相続放棄の手続きは3か月まで!過ぎた場合はどうなる?延長についてや注意点など紹介

相続放棄は、相続人が被相続人の遺産を引き継がないことを選択する手続きです。
これには、特定の期限が存在し、適切な手続きを踏まないと放棄が認められない可能性があります。

そこで、相続放棄の手続きはいつまでかについて気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、相続放棄の手続きはいつまでかについて以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 相続放棄の手続きの流れ
  • 相続放棄の期限は3か月まで
  • 相続放棄の期限が過ぎた場合はどうなるのか

 

相続放棄の手続きはいつまでかについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や債務を含むすべての権利と義務を引き継がないことを選択する手続きです。

相続放棄を行うことで、プラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続しないことができます。

相続放棄を選択する理由

  • 被相続人に多額の借金がある場合
  • 相続財産が少なく、負担を避けたい場合
  • 他の相続人との遺産分割のトラブルを避けたい場合
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相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を行うには、法律で定められた手順に従い、期限内に正確な手続きを進める必要があります。

以下は、相続放棄の基本的な手続きの流れです。

1. 相続財産の調査

  • 被相続人の財産(プラスの財産)と負債(マイナスの財産)を調査します。
  • 財産目録を作成し、相続放棄を選択するか判断します。

2. 家庭裁判所への申述

  • 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行います。
  • 申述期限:相続の開始を知った日から3ヵ月以内に申述しなければなりません。
    この期間を「熟慮期間」と呼びます。

3. 必要書類の準備

申述に必要な書類を揃えます。

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所の公式サイトなどで取得可能)
  • 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の住民票
  • その他、家庭裁判所が指定する書類

4. 家庭裁判所での申述

  • 申述書および必要書類を家庭裁判所に提出します。
  • 必要に応じて裁判所からの問い合わせや質問書への回答が求められる場合があります。

5. 審査と決定通知

  • 家庭裁判所が申述内容を審査し、相続放棄が認められた場合、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
  • この通知書が届いた時点で、相続放棄が法的に成立します。

6. 関係者への通知

  • 他の相続人や債権者に対し、自分が相続放棄したことを伝えます。
  • 放棄した相続分は他の相続人に移るため、次順位の相続人に影響が及ぶ場合があります。

注意点

  • 期限内に手続きを行うことが最も重要です。期限を過ぎると単純承認となり、すべての財産や負債を引き継ぐことになります。
  • 相続放棄後は、遺産や債務に関する権利や義務を一切引き継がないため、一部の財産だけを相続することはできません。

相続放棄は相続人としての責任を回避する重要な手段ですが、手続きには正確さが求められます。
不安がある場合は、早めに弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

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相続放棄の期限は3か月まで

相続放棄の申述期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内と法律で定められています。
この期間を「熟慮期間」と呼び、相続人が財産や債務を引き継ぐかどうかを判断する猶予期間として設けられています。

3か月の数え方

起算点:相続開始を知った日、通常は被相続人が亡くなったことを知った日からカウントします。

具体例:

  • 被相続人が1月1日に亡くなり、1月5日にその事実を知った場合、起算日は1月5日となり、3か月後の4月5日が期限となります。

土日祝日が最終日にあたる場合、翌営業日が期限となります。

相続放棄の期間を延長する方法

3か月以内に相続放棄の判断ができない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことで熟慮期間の延長が可能です。

  • 手続き方法
    • 家庭裁判所に「熟慮期間延長の申立書」を提出します。
    • 必要書類として、被相続人の死亡届や相続財産の調査が進んでいることを示す資料が求められます。
  • 延長が認められる理由
    • 財産や債務の調査が完了していない場合
    • 遠方に住む相続人が情報収集に時間を要する場合

3か月の期間が過ぎた場合

3か月の熟慮期間を過ぎると、相続放棄を行う権利は原則として失われ、すべての財産や債務を引き継ぐ「単純承認」とみなされます。

ただし、以下の場合には例外として相続放棄が認められることがあります。

  • 特別な事情がある場合
    • 被相続人の借金や負債が3か月後に初めて判明した場合
    • 相続放棄の手続きが必要であることを知らなかった場合

家庭裁判所に事情を説明することで、特例として相続放棄が認められることがあります。

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相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄は、被相続人の財産や負債を引き継がない選択肢ですが、メリットとデメリットがそれぞれ存在します。

以下に具体的な内容を解説します。

相続放棄のメリット

  1. 負債の相続を回避できる
    相続放棄をすることで、被相続人が残した借金や未払金などの負債を引き継ぐ義務がなくなります。これにより、相続人の経済的な負担を軽減できます。
  2. トラブルを回避できる
    遺産分割協議での意見対立や、相続人間のトラブルを避けることができます。特に、他の相続人との関係を悪化させたくない場合に有効です。
  3. リスクのある遺産を引き継がない
    負債以外にも、管理が難しい不動産や価値が不明な資産を引き継ぐリスクを回避できます。

