兄弟姉妹が亡くなった時の遺産相続人は?条件や注意点について解説

親族が亡くなった時、亡くなった方の遺産をどうするか手続きが必要です。
遺産相続については民法の「相続法」で規定されています。

本記事では、兄弟姉妹が亡くなってしまった場合の遺産相続を中心にご紹介します。

  • 故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は
  • 兄弟が相続する際の注意点とは
  • トラブルになるケースとそれを防ぐ方法とは

相続について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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遺産相続での「兄弟姉妹」とは

民法において、「兄弟姉妹」は故人の兄弟姉妹を指します。
相続においては、親や子供、配偶者と並ぶ法定相続人の順位で、第3順位に位置づけられており、その権利が認められています。

故人の子供や孫は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」と呼ばれ、相続においては最も優先される立場にあります。
子供も孫もいる場合は、故人に近い立場である子供が優先されます。

一方、故人の父母や祖父母は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれます。
父母も祖父母も存命の場合は、故人に近い立場である父母が優先されます。

故人の兄弟姉妹は、相続人の中で低い順位となります。
第1順位である故人の直系卑属(子供、孫)と、第2順位である直系尊属(父母、祖父母)がいない場合、第3順位である故人の兄弟姉妹が相続人となります。

相続の順位 故人との間柄
第1順位 直径卑属(子供、孫)
第2順位 直径尊属(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

故人の兄弟姉妹が法定相続人になる条件

故人の相続において、兄弟姉妹が優先的に相続権を持つ条件はあります。
これらの条件は、故人の家族構成や相続人の意思によって違います。

以下、故人の兄弟姉妹が法定相続人になる条件です。

番号 故人の配偶者 故人の子供 故人の親
ケース① × × ×
ケース② × ×
ケース③ 相続を放棄 相続を放棄 相続を放棄

①故人の配偶者、子供、親がいない

故人の親が既に亡くなっており、故人に配偶者や子供、親がいない場合、故人の兄弟姉妹が法定相続人として相続権を持ちます。
相続の順位において、第3順位である兄弟姉妹より高い人がいないため、相続財産を分ける権利が認められます。

②故人の配偶者がいて子供と親がいない

故人の親が亡くなっており、故人には子供がおらず、配偶者と兄弟姉妹が生きている場合、配偶者と故人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹で、遺産を分けて相続することになります。

③配偶者、子供、親の全員が相続を放棄した場合

故人の配偶者、子供(直系卑属)、親(直系尊属)が生きていても、全員が相続を放棄した場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

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兄弟姉妹が法定相続人になる場合の相続割合

相続において、兄弟姉妹が相続する割合は、故人の家族構成によって違います。
具体的には、法定相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹になる場合と、故人の兄弟姉妹のみになる場合です。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹

故人の法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、相続割合は次のように分かれます。
通常、故人の配偶者は遺産の3/4を相続し、故人の兄弟姉妹は遺産の1/4を相続します。

法定相続人が兄弟姉妹のみ

法定相続人が兄弟姉妹のみである場合、相続割合は比較的単純です。

兄弟姉妹同士で遺産を分け合います。兄弟姉妹の数に応じて、遺産は平等に分割されます。
例えば、兄弟姉妹が2人いる場合、遺産は2等分されます。兄弟姉妹が3人いる場合、3等分されることになります。

兄弟姉妹同士の相続の場合、法的な手続きや協議が必要ですが、基本的には平等に相続財産を分配する原則が適用されます。

法定相続人については、こちらの記事もお読みください。

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兄弟姉妹が遺産相続する際に起きるトラブル

遺産相続において、兄弟姉妹が相続人として名を連ねる場合、さまざまなトラブルが発生することがあります。
以下に、兄弟姉妹が遺産相続時に起こりうるトラブルの例を説明いたします。

遺言書がない

遺言書が存在しない場合、故人の意思が明確に示されていないため、遺産の分割について意見の不一致が生じる可能性があります。
遺言書がない場合、法定相続人による協議や法的手続きが行われ、遺産の分配に関してトラブルが発生することがあります。

不動産以外の財産がない

故人が不動産以外の財産を持たない場合、遺産相続の価値や分割に関して紛争が生じることがあります。
特に、相続財産が限られている場合、その価値や取り分についての議論が激しくなることがあります。

寄与分の主張が出てくる

兄弟姉妹の中に、故人に対して長い間面倒を見てきたと主張する人がいる場合、その人が「寄与分」を主張することがあります。
寄与分は、相続財産の中から特別に分け与えられる部分であり、その主張についての不一致がトラブルの原因となることがあります。

