相続登記はどこの法務局でも可能?申請手続きや提出書類などを解説

相続登記は、故人の財産を適切に継承するための重要な手続きですが、どこの法務局でも申請が可能か疑問を抱く方も多いでしょう。

本記事では相続登記はどこの法務局でもできるのかについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 相続登記とは
  • 相続登記はどこの法務局でも可能か
  • 法務局での申請の流れ

 

相続登記はどこの法務局でもできるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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相続登記とは

相続登記とは、故人が所有していた土地や建物、マンションといった不動産の名義を相続人に変更するための手続きです。

この手続きは、不動産の権利関係を明確にし、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

相続登記を怠ると、不動産の所有者が不明確なままとなり、相続人間での争いが発生したり、その不動産の売却や担保に入れたりすることが困難になる可能性があります。相続人が複数いる場合や世代を超えて権利が受け継がれる場合、問題が複雑化しやすいため注意が必要です。

 

なお、相続登記には法的な期限が設けられていないため、手続きを行わなくても罰則が科されることはありません。しかし、そのために手続きが後回しになりがちで、長期間放置されるケースが多いのも事実です。こうした事態を避けるためには、早めの手続きが重要です。

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相続登記はどこの法務局でもできるのか?

相続登記の申請先は、不動産の所在地を基準に決定します。

例えば、調査の結果、遺産が札幌市西区にある土地や建物であれば、その不動産に関する相続登記の申請は「札幌法務局西出張所」が担当することになります。

 

このように、各不動産の所在地に応じた管轄の法務局が定められているため、事前にどの法務局が該当するか確認しておくのがよいでしょう。

 

もし、誤って管轄外の法務局に申請してしまった場合、その申請は受理されず、却下されてしまう可能性があります。余計な手間を避けるためにも、不動産の所在地に対応する管轄法務局を正確に調べてから手続きを進めましょう。

 

管轄法務局を調べる際には、インターネットや電話で問い合わせるといった方法を活用するのもおすすめです。不動産が複数の場所にある場合、それぞれ異なる管轄が適用されることもあるため、特に注意が必要です。

相続登記を法務局へ申請する前にやること

相続登記の手続きをスムーズに進めるためには、法務局への申請前にいくつかの準備を整えておく必要があります。以下に詳しく解説します。

相続する不動産を確認しておく

相続登記を進めるには、被相続人が所有していた不動産を正確に把握することが重要です。初めに、どこにどのような不動産があるのかを調べる必要があります。

 

その際、最も有力な手掛かりとなるのが「固定資産納税通知書」です。毎年、不動産の所有者に送付されるこの通知書には、不動産の詳細が記載されています。被相続人の所有物件を特定する第一歩として活用しましょう。

 

ただし、固定資産税が課税されない土地については、この通知書には記載されないため、見落としが生じる場合があります。そのようなケースに備えて「名寄帳」を確認するのも有効です。名寄帳には市区町村ごとに所有する全ての不動産が記録されており、ゆかりのある地域の役所に請求することで、より正確な情報を得ることができます。

 

また、被相続人が保管していた権利証や書類も確認しましょう。不動産の「地番」や「所在・家屋番号」が判明すれば、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、登記情報を直接確認することが可能です。

 

2026年には、個人が所有する全ての不動産を一括でリスト化できる「所有不動産記録証明制度」が導入されるようなので、今後はより便利になるでしょう。

引き継ぐ人を決めておく

不動産の相続登記を進める前に、その不動産を誰が引き継ぐかを明確に決めておく必要があります。もし被相続人が遺言書を残していた場合、その内容に従い遺産の分割が行われます。不動産についても遺言書で取得者が指定されていれば、その人が引き継ぐことになります。

 

一方で、遺言書がない場合には、相続人全員で話し合いを行い、誰が不動産を取得するかを決めます。この話し合いは「遺産分割協議」と呼ばれ、全員が納得する形で合意を得ることが重要です。

 

法律に基づいた相続分割合で全員の共有名義にする方法もありますが、共有名義にはいくつかのデメリットがあります。共有者全員の同意がなければ不動産を売却できないことや、将来的にさらに共有者が増えることで権利関係が複雑化する恐れがあります。そのため、共有名義にするよりも、具体的な引き継ぎ先を話し合いで決める方が、後のトラブルを防ぎやすいといえます。

