相続放棄は、相続人が財産や負債を引き継がない選択をするための手続きです。相続放棄を行うには、必要な書類を揃え、家庭裁判所で正式に申述することが求められます。
本記事では相続放棄に必要な書類について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄とは
- 相続放棄の手続き方法
- 相続放棄を行うときの注意点
相続放棄に必要な書類について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が故人の財産や負債を一切引き継がない選択をすることを指します。相続ではプラスの財産だけでなく、借金や未払いの債務などマイナスの財産も引き継ぐ義務があります。しかし、相続放棄を行うことで、これらの負債を背負うリスクを回避することができます。
この手続きは家庭裁判所に対して申し立てを行う必要があり、期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内です。また、一度相続放棄を行うと撤回はできず、ほかの相続人への影響も考慮する必要があります。そのため、相続放棄は自身のためだけでなく、家族全体の状況を踏まえて慎重に判断することが重要です。
相続は、人生において避けて通れない問題の一つです。 相続が発生した場合、相続人は相続財産を受け継ぐ「単純承認」、相続を放棄する「相続放棄」、または相続財産の範囲内で責任を負う「限定承認」のいずれかを選択する必要があります。 この[…]
相続放棄の必要書類

相続放棄を行う際には、家庭裁判所に必要書類を提出する必要がありますが、どのような書類が必要になるのでしょうか。以下でご紹介します。
共通して必要な書類
相続放棄を行う際には、申述者全員に、相続放棄申述書や被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本が求められます。
相続放棄の申述書
相続放棄申述書は、相続放棄を申請するために必要な書類で、被相続人や申述人の氏名・住所、相続放棄の理由などを記載します。この書類は全国の家庭裁判所で入手可能で、裁判所の公式ホームページからもダウンロードできます。
申述書には、署名や押印(認印で可)のほか、生年月日や被相続人との続柄、相続が開始したことを知った日を記載します。本籍地や住所の記載には、戸籍謄本や住民票の情報を参考にする必要があります。
特に「申述の理由」の記載は重要で、裁判所が審査する際に重視されるため、具体的かつ正確に記入することが求められます。理由を選択する際は、該当するものを選び、必要に応じて詳細な事情説明書や資料説明書を添付することが推奨されます。
被相続人の住民票除票または戸籍附票
相続放棄を申請する際には、被相続人の住民票の除票または戸籍附票を提出する必要があります。これらの書類は、被相続人の最後の住所地を証明するもので、相続放棄を行う家庭裁判所を確定するために重要です。
住民票除票は、転出や死亡によって住民票が除かれた記録であり、被相続人が亡くなった時点で住民登録をしていた役所で取得できます。一方、戸籍附票は、本籍地の役所で発行され、戸籍の作成や入籍時から除籍までの住所履歴が記載されています。
どちらの書類も郵送で取得可能な場合があるため、遠方にお住まいの方は事前に管轄の役所に問い合わせて手続きを進めることをおすすめします。
相続放棄する人の戸籍謄本
相続放棄を申請する際には、相続放棄をする方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。この書類は、申述人の戸籍が置かれている本籍地の役所でしか取得できません。本籍地と居住地が異なる場合、居住地の市区町村役場では発行されないため、事前に本籍地を確認しておくことが重要です。
また、戸籍謄本には戸籍に記載されたすべての事項が含まれ、家庭裁判所でおこなう相続放棄手続きにおいて、申述人の身分関係を証明するために使用されます。取得時には1通あたり450円程度の手数料が必要です。遠方の場合は郵送での請求もできるので、本籍地の役所に事前に問い合わせて手続きを確認しておくことが求められます。
収入印紙(800円)
収入印紙は、税金や手数料を支払う際に使用する証票で、相続放棄の手続きにも必要になります。相続放棄を申述する場合、申述人1人につき800円分の収入印紙を用意し、申述書に添付する必要があります。
収入印紙は全国の郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入可能です。家庭裁判所での申述手続きに欠かせないため、事前に購入して準備しておきましょう。また、購入時には適切な額面の印紙を選ぶことが重要です。さらに、収入印紙は現金と同じ扱いとなるため、汚損や紛失には十分注意してください。
切手(裁判所によって異なる)
相続放棄の手続きでは、家庭裁判所から通知書を郵送するために必要な郵便切手を提出する必要があります。例えば、相続放棄が受理された際には「相続放棄申述受理通知書」が裁判所から申述人に送られます。このため、事前に連絡用の切手を用意しておくことが求められます。
