不動産の名義変更はどうやるの?不動産の名義変更の方法や必要書類などをご紹介

相続が発生した際、不動産の名義変更は避けて通れない重要な手続きの一つです。
相続人間での合意、必要な書類の収集、そして法的な手続きを進めることで、スムーズな名義変更が可能となります。

本記事では、不動産の名義変更について以下の点を中心にご紹介します!

  • 不動産の名義変更の手順
  • 不動産の名義変更にかかる費用
  • 自分で不動産の名義変更をする時

不動産の名義変更について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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不動産の名義変更とは

不動産の名義変更は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの手続きとなります。
特に、相続が発生した際には、遺産として受け継がれる不動産の名義を変更する必要があります。

ここでは、不動産の名義変更に関する基本的な知識や手続きの流れを解説します。

相続登記とは

相続登記は、ある人が亡くなった際に、その人の持っていた不動産を相続人の名義に変更するための手続きを指します。
この手続きは、遺産分割協議が終了した後に行われます。

相続登記を行うことで、正式に不動産の所有権が相続人に移転されることとなります。

不動産の名義変更と所有権移転登記

不動産の名義変更とは、土地や建物の所有者が変わる際に、その変更を公式に記録するための手続きを指します。
この手続きは、購入や売却、相続など様々なシチュエーションで必要となります。

所有権移転登記は、不動産の名義変更の一部として行われる手続きで、具体的には、不動産の所有権を移転する際の登記を指します。
遺産の不動産相続で行う「相続登記」と、「不動産の名義変更」「所有権移転登記」は、実質的には同じ手続きとなります。

不動産の名義変更に必要な書類

不動産の名義変更を行う際には、多くの書類が要求されます。
これらの書類は、名義変更の理由(相続、贈与、離婚、売買など)によって異なる場合があります。

以下は、不動産の名義変更に必要な主要な書類です。

  • 登記原因証明情報
    登記原因証明情報には、贈与契約書や財産分与契約書、売買契約書など、名義変更の理由となる内容が記載された書類が含まれます。
  • 登記識別情報(登記済権利証)
    登記識別情報(登記済権利証)は、不動産を取得した際に発行される重要な書類です。
  • 住所証明書(住民票)
    新しい名義人となる方の住所を証明するための書類です。
  • 印鑑証明書
    印鑑証明書は、名義を失う方の登記申請の意思を確認するための書類です。
  • 代理権限証書(委任状)
    専門家などに依頼する場合に必要な書類です。
  • 固定資産評価証明書
    これは、土地や家屋などの固定資産の評価額が分かる証明書で、登録免許税を計算するために必要な書類です。

不動産名義変更手続きが完了すると、法務局から以下の書類が発行されます。

  • 登記識別情報通知
    登記識別情報通知は、不動産の名義が変更された場合に新たに名義人となる人に登記所が発行し、通知する文書となります。
  • 登記完了証
    登記完了証は、不動産名義変更などの不動産登記手続きが完了した後に、登記所から発行される書類です。
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
    登記事項証明書(登記簿謄本)は、登記記録に記録された事項の全部または一部を証明する書面です。

遺産相続

不動産の名義変更は、法務局での所有権移転の登記申請が必要です。
これにより、土地や家などの不動産の所有者が亡くなった場合、登記簿上の所有者を故人から相続人に変更できます。

この手続きは相続登記と呼ばれ、不動産の利関係や状況が一般公開され、取引の安全と円滑を保つために重要です。

必要な書類

不動産の名義変更手続きには、以下の書類が必要です。

  • 登記簿謄本・登記事項証明書
  • 相続人の戸籍謄本や住民票
  • 故人の死亡証明書
  • 相続関係を証明する書類

これらの書類を揃え、法務局で手続きを行います。
自分で手続きが難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

名義変更の流れ

名義変更の流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
  2. 法務局での手続き
  3. 手続き完了後、登記簿謄本・登記事項証明書の取得

この流れを踏むことで、不動産の名義変更が完了します。

注意点

名義変更手続きには、以下の点に注意が必要です。

  • 手続きは不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
  • 手続きには時間がかかる場合がありますので、余裕をもって行いましょう。
  • 手続きには費用がかかるので、事前に確認しておくことをお勧めします。

以上が遺産相続における名義変更手続きの概要です。
適切な手続きを行い、スムーズな相続ができるようにしましょう。

生前贈与

生前贈与とは、生前に財産を無償で譲り渡すことを指します。
生前贈与には、贈与者と受贈者双方の書類が必要となります。

生前贈与による不動産名義変更手続きは、適切な書類の提出が必要不可欠です。

名義変更に必要な書類

生前贈与による不動産名義変更手続きには、以下の書類が必要です。

  • 登記識別情報通知・登記済権利証
  • 印鑑証明書
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 贈与契約書

