相続放棄の期間はあるか?期限が過ぎても認められる方法や期間延長についても解説

相続が発生し、相続放棄をしたいけれど、手続きをいつまでに済まさないといけないのか分からない場合があるのではないでしょうか?
相続放棄には期間制限があるので、相続財産の中に借金などがある場合には、早めの対応が必要です。

この記事では、相続放棄の期間について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続放棄の期間とは?
  • 相続放棄の期限が迫っている場合の2つの対処法とは
  • 相続放棄ができなくなる行為とは

相続放棄の期間について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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相続放棄の期間は?

相続放棄の期間は、相続の開始を知った日から3か月以内です。
相続の開始を知った日とは、被相続人の死亡を知った日、または相続の開始があったことを知った日をいいます。

相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
申述書には、相続放棄をする旨の意思表示と、相続放棄の理由を記載する必要があります。

相続放棄の期間を過ぎると、相続を承認したものとみなされ、相続財産の一切を相続することになります。
そのため、相続放棄を検討している場合は、早めに手続きを行うことが重要です。

なお、相続放棄をすると、相続財産の一切を相続することができなくなります
そのため、相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産が混在している場合、相続放棄をするとマイナスの財産も相続放棄することになります。

熟慮期間の起算日は「相続の開始を知った時」

熟慮期間とは、相続人が相続を承認するか放棄するかを決める期間です。
熟慮期間は、相続人が相続の開始を知った時から3か月間です。

相続の開始を知った時とは、相続人が被相続人の死亡を知った時、または相続人が被相続人の遺言書を発見した時などです。
熟慮期間内に相続を承認した場合、相続人は被相続人の財産を相続することになります。

熟慮期間内に相続を放棄した場合、相続人は被相続人の財産を相続しないことになります。
熟慮期間は、相続人が冷静に相続を判断するための期間です。

相続を承認するか放棄するかを決める前に、相続財産の内容や相続税の額などをよく検討することが大切です。

3カ月は申述期限であり、手続き完了期限ではない

相続放棄の申述期限は、相続の開始を知った時から3か月です。
この期限を過ぎると、相続を承認したものとみなされます。

しかし、手続き完了期限は3か月ではありません

相続放棄の申述が受理されても、相続財産の処分や債務の支払いなどの手続きは、その後も続くことがあります。
そのため、相続放棄を検討している場合は、3か月以内に申述を済ませるだけでなく、その後の手続きについても早めに準備しておくことが大切です。

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期限を過ぎたら相続放棄は原則不可

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期限を過ぎると、相続放棄をすることはできなくなります

相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続することができなくなります。

また、相続放棄をした者は、被相続人の債務についても責任を負わなくなります。
相続放棄を検討している方は、期限内に手続きをするようにしましょう。

期限3カ月を過ぎても相続放棄が認められる場合がある

相続放棄には3ヶ月の期限がありますが、実務上は比較的柔軟に判断されており、期限経過後であっても相続放棄が認められるケースも多くあります。

しかし、裁判所の判断に委ねられるため、必ずしも認められるとは限りません。
慎重な対応が求められます。

期限経過後の相続放棄が認められる3つの要件

相続放棄の期限は3カ月ですが、例外的に期限を過ぎても認められる場合があります。
その場合、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 相続放棄の理由となる財産や債務について知らなかったこと
  • 知らなかったことに合理的な理由があること
  • 知った日から3カ月以内に相続放棄の申述をしたこと

例えば、相続人本人が病気や事故で意識不明の状態にあり、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、期限を過ぎても相続放棄が認められる可能性があります。
相続放棄を検討している方は、期限を過ぎても認められる場合があることを知っておくとともに、専門家に相談することをおすすめします。

「知らなかった」が認められる事情とは

相続人が「知らなかった」ことを認めてもらうためには、「知らなかったことについて納得できる理由」があるかどうかが重要です
以下のような状況であれば、「知らなかったことについて納得できる理由」があると判断されやすいでしょう。

