相続人の範囲は、遺産相続において重要な要素です。
法定相続人には、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが含まれますが、それぞれの権利や順位について理解することが必要です。
そこで、相続人について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続人について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続人とは
- 法定相続人とは
- 相続人の優先順位
相続人について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続人とは

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を承継する権利を持つ人を指します。
血族相続人の範囲や優先順位については民法によって定められており、以下の順序で相続人が決まります。
- 第1順位:子
- 被相続人の子が最優先で相続人となります。養子や認知した子、胎児も相続人に含まれます。
- 他人の養子になった子も相続権を持ちますが、義理の親子関係には相続関係がありません。
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 被相続人に子がいない場合、直系尊属が相続人となります。親等の近い者が優先され、通常は父母が相続人となります。
- 第3順位:兄弟姉妹
- 子も直系尊属もいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人となります。同父母の兄弟姉妹だけでなく、異父母の兄弟姉妹も含まれます。
相続人が複数いる場合、法定相続分によって遺産が分割されます。
ただし、遺言書がある場合はその内容が優先されます。
相続人がいない場合や、全員が相続を放棄した場合、遺産は特別縁故者への分与を経たのち、国庫に帰属することとなります。
相続が発生した際、遺産を誰がどのように受け継ぐかは重要な問題です。 遺産分割の基本となるのが「相続人の順位」です。 相続人の順位は法律で定められており、これに基づいて遺産の分割が行われます。 配偶者や子供、親、兄弟姉妹など、そ[…]
法定相続人とは

法定相続人とは、民法に基づき、被相続人(亡くなった人)の財産を承継する権利を有する人を指します。
法定相続人には、常に相続権を持っている配偶者と、血族相続人があります。
血族相続人の順位や範囲は法律で定められており、被相続人との親族関係に基づいて決まります。
配偶者の位置づけ
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、血族相続人と一緒に相続する形となり、血族相続人がいない場合は配偶者が単独で相続します。
法定相続人がいない場合
法定相続人が存在しない場合、遺産は特別縁故者(生計を同じくしていた人や長年の支援者など)に分与される可能性があります。
それでも分与先が見つからない場合、最終的に遺産は国庫に帰属します。
法定相続人を正しく把握することは、遺産分割協議や相続手続きにおいて重要なステップです。
特に、代襲相続や相続放棄のケースでは、専門家への相談が有効です。
法定相続人とは、故人の財産を相続する権利を法律で定められた人々のことを指します。 相続人には配偶者や子供、親などが含まれ、それぞれの立場や関係性によって相続の順位や割合が違います。 この記事では、以下のポイントを中心に解説します。 […]
相続人の範囲

相続人の範囲は、民法に基づいて定められています。
相続人は、大きく分けて「配偶者」と「血族相続人」で構成され、被相続人との法的な親族関係によって決まります。
配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
血族相続人がいる場合にはその者と共同で、血族相続人がいない場合には単独で遺産を相続します。
ただし、内縁関係の配偶者は法的に相続権を持ちません。
特別なケース
- 代襲相続
- 相続開始前に相続人となるべき人が亡くなっている場合、その者の子や孫が代わりに相続します。ただし、直系尊属には代襲相続が認められていません。
- 相続人がいない場合
- 法定相続人が存在しない場合、遺産は特別縁故者に分与され、それでも分与先が見つからない場合には国庫に帰属します。
相続人の範囲を正確に把握することは、遺産分割協議や各種手続きにおいて重要な要素です。
特に、複雑な家族関係や代襲相続が絡む場合には、専門家の助言を受けることが有効です。
相続人の優先順位

相続人の優先順位について、民法に基づいて明確に定められています。
被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐ順序は以下の通りです。
1. 配偶者
配偶者は常に相続人となり、他の順位の相続人と一緒に相続します。仮に他に血族相続人がいない場合、配偶者が単独で遺産を相続します。
2. 第1順位:子(直系卑属)
- 子供は最も優先される相続人です。実子、養子、認知された子、胎児も含まれます。
- 子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人となります。
3. 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 子がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。
- 直系尊属の中では、親等が近い者(通常は父母)が優先されます。
4. 第3順位:兄弟姉妹
- 子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。ただし、代襲相続は1代限りです。
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相続権がない人