特別受益の主張が出てくる

特別受益は、特定の相続人に対して特別な配慮をすることを意味します。
兄弟姉妹の中で、ある人が特別な理由で特別受益を主張する場合、他の兄弟姉妹との間で不公平感や対立が生じることがあります。

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兄弟姉妹が遺産相続した際の注意点

兄弟姉妹が遺産相続した際には、特定の注意点が存在し、これらを認識して適切に対処することが重要です。
以下に、兄弟姉妹が遺産相続後に留意すべき注意点を説明いたします。

再代襲(さいだいしゅう)相続がない

再代襲相続は、兄弟姉妹の中で先に亡くなった兄弟姉妹の子供が相続人となる仕組みです。
兄弟姉妹が相続人として遺産を受け継いだ場合、再代襲相続の機会はないため、兄弟姉妹自身やその子供たちがこれに注意を払う必要があります。

必要な戸籍収集に時間がかかる

遺産相続において、故人の戸籍情報を収集する必要があります。

特に兄弟姉妹が亡くなった場合は「故人の全ての戸籍」と「両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、出生から死亡までの連続した戸籍謄本」が必要です。

  • 故人の全ての戸籍
  • 両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人となった兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

遺産相続手続きを円滑に進めるために、戸籍情報を早めに収集しましょう。

相続税が20%割り増し

兄弟姉妹間の相続においては、相続税率が他の親族と比較して高い場合があります。

相続税率は20%から始まり、相続人の数や継承財産の価値によって変動します。
遺産相続前に相続税に関する計画を立て、支払いを最小限に抑えるための対策を検討しましょう。

相続放棄は3カ月以内の手続き

相続放棄を考える場合、手続きを急がなければなりません。
相続放棄は故人の死後3カ月以内に行わなければなりません。

この期限を過ぎると、相続が確定し、相続財産が放棄者以外の相続人に分配されることになります。

相続放棄については、こちらの記事もお読みください。

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相続人がいない場合は国庫帰属となる

相続人が特定されない場合、遺産は国庫帰属となり、国に収められます。
この状況を避けるために、故人の親族や相続人を確実に特定し、相続手続きを進める必要があります。

不動産を分割して相続する方法

不動産の相続は、家族や親戚間で資産を適切に分割する際に重要な要素です。
相続人が不動産を分割する方法はいくつかありますが、その中でも以下の方法が一般的です。

現物分割

現物分割は、不動産を実際の物理的な境界で分割する方法です。
この方法は、相続人間で不動産を平等に分割したい場合に適しています。

ただし、物理的な分割が難しい場合や不便な場合もあります。

換価分割

換価分割は、不動産の価値を評価し、その価値に基づいて財産を分割する方法です。

相続人は、自分の分け前の価値が等しいことを確保します。
この方法は、不動産が物理的に分割しにくい場合に有用です。

共有分割

共有分割は、相続人が不動産を共有することを選択する方法です。
各相続人は、共有した不動産に対する所有権を持ち、使用権を行使します。

共有分割は、不動産を売却しないで共有したい場合に適しています。

ただし、相続後にトラブルになりやすいため、共有相続は避けることをおすすめします。
「不動産の共有分割の注意点」で説明いたします。

代償分割

代償分割は、一部の相続人が他の相続人に代償を支払うことによって、不動産を分割する方法です。
代償を受け取る相続人は、代わりに他の財産や現金を受け取ります。

これにより、公平な分割が実現できます。

不動産の共有分割の注意点

不動産の相続において、共有分割は一つの選択肢として考えられます。

しかし、共有分割にはいくつかの重要な注意点があります。
これらの注意点を理解し、適切に対処することが円滑な不動産相続の鍵となります。

固定資産税を代表者が対応する必要がある

共有不動産においては、固定資産税の支払いに関して代表者が指定されることが一般的です。
この代表者は、共有者全体のために固定資産税を計算し、支払う責任があります。

代表者の選定は慎重に行われ、信頼性と財務能力を考慮する必要があります。
代表者は、税金の支払いを怠ることなく適切に管理する責務を負います。

売却・建築する場合は共有者の同意が必要

共有不動産を売却したり、新たに建物を建てたりする場合、共有者全体の合意が必要です。
一部の共有者だけが決定を下すことはできません。

このため、意思決定手続きは煩雑になり、共有者間で合意を形成する必要があります。
計画を進める前に、共有者とのコミュニケーションを重視し、意見調整を行うことが大切です。

