相続放棄の意思を明確にするには、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
しかし、相続に直面した方の中には「そもそも申述書とは?」「どこから入手するの?」「どう書けばいいのか?」と戸惑う方も少なくありません。
特に申述書は法律文書であるため、形式や記載内容を正しく押さえておかないと、申請が受理されないケースもあります。
本記事では、相続放棄申述書を自分で準備・作成したいと考えている方に向けて、以下のポイントを中心にわかりやすく解説します。
- 相続放棄申述書を入手する方法(ダウンロード・窓口)
- 相続放棄申述書の正しい記載方法と注意点
- 提出時のルールや期限に関する重要なポイント
制度を正しく理解し、申述書を適切に作成・提出することが、相続に関する思わぬトラブルを防ぐ第一歩となります。
この記事では、相続放棄申述書のダウンロード方法から作成の注意点まで、初めての方でも安心して手続きできるよう丁寧に解説しています。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄申述書とは?

相続放棄申述書とは、家庭裁判所に「相続を放棄する意思」を正式に伝えるための書類です。
相続が発生すると、原則として財産も借金もすべて相続人に引き継がれますが、債務超過などの理由で相続を望まない場合には、この申述書を提出することで相続権を放棄できます。
相続放棄は、民法で定められた「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」に申述書を提出する必要があり、期限を過ぎると放棄が認められなくなるため注意が必要です。
また、申述書には被相続人との関係や財産の状況などを記載し、戸籍謄本などの添付書類も求められます。
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄は一度認められると取り消すことができないため、申述書の提出は慎重に判断することが求められます。
相続放棄申述書の取得方法

相続放棄を検討している方にとって、まず最初の壁となるのが「相続放棄申述書の入手方法がわからない」という点ではないでしょうか。
申述書の提出には期限があり、迷っているうちに間に合わなくなるケースもあります。
そのため、手続きの第一歩となる書類の取得方法を早めに押さえておくことが大切です。
ここでは、誰でもすぐに用意できる「裁判所のホームページからダウンロードする方法」と、直接書類を受け取れる「家庭裁判所の窓口で受け取る方法」の2つをご紹介します。
それぞれにメリット・注意点がありますので、ご自身の状況に合った方法を選ぶ際の参考にしてください。
裁判所のホームページからダウンロードする
インターネット環境が整っている方にとって、もっとも手軽な方法が「裁判所の公式ホームページから申述書をダウンロードする」方法です。
家庭裁判所のサイトでは、「相続放棄申述書」の様式や記入例がPDF形式で提供されており、自宅のプリンターで印刷してそのまま使用できます。
ダウンロードページには、記載上の注意点や必要添付書類なども詳しく掲載されているため、初めての方でも迷いにくい構成となっています。
また、24時間いつでも取得できる点も大きな利点です。
外出する時間が取れない方や、急ぎの事情がある方には特におすすめの方法と言えるでしょう。
家庭裁判所の窓口に取りに行く
オンライン環境に不慣れな方や、記入方法に不安がある方には、直接家庭裁判所の窓口で申述書を受け取る方法がおすすめです。
窓口では、相続放棄申述書の用紙だけでなく、必要書類の案内や申述先の家庭裁判所についての説明も受けられることが多く、対面でのサポートが受けられる点が安心です。
特に、記入例や申述書の扱いに関する質問がある場合には、窓口で確認できることが大きなメリットになります。
ただし、家庭裁判所によって受付時間や配布方法に違いがあるため、事前に該当の家庭裁判所へ連絡を入れて確認しておくことをおすすめします。
平日に時間が取れる方には有効な選択肢です。
相続放棄申述書の書き方