必要な書類の作成や収集

不動産の相続登記を行うには、法務局へ提出するための必要書類の準備が大切です。2024年4月1日から相続登記が義務化されたため「不動産を相続したことを知った日」または「遺産分割協議が成立した日」から3年以内に登記を完了する必要があります。

 

必要な書類は、不動産の引き継ぎ方によって異なります。例えば、法定相続分で共有名義にする場合、遺産分割協議で取得者を決める場合、または被相続人が遺言書を残している場合で、それぞれ用意すべき書類が変わります。

 

「固定資産評価証明書(納税通知書)」は、法律で提出を義務付けられているわけではありませんが、登録免許税の計算根拠として利用されます。この証明書はコピーで提出しても問題ありません。

 

登録免許税は、不動産価格(市区町村が評価した価格)に1000分の4を乗じた額が基本ですが、例外として、評価額が100万円以下の土地については非課税となります。

申請書を作成する

必要書類が揃ったら、次に登記申請書を作成します。登記申請書は申請内容に応じたフォーマットが決められており、法務局の公式サイトからダウンロードが可能です。例えば、遺産分割を行った場合は該当する申請書フォーマットを選びましょう。

 

申請書が完成したら、提出書類を決まった順番にまとめます。最初に申請書を配置し、次に白紙の用紙に貼った収入印紙、最後に戸籍謄本や遺産分割協議書などの添付書類をホチキスで綴じて提出用の書類セットを作成します。

 

提出する書類の中に、登記完了後に原本を返却してほしいものがある場合は、コピーを作成し、そのコピーに「原本と相違ありません」と記載した上で署名・押印を行い添付しましょう。原本は合綴せず、別途クリアファイルに入れて提出すると、返却してもらえます。

 

また、相続関係説明図を作成して提出すると、戸籍謄本の原本を返却してもらえるため、提出書類が多い場合にはこの方法を検討すると便利です。

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法務局での申請の流れについて

窓口で申請をする

登記申請を行う際、最も確実な方法は、直接管轄の法務局の窓口に出向いて申請することです。申請手続きがスムーズに進めば、通常は申請から約10日程度で手続きが完了します。

 

手続きが完了すると、窓口で「登記識別情報(権利証)」「登記完了証」および「原本還付書類」が返却されます。この際、本人確認書類(運転免許証など)と、申請時に使用した印鑑を持参する必要がありますので、忘れずに準備しておきましょう。

 

もし、これらの書類を郵送で受け取りたい場合は、申請時に本人限定郵便用の返信封筒を用意し、一緒に提出することで対応してもらえます。

法務局が遠方の場合は郵送やオンラインで申請する

管轄の法務局が自宅から離れた場所にある場合、郵送やオンラインでの申請を活用することができます。郵送での申請を選ぶ場合、申請書と必要書類一式をまとめて書留郵便で送付します。この際、登記完了後に書類を返送してもらうための返信用封筒(本人限定郵便)を同封するのを忘れないようにしましょう。

 

また、オンライン申請も可能で、インターネットを通じて登記手続きを完了できます。ただし、オンライン申請を行うには、専用ソフトウェアや電子証明書の準備など、事前に必要な環境を整える必要があります。一度だけの申請では、その準備に時間と手間がかかるため、普段からオンライン手続きを利用していない方にとってはハードルが高いと感じる場合もあるでしょう。

相続登記はどこの法務局でもできるのかについてよくある質問

ここでは、相続登記はどこの法務局でもできるのかについて紹介します。

法務局で相続登記をするには何が必要?

相続登記を進めるには、不動産の取得方法や状況に応じた手続きが必要です。法務局での相続登記の種類や必要な準備を理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。以下に主な相続登記の方法を解説します。

 

  • 遺産分割協議による相続登記

故人が遺言書を残していない場合、相続人全員で話し合い「どの遺産を誰が引き継ぐか」を決定する必要があります。この話し合いを遺産分割協議と呼び、合意内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

 

この書類は不動産に限らず、預貯金やその他の遺産手続きでも使用される重要な書類です。全員の署名・押印が求められるため、相続人全員の同意を得ることが不可欠です。

 

  • 遺言書による相続登記

故人が遺言書を作成している場合は、その内容に従って相続手続きを進めます。特に公正証書遺言であれば、公証人が作成しているため法的に有効性が高く、手続きがスムーズです。

 