これらの書類は、贈与者と受贈者双方の情報を正確に記載し、手続きをスムーズに進めるために不可欠です。
また、登記識別情報通知・登記済権利証は、不動産を取得した際に発行される重要な書類であり、名義変更手続きにおいても必要となります。

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財産分与

相続における財産分与は、故人の遺産を相続人間で分ける重要な手続きです。
財産分与には、特定の書類が必要となります。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人間での遺産の分割方法を記載した重要な書類です。
遺産分割協議書には、不動産の分割方法や相続人の割合などが含まれます。

遺産分割協議書は、名義変更手続きの際に法務局に提出する必要があります。

登記識別情報(登記済権利証)

登記識別情報は、不動産を取得した際に発行される重要な書類で、不動産の所有権を証明します。
登記識別情報は、名義変更手続きの際に法務局に提出する必要があります。

  • 住所証明書(住民票)
    住所証明書は、新しい名義人の住所を証明するための書類です。
    名義変更手続きの際に法務局に提出する必要があります。
  • 印鑑証明書
    印鑑証明書は、名義を失う方の登記申請の意思を確認するための書類です。
    名義変更手続きの際に法務局に提出する必要があります。
  • 代理権限証書(委任状)
    代理権限証書は、専門家などに依頼する場合に必要な書類です。
    名義変更手続きの際に法務局に提出する必要があります。
  • 固定資産評価証明書
    固定資産評価証明書は、土地や家屋の固定資産評価額を証明するための書類で、登録免許税の算出に必要です。
    名義変更手続きの際に法務局に提出する必要があります。

売買

売買による不動産名義変更手続きには、以下の書類が必要です。

  1. 登記識別情報通知または登記済権利証
  2. 印鑑証明書
  3. 住民票
  4. 固定資産評価証明書
  5. 売買契約書

これらの書類を揃えることで、スムーズに不動産の名義変更手続きを進めることができます。
不動産の売買による名義変更は、法的な手続きを踏む必要がありますので、専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めいたします。

不動産の名義変更にかかる費用

不動産の名義変更には、登録免許税がかかります。
登録免許税は、不動産の名義変更を行う際に、登記申請書を提出するときに収入印紙で納めるものです。

登録免許税の金額は、不動産の価値や取得の方法によって異なります。
また、名義変更後には、贈与税や不動産取得税、譲渡所得税、相続税などがかかる場合があります。

これらの税金は、不動産の価値や取得の方法によって異なり、適切な申告と納税が必要となります。

登録免許税

登録免許税は、不動産の名義変更を行う際に必要な税金で、登記申請書を提出するときに収入印紙で納めるものです。
登録免許税は、不動産の価値や取得の方法によって異なり、適切な申告と納税が必要となります。

登録免許税の金額は、不動産の価値や取得の方法によって異なります。

名義変更後の税金

名義変更後には、贈与税や不動産取得税、譲渡所得税、相続税などがかかる場合があります。
これらの税金は、不動産の価値や取得の方法によって異なり、適切な申告と納税が必要となります。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金で、基礎控除額を超える財産の贈与があった場合、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
不動産取得税は、不動産を購入したときにかかる税金で、不動産の価値によって異なります。

譲渡所得税は、不動産を売却したときにかかる税金で、売却価格と取得価格の差額によって異なります。
相続税は、亡くなった人から財産を相続したときにかかる税金で、相続財産の価値によって異なります。

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不動産の名義変更にかかる期間

不動産の名義変更にかかる期間は、スムーズに進めば約1ヶ月です。
法務局の審査だけでも1〜2週間程度かかります。

また、必要な書類の収集や作成にも時間がかかります。
書類に不備がある場合、訂正が必要になりさらに時間がかかることもあります。

審査期間は法務局の混み具合によって異なりますので、各法務局のホームページで申請からの完了予定日を確認することができます。

自分で不動産の名義変更をするとき

時間と労力をかければ、自分で不動産の名義変更を行うことは可能です。
法務局に行き、必要な書類を収集し、戸籍謄本を解読し、法的書類を作成することで、名義変更手続きを進めることができます。

しかし、これには専門的な知識が必要であり、手続きの流れや必要な書類を正確に理解することが重要です。

法務局へ

法務局に行くことで、不動産の名義変更に関する情報や手続きの流れを直接聞くことができます。
また、不備があればその場で修正することも可能です。

法務局の職員は専門的な知識を持っているため、疑問点や不安な点を解消することができます。
しかし、法務局は混雑していることが多いため、事前に予約をするか、余裕を持って行くことが重要です。