相続放棄を適切に進めるためには、ただ「放棄したい」と伝えるだけでは不十分です。
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書には、必要な記載項目や添付書類が細かく定められており、ひとつでも漏れがあると受理されない可能性があります。
特に注意したいのは、「放棄の理由」や「相続財産の概略」など、単なる事実の記載にとどまらない項目です。
自分で作成する場合、何をどう書けばよいのか悩む方も多いはずです。
ここでは、相続放棄申述書に必要な具体的記載内容を一つひとつ丁寧に解説します。
誤記や不備を防ぎ、スムーズに手続きするためにも、ぜひ参考にしてください。
申立書を提出する裁判所・作成年月日・申述人の氏名と印鑑
相続放棄申述書の冒頭では、まず申立先の家庭裁判所を正確に記載する必要があります。
提出するのは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判所名を間違えると受理されないことがあるため、事前に調べておきましょう。
次に、申述書の作成年月日を記入します。
この日付は、3か月の申述期間に関わるため、正確な記載が求められます。
さらに、申述人(相続放棄を行う人)の氏名と印鑑の押印も必要です。
印鑑は認印でも可能ですが、後々のトラブルを避けるためにも、実印を使用するのが望ましいとされています。
添付書類の情報
申述書には、必ず添付書類を同封する必要があります。
主な書類としては、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、死亡の記載がある戸籍謄本などが挙げられます。
また、申述人が相続人であることを証明するために、申述人の戸籍謄本も必要です。
ケースによっては、相続関係を示すための親族全体の戸籍の連続性を示す書類も求められることがあります。
提出先の家庭裁判所や個々の事情により異なる場合もあるため、裁判所のウェブサイトで最新情報を確認することが重要です。
申述人および法定代理人の情報
申述書には、相続放棄を行う本人、つまり申述人の情報を詳細に記載する必要があります。
申述人の情報には、氏名、住所、生年月日、連絡先などが該当します。
未成年者や成年後見制度を利用している場合などは、法定代理人の情報も併せて記入しなければなりません。
このとき、代理人の資格や続柄なども明記し、必要に応じて代理権限を証明する書類(戸籍や登記事項証明書など)を添付することも求められます。
本人が記入できない場合でも、代理人による申述が可能なため、記載方法と証明書類の準備を丁寧に行うことが重要です。
被相続人の情報
相続放棄の対象となる被相続人の情報も、正確に記載する必要があります。
具体的には、被相続人の氏名、生年月日、死亡日、最後の住所などです。
特に、死亡日や住所は家庭裁判所の管轄判断に影響するため、住民票除票や戸籍の附票などをもとに記載ミスがないよう確認しましょう。
また、被相続人と申述人との関係(例えば「父」や「配偶者」など)も明記します。
この情報が正しくないと、申述の前提が成立しないと判断される可能性があります。
添付書類の情報とも矛盾がないよう注意しましょう。
申述の趣旨および理由
この欄では、相続放棄を行う意思を明確に示し、その理由を簡潔に記載します。
申述の趣旨としては、「被相続人〇〇の相続について、相続放棄を申述します」と記載するのが一般的です。
あわせて、放棄の理由として「多額の債務が判明したため」や「遺産の管理が困難なため」など、具体的な事情を簡潔に述べます。
さらに、相続開始を知った日や、把握している財産の概要(不動産・借金など)も記載します。
記載内容に不備があると補足書類が求められる可能性があるため、正確に記載することが大切です。
相続の開始を知った日
ここでは、相続の開始を知った日、つまり被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った日を記入します。
この日から3か月以内が申述期間と定められており、重要な基準日になります。
死亡日そのものではなく「知った日」を正確に記載するようにしましょう。
放棄の理由
放棄の理由には、「被相続人に多額の借金があるため」や「他の相続人に相続させたい」など、自分がなぜ相続を放棄するのかの背景を簡潔に記載します。
ここでは感情的な表現は避け、客観的な理由を中心に書くことがポイントです。
相続財産の概略
相続財産の概略として、現時点で把握している主な財産や負債の種類・内容を簡潔にまとめます。
たとえば「負債が預貯金を大きく上回っている」や「不動産はあるが売却困難」など、状況を把握した範囲で記入すれば問題ありません。
不確かな点がある場合は、「詳細不明」などと補足しておくとよいでしょう。
相続放棄申述書の提出方法

