預金相続において、故人の口座から預金を引き出すには、法律に基づいた適切な手続きを踏む必要があります。相続人が勝手に引き出すことは法的に問題が生じる場合があります。
本記事では預金相続の引き出しは違法なのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 預金の引き出しで違法になるケースとは
- 凍結された預金の口座を引き出す方法
- 預金相続の手続きに必要な書類
預金相続の引き出しは違法なのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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預金の引き出しで違法になるケースとは?

被相続人の預金は、基本的に相続人全員の共有財産となります。従って、預金を引き出すには相続人全員で遺産分割協議を行い、合意したうえで進めることが望ましいです。しかし、いくつかの例外があります。
まず、遺言書で特定の相続人に預金を相続させる旨が記載されていれば、その相続人はほかの相続人の同意なしに預金を引き出すことができます。また、改正相続法により、相続人が遺産分割前に預貯金を一部払い戻せる“預貯金の仮払制度”も存在します。この場合、各金融機関ごとに一定の金額まで引き出すことが可能とされています。
さらに、遺産分割が進まず、急を要する事情がある場合、家庭裁判所の仮処分で預貯金を引き出すことが認められることもあります。
ただし、相続人が単独で判断し、ほかの相続人の同意を得ずに預金を引き出すと、法的に問題が生じる可能性があります。このような行為は“親族相盗例”に該当し、刑事事件として立件されないことが多いものの、ほかの相続人から不当利得返還請求や損害賠償請求を受けるリスクがあります。正しい手続きを踏まずに預金を引き出すと、相続放棄や限定承認の機会を失う恐れもあるため、十分な注意が必要です。
死後に預金を引き出してトラブルになるケース

被相続人と同居していた家族が、生前に頼まれて暗証番号を知っていることが多いようですが、死後にその口座からお金を引き出すことには注意が必要です。葬儀費用など当座の必要な費用に使う場合でも、後にほかの相続人から不正に引き出したと追及される可能性があります。以下のようなケースでトラブルが起こりやすいため、事前に注意しておくことが重要です。
相続分を超えて引き出した場合
相続分を超える額を引き出すと、ほかの相続人から「なぜ自分の分を勝手に引き出しているのか」と疑問視され、トラブルの原因となります。必要最低限の金額で引き出すことが重要です。
使途が不明確な場合
引き出したお金の使途が説明できない場合、ほかの相続人から不信感を抱かれ「自分のために使ったのでは?」と疑われることがあります。領収書やメモを残し、使途が明確になるようにしておくことが大切です。
引き出したことを隠していた場合
引き出したことを隠していると、後にその事実が判明した際、ほかの相続人が疑念を抱き、トラブルが拡大する恐れがあります。できる限り早い段階で、引き出しの事実とその使途を説明することがトラブルを避けるために必要です。
凍結された預金の口座を引き出す方法

亡くなった方の預金口座は、相続手続きが進むまで凍結されるため、家族であってもすぐには引き出せません。しかし、所定の手続きを行うことで、凍結された口座から預金を引き出すことが可能とされています。
以下の3つのステップを順に踏むことで、スムーズに手続きを進められます。
1. 銀行に凍結解除を依頼する
まず、亡くなった方の預金を管理していた銀行に、口座の相続手続きをしたい旨を伝えます。依頼ができるのは、遺産の相続人や遺言執行者などで、銀行から必要な書類リストを受け取ります。
2. 必要書類を準備する
次に、相続の状況に応じて必要な書類を整えます。遺言書がある場合や遺産分割協議書を作成した場合など、状況に応じた書類を用意することが求められます。具体的な書類は、銀行からの案内を元に確認しましょう。
3. 書類を銀行に提出する
必要書類を整えたら、銀行に提出します。提出後、銀行での確認が完了するまでおおよそ10営業日程度かかり、その後預金の引き出しが可能になります。
これらの手続きを理解しておくことで、凍結解除にかかる手間や時間を最小限に抑え、スムーズな相続を進めることができます。
預金相続の手続きに必要な書類

