相続の手続きを進めるうえで”遺言書があるかどうか”は重要な分かれ道になります。
遺言書が見つかった場合には、それが本当に有効なのか、内容通りに相続すべきなのかといった判断に悩む方も少なくありません。
本記事では、遺言書がある場合の相続手続きについて以下の点を中心にご紹介します。
- 遺言書の効力や無効となるケース
- 遺言書が見つかった際の具体的な対応方法
- 遺言書がある場合の相続手続きの流れと注意点
遺言書がある場合の相続手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
遺言書とは

遺言書は、被相続人が自らの死後に財産の分け方や相続人への意思を明確に伝えるために作成する法的文書です。
相続に関するトラブルを未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めるためにも、遺言書の基本的な効力や無効となるケースについて理解しておくことが重要です。
遺言書の効力
遺言書には、被相続人の最終意思が反映されるため、相続手続きにおいて強い法的効力を持ちます。
法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合や、特定の人に遺贈したい場合、あるいは相続人以外の第三者に財産を与えたい場合などに活用されます。
遺言書の内容が有効であれば、原則としてその記載に従って相続が進められることになり、遺産分割協議を行う必要がないこともあります。
ただし、相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
また、遺言内容の実現に向けては、遺言執行者が指定されている場合にはその人物が、指定がなければ相続人等が手続きを担うことになります。
遺言書が無効になるケース
遺言書は、形式や内容に不備があると無効になる場合があります。
特に注意が必要なのが、自筆証書遺言で、全文を本人が手書きしていないものや、日付や署名が欠けているもの、押印がされていないものなどは法的に無効と判断される可能性があります。
また、遺言能力がない状態、例えば重度の認知症などによって意思能力が十分でなかったとされる場合にも、遺言の有効性が否定される場合があります。
さらに、第三者の関与によって作成が強制された、または詐欺や脅迫によって作成されたといった場合も無効となります。
有効な遺言書として認められるためには、法律に定められた方式に従って正確に作成されていることが求められます。
遺言書が発見されたらどうすればいい?

遺言書が見つかった場合は、ただちに内容を確認して相続手続きを始めるのではなく、その種類によって適切な対応をとる必要があります。
公正証書遺言とそれ以外の遺言書では扱いが異なり、特に自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合には注意が必要です。
公正証書遺言が発見された場合
公正証書遺言は、公証人が作成し、原本が公証役場に保管されているため、形式面で無効となるリスクが極めて低く、法的効力が担保されているのが特徴です。
この遺言書が発見された場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要であり、発見後は速やかに相続手続きを進めることが可能です。
公正証書遺言には、遺言者の最終的な意思が明確に記録されており、争いが起きにくい点もメリットとされています。
記載された遺言執行者がいれば、その人物に手続きを任せるのが基本となります。内容に不備や疑義がなければ、そのまま遺言に従って遺産分割や名義変更などを進めることができます。
自筆証書遺言が発見された場合
自筆証書遺言が見つかった場合、最初に気をつけるべき点は”勝手に開封しないこと”です。
封がされた遺言書を相続人が開封すると、法律上の過料(5万円以下)が科されることがあります。
発見した際には、すぐに家庭裁判所に提出し、”検認”の手続きを申し立てる必要があります。
検認は、遺言書の存在や状態を確認することで、偽造・変造などを防止するために行われる手続きであり、内容の有効性そのものを判断するものではありません。
また、2019年7月に施行された法改正により、自筆証書遺言を法務局で保管している場合には検認が不要となりましたが、それ以外の多くの自筆証書遺言は検認が義務づけられています。
検認を終えた後、法的に有効と判断された遺言内容に従って、相続手続きを進めることが可能となります。
