相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを選択する手続きです。
相続放棄の必要書類について気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続放棄の必要書類について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続放棄とは
- 相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄する際の必要書類の取得費用
相続放棄の必要書類について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄とは

相続放棄は、被相続人の財産に関して相続の権利を放棄する手続きです。
通常の相続では、資産や負債に関わらず遺産は全て相続されますが、相続放棄をすることで、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が引き継がなくてよくなります。
相続放棄の意義
相続放棄は、以下のようなケースで選択されます。
- 明らかに相続財産に負債が多い場合
マイナスの財産が多いとき、相続放棄をすることで相続による損害を回避できます。
たとえば、被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄により借金を引き継がなくて済みます。 - その他の場合
相続放棄は、借金の相続などによる損失を回避する場合が多いですが、他にも相続問題に巻き込まれたくない場合や特定の相続人に財産を承継させたい場合にも選択されます。
相続放棄の手続き
相続放棄を検討中の方は、以下の手続きを理解しておくことが重要です。
- 相続放棄の手続き
相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。
手続きは自分で行うこともできますが、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内という期限があります。
弁護士であれば、相続放棄に関する手続きを一任できるため、確実に手続きを済ませたい場合は依頼しましょう。 - 相続放棄の手続きの流れ
財産調査を行い、相続放棄すべきか判断します。
必要な書類を集め、相続放棄申述書を作成します。
裁判所に申述を行い、相続放棄の証明書を発行してもらいます。
相続放棄は、個々の状況に合わせて慎重に判断する必要があります。
期限内に適切に相続放棄を行うためにも、事前に専門家のアドバイスを受けましょう。
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相続放棄と限定承認・財産(遺産)放棄との違い

以下に、相続放棄と限定承認・財産(遺産)放棄との違いについて解説します。
相続放棄と限定承認の違い
相続において、選択肢として「相続放棄」と「限定承認」があります。
これらは、相続人が故人の財産をどのように引き継ぐかを決定する際に重要です。
以下に、相続放棄と限定承認の違いをわかりやすく解説します。
相続放棄は、積極財産と消極財産のすべての相続を拒否する方法です。
相続放棄を選んだ相続人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。
財産も債務も一切引き継がないため、相続手続きから完全に離脱します。
一方、限定承認は、一応相続はするものの、積極財産を超える消極財産については引き受けない方法です。
相続財産の範囲内で債務を引き継ぎます。
プラスの財産以上にあるマイナスの財産は切り捨てられ、プラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き受けます。
限定承認のメリット
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐため、借金などの負債をプラスの財産で弁済できます。
また、自宅など必要な財産を残すことができます。
限定承認のデメリット
譲渡所得税などの税金がかかる可能性があります。
また、手続きが複雑で時間がかかります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐため、慎重に選択する必要があります。
相続放棄と財産(遺産)放棄の違い
以下に、相続放棄と財産(遺産)放棄の違いについて解説します。
債務の相続
財産放棄(遺産放棄)は、遺産を放棄する意思表示です。
相続人が遺産を相続しないことを選択する際に利用されます。
ただし、債務があれば引き継がなければなりません。
相続放棄は、相続人自体の地位を放棄することを意味します。
相続人として相続手続きに関与したり、遺産分割協議に参加したりすることはできません。
債務の負担はありません。
手続き方法
財産放棄(遺産放棄)は、遺産分割協議で話し合い、「遺産を相続しない」と決めたことを意味します。
手続きは簡単で期限はありません。
一方、相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出します。
また、厳格な期限が定められています。
メリット・デメリット
財産放棄(遺産放棄)のメリットは、手続きが簡単、債務の返済義務が生じないことです。
デメリットは、債務の返済義務が生じることがあります。
相続放棄のメリットは、債務の返済義務から免れることです。
デメリットは、財産もすべて相続できなくなることです。
選択の基準
財産放棄(遺産放棄)を選択するべきケースは、相続放棄の手続きが面倒な場合です。
また、一部の財産のみ受け取りたい場合や相続放棄によって相続トラブルが発生する恐れがある場合などです。
一方、相続放棄を選択するべきケースは、プラスの財産よりも大きなマイナスの財産がある場合です。
また、マイナスの財産とプラスの財産の詳細が分からない場合や相続トラブルに巻き込まれたくない場合などです。
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相続放棄をした方がよいケース