被相続人が亡くなると、その預金口座は凍結され、遺族や遺言執行者が相続手続きを行う必要があります。預金の相続手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無、また金融機関によって異なりますが、一般的に求められる書類は以下のとおりです。
1. 遺言書がある場合
遺言書に基づく相続手続きには、次の書類が必要です。
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言を除く)
- 被相続人の戸籍謄本または死亡証明書
- 相続人(または遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者が選任されている場合)
2. 遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書に基づく手続きには、以下の書類が必要です。
- 遺産分割協議書(全相続人の署名・捺印が必要)
- 被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
3. 遺産分割協議書や遺言書がない場合
遺産分割協議書も遺言書もない場合、次の書類が求められます。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
4. 家庭裁判所の調停調書・審判書がある場合
調停や審判に基づく相続手続きには、以下の書類が必要です。
- 調停調書謄本または審判書謄本(確定表示がない場合は、審判確定証明書も必要)
これらの書類を準備し、金融機関に提出することで、相続預金の手続きを進めることができます。状況に応じて必要書類は異なる場合があるため、事前に確認をしておくことが大切です。
死後に違法に預金を引き出されたときの対策

もし、相続人の一部が被相続人の死亡後に無断で預金を引き出していた場合、まずはどのように対処すべきかを理解しておくことが重要です。近年の相続法改正(令和元年7月1日施行)により、引き出し分の取り扱いについては以下の方法で解決できるようになっています。
1. 遺産分割協議で解決する方法
預金を引き出した相続人以外の相続人全員が合意することで、遺産分割協議、調停、または審判を通じて問題を解決することができます(民法906条の2第1項)。この方法で、違法に引き出された預金を他の相続人に戻すことができます。
2. 訴訟を起こす方法
もし合意が得られない場合や、改正相続法が適用される前に行われた引き出しがある場合には、不当利得返還請求訴訟や、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こすことになります。この方法で、引き出された預金の返還を求めることができます。
適切な手続きを踏むことで、違法な預金引き出しに対して法的に対応することが可能とされています。
預金相続の引き出しは違法?についてのよくある質問

ここまで預金の引き出しで違法になるケースや凍結された預金の口座を引き出す方法について解説してきました。以下では、預金相続の引き出しは違法?についてのよくある質問をご紹介します。
亡くなった方の預金をATMでおろすには?
亡くなった方の預金を引き出すには、まずその口座が凍結されているかどうかを確認する必要があります。死亡の通知を金融機関にまだ行っていない場合、キャッシュカードと暗証番号、通帳などが揃っていれば、ATMで自由に預金を引き出すことが可能とされています。しかし、亡くなったことが金融機関に伝えられると、その口座は即座に凍結され、以後の取引は一切行えなくなります。
凍結後に預金を引き出すためには、相続手続きが必要となり、適切な書類を準備して金融機関に提出しなければなりません。相続手続きが完了するまで、ATMでの引き出しはできなくなる点に注意が必要です。
遺産相続で一番揉める金額はいくらですか?
遺産相続において最も争いが起こる金額は、意外にも普通の家庭の遺産額に集中しています。2020年の司法統計によると、相続を巡る調停や審判のうち、遺産額1000万円以下が34.7%、そして1000万円を超え5000万円以下が42.9%を占めており、合計で約8割が5000万円以下の遺産額で発生しています。
これにより、比較的少額の遺産でも、相続人間での争いが深刻化することがわかります。つまり、遺産額が少ない家庭こそ、相続問題に注意が必要だということです。
預金相続の引き出しは違法?についてのまとめ

ここまで預金相続の引き出しは違法なのかについてお伝えしてきました。預金相続の引き出しは違法なのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続人が単独で判断し、ほかの相続人の同意を得ずに預金を引き出すと、法的に問題が生じる可能性がある
- 凍結された預金の口座を引き出すには①銀行に凍結解除を依頼する②必要書類を準備する③書類を銀行へ提出するという流れが必要である
- 預金相続の手続きに必要な書類は、遺言書や遺産分割協議書の有無や金融機関によって異なる。例えば、遺産分割協議書や遺言書がない場合は、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書が必要になる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。