相続放棄のデメリット

  1. 資産も相続できなくなる
    相続放棄をすると、負債だけでなく、現金や不動産などのプラスの財産もすべて放棄することになります。
  2. 後順位の相続人に影響が及ぶ
    自分が相続放棄をすることで、次順位の相続人に相続権が移ります。その結果、次順位の相続人に予期せぬ負担が発生する場合があります。
  3. 財産管理の義務が残る場合がある
    相続放棄後も、相続財産を現に占有している相続人は、その財産の管理義務を負う場合があります。これを怠ると、法的な責任を問われることがあります。
  4. 一度放棄すると撤回できない
    相続放棄は一度行うと原則として撤回することができません。そのため、慎重な判断が求められます。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄は、相続人としての権利や義務を放棄する重要な手続きですが、進める際にはいくつかの注意点があります。

以下に、具体的な注意事項を挙げます。

1. 期限を厳守する

相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述する必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。

期限を過ぎると、相続を承認したとみなされ、放棄することができなくなります。

2. 遺産を処分しない

相続放棄の前に遺産を処分してしまうと、法律上、相続を承認したとみなされる可能性があります。

例えば、被相続人の預貯金を使ったり、不動産を売却したりする行為は、放棄が認められない理由になることがあります。

3. 他の相続人への影響

自分が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。

例えば、兄弟姉妹や甥姪に負担がかかる場合があります。
次順位の相続人が負債を引き継ぐ可能性を考慮し、家族間で事前に話し合いをすることが重要です。

4. 一度放棄すると撤回できない

相続放棄は一度認められると、原則として撤回することはできません。
そのため、慎重に判断する必要があります。

5. 財産管理義務が残る場合がある

相続放棄をしても、現に遺産を管理している場合は、適切に保管・管理する義務が残ります。
この義務を怠ると、法的責任を問われる可能性があります。

6. 特殊な事情がある場合は早めに相談する

負債が後から発覚した場合や、相続放棄の必要性を知らなかった場合でも、特別な事情があれば家庭裁判所での対応が可能なケースもあります。
専門家に早めに相談しましょう。

7. 必要書類を正確に準備する

家庭裁判所への申述には、相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申述人の戸籍謄本などの必要書類が求められます。
不備があると手続きが遅れる可能性があります。

8. 専門家への相談を検討する

手続きが複雑な場合や、自分で進めるのが難しいと感じる場合は、弁護士や司法書士に相談することでスムーズに進められます。

相続放棄は、経済的な負担を回避するために有効な手段ですが、注意点を理解し、適切に手続きを進めることが大切です。不明点や不安がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

相続人全員が相続放棄した場合

ここでは、相続人全員が相続放棄した場合について紹介します。

1. 相続財産の行方

プラスの財産(預貯金・不動産など)

相続人全員が相続放棄をすると、相続財産は「相続財産管理人」によって管理・処分されます。
最終的に、特別縁故者への財産分与が行われる場合もありますが、該当者がいない場合や残余財産は国庫に帰属します。

マイナスの財産(借金など)

被相続人の負債についても、相続人全員が相続放棄をすると、相続財産管理人が清算手続きを行います。
債権者への返済は、相続財産の範囲内で行われ、相続人が個人的に負担することはありません。

2. 相続財産管理人の選任

相続人全員が相続放棄をした場合、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人は、被相続人の財産を管理・処分し、債権者への弁済や特別縁故者への財産分与などの手続きを行います。

3. 相続放棄後の注意点

財産の管理義務

相続放棄をした相続人であっても、相続財産を現に管理している場合は、相続財産管理人が選任されるまでの間、財産の保存・管理義務を負います。
この義務を怠ると、損害賠償責任を問われる可能性があります。

手続きの複雑さ

相続人全員が相続放棄をすると、相続財産管理人の選任手続きや、その後の財産処分手続きが必要となり、手続きが複雑化します。
専門的な知識が求められるため、弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。

相続人全員が相続放棄を選択する際には、これらの点を十分に考慮し、適切な手続きを進めることが重要です。

相続放棄の手続きはいつまでかに関するよくある質問

ここでは、相続放棄の手続きはいつまでかに関するよくある質問について紹介します。

相続放棄の期間が過ぎたらどうなる?