  • 被相続人との交流がほとんどなかった
  • 一見して、財産らしきものがほとんどなかった
  • 弁護士などに財産調査を依頼したが、その時点では債務の存在が確認できなかった
  • 債務の存在を示す書類(借用書、契約書など)が破棄されていた

上記はあくまでも例であり、必ずしもこれらに該当すれば「知らなかった」が認められるわけではありません。
個々の事案ごとに、裁判所が総合的に判断します。

期限の経過前なら、相続放棄の期間延長(伸長)が認められる可能性がある

期限の経過前なら、相続放棄の期間延長(伸長)が認められる可能性があります。
相続放棄の期間は、相続開始を知った日から3か月です。

しかし、この期間内に相続放棄の意思表示をすることができない場合、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることができます。
期間延長が認められるためには、相続放棄をすべき正当な理由があることが必要です。


具体的には、以下のようなものが挙げられます。

  • 相続財産の調査に時間がかかる場合
  • 相続放棄をすべきかどうか迷っている場合
  • 相続放棄をすべきかどうか判断する能力がない場合

期間延長の申立ては、相続放棄の意思表示をすべき期間の満了前までに、家庭裁判所に対して行います。
申立てには、申立書、相続放棄の意思表示書、相続財産の調査状況を示す書類などを添付します。

期間延長が認められれば、相続放棄の意思表示をすべき期間が延長されます。
ただし、延長される期間は、原則として3か月です。

相続放棄を検討している方は、期限内に相続放棄の意思表示をすることが重要です。

しかし、期限内に相続放棄の意思表示をすることができない場合は、家庭裁判所に期間延長の申立てをすることで、相続放棄の権利を守ることができます。

相続財産の調査に時間がかかる場合

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで、相続人としての地位を失うことができる制度です。

しかし、相続財産の調査に時間がかかる場合、3か月以内に調査を完了することが難しいこともあります
このような場合、家庭裁判所に申立てをすれば、相続放棄の期間延長が認められる可能性があります。

期間延長の期間は、家庭裁判所が判断しますが、通常は3か月から6か月程度です。
相続財産の調査に時間がかかる場合、相続放棄の期間延長を検討してみてはいかがでしょうか。

相続人の所在がわからない場合

相続人の所在が確認できない場合、相続放棄の期限延長が認められる場合があります。

例えば、行方不明の相続人がいる場合や、連絡が取れない相続人がいる場合です。
相続放棄の期限は、相続の開始を知った日から3か月以内です。

しかし、相続人の所在が確認できない場合は、その期間を延長することができます。
相続放棄の期限延長を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行います

申立てには、相続放棄の意思表示と、相続人の所在が確認できない理由を証明する書類が必要です。
相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限を延長することができます。

相続放棄の期限が迫っている場合の2つの対処法

相続放棄の期限は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内です。
この期限を過ぎてしまうと、単純承認したことになり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。

相続放棄の期限が迫っている場合、以下の2つの方法があります。

書類のみ提出する

相続放棄の期限が迫っている場合は、まず書類を提出することをおすすめします。
書類を提出すれば、相続放棄の意思表示がされたことになります。

書類を提出する際には、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍謄本の附票
  • 相続放棄を申し立てる人の戸籍謄本
  • 収入印紙
  • 連絡用郵便切手

書類は、相続開始日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

3ヶ月の熟慮期間伸長の申立を行う

書類を提出するまでに時間がない場合や、相続放棄するかどうかを慎重に検討したい場合は、3か月の熟慮期間を延長することもできます。
3か月の熟慮期間を延長するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

申立てには、以下の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 相続関係説明図
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 延長の申立て書

申立ては、相続開始日から3か月以内に行う必要があります。
どちらの方法を選択するかは、ご自身の状況やご希望に合わせて判断してください。

なお、相続放棄の期限を過ぎてしまうと、相続放棄をすることはできなくなります。
そのため、期限が迫っている場合は、早めに行動することが大切です。

熟慮期間経過後に相続放棄を受け付けてもらう条件

熟慮期間経過後でも相続放棄を受け付けてもらうには、相続財産がないと信じていたこと、そして相続財産を調査することが困難であったことを証明する必要があります。

相続財産がないと信じていたことを証明するには、相続財産の調査を行った記録や、相続財産がないと信じていた理由を示す書類などを提出する必要があります。
相続財産を調査することが困難であったことを証明するには、相続財産の調査が困難であった理由を示す書類などを提出する必要があります。