相続放棄を行うには、ただ意思を示すだけでなく、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を正しく提出する必要があります。
しかし、「どの裁判所に出せばいいのか」「どうやって提出するのか」「期限はいつまでか」といった実務的な疑問に直面する方も多いでしょう。
これらのポイントを把握していないと、期限を過ぎてしまったり、手続きが無効になったりする恐れがあります。
ここでは、提出先の裁判所の選び方から、具体的な提出方法、申述期間のルールまで、相続放棄を確実に成立させるために知っておくべき情報を順を追って解説します。
相続放棄申述書の提出先
相続放棄申述書は、原則として「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出します。
たとえば、東京に住んでいた親が亡くなった場合、その親の最終住所地を管轄する東京家庭裁判所が提出先となります。
これは相続放棄が“家庭裁判所への申述”として法的に定められているためで、どの相続人であっても被相続人の居住地が基準となる点に注意が必要です。
なお、複数の相続人が同時に放棄する場合でも、全員が個別に提出する必要があり、代理申請はできません。
申述書の作成時には、裁判所の管轄区域を必ず事前に確認しておきましょう。
相続放棄申述書の提出方法
申述書の提出方法には、大きく分けて「窓口に直接持参する」か「郵送で提出する」かの2通りがあります。
忙しくて平日に裁判所へ行けない方や遠方に住んでいる方は、郵送での提出が一般的です。
ただし、郵送の場合は不備があるとやり取りに時間がかかるため、記載内容や添付書類の確認を念入りに行いましょう。
一方、直接持参することでその場で不明点を質問できる利点もあります。
家庭裁判所によって受付時間が異なるため、訪問前には必ず公式サイト等で詳細を確認するのが賢明です。
相続放棄申述書の提出期間
相続放棄には、明確な期限が設けられています。
民法では「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められており、これを過ぎると原則として放棄できません。
この「知ったとき」とは、単に被相続人の死亡を知った日ではなく、自身が相続人であることを認識した時点を指します。
たとえば、疎遠だった親族の死を後から知らされた場合、その連絡を受けた日が起算日になる可能性があります。
提出期限を過ぎた場合でもやむを得ない事情があれば例外が認められるケースもありますが、原則としては3か月以内の提出が必須です。
早めの対応を心がけましょう。
相続放棄申述書はパソコンで作成できる?

相続放棄申述書は、家庭裁判所に提出する正式な法的書類ですが、実はパソコンで作成することが可能です。
手書きでなければならないという規定はなく、裁判所のホームページから様式をダウンロードし、パソコン上で入力・印刷すればそのまま使用できます。
パソコンで作成するメリットは、文字が読みやすく記載ミスの修正も容易な点です。
特に記入欄が多く、誤記が許されない申述書では、入力しながら確認できるパソコン作成が有効です。
ただし、提出の際には署名欄に自筆で記名し、押印する必要があるため、すべてをデジタル処理できるわけではありません。
また、印刷時にはA4サイズの白紙を使用し、形式やレイアウトを崩さないことが重要です。
裁判所の指定書式に従い、丁寧に作成することが相続放棄を円滑に進める第一歩となります。
相続放棄の申述にかかる費用

相続放棄を家庭裁判所に申述する際には、いくつかの費用が発生します。
代表的なものとして、まず収入印紙代800円が必要です。
これは申述書1通ごとに必要となるため、複数人が放棄を行う場合はその人数分がかかります。
また、家庭裁判所からの通知書送付に使用する郵便切手代も必要です。
金額は裁判所によって異なりますが、概ね数百円から1,000円程度が目安とされています。
事前に提出先の家庭裁判所に確認しておくと安心です。
その他、必要書類として添付する戸籍謄本や住民票除票の取得にも数百円の手数料が発生します。
すべてを合計すると、1人あたりおおよそ1,500円〜2,000円前後を想定しておくと良いでしょう。
費用は比較的少額ですが、不備があると再提出となることもあるため、準備は丁寧に行うことが大切です。
相続放棄申述書をダウンロードして作成するときの注意点