相続権がない人とは、法律上、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ権利が認められていない人を指します。
以下に、相続権がない主なケースを挙げます。
相続権がない人
1. 内縁関係の配偶者
法律上の婚姻関係にない内縁関係の配偶者には相続権がありません。
たとえ長年生活を共にしていたとしても、法的に認められる結婚が成立していない場合、相続権は発生しません。
ただし、内縁関係の配偶者が特別縁故者として認められる可能性があり、その場合は遺産の一部が分与されることがあります。
2. 被相続人の親族でない人
被相続人と法的な親族関係にない人(友人、恋人、隣人など)は、相続権を持ちません。財産を受け取るためには、遺言書による指定が必要です。
3. 疎遠な親族
被相続人の親族であっても、相続順位に該当しない場合(例えば、兄弟姉妹が相続人に該当する状況での甥や姪など)は、直接の相続権を持ちません。ただし、代襲相続などの特別なケースでは相続権が発生することもあります。
4. 相続放棄をした人
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされ、相続権を完全に失います。そのため、他の相続人が代わりに遺産を分けることになります。
5. 被相続人の財産を侵害した人
被相続人の財産を搾取したり、被相続人を殺害するなど、重大な不法行為を行った人は、「欠格事由」に該当し、相続権を剥奪されます。
特別な対応としての遺言
相続権がない人でも、被相続人が遺言書で財産の受け取りを指定することで、遺贈を受けることが可能です。
遺言書を活用すれば、相続権がない人にも財産を分けることができます。
相続権の有無を確認する際には、被相続人との法的な関係を明確にすることが重要です。
状況によっては、専門家の助言を受けることが推奨されます。
相続人の調べ方

相続人を確定することは、遺産分割や相続手続きを進めるうえで非常に重要です。
相続人を正確に調べるには、被相続人の家族構成や戸籍情報を確認する必要があります。
以下に、相続人を調べる具体的な方法を説明します。
1. 戸籍謄本を取得する
被相続人の本籍地で戸籍謄本を取得することが相続人調査の第一歩です。
戸籍謄本には、被相続人とその家族の関係や出生から死亡までの記録が含まれています。
2. 過去の戸籍をたどる
被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て集める必要があります。
これにより、すべての法定相続人(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など)を確認できます。
具体的には以下の戸籍を収集します。
- 現戸籍(戸籍謄本)
- 除籍謄本(過去の戸籍)
- 改製原戸籍(戸籍が改訂された場合の旧戸籍)
3. 法定相続人を確認する
収集した戸籍をもとに、民法で定められた相続順位(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)に従い、相続人を確定します。
- 配偶者:常に相続人となります。
- 子:最優先の血族相続人。すでに死亡している場合は孫が代襲相続人となります。
- 直系尊属:子がいない場合、親や祖父母が相続人になります。
- 兄弟姉妹:子も直系尊属もいない場合に相続人となります。
4. 専門家に相談する
家族関係が複雑な場合や戸籍情報が不明確な場合は、司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家は、戸籍の収集や相続人調査を代行することも可能です。
5. 家庭裁判所で確認する
相続人が不明の場合や異議がある場合、家庭裁判所で相続人確定の手続きを行うことができます。
注意点
相続人が1人でも漏れていると、遺産分割協議や相続税申告が無効になる可能性があります。
慎重に調査を行い、すべての相続人を正確に把握することが大切です。
相続人を正確に調べることで、スムーズな相続手続きが可能になります。
不明点がある場合は、専門家の助言を受けることが推奨されます。
相続人に関するよくある質問