切手の金額は各家庭裁判所によって異なり、概ね数百円程度ですが、詳細は事前に管轄の家庭裁判所へ問い合わせるとスムーズです。また、手続き終了時に余った切手は返還される場合がありますので、無駄にならないよう確認するとよいでしょう。
配偶者が相続放棄をする場合
被相続人の配偶者が相続放棄をする場合、「共通する必要書類」のほかに、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本を提出する必要があります。この戸籍謄本は被相続人の本籍地がある役所で取得可能です。
ただし、配偶者の場合、通常は被相続人と同じ戸籍に記載されているため、申述人自身の戸籍謄本1通を提出すれば足りる場合があります。事前に確認することで手続きをスムーズに進められます。
なお、被相続人の死亡の記載が戸籍に反映されるためには、死亡届が役所に受理されている必要があります。そのため、戸籍謄本を取得する前に、死亡届が適切に提出されているか確認しておくことが重要です。
子が相続放棄する場合
被相続人の子が相続放棄をする場合、「共通する必要書類」に加えて、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。ただし、申述人が未婚で被相続人と同一の戸籍に記載されている場合は、申述人自身の戸籍謄本を提出するだけで足りる場合があります。
一方、申告人が婚姻している場合は、現在の戸籍謄本も追加で必要です。これは、申述人が被相続人の子であることを証明するために役立ちます。いずれの場合も、書類の不備が手続きの遅れにつながる可能性があるため、提出前に必要書類を正確に揃えることが重要です。
特に、被相続人の死亡の記載が戸籍に反映されているか事前に確認し、必要に応じて本籍地の役所で戸籍謄本を取得してください。
孫が相続放棄をする場合
孫が相続放棄を行う場合、主に被相続人の子(孫の親)が先に亡くなっているため、孫が代襲相続人となる状況を指します。この場合、被相続人および被代襲者(子)の死亡を証明するための書類が必要です。
具体的には、「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」に加え、「被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本」を提出する必要があります。書類の不備は手続きの遅延を招くため、取得前に被相続人と被代襲者の本籍地を確認し、必要書類を正確に揃えることが大切です。
父母が相続放棄をする場合
被相続人の父母が相続放棄を行う場合は、第一順位の相続人(子どもや孫)がいないことを証明する必要があります。そのため、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」と、既に亡くなっている場合は「子どもや孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を提出します。
被相続人が何度も転籍している場合には、過去の本籍地を遡って確認し、必要な戸籍を収集する必要があります。直近の戸籍の戸籍事項欄を参考に、従前の本籍地を確認してください。
さらに、被相続人の父母が相続放棄を行う場合、第一順位の相続人が相続放棄していることを示す書類や、提出済みの書類が重複する場合は再提出が不要となる場合もあります。手続きをスムーズに進めるため、事前に家庭裁判所や関係役所に確認しておくことをおすすめします。
祖父母が相続放棄をする場合
祖父母が相続放棄をする場合は、被相続人の父母がすでに亡くなっており、第二順位の相続人として祖父母が相続権を持つ状況が想定されます。この場合、相続放棄の申述には以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の子および代襲相続人(孫)がいる場合、その出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の父母の死亡の記載がある戸籍謄本
これらの書類は、第一順位の相続人(子および代襲相続人)がいないこと、また父母が既に死亡していることを証明するために必要です。特に父母の死亡記載がある戸籍謄本は、被相続人の父母の本籍地の役所で取得できます。必要な書類が多いため、事前に確認して準備を整えることが重要です。
兄弟姉妹が相続放棄する場合
被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合、被相続人に子・孫・父母・祖父母がいない、もしくはこれらの全員が相続放棄をした場合に、兄弟姉妹が相続人としての立場を持つことになります。この場合、相続放棄の申述には、通常の「共通する必要書類」に加え、以下の書類を提出する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 被相続人の子ども・孫がいる場合、その出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の親(父母・祖父母)の死亡の記載がある戸籍謄本