相続するたびに共有者が増える

共有分割のもう一つの注意点は、相続が進行するたびに共有者の数が増えることです。
例えば、親から子供への相続後、子供たちがさらに相続人を追加する可能性があります。

共有者の数が増えると、意思決定がより複雑になり、共有不動産の管理や運営に関する問題が発生する可能性があります。
将来の相続を考慮して、適切な計画が必要です。

相続のトラブルを防ぐ方法

相続に関するトラブルは、家族や親戚間の不和を引き起こすことがあります。
しかし、適切な対策を講じることで、これらのトラブルを予防できます。

以下は、相続のトラブルを防ぐための方法です。

遺言書を書く

遺言書は、相続の際に重要な役割を果たします。
遺言書を作成することで、財産の分配に関する明確な指示を残せます。

遺言書があれば、遺産分割に関する紛争や誤解を減らすことができます。
以下は遺言書を書く際のポイントです。

専門家の助言を受ける

遺言書の作成は法的な手続きであり、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
弁護士や公証人に相談し、遺言書を正確かつ有効に作成しましょう。

明確かつ具体的な指示で伝える

遺言書は曖昧でなく、具体的な指示を含むべきです。
相続人や財産の分配について明確に記載し、紛争の余地をなくしましょう。

遺言書の更新と保管

遺言書は変更できるため、人生の変化に合わせて適宜更新しましょう。
遺言書は安全な場所に保管し、関係者にその存在を知らせましょう。

財産の内容をまとめてルールを決める

相続に関するトラブルを防ぐために、財産の内容と分配ルールを明確に決めることが重要です。
以下で財産の内容のまとめ方とルールの設定方法について解説します。

家族会議

財産の分配について家族全体で会議を開催し、意見を交換しましょう。
透明性とコミュニケーションは紛争の予防に役立ちます。

共有財産のルール

複数の相続人が共有財産を持つ場合、ルールを設定しましょう。
たとえば、不動産の共有者は管理費用や修繕費用の負担方法を明確にしておくことが重要です。

プロの評価

財産の評価を専門家に依頼して行いましょう。
公平な評価は紛争を減少させます。

相続に関するトラブルを防ぐために、遺言書の作成と財産の明確なルール設定が鍵となります。
適切な準備とコミュニケーションによって、家族間の和を保ちつつ、財産のスムーズな移転を確保しましょう。

遺言書の書き方と保存する方法

遺言書は、財産分配や最後の意志を明確に記録するための重要な文書です。
ここでは、遺言書の書き方と保存方法について簡単に説明します。

自筆証書遺言書の書き方

自筆証書遺言書は、本人が自分で手書きで作成する遺言書の形式です。
以下は、自筆証書遺言書を書く際のポイントです。

  • 遺言者本人が遺言書本文を全て自分で書く
  • 遺言書を作成した年月日を記載する
  • 遺言者が住民票の記載どおりに署名する
  • 押印する(認印でも可)

以下、例文です。

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遺言書

遺言者田中太郎は、次のとおり、遺言をする。

1.長男田中一郎に全ての財産を相続させる

令和〇年〇月〇日

東京都~~[住所]

遺言者 田中太郎 印

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法務局に保管する

自筆証書遺言書を安全に保管する方法として、法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」があります。
以下は、自筆証書遺言書保管制度の詳細と利用方法です。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、法務局が遺言書を無料で保管するサービスです。
これにより、遺言書の紛失や、第三者に悪用されるリスクを軽減できます。

法務局に保管することで、遺言書は安全に保護されます。

制度を利用する方法

制度を利用するためには、以下の手順に従います。

  • 遺言書の作成
    先ほど説明した通り、自筆証書遺言書を作成します。
  • 法務局へ提出
    遺言書を作成した後、最寄りの法務局に提出します。
    提出時に、遺言者の本人確認が必要です。
  • 受け取り証明書発行
    法務局は遺言書を受け取り、受け取り証明書を発行します。
    この証明書を保管することで、将来的に遺言書を取り戻せます。

遺言書の書き方と保存方法は、遺産分配におけるスムーズなプロセスを確保する上で非常に重要です。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書を安全に保管し、遺言者の意志を守れます。

遺言書を作成する際は、法的アドバイスを受けることもおすすめします。

兄弟姉妹の相続のまとめ

ここまで、兄弟姉妹の相続についてお伝えしてきました。
兄弟姉妹の相続についての要点を以下にまとめます。

  • 故人に両親や子供がいない場合、故人の兄弟が相続人になる
  • 兄弟が相続する場合は、相続税が2割増しなど、兄弟姉妹が相続する場合の注意点がある
  • トラブルを防ぐには、遺書の作成が有効

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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