書類収集

名義変更には様々な書類が必要です。
これには遺産分割協議書や贈与契約書などが含まれます。

遺産分割協議書や贈与契約書などの書類を収集することで、手続きがスムーズに進むでしょう。
また、書類が不備なく揃っていることで、法務局での手続きもスムーズに進むことが期待できます。

戸籍謄本の解読

戸籍謄本は、名義変更手続きにおいて重要な役割を果たします。
戸籍謄本を解読することで、相続人や贈与者の関係を明確にできます。

しかし、戸籍謄本は専門的な知識が必要なため、解読が難しい場合があります。
そのため、専門家の助けを借りることが重要です。

法的書類を作成する

名義変更には法的書類の作成が必要です。
法的書類には遺産分割協議書や贈与契約書などが含まれます。

遺産分割協議書や贈与契約書などの書類を正確に作成することで、手続きがスムーズに進むでしょう。
しかし、法的書類の作成は専門的な知識が必要なため、不安な場合は専門家の助けを借りることが重要です。

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不動産の名義変更手続きを依頼

不動産の名義変更は、売買、生前贈与、相続、財産分与などの場合に必要となります。
手続きには多くの書類が必要で、慣れないとミスが発生する可能性があります。

そのため、専門家である司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを進められます。

司法書士に依頼するメリット

司法書士に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、時間と労力を節約することができます。
また、司法書士は法律の専門家であるため、適切なアドバイスを受けることができます。

さらに、司法書士は必要な書類を揃える手続きも代行してくれるため、手続きがスムーズに進みます。

司法書士に依頼する際の注意点

司法書士に依頼する際には、報酬が発生します。
報酬の額は司法書士事務所によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

また、依頼する際には、必要な書類を揃えておくことも重要です。
不足している書類があると、手続きが遅れる可能性があります。

相続における司法書士の役割については、こちらの記事もお読みください。

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不動産の名義変更について相談

不動産の名義変更には、法務局での手続きが必要です。
不動産の所在地を管轄する法務局で所有権移転の登記申請を行うことで、名義変更が可能となります。

自分で手続きができない場合は、専門家である司法書士に依頼もできます。

司法書士に相談する

不動産の名義変更手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。
そのため、多くの人が司法書士に依頼しています。

司法書士は、名義変更に関する手続きを代行し、必要な書類の作成や提出を行います。
これにより、スムーズに名義変更が行えるようになります。

また、名義変更に関する相談も受け付けており、不安や疑問を解消できます。

法務局の登記案内

法務局では、不動産の名義変更に関する手続きを案内しています。
法務局の登記案内を利用することで、自分で手続きを行うことも可能です。

ただし、法務局は不動産の所在地によって管轄が変わるため、事前に確認が必要です。
また、手続きには複雑な書類の作成や提出が必要となるため、専門的な知識が求められます。

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未登記家屋とは

未登記家屋とは、法的には表題登記を行う義務があるものの、実際には登記が行われていない建物のことを指します。
これは主に古い建物で見られる現象で、未登記家屋は法務局で管理されていないため、名義変更の手続きができません。

過料の罰則

建物の表題登記は義務であり、怠った場合には過料が発生する可能性があります。
過料の金額や罰則の詳細は地域や時期によって異なるため、具体的な情報を知りたい場合は、最寄りの法務局に問い合わせることをお勧めします。

融資が受けられない

建物を担保にして融資を受ける場合、登記が必要です。
未登記の建物では融資を受けることができません。

これは、金融機関が担保としての価値を正確に評価するために登記情報を必要とするためです。

売却が難しくなる

未登記の建物は売却が難しくなります。
売却する際に買主名義に登記することができないため、買主が購入をためらう原因となります。

また、売却価格も低くなる可能性があります。

対抗要件がない

所有権に関する登記は第三者に対して不動産の権利を主張するためのものです。
登記していないと第三者に対抗できず、権利を失うリスクがあります。

これは特に相続や贈与の際に問題となる可能性があります。

所有者が不明

登記しないまま元の所有者が亡くなると、現在の所有者が不明になる可能性があります。
これにより、相続や売却の際に手続きが複雑化し、トラブルの原因となることがあります。

登記するのにお金がかかる

未登記家屋を登記する場合、表題登記と所有権保存登記の2つを行う必要があります。
未登記家屋の登記には費用がかかりますが、未登記のまま放置することで発生するリスクを考えると、登記を行うことが最善の選択と言えるでしょう。

登記の義務

登記の義務は、所有権の移転や変更、新たな権利の設定など、権利関係が変動する場合に発生します。
登記の義務は、公正な取引を保証し、社会的な信頼を維持するために不可欠です。