なお、被相続人の親の生年月日から祖父母が既に亡くなっていることが明らかであれば、祖父母の戸籍謄本は省略される場合もあります。また、すでに子どもや孫が相続放棄を行っている場合、その際に提出された書類と重複するものは再提出不要となる場合があります。
甥姪がが相続放棄する場合
甥姪が相続放棄を行う場合は、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている代襲相続人としての立場が想定されます。この場合、甥姪が相続人となり、相続放棄を申述する際には通常の必要書類に加え、以下の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 子ども・孫がいる場合、その出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の親(父母・祖父母)の死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本
甥姪が代襲相続人であることを証明するためには、兄弟姉妹の死亡が記載された戸籍謄本が必須となります。また、甥姪が死亡している場合、その子は相続人にはなりません。これらの書類は本籍地の役所で取得する必要があり、不備があると手続きが滞る可能性があるため、事前に家庭裁判所で必要書類を確認してください。
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相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。ここでは、相続放棄の手続き方法をご紹介します。
相続放棄の申述先
相続放棄の申述先は、被相続人が最後に住んでいた地域を管轄する家庭裁判所です。管轄の裁判所が不明な場合は、最高裁判所の公式ホームページに掲載されている「裁判所の管轄区域一覧」を参考に確認してください。
書類の提出方法には2通りあり、直接家庭裁判所へ出向く方法と、郵送で送付する方法があります。どちらの方法を選んでも構いませんが、郵送の場合は書類が確実に到着するよう、追跡可能な配送方法を利用することをおすすめします。
また、裁判所によって提出を求められる書類が一部異なる場合があるため、事前に管轄の家庭裁判所へ問い合わせるとスムーズです。
相続放棄の申述期間
相続放棄の申述期間(熟慮期間)は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内です(民法第915条1項)。ここで「相続が開始したことを知ったとき」とは、被相続人の死亡と、自身が相続人であることを認識した時点を指します。
この期間を過ぎると相続放棄は認められず、被相続人の財産や借金を全て相続したものとみなされます(単純承認)。書類の準備や手続きには時間がかかることが多いため、余裕を持って進めることが大切です。また、期限内に間に合わない場合を防ぐため、早めに弁護士に相談し、必要書類の収集や裁判所への申述手続きを代行してもらうのもよい方法です。
相続放棄にかかる費用
相続放棄にはいくつかの費用がかかります。
まず、申述人1人につき800円分の収入印紙代が必要です。さらに、家庭裁判所との連絡に使用する郵便切手代(400〜500円程度)は、申述先の裁判所ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
また、必要書類の取得には別途費用がかかります。例えば、申述人の戸籍謄本は450円、被相続人の戸籍附票や住民票除票は300円程度、除籍謄本は750円など、市区町村によって金額が異なります。
これに加え、弁護士や司法書士に手続き代行を依頼する場合は、相談料や代行費用が発生します。そのため、手続きにかかる全体の費用を把握し、計画的に準備を進めることが大切です。
相続放棄の手続きを自分で行う際の流れについて気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、相続放棄の手続きを自分で行うことについて以下の点を中心にご紹介します! 相続放棄の手続きを自分で行う際の流れ 相続放棄の手続き[…]
相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続き方法を解説しましたが、以下では相続放棄の手続きの流れをご紹介します。
①相続放棄に必要な書類を揃える
相続放棄を進めるためには、まず必要書類を揃えることが重要です。被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や住民票除票、申述人の戸籍謄本などが必要となります。また、家庭裁判所への提出にあたっては、収入印紙(800円)や郵便切手代も準備しておきましょう。
② 被相続人の財産調査を行う
相続放棄を行う前に、被相続人の財産を徹底的に調査することが重要です。一度相続放棄をすると撤回はできないため、預貯金や株式、不動産、負債など、プラスの財産とマイナスの財産をすべて確認し、本当に放棄すべきか慎重に判断することが大切です。
③ 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