相続にはさまざまなケースがありますが、以下の状況では相続放棄を検討することがあります。
多額の借金など、負債が明らかに多い場合
被相続人が多額の借金を抱えている場合、相続財産を使っても返済できないことがあります。
相続放棄をすれば、借金の請求から逃れることができます。
被相続人が連帯保証人になっていた場合
被相続人が他人の借金の連帯保証人である場合、相続人はその債務を引き継ぐことになります。
相続放棄をしておけば、借金の返済から逃れられます。
家業を特定の相続人に引き継がせたい場合
被相続人が事業を営んでいた場合、複数の相続人が事業にかかわる財産を相続すると、意思決定が難しくなることがあります。
事業の承継人以外は相続放棄をすることで、スムーズな経営を図ることができます。
他の相続人とかかわりたくない場合
遺産分割協議には全員で参加する必要がありますが、他の相続人との付き合いがない場合、話し合いに加わることが気が重いことがあります。
相続放棄をすることで、煩わしさを避けることができます。
借金のほかに生命保険金がある場合
生命保険金は相続財産に含まれないため、相続放棄をしても受け取ることができます。
相続財産がマイナスになる場合、相続放棄を検討しましょう。
被相続人の自宅を手放しても良い場合
自宅を手放しても問題ない場合、相続放棄を検討することで、住む家を失うことを避けられます。
これらのケースに応じて、相続放棄を検討してみてください。
相続放棄の必要書類と手続き方法

相続放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことを選択する手続きです。
以下に、相続放棄を行う際に必要な書類と手続き方法を詳しく説明します。
必要書類をそろえる
相続放棄をするためには、以下の書類を用意する必要があります。
共通書類
- 相続放棄の申述書:相続放棄を申し立てるための書類です。
裁判所のウェブサイトで提供されている書式を使用します。 - 被相続人の住民票除票または戸籍附票:被相続人の住所地の家庭裁判所で取得できる書類です。
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本:相続人の戸籍情報を証明する書類です。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本:被相続人の死亡を証明する書類です。
申述人が配偶者の場合
同じ書類は1通で足ります。
申述人が子または孫の場合
- 死亡が記載されている被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本
申述人が親または祖父母の場合
- 出生から死亡までの期間における被相続人の全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本
申述人が兄弟姉妹や甥・姪の場合
- 出生から死亡までの期間における被相続人の全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本
- 配偶者または子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 甥や姪の場合は、兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄申述書に必要事項を記入する
相続放棄申述書には、以下の事項を記入します。
- 被相続人の基本情報
- 相続人の基本情報
- 相続放棄の理由
申立先の家庭裁判所に提出する
相続放棄申述書を所轄の家庭裁判所に提出します。
提出には収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。
相続放棄の照会書を返送する
家庭裁判所から相続放棄の照会書が送られてきます。
これに必要事項を記入し、返送します。
相続放棄申述受理通知書が交付される
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が交付されます。
これが手続き完了の証明となります。
必要に応じて相続放棄申述受理証明書を請求する
相続放棄申述受理証明書は、必要に応じて請求できます。
これは相続放棄の手続きを証明する書類です。
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相続放棄にかかる費用

相続放棄は、遺産を受け継がない選択肢として、相続人が選ぶことができます。
しかし、相続放棄には手続きが必要であり、それには一定の費用がかかります。
以下に、相続放棄にかかる一般的な費用を詳しく説明します。
必要書類の取得費
相続放棄の申述をするためには、被相続人の住民票(除票)や死亡時の戸籍(または除籍)謄本が必要です。
さらに、相続人であることを証明できる戸籍謄本一式(除籍・改製原戸籍謄本含む)も必要です。
これらの書類を取得する際にかかる手数料は、住民票(除票)が1通300~400円程度、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本が1通750円です。
取得する書類の数によって費用は異なりますが、少なくとも2,000円~3,000円程度は覚悟しておいてください。
裁判所の手続きにかかる費用
相続放棄の申述書を提出するとき、裁判所の手数料は収入印紙で支払う必要があります。
また、最初に連絡用の郵便切手も提出しておく必要があります。
収入印紙代は相続放棄をする人1人につき800円、郵便切手代は500~1,000円程度です。
相続放棄の手続きが完了したら、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きますが、債権者に提出するために別途「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことがあります。
この証明書の発行手数料は1通につき150円です。
専門家に依頼した場合にかかる費用
個人で相続放棄をする場合は必要書類の取得と裁判所の手続きにかかる費用のみですが、弁護士や司法書士に依頼すると報酬が発生します。
報酬の内訳には、申述書作成代理費用や代理手数料が含まれます。
相続放棄の費用は、個人で手続きする場合は3,000~5,000円程度ですが、専門家に依頼すると数万円になることがあります。
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相続放棄をする際の注意点