相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロードし、自分で作成することが可能ですが、記載の仕方や提出のルールにはいくつか注意点があります。
たとえば「代筆は許されるのか」「本人が高齢や認知症の場合はどうなるのか」「提出期限はいつまでか」といった基本的な疑問を解消しないまま作業を進めると、せっかくの申述が無効になるリスクもあります。
特に、申述期限の過ぎた提出は原則として受理されないため、事前に知識を得ておくことが大切です。
この記事では、申述書を作成するうえで見落としがちな注意点を具体例を交えて解説します。
相続放棄申述書の代筆は問題なし
相続放棄申述書は、本人以外の人が代筆しても基本的には問題ありません。
パソコンで入力して印刷しても構いませんし、他人に記入を手伝ってもらうことも可能です。
ただし、申述書に記載された内容は申述人自身の意思によるものでなければならず、代筆であっても署名欄には本人の直筆署名と押印が必要です。
たとえば高齢で手が震える方や、記載ミスを避けたい方が家族に代筆を頼むケースもありますが、それ自体は正しく行えば認められます。
家庭裁判所が確認するのは「本人の意思が反映されているか」であり、誰が書いたかではありません。
内容の正確性と意思表示の明確さが何より重要です。
本人が認知症の場合は代筆不可
本人が認知症などで意思能力を喪失している場合、相続放棄申述書を本人名義で提出することはできません。
たとえ家族が代筆したとしても、本人に相続放棄の意思確認ができない以上、申述は無効と判断される可能性が高いです。
そのような場合は、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
成年後見人が家庭裁判所の許可を得て申述手続きを行うことが原則となるため、早めの対応が求められます。
認知症の程度により判断が分かれることもあるため、家庭裁判所へ事前に相談し、対応方法を確認しておくと安心です。
誤って本人の意思確認なしに提出してしまうと、後でトラブルになる可能性もあります。
相続放棄申述書には提出期限がある
相続放棄には法律で定められた提出期限があり、「自己のために相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述書を提出しなければなりません。
この期間を過ぎると、原則として放棄は認められず、相続人として扱われる可能性が高くなります。
被相続人の死亡を知った日だけでなく、自分が法定相続人であることを認識した日が起算日とされる点にも注意が必要です。
たとえば、遺産の存在を後から知った場合は、その時点がスタートになります。
相続放棄を検討している場合は、できるだけ早く申述書を準備し、必要書類とともに提出するのが安全です。
時間的な余裕がないと判断ミスにつながることもあるため、期限には十分注意しましょう。
相続放棄申述書をダウンロードして作成する際によくある質問

相続放棄申述書をダウンロードして作成する際によくある質問をご紹介します。
Q.相続放棄申述書はどこでダウンロードできますか?
相続放棄申述書は、家庭裁判所の公式ホームページから誰でも無料でダウンロードできます。
各家庭裁判所のページでは、申述書の様式だけでなく、記入例や必要な添付書類の説明、注意点なども一緒に掲載されており、初めての方でも安心して準備できる内容となっています。
特に、申述書は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に提出する必要があるため、必ずその裁判所のサイトで確認するようにしましょう。
裁判所によって必要な切手の金額や添付資料が異なる場合もあるため、該当ページをよく読み、最新情報を確認することが大切です。
また、PDF形式で提供されているため、パソコンで入力して印刷することも可能です。
形式を崩さずに作成すれば、手書きでなくても有効な書類として受け付けられます。
準備の際は、公式情報をもとに正確に進めることが、スムーズな相続放棄手続きにつながります。
Q.相続放棄申述書は手書きで作成しても良いですか?
相続放棄申述書は手書きで作成してもまったく問題ありません。
申述書は家庭裁判所に提出する法的な書類ですが、その記載方法に明確なルールはなく、パソコン入力でも手書きでも有効とされています。
実際、裁判所のホームページから申述書の様式をダウンロードし、それを印刷して手書きで必要事項を記入する方法を選ぶ方も多くいます。
特に年配の方や、手元にパソコンやプリンターがない方にとっては、手書きでの記入は現実的な選択肢と言えるでしょう。
ただし、記載ミスや不鮮明な文字によって申述内容が読み取れない場合、訂正を求められる可能性があります。
黒のボールペンで丁寧に、誤字脱字なく書くことが重要です。
また、署名欄に関しては手書きでの署名が必須なので、パソコン入力で作成する場合でも、最後は直筆の署名と押印が必要です。
内容に誤りがないかをよく確認し、正確に記入するようにしましょう。
相続放棄申述書をダウンロードして作成する際のまとめ

ここまで、相続放棄申述書のダウンロードから作成、提出方法まで詳しく解説してきました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄申述書は家庭裁判所のホームページからダウンロード可能で、パソコン入力・手書きのどちらでも作成できる
- 提出先や方法にはルールがあり、特に提出期限(相続開始を知った日から3ヶ月以内)には注意が必要
- 書類の記載内容や添付書類に不備があると受理されないため、正確な記入と準備が不可欠
相続放棄は一度受理されると撤回ができず、人生や家族関係にも大きな影響を及ぼします。
だからこそ、書類の作成段階から正しい手順を踏むことが重要です。
この記事が、相続放棄を検討されている方にとって、確実な手続きの一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。