ただし、自筆証書遺言は形式の不備によって無効となることもあるため、文字が手書きであるか、日付や署名があるかなど、基本的な要件を満たしているかの確認も重要です。
不安がある場合は、弁護士など専門家のアドバイスを受けながら対応することをおすすめします。
秘密証書遺言が発見された場合
秘密証書遺言が見つかった場合も、自筆証書遺言と同様に注意が必要です。
この形式の遺言書は、遺言者が遺言内容を第三者に知られないように作成できる反面、形式の不備によって無効となる可能性があるため、慎重な取り扱いが求められます。
秘密証書遺言は、遺言者自身が内容を作成し、封筒に封入して公証人と証人の前で署名・押印を行うことで成立しますが、内容までは公証人が確認しないため、法律上の要件を満たしているかどうかの判断が難しくなります。
秘密証書遺言を発見した場合は、まず封を開けずに家庭裁判所に提出し、検認手続きを申し立てる必要があります。
この検認では、遺言書の形状や署名の有無などが確認され、正式に相続の手続きへ進むための第一歩となります。
封を勝手に開けてしまうと、過料が科される可能性があるだけでなく、遺言書の信用性が損なわれることにもつながるため、細心の注意が必要です。
さらに、秘密証書遺言はパソコンなどで作成された文書に署名押印を加えて封印されているケースもあり、その内容が有効かどうかを慎重に確認する必要があります。
形式上の要件が満たされていない場合には、せっかく遺言が存在しても無効と判断されるおそれがありますので、検認後は弁護士などの専門家に相談しながら内容の有効性を確認し、実際の相続手続きを進めることが望まれます。
遺言書がある場合の相続手続き

遺言書が存在する場合、相続の進め方は通常の法定相続とは異なり、遺言の内容に沿って手続きが行われるのが原則です。
ただし、遺言書の種類や記載内容、遺言執行者の有無などによって、実際の手続きの進行には違いが生じます。
ここでは、遺言書がある場合の相続手続きの流れを段階的に解説します。
遺言書の種類を確認する
相続手続きを始めるにあたって、最初に行うべきは遺言書の種類の確認です。
遺言書には”自筆証書遺言””公正証書遺言””秘密証書遺言”の3種類があり、それぞれに異なる手続きや注意点があります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、発見後には必ず家庭裁判所での検認が必要です。
一方、公正証書遺言であれば公証人が関与して作成されたものであるため、検認の必要はありません。これは、信頼性と正当性が制度的に担保されているためです。
また、2020年7月より施行された法改正によって、自筆証書遺言を法務局に預けている場合には、検認が不要となる制度が導入されました。これにより、形式不備のリスクを軽減し、遺言の有効性が高まると同時に、手続きの簡略化も図られています。
いずれにしても、遺言書の種類を特定することで、その後の相続手続きの方向性が明確になります。誤った判断によるトラブルを防ぐためにも、遺言書を見つけた段階で、まずはその形式と作成年月日、保管状況を丁寧に確認することが不可欠です。
裁判所に遺言書の検認を申し立てる
遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言であった場合は、相続手続きを始める前に、家庭裁判所に対して”検認”を申し立てる必要があります。
検認とは、遺言書の内容や状態を相続人全員に知らせ、偽造や変造を防ぐことを目的とした手続きであり、遺言の法的有効性そのものを判断するものではありません。
したがって、検認を受けたからといって、その遺言書が必ず有効であるとは限らない点に注意が必要です。
検認の申し立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行い、申立書とともに遺言書の原本、相続人の戸籍謄本、遺言者の除籍謄本などの必要書類を提出します。
封がされている遺言書を発見した場合には、開封せずにそのまま裁判所に提出することが求められます。
勝手に開封すると過料が科される恐れがあるため、取り扱いには慎重を要します。
また、検認には時間がかかることがあり、申し立てから1ヶ月以上待つこともあります。
相続登記や預貯金の名義変更など、次のステップに進むには検認済証明書の交付を待つ必要があるため、手続きには計画性が求められます。