相続放棄を検討している方にとって、重要な注意点をご紹介します。
これらのポイントを守ることで、スムーズな相続放棄ができることを確認しましょう。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則3ヶ月以内に行う必要があります。
この期間内に相続放棄をしないと、後述の注意点により相続放棄が認められない可能性があります。
相続放棄すると、相続人の順位が変更になる場合がある
相続放棄をすると、相続人の順位が変動することがあります。
他の相続人に影響を及ぼす可能性を考慮して慎重に判断しましょう。
相続放棄は撤回不可
一度相続放棄を行うと、撤回することはできません。
慎重に判断し、後悔のないようにしましょう。
相続開始前の相続放棄はできない
相続開始前に相続放棄を行うことはできません。
相続人となった後に手続きを進めてください。
保険金や遺族年金は相続放棄しても受け取れる
相続放棄をしても、生命保険金や遺族年金は受け取ることができます。
相続放棄によってこれらの権利を失うことはありません。
相続放棄すると代襲相続できない
相続放棄をすると、その後の代襲相続はできません。
他の相続人によって相続されることはありません。
これらの注意点を理解し、遺産に関する重要な判断を行いましょう。
相続放棄の必要書類についてよくある質問

相続放棄の必要書類に関する疑問は多岐にわたり、適切な情報を得ることが重要です。
以下は、相続放棄の必要書類についてよくある質問と、その回答をまとめたものです。
申述書とは何ですか?
申述書は、相続放棄をする意思を示す書類です。
裁判所がひな形を公開しており、ウェブサイトから入手できます。
被相続人の住民票除票または戸籍附票はどこで取得できますか?
被相続人(亡くなった方)の死亡時の居住地の役所から取り寄せることができます。
相続放棄する相続人本人の戸籍謄本とは何ですか?
相続放棄する本人の戸籍情報を証明する書類です。
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本はどこで取得できますか?
被相続人の死亡時の戸籍情報を証明する書類で、役所から取り寄せます。
収入印紙(800円分)はどこで手に入れられますか?
申述人1人につき必要です。
郵便局などで購入できます。
切手はどのように使用しますか?
管轄裁判所に確認してください。
連絡用の郵便切手として使用します。
相続放棄の期限はありますか?
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から原則3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄すると相続人の順位が変更になる場合があるとはどういうことですか?
相続放棄をすると、他の相続人の順位が変動することがあります。
他の相続人に影響を及ぼす可能性を考慮して慎重に判断しましょう。
相続放棄は撤回できるのでしょうか?
一度相続放棄を行うと、撤回することはできません。
慎重に判断し、後悔のないようにしましょう。
相続放棄しても保険金や遺族年金は受け取れるのですか?
相続放棄をしても、生命保険金や遺族年金は受け取ることができます。
相続放棄によってこれらの権利を失うことはありません。
これらの書類を適切に用意し、相続放棄の手続きを進めましょう。
相続放棄の必要書類についてのまとめ

ここまで、相続放棄の必要書類についてお伝えしてきました。
相続放棄の必要書類の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄とは、被相続人の財産に関して相続の権利を放棄する手続き
- 相続放棄の手続きの流れは、財産調査を行い相続放棄すべきか判断し、必要な書類を集め相続放棄申述書を作成、裁判所に申述を行い、相続放棄の証明書を発行してもらう
- 相続放棄する際の必要書類の取得費用は、取得する書類の数によって費用は異なりますが、少なくとも2,000円~3,000円程度
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