ここでは相続人に関するよくある質問について紹介します。
相続人の範囲は?
相続人の範囲は、民法によって明確に定められています。相続人には、配偶者と血族相続人が含まれ、被相続人(亡くなった方)との法的な親族関係に基づいて決定されます。
1. 配偶者
- 配偶者は常に相続人となります。
- 配偶者は血族相続人がいる場合は共同で相続し、血族相続人がいない場合は単独で遺産を相続します。
- ただし、内縁関係の配偶者は法的な婚姻関係にないため、相続権がありません。
2. 血族相続人
血族相続人には順位があり、以下の順に相続権が与えられます:
第1順位:子(直系卑属)
- 子供が最優先の血族相続人です。
- 実子、養子、認知された子、胎児も含まれます。
- 子が既に亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
第2順位:直系尊属
- 子がいない場合、直系尊属(両親や祖父母など)が相続人となります。
- 親等が近い者(通常は父母)が優先されます。
第3順位:兄弟姉妹
- 子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。ただし、代襲相続は1代限りです。
相続の権利は何親等まで?
相続の権利が認められる親族の範囲は、法律で定められており、基本的には法定相続人として指定された親族が対象となります。
相続権は親族の親等に基づいて、以下のように適用されます。
1. 配偶者
- 配偶者は常に相続人となります。
- 血族相続人(子、親、兄弟姉妹など)と共同で相続するか、血族相続人がいない場合は単独で相続します。
2. 血族相続人の親等範囲
相続の権利が認められる血族相続人は、以下のような親等に基づき決まります。
第1順位:子(直系卑属、1親等)
- 子供が最優先で相続権を持ちます。孫、ひ孫など(2親等以降)は代襲相続が発生した場合に限り相続権を持ちます。
第2順位:親(直系尊属、1親等)
- 子がいない場合、被相続人の親が相続人となります。
- 祖父母(2親等)は、両親がいない場合に相続権を持ちます。
第3順位:兄弟姉妹(2親等)
- 子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
- 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪、3親等)が代襲相続します。ただし、代襲相続は1代限りです。
親等外の親族は相続権を持たない
- 被相続人のいとこ(4親等)は、法定相続人の範囲外のため相続権がありません。
- 遺言書や特別縁故者の認定がない限り、これ以上の親等の親族には相続権が認められません。
相続権が発生しない場合
法定相続人がいない場合、特別縁故者への分与が行われ、それもなければ遺産は国庫に帰属します。
相続権が認められる親等は、被相続人との法的な血縁関係に基づいて厳密に定められており、上記の範囲を超える親族には相続権が与えられません。
必要に応じて専門家の助言を受け、正確な親族関係を確認することが重要です。
配偶者の相続権はどれくらい?
配偶者は法律上、常に相続人となり、他の血族相続人とともに相続する権利を持ちます。
配偶者の相続分は、他に相続人がいるかどうかによって変わります。
以下に、配偶者の具体的な相続分を示します。
1. 配偶者と子がいる場合
- 配偶者の法定相続分:2分の1
- 子の法定相続分:残りの2分の1を均等に分けます。
- 例えば、子が2人いる場合、各子の相続分は4分の1ずつとなります。
2. 配偶者と直系尊属(親や祖父母)がいる場合
- 配偶者の法定相続分:3分の2
- 直系尊属の法定相続分:残りの3分の1を均等に分けます。
3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者の法定相続分:4分の3
- 兄弟姉妹の法定相続分:残りの4分の1を均等に分けます。
4. 配偶者のみが相続人の場合
- 配偶者が遺産を全額相続します。
他に相続人がいない場合は、配偶者のみ相続人となります。
特別な保護:配偶者控除
- 配偶者が遺産を相続する場合、相続税の負担が軽減される「配偶者控除」が適用されます。
- 配偶者控除により、遺産額が1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い方まで相続税がかかりません。
注意点
- 内縁関係の配偶者は法的に相続権が認められないため、財産を受け取るには遺言書や特別縁故者としての手続きが必要です。
- 配偶者の相続分について、遺言書の内容が優先されるため、遺言がある場合は法定相続分と異なることがあります。
配偶者の相続権は法律で強く保護されていますが、遺産分割協議が必要な場合や遺言書の有無によって手続きが変わることがあるため、必要に応じて専門家に相談することが推奨されます。
相続人についてのまとめ

ここまで相続人についてお伝えしてきました。
相続人の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利義務を承継する権利を持つ人のこと
- 法定相続人とは、民法に基づき、被相続人(亡くなった人)の財産を承継する権利を有する人のこと
- 配偶者は常に相続人であり、次に優先されるのは子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹という順番
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