具体的には、以下のようなものが証拠として認められる可能性があります。

  • 相続財産の調査を行った記録
  • 相続財産がないと信じていた理由を示す書類
  • 相続財産の調査が困難であった理由を示す書類
  • 相続財産の調査を行った専門家の意見書
  • 相続財産の調査を行った専門家の証言

また、相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。
熟慮期間経過後に相続放棄を受け付けてもらうためには、この3か月以内に申述を行う必要があります。

熟慮期間経過後に相続放棄を受け付けてもらうためには、これらの条件を満たす必要があります。
なお、熟慮期間経過後に相続放棄を受け付けてもらうことは、裁判所の判断に委ねられます。

相続放棄の「上申書」とは

上申書とは、3ヶ月の相続放棄申述書提出期限を過ぎてしまった場合に、相続放棄を特別に認めてもらうための理由を説明する書面です。

上申書が必要となるケース

  • 3ヶ月の相続放棄申述書提出期限を過ぎてしまった
  • 被相続人が亡くなったことを相当後に知った
  • その他、裁判所が特別に相続放棄を認めるべき事情がある

上申書に記載する内容

  • 相続放棄が遅れた理由(具体的な事実を詳細に記載すること)
  • 相続放棄をすべき事情(経済状況、被相続人との関係など)
  • その他、裁判所が相続放棄を認めるべきと判断されるような資料

上申書の書き方

上申書の書き方のポイントは、以下のとおりです。

  • 被相続人に遺産がなかったと信じた理由を、具体的に記載する。
  • 遺産を調査することが困難だった理由を、具体的に記載する。
  • 判例に基づいて、説得力のある内容にする。
  • A4用紙1枚程度の長さにまとめる。

上申書を作成して、相続放棄を認めてもらうことで、相続財産を相続しなくても済むようになります。
上申書の作成は、相続放棄を認めてもらうための重要な書類です。

上申書の書き方のポイントを押さえて、正確に作成しましょう。

相続放棄ができなくなる行為とは

遺産放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをすることで行うことができます。
しかし、遺産放棄の申立てをしても、以下の行為をすると、遺産放棄ができなくなる可能性があります。

手続き前に遺産を処分する

相続放棄の手続きを完了する前に遺産を処分すると、相続人となることに注意が必要です。
相続人となるということは、遺産のプラス面だけでなく、マイナス面もすべて引き継ぐことになります。

遺産を処分する行為とは、遺産の形状や性質を変えることです。

具体的には、家を解体したり、故人が残した賃貸物件の荷物を処分したりすることも、遺産を処分する行為に含まれます。
手続き前に遺産を処分するリスクを避けるために、相続放棄の手続きを完了する前に、遺産の処分は控えるべきです。

手続き前に遺産を隠す

遺産放棄の手続き前に遺産を隠すと、放棄が無効になる可能性があります。
遺産放棄は、相続人から相続権を放棄する手続きです。

相続放棄をすると、相続財産の一切を相続できなくなります。
遺産を隠すと、相続財産の一部を相続したことになるため、遺産放棄が無効になる可能性があります

例えば、現金を隠していたことが後で発覚した場合、民法921条1項により、単純承認をしたものとみなされます。
遺産放棄をする場合は、遺産を隠さないように注意しましょう。

相続放棄の期間についてのまとめ

ここまで相続放棄の期間についてお伝えしてきました。
相続放棄の期間の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続放棄の期間は、相続の開始を知った日から3か月以内
  • 相続放棄の期限が迫っている場合は、①相続開始日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する②3か月の熟慮期間を延長するには、家庭裁判所に申立てを行う
  • 相続放棄ができなくなる行為は、①手続き前に遺産を処分する②手続き前に遺産を隠すことを行うと相続放棄できなくなる可能性がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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