検認手続きが完了すれば、いよいよ遺言の内容に沿った相続手続きへと進むことが可能となります。
遺言書の効力を確認する
検認が済んだ後に重要なのが、遺言書の内容に法的な効力があるかどうかを確認することです。
遺言書は形式が整っていても、内容に法的な問題があれば一部または全部が無効とされる可能性があります。
例えば、相続人の一人に全財産を相続させると記されていた場合でも、ほかの相続人に対して遺留分がある場合には、その権利を侵害することはできません。
また、遺言者が遺言作成時に判断能力を欠いていたと証明された場合も、効力が認められない可能性があります。
加えて、遺言書のなかに不明確な表現が含まれている場合にも注意が必要です。
例えば”Aに一部を譲る”など具体性を欠いた記載は、実際の相続分を巡る争いの火種となることがあります。
このような場合には、専門家の助言を受けながら、内容の解釈や対応方法を検討する必要があります。
特に不動産など価値が大きく分割が困難な財産が含まれている場合は、遺言の文言一つで手続きの複雑さが大きく変わるため注意が必要です。
遺言書の内容に明確な法的効力が認められるかどうかは、相続手続きを円滑に進めるうえで極めて重要なポイントです。
相続人間で無用なトラブルを招かないためにも、法律に基づいた冷静な確認と対応が求められます。
遺言執行者がいる場合は遺言執行者に手続きを委ねる
遺言書に”遺言執行者”が明記されている場合、その人物が相続に関する手続きを実行する法的な権限を持ちます。
遺言執行者は、遺言内容に従って財産の分配や名義変更、債務の処理、未成年後見人の指定など、遺言に記載された内容の実現に向けた一連の作業を担います。
被相続人の意思を正確に実行するための代表者であり、相続人全員の合意を得ずとも遺言の内容に基づいて単独で行動できるという点が大きな特徴です。
遺言執行者には、弁護士や司法書士などの専門家が指定されることもありますが、信頼できる親族などが選ばれることもあります。
遺言執行者に選ばれた人物は、まず家庭裁判所に対して就任を通知し、その後、相続財産の調査・確定を行ったうえで、預貯金や不動産などの名義変更、債務の処理などの事務作業を進めます。
これにより、相続人同士の話し合いや手間が大きく軽減される点は大きな利点といえるでしょう。
ただし、遺言執行者には法的責任が伴うため、相続人に不利益が生じた場合には損害賠償を請求されることもあります。
そのため、遺言執行者は慎重に行動することが求められます。
また、遺言執行者がいるにもかかわらず相続人が個別に勝手な行動を取った場合には、トラブルの原因となる恐れもあるため、遺言内容と執行者の指示に従って手続きを進めることが重要です。
遺言執行者がいない場合は遺言内容に従って相続手続きを進める
遺言書に遺言執行者の指定がない場合、相続人自身が遺言内容に基づいて各種の相続手続きを進める必要があります。
この場合、相続人のうちの誰かが中心となって動くことが多くなりますが、法的には相続人全員の同意が必要な場面も多く、手続きが煩雑になる可能性があります。
特に、預貯金の解約や不動産の名義変更など、金融機関や法務局への申請が必要な場合には、各相続人の署名・捺印が求められることもあるため、慎重な段取りが求められます。
また、遺言内容に曖昧な点や解釈が分かれる表現が含まれている場合は、相続人間で意見の対立が起こる可能性もあります。
こうした状況では、円滑に手続きを進めるために、相続人間で協議を重ね、必要であれば専門家に相談することも重要です。
内容がはっきりしていても、実務上の処理で混乱が生じることもあるため、あらかじめ手続きの流れや必要書類を整理しておくことが求められます。
遺言執行者がいない場合でも、遺言書の効力が認められれば、その内容に従って遺産の分割や名義変更を進める義務があります。
ただし、相続人の一部が非協力的な態度を示すような場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や遺言執行者の選任を申し立てる方法もあります。
遺言書の趣旨を尊重しつつ、実務的にも支障のない形で相続を進めていくことが肝要です。
遺言書の内容に納得できない場合

遺言書は被相続人の最終的な意思を表す重要な書面ですが、相続人がその内容に必ずしも納得できるとは限りません。
特に遺産の配分が偏っていたり、ある相続人が全く遺産を受け取れないような内容になっている場合は、相続人間で不満や争いが生じる可能性があります。
このような場合でも、遺言書の内容をそのまま受け入れる必要はなく、法律に則った対抗手段がいくつか存在します。