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を引き継がないための重要な手続きですが、法律で定められた3ヶ月以内の期間(熟慮期間)を過ぎると、以下のような影響が生じます。

単純承認となる

相続放棄の期間を過ぎると、原則として単純承認が成立します。

単純承認とは、被相続人の財産や負債をすべて引き継ぐことを意味します。
この場合、以下の責任が発生します。

  • プラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、マイナスの財産(借金や負債)も相続する義務が生じます。
  • 負債が財産を上回る場合でも、相続人が自分の財産から返済する必要があります。

例外的に相続放棄が認められるケース

期間を過ぎても、特別な事情がある場合には例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

  1. 新たな負債が判明した場合
    相続の開始時点では知らなかった負債が後から発覚した場合、その事実を知った時点を起算日として、相続放棄を申述できる可能性があります。
  2. 相続放棄の必要性を知らなかった場合
    被相続人が残した負債について情報が伝えられていなかった場合、特例として裁判所に相続放棄を申立てることが認められるケースがあります。
  3. 家庭裁判所の判断次第で救済される場合
    家庭裁判所に事情を説明することで、手続きを進められる場合があります。

次順位の相続人への影響

相続放棄の期間が過ぎ、自分が単純承認した場合、次順位の相続人は相続権を持つことがありません。

自分が全ての財産や負債を引き継ぐ責任を負うため、他の家族に迷惑が及ぶ可能性を防ぐことができます。

対応方法

  1. 早めの相談
    財産や負債の全貌が判明していない場合でも、熟慮期間内に専門家へ相談し、家庭裁判所への対応を検討しましょう。
  2. 熟慮期間の延長申請
    3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申立てることで、期間を延長できます。

相続放棄の期間を過ぎると、負債を引き継ぐ可能性が高まります。
問題を未然に防ぐためにも、早めの手続きや専門家への相談が重要です。

3か月過ぎても相続放棄はできる?

相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。

しかし、状況によっては、3か月の期間を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

以下に具体例を挙げます。

1. 特別な事情がある場合

家庭裁判所は、特別な事情がある場合に限り、3か月を過ぎても相続放棄を認めることがあります。

  • 負債が後から判明した場合
    被相続人の負債が3か月後に初めて発覚した場合、その事実を知った時点を起算日として相続放棄を申述できる可能性があります。
  • 相続放棄の必要性を知らなかった場合
    被相続人の負債の存在や相続放棄が必要であることを知らなかった場合、家庭裁判所に事情を説明し、特例として相続放棄を認めてもらうことが可能です。

2. 熟慮期間の延長を申請していた場合

3か月以内に相続財産の全貌が分からず判断ができない場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請していた場合は、延長後の期間内に相続放棄を行うことが可能です。

3. 後順位の相続人への影響

先順位の相続人全員が相続放棄を行い、次順位の相続人が相続人となる場合、次順位の相続人に新たに相続の開始を知った日から3か月の熟慮期間が与えられます。
このため、後順位の相続人が放棄を検討する際には新たな期限が適用されます。

注意点

  • 遺産の処分をしないこと
    3か月を過ぎても遺産を処分していない場合は、相続放棄の申立てが認められる可能性が高まります。
    ただし、遺産の一部を使ったり売却した場合は、相続を承認したとみなされる可能性があります。
  • 裁判所への具体的な説明が必要
    期限を過ぎて相続放棄を行う場合、なぜ放棄が遅れたのか、負債がいつ判明したのかなどを裁判所に詳しく説明し、証拠を提出する必要があります。

結論

相続放棄の3か月の期限を過ぎても、特別な事情がある場合には認められる可能性があります。
状況によっては法的な救済措置が取れるため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

相続放棄の費用相場はいくら?

相続放棄を行う際にかかる費用は、手続きを自分で行うか、専門家に依頼するかによって異なります。

以下にそれぞれのケースでの費用相場をまとめました。

1. 自分で手続きを行う場合

自分で相続放棄の手続きを行う場合、必要な費用は以下の通りです。

  • 申述手数料:家庭裁判所に納める費用として、800円分の収入印紙が必要です。
  • 郵便切手代:家庭裁判所との連絡用に、数百円程度の切手を用意します。
  • 戸籍謄本等の取得費用:被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票などを取得する費用がかかり、数千円が目安です。

合計費用3,000円~5,000円程度

2. 司法書士に依頼する場合

司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合の費用は以下の通りです。

  • 報酬額:約3万円が相場です。
  • 実費:申述手数料や郵便切手代、戸籍謄本取得費用が別途かかります。

合計費用3万円~4万円程度

3. 弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合、複雑なケースにも対応してもらえるメリットがあります。

  • 報酬額:約5万円〜10万円以上が一般的です。
  • 実費:司法書士と同様に申述手数料や戸籍謄本取得費用が別途必要です。

合計費用5万円以上

注意点

  • ケースの複雑さや依頼内容に応じて費用が変動します。特に相続人間で争いがある場合や、財産調査が必要な場合には追加費用がかかることがあります。
  • 弁護士や司法書士に依頼する場合は、事前に見積もりを取って費用の詳細を確認することをおすすめします。

相続放棄の手続きはいつまでかについてのまとめ

ここまで相続放棄の手続きはいつまでかについてお伝えしてきました。

相続の手続きはいつまでか要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 相続財産の調査や家庭裁判所への申述、必要な書類を集めるなど流れに沿って進めていく

  • 相続放棄の申述期限は、相続の開始を知ったときから3か月以内と法律で定められている
  • 特別な事情がない限り3か月の熟慮期間を過ぎると、相続放棄を行う権利は原則として失われ、すべての財産や債務を引き継ぐ「単純承認」とみなされる

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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