相続放棄の手続きでは、必要書類を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。書類の提出は直接訪問する方法だけでなく、郵送でも可能です。
申述書や戸籍謄本などの書類を揃え、収入印紙や郵便切手を添えて提出します。また、提出後、裁判所から審査のための連絡がある場合があるため、通知を受けた際は速やかに対応しましょう。
④ 家庭裁判所から照会書が届く
提出書類に不備がなければ、家庭裁判所から「照会書」が郵送されます。この書類には、相続放棄の意思確認や関連事項に関する質問が記載されていますので、回答欄に正確に記入し、指定された期限内に裁判所へ返送します。
照会書の回答内容は、相続放棄の判断に重要な影響を及ぼすため、慎重に記入することが大切です。
⑤ 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いたら、相続放棄の手続きは正式に完了です。この通知書は、相続放棄が受理された証明となる重要な書類ですので、大切に保管してください。
通知書の到着後は、被相続人の財産や負債についての相続義務がなくなります。ただし、この手続きが完了しても、ほかの相続人がいる場合は、速やかに連絡を取り合うことが望ましいとされています。
相続放棄を行うときの注意点

最後に、相続放棄を行うときの注意点をご紹介します。
相続人がいない場合には手続きが必要になる
相続人全員が相続放棄を行うと、被相続人の財産は「相続人不存在」の状態になります。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。相続財産清算人は、被相続人の財産を管理し、負債の精算や財産の分配などを行う役割を担います。
清算手続きが完了すると、残った財産は国庫に帰属されますが、相続財産に管理が必要ない場合は、相続財産清算人の選任手続きが不要なこともあるため、状況に応じて対応することが大切です。
保険金と遺族年金は受け取れる
相続放棄をしても、死亡保険金や遺族年金、死亡一時金は法律上相続財産に含まれないため、受け取ることが可能です。ただし、保険や年金ごとに受給条件が細かく異なる場合があるため、具体的な契約内容や条件を確認することが大切です。
相続人の順位が変更になる可能性
相続人は被相続人との関係性に基づき、民法で優先順位が定められています。被相続人の配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は父母・祖父母、第3順位は兄弟姉妹です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、同順位の相続人がいない場合は、次の順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄は期限内に各相続人が個別に行う必要があるため、順位変更により新たに相続人となる可能性がある人には速やかに通知することが大切です。
相続放棄に必要な書類についてよくある質問

相続放棄に関してよくある質問についてご紹介します。
必要書類のすべてを期限内に用意できそうにない場合はどうすればいいですか?
申述書の提出期限内に戸籍謄本などの必要書類をすべて揃えられない場合でも、申述書を提出した後に追加提出することが可能です。
その際には、提出できていない書類の内容や提出予定時期を記載したメモを申述書とともに裁判所へ提出してください。また、不足している書類について不安がある場合は、事前に家庭裁判所へ相談することをおすすめします。
相続放棄の申述人が未成年の場合、追加で必要になるものはありますか?
申述人が未成年の場合には、法定代理人である親権者の戸籍謄本が追加で必要です。親権者が複数いる場合は、全員分の戸籍謄本を用意してください。
また、特別代理人が選任されている場合には、その選任を証明する審判書謄本も併せて提出する必要がありますが、未成年者の相続放棄手続きを進められます。
必要書類を弁護士や司法書士に依頼してもいいですか?
はい、依頼しても大丈夫です。相続放棄の手続きに詳しい弁護士や司法書士に相談すれば、必要書類の収集を代行してもらえるため、書類の取り寄せにかかる時間や手間を省き、スムーズに手続きを進められるでしょう。
相続放棄に必要な書類についてのまとめ

ここまで相続放棄に必要な書類についてお伝えしてきました。相続放棄に必要な書類はいくらかかるのかの要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄とは、相続人が故人の財産や負債を一切引き継がない選択をすることを指す
- 相続放棄の手続きの申述期間は相続を知った日から3ヶ月以内で、書類は裁判所へ直接提出するか郵送で送る方法があり、管轄や必要書類は事前確認がおすすめだが、弁護士への相談や代行依頼も検討しよう
- 相続放棄は、全員が放棄すると相続財産清算人の選任が必要になる、保険金や遺族年金は受け取れる、次の相続人への連絡が必要になることを理解しておくことが大切
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。