以下では、遺言書の内容に納得できない場合に取り得る具体的な方法を解説します。
遺言書に従わない相続方法
遺言書に記された内容に対して相続人が納得できない場合でも、そのまま内容を受け入れるとは限りません。
相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる方法で遺産を分割することも可能です。
この方法は”遺産分割協議”によって実現されます。
例えば、遺言で「全財産を長男に相続させる」と記されていた場合でも、ほかの相続人が協議に同意すれば、財産の一部を他の相続人に分けることができます。
ただし、これはあくまで全員の合意が前提であり、一人でも反対する相続人がいれば、遺言書の内容に従うか、法的措置に進むしかありません。
また、遺言書が公正証書で作成されていた場合、その効力はとても強いため、相続人側の協議内容が法的に認められるかはケースバイケースとなります。
遺産分割協議書を作成する場合には、相続人全員の署名・押印が必要となり、印鑑証明書の提出も求められます。
これらの書類が揃わなければ、金融機関や法務局での名義変更手続きができないため、形式的な手続きの正確さにも注意が必要です。
なお、相続人同士の関係が良好でない場合や、複雑な財産構成になっている場合には、弁護士を介した協議や公的な調停を検討することが有効とされています。
遺留分侵害額請求
遺言書の内容が特定の相続人に大きく偏っており、ほかの相続人が全く財産を受け取れないような場合には、”遺留分侵害額請求”という法的手段をとることが可能です。
遺留分とは、一定の法定相続人に法律上保障されている最低限の相続分のことで、たとえ遺言書で「すべての財産を第三者に譲る」と記載されていたとしても、遺留分を有する相続人は、その侵害された分に対して金銭での補償を請求する権利を持っています。
遺留分を請求できるのは、配偶者、子、直系尊属(父母など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
請求方法としては、遺留分を侵害していると考えられる相手方に対して内容証明郵便などで請求の意思を示すことが一般的です。
請求期間は、遺留分の侵害を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内と定められており、この期間を過ぎると権利が消滅します。
遺留分の計算は、相続財産の全体額から葬儀費用や債務などを差し引いた金額に基づいて行われますが、評価の難しい不動産などが含まれている場合には、相手との間で揉めやすくなるため、早めに専門家へ相談することが望まれます。
また、請求があったからといって自動的に現金が支払われるわけではなく、当事者間で合意が得られない場合には、調停や訴訟といった法的手続きを経る必要も出てきます。
遺産分割調停
遺言書の内容や相続人間の話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所に”遺産分割調停”を申し立てるという方法があります。
これは、裁判官と調停委員のもとで相続人間の話し合いを進め、合意に至ることを目指す法的手続きです。
調停は、相続人の一人または複数からの申立てによって開始され、原則としてすべての相続人の参加が必要です。
調停では、裁判所が中立的な立場で双方の主張を聞き取り、遺産の分割方法について公平な案を提示します。
遺言書が存在する場合でも、その内容が不明確であったり、法的に無効とされるおそれがあるときには、調停の場でその取り扱いについて議論されることになります。
また、遺言書に基づいた分割に納得できない相続人がいる場合でも、調停によって柔軟な解決を図ることができるため、相続トラブルの回避手段として有効とされています。
調停が成立すると、その内容は”調停調書”として文書化され、確定判決と同じ効力を持つことになります。
これにより、預貯金の解約や不動産の名義変更などの実務的な手続きがスムーズに行えるようになります。
一方で、調停が不成立に終わった場合には、審判手続きへ移行し、最終的には裁判所の判断により遺産の分割が決定されることになります。
相続人間の対立が激しくなっている場合や、財産構成が複雑なケースでは、早期に調停を視野に入れることが円満な解決への近道となります。
遺言書がある場合の相続の注意点

遺言書は相続を円滑に進めるための有効な手段ですが、その取り扱いを誤るとトラブルの原因になることもあります。