ただし、遺言書の存在を確認せずに遺産分割協議を行ってしまうと、後から遺言書が発見された場合、手続きのやり直しが必要になる可能性があります。事前に遺言書の有無を確認することが大切です。

 

  • 遺産分割調停・審判による相続登記

相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所での遺産分割調停や審判を経る必要があります。調停は裁判所を介した話し合いですが、不成立の場合には審判に進みます。審判では法的な判断が下されるため、弁護士への相談が推奨されます。

 

  • 法定相続分による相続登記

相続人間での合意が不要で、民法に定められた相続分割合に基づいて手続きができる方法です。ただし、不動産が共有状態になるため、管理や処分時にトラブルが生じやすいというデメリットがあります。事前に相続人間で費用負担や運用方針を話し合うのがよいでしょう。

法務局での相続登記の費用はいくら?

具体的な費用内訳をあらかじめ把握しておけば、手続きのイメージがしやすくなります。以下に詳しく解説します。

 

  • 司法書士の報酬

司法書士の報酬を原則として66,000円(税込)の定額制になっています。この報酬には、遺産分割協議書の作成費用や戸籍の取得費用(実費を除く)が含まれています。そのため、多くのケースで追加費用が発生することなく、安心して依頼できるでしょう。

 

  • 登録免許税

登録免許税は、相続登記を行う際に必ず発生する税金で、不動産の固定資産評価額の0.4%が課税されます。例えば、土地と建物の固定資産評価額が合計2,000万円の場合、登録免許税は8万円となります。この費用は、相続登記を自分で行った場合でも支払う必要があります。

 

  • 戸籍等の取得費用(実費)

戸籍や住民票などの書類を取得する際に発生する実費は、相続登記の手続きに応じて変動します。たとえば、戸籍が5通、住民票が2通、登記事項証明書が2通必要な場合、合計で約5,000円程度となるのが一般的です。

 

相続登記にかかる総費用の目安は、以下のような例があります。

 

土地と建物の固定資産評価額が2,000万円、戸籍等の取得費用が約5,000円と仮定すると、

 

司法書士の報酬:66,000円(税込)

登録免許税:80,000円

実費(戸籍等の取得費用):5,000円

合計:約151,000円

 

以上が相続登記の費用の目安となります。

相続登記は2024年から義務化されますか?

2024年4月1日から相続登記が義務化されます。この新しい規定により、不動産を相続した相続人は、相続が発生したことを認識した日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。

 

また、相続人同士で話し合いを行い、特定の相続人が不動産を取得することが決定した場合も、その日から3年以内に申請を完了する必要があります。

 

この義務化は、不動産の所有者情報を正確に把握し、将来的なトラブルや管理の問題を未然に防ぐことを目的としています。義務化に伴い、相続登記を忘れたり怠ったりすることが法的なリスクを伴う可能性があるため、早めに手続きを進めるのがよいでしょう。

相続登記は司法書士に頼まなくてもできますか?

相続登記は司法書士に依頼せず、自身で手続きを進めることも可能です。手続きが比較的簡単なケースの場合、必要書類を揃えれば個人で完了させられるでしょう。

 

例えば、相続人が1人だけの場合には、以下の書類が必要です。

 

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本と住民票
  • 固定資産評価証明書

 

相続人が複数いる場合には、上記に加えて以下の書類も準備する必要があります。

 

  • 他の相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 相続人全員で合意した内容を記載した遺産分割協議書

通常、これらの書類が揃っていれば手続きは進められますが、登記簿の状況によっては追加書類が必要になる場合もあります。そのような場合には、自分で対応するのが難しくなることがあるため、専門的な知識を持つ司法書士に相談することをおすすめします。

相続登記はどこの法務局でも可能なのかについてのまとめ

相続登記はどこの法務局でもできるのかについてお伝えしました。

相続登記はどこの法務局でもできるのかについてまとめると以下の通りです。

 

  • 相続登記とは、故人が所有していた土地や建物、マンションといった不動産の名義を相続人に変更するための手続きである。この手続きは、不動産の権利関係を明確にし、後々のトラブルを防ぐことが可能
  • 相続登記の申請先は、不動産の所在地を基準に決定される。例えば、調査の結果、遺産が札幌市西区にある土地や建物であれば、その不動産に関する相続登記の申請は「札幌法務局西出張所」が担当することになる
  • 2024年4月1日から相続登記が義務化される。この新しい規定により、不動産を相続した相続人は、相続が発生したことを認識した日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなる

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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