表題登記の申請

家を建てた後、その建物の物理的状態を法務局に登記する表題登記が義務付けられています。
これは、建物の所有権や権利関係を明確にするために重要な手続きです。

申請は、建物が完成した日から1ヶ月以内に行う必要があります。
もし申請を怠った場合、10万円以下の過料が発生する可能性があります。

表題登記は、建物の所有者や権利関係を明確にするために不可欠な手続きです。
これにより、将来的なトラブルや紛争を防ぐことができます。

また、登記を行うことで、建物の価値が正確に評価されるため、売却や賃貸の際にも有利になります。
さらに、表題登記を行うことで、不動産の取引がスムーズに行えるようになり、不動産市場の健全な発展にも寄与します。

相続登記の申請

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続人は、相続の事実を知ってから3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

申請を怠った場合、10万円以下の過料が発生する可能性があります。
相続登記は、相続によって財産が移転する際に、その権利関係を明確にするために重要な手続きです。
これにより、相続人間のトラブルや紛争を防げます。

また、相続登記を行うことで、相続財産の価値が正確に評価され、税金の計算も正確に行えます。
さらに、相続登記を行うことで、相続人の権利が保護され、相続財産の管理や利用が適切に行われるようになります。

変更登記の申請

令和8年4月1日から、変更登記が義務化されます。
所有者の氏名、住所、名称の変更があった場合、変更があった日から2年以内に変更登記の申請を行う必要があります。

申請を怠った場合、5万円以下の過料が発生する可能性があります。
変更登記は、所有者の情報が変更された際に、その権利関係を正確に反映させるために重要な手続きです。

これにより、法的なトラブルや紛争を防げます。
また、変更登記を行うことで、財産の価値が正確に評価され、売却や賃貸の際にも有利になります。

さらに、変更登記を行うことで、所有者の権利が保護され、財産の管理や利用が適切に行われるようになります。

相続人申告登記とは

相続人申告登記は、相続に関する登記の義務をよりシンプルに果たすための制度です。
相続人申告登記を利用し、相続人は相続の開始と自分が相続人であることを3年以内に申告することで、登記の義務を果たすことができます。

相続人申告登記のメリット

相続人申告登記を利用することで、相続が発生した際の手続きが簡単になります。
通常、相続が発生すると、遺産分割が行われない場合、法定相続人全員が法定相続分に従って不動産を共有することになります。

これを登記に反映させるためには、被相続人の生涯にわたる戸籍謄本などの書類が必要となります。
しかし、相続人申告登記を利用することで、これらの手続きが簡略化されます。

相続人申告登記の手続き

相続が発生した際、登記名義人は相続の開始と自分が相続人であることを3年以内に申告することで、登記の義務を果たすことができます。
申告を受けた登記官は、必要な審査を行い、申告者の氏名・住所などを登記簿に記載します。

これにより、登記簿を通じて相続人の情報を簡単に確認することができるようになります。

相続土地国家帰属制度とは

相続土地国家帰属制度は、相続により土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たす場合に土地を国庫に帰属させることができる制度です。
これにより、管理が困難な土地を手放し、将来の「所有者不明土地」の発生を防ぐことができます。

この制度は令和5年4月27日からスタートし、法務局の不動産登記部門で相談を受け付けています。

相続土地国家帰属制度の申請方法

相続土地国家帰属制度の申請は、法務局の不動産登記部門で行うことができます。
申請には一定の要件があり、これを満たすことで土地を国庫に帰属できます。

申請できる人や引き取れない土地、審査料については法務局で確認できます。

相続土地国家帰属制度のメリット

相続土地国家帰属制度のメリットは、管理が困難な土地を手放すことができる点です。
これにより、土地の所有者が不明になることを防ぎ、将来のトラブルを防げます。

また、土地を国庫に帰属させることで、土地の有効活用が期待できます。

相続土地国家帰属制度の注意点

相続土地国家帰属制度を利用する際には、一定の要件を満たす必要があります。
具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人全員の同意が必要
  • 土地の評価額が一定額以下であること
  • 土地が一定の面積以下であること
  • 土地が特定の用途に利用されていないこと

また、申請には審査料がかかる場合があります。
そのため、申請前に法務局で相談し、必要な手続きを確認することが重要です。

不動産の名義変更についてまとめ

ここまで不動産の名義変更についてお伝えしてきました。
不動産の名義変更の要点をまとめると以下の通りです。

  • 不動産の名義変更の手順は、まず相続人全員の合意が必要で、その後相続人の確定、相続分の決定、遺産分割協議を行い、必要な書類を揃えて法務局に申請する
  • 不動産の名義変更にかかる費用は、登録免許税や司法書士への報酬、印紙税など
  • 自分で不動産の名義変更をする時は、法務局には相談窓口があるが、手続きが複雑であるため、安心して手続きを進めるためにも専門家に依頼することが理想的である

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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