特に開封方法や管理、ほかの相続人との情報共有の仕方によっては、法律違反や信頼関係の悪化を招くおそれもあります。
ここでは、遺言書が見つかった際や相続を進める際に注意しておきたいポイントを解説します。
遺言書の開封
遺言書を発見した際には、すぐに内容を確認したくなるかもしれませんが、特に封がされている場合には絶対に勝手に開封してはいけません。
封印された遺言書を家庭裁判所の検認前に開封すると、民法に基づき5万円以下の過料が科される可能性があります。
これは、遺言書の内容を偽造・改ざんから守るための法律上の規定であり、開封の際には家庭裁判所での手続きを経る必要があります。
検認手続きは、相続人に対して遺言書の存在と内容を明示し、その真正性を確保するためのもので、内容の有効性を判断するものではありません。
検認では、封印がある場合は裁判所で立ち会いのもと開封され、署名や押印、日付などが確認されます。
封がされていない場合でも、原則として裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
たとえ内容が明確であり、相続人間で異議がない場合であっても、正式な手続きを踏まずに開封することは法的リスクを伴います。
相続の出発点である遺言書の管理を誤ることで、円満な相続の妨げとなることもあるため、発見後は速やかに専門家や家庭裁判所に相談し、適切な方法で対応することが大切です。
遺言書の破棄や隠蔽
遺言書の内容に不満がある相続人が、遺言書を故意に破棄・隠蔽・改ざんした場合には、極めて重大な法的責任が問われることになります。
民法では、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、原則として相続人の資格を失うと定められています(民法891条)。
これは、相続に関する公平性を保ち、被相続人の意思を尊重するための規定です。
例えば、ある相続人がほかの相続人より不利な内容の遺言書を発見し、その存在を伏せたり、意図的に廃棄してしまった場合、その行為が明らかになれば、その相続人は相続権を失うだけでなく、刑法上の私文書毀棄罪や遺失物等横領罪などに問われる可能性もあります。
また、発見時点では内容の正当性や有効性が疑わしくても、正規の検認や専門家の判断を経ることなく破棄することは、法的にも極めて危険な対応です。
さらに、複数の遺言書が存在していた場合に、ある遺言書のみを選別して残し、ほかを破棄する行為も、恣意的な相続操作とみなされ、相続資格を喪失する原因となる可能性があります。
こうした事態を防ぐためにも、遺言書を発見したら必ず原本の状態を保ったまま、速やかに家庭裁判所へ提出し、検認や確認の手続きを進めることが求められます。
被相続人の意思を尊重し、公正な手続きを経ることが、円満な相続への第一歩です。
遺言書がある場合の相続手続きについてのよくある質問

遺言書に記載がない財産はどうすればよいですか?
遺言書に記載されていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行い、法定相続分を基に分け合うのが一般的です。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、各種名義変更の手続きを進めます。
複数の遺言書がある場合、どの遺言書が有効になりますか?
数の遺言書が存在する場合、原則として日付が最も新しい遺言書が有効です。
ただし、新しい遺言書が形式不備で無効となることもあるため、有効性の確認が必要です。
すべての遺言書を家庭裁判所に提出し、検認や専門家の助言を受けてから手続きを進めましょう。
遺言書がある場合の相続手続きについてのまとめ

ここまで本記事では、遺言書がある場合の相続手続きについてお伝えしてきました。
要点をまとめると以下の通りです。
- 遺言書の種類や効力を理解し、法的に無効となるケースを避けることが重要である
- 遺言書の発見後は種類ごとの正しい手順に従って手続きを進める必要がある
- 遺言内容に納得できない場合でも、遺留分請求や調停など適切な対応策がある
遺言書は故人の意思を尊重しつつも、相続人全員が納得できる形で相続を進めるための重要な手段です。
正しい知識と手続きを身につけることで、トラブルを避け、円満な相続へとつなげていきましょう。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。