相続登記に必要な書類とは?書類の綴り方や提出方法も合わせて紹介します

相続登記に必要な書類について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、相続登記に必要な書類について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続登記の手続きの流れ
  • 相続登記に必要な書類
  • 書類の取得方法

相続登記に必要な書類について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更するための登記手続きです。
これは、法務局に対して相続による所有権の移転を正式に申請し、不動産登記簿に反映させることで、相続人が法的に不動産を取得したことを証明する重要な手続きです。

これまで義務ではありませんでしたが、2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に行わない場合、過料が科される可能性があります。
相続登記を怠ると、不動産の売却や担保設定ができなくなるだけでなく、相続人間のトラブルや権利関係の複雑化にもつながるため、早めの対応が求められます。

相続登記手続きの流れ

相続登記の手続きは、以下のステップで進められます。

まず初めに、被相続人が所有していた不動産の内容を登記事項証明書などで確認し、その不動産が相続対象であることを把握します。

次に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめ、相続人全員の戸籍や住民票、印鑑証明書などを収集します。
相続人が複数いる場合は、
遺産分割協議を行い、協議書を作成して全員の署名・押印を整えます。

必要書類が揃ったら、相続登記申請書を作成し、登録免許税を納付のうえで法務局に申請します。
このとき、
固定資産評価証明書も添付して課税額の算出根拠とします。

手続きが完了すれば、不動産の名義が相続人に変更され、法的な所有者として認められます。

2024年4月からはこの手続きが義務化されており、期限内の対応が求められます。

相続登記に必要な書類

相続登記を行うには、不動産の名義を正当に移転するために、被相続人(故人)や相続人に関する公的書類、登記のための申請書類など、多くの書類が必要になります。
手続きの内容によって準備する書類が異なるため、相続の方法に応じて正確にそろえることが重要です。

遺言による相続登記の必要書類

被相続人が遺言書を残していた場合、以下の書類を用意します。

  • 遺言書(公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言)
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の住民票
  • 相続人の印鑑証明書(必要に応じて)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 登記申請書

遺言書の形式により検認手続きが必要な場合もあるため、早めの確認が推奨されます。

遺産分割協議による相続登記の必要書類

相続人全員で遺産分割の話し合いを行い、不動産の分配を決める場合には、次の書類が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(全員の実印押印済み)
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 登記申請書

法定相続分による相続登記の必要書類

法定相続分に従って不動産を共有名義にする場合には、以下の書類を提出します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 登記申請書

遺産分割協議や遺言書がない場合にこの方法を用います。

必要書類の取得方法

  • 籍謄本・住民票除票:本籍地または住所地の市区町村役場で請求可能。郵送請求にも対応しています。
  • 印鑑証明書:相続人の住所地の市区町村役場で取得。
  • 固定資産評価証明書:不動産の所在地の市区町村役場で発行。
  • 登記事項証明書:管轄の法務局またはオンライン申請により取得可能。
  • 登記申請書・記入例:法務局のWebサイトで雛形をダウンロードできます。

必要書類の有効期限

相続登記で提出する書類には有効期限の制限は明確に定められていませんが、実務上、発行から3か月以内のものが求められることが一般的です。
特に、印鑑証明書や住民票関連の書類は、登記申請時点で最新の情報であることが求められるため、取得から時間が経過しないうちに手続きを行うことが望まれます。

登記申請書と添付書類の綴り方

登記申請を行う際には、申請書とそれに添付する各種書類を適切な順番でまとめて提出する必要があります。
書類がバラバラだと手続きに時間がかかるうえ、不備と判断されることもあるため、丁寧に順序立てて綴じることが重要です。
法務局では特に「クリアファイルやレールファイル」を用いて提出することが推奨されており、ホチキス止めは避けるのが一般的です。

原本とコピーを提出する場合には、コピーを提出用、原本は確認後返却される「原本還付請求」を行うため、コピーの右上に「原本還付」と記載し、原本とセットで綴じておくとスムーズです。

申請書と添付書類を並べる順番

相続登記の際に提出する書類は、以下の順序でまとめると整理されていて分かりやすく、法務局の受付もスムーズに進みます。

  • 登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙を貼付した台紙
  • 相続関係説明図
  • 戸籍関係書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など)
  • 住民票の除票または戸籍の附票(被相続人)
  • 相続人の住民票・印鑑証明書(必要に応じて)
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書
  • その他の必要書類(委任状、原本還付申請書など)

この順番を基本とし、案件に応じて必要な書類を追加・調整してください。
綴じ方の丁寧さは、手続きのスムーズさにもつながるため、書類の向きや整理にも配慮しましょう。

相続登記の書類を提出方法

相続登記に必要な書類がすべてそろったら、管轄の法務局へ提出します。提出方法には主に「窓口持参」「郵送」「オンライン申請」の3つがあります。

最も一般的なのは、法務局の窓口に直接持参する方法です。
申請内容に不備がある場合でもその場で指摘を受けられるため、
初めての方には安心です。

郵送で提出する場合は、書類がバラバラにならないよう順番通りに重ねて、大きなクリップやファイルで留めておきましょう
なお、登記申請書や戸籍関係書類など、原本とコピーを同封し
「原本還付希望」の旨を明記しておけば、後日原本が返却されます。

また、電子署名と電子証明書が必要になりますが、司法書士などの専門家を通じて「オンライン申請」する方法もあります。
申請方法にかかわらず、不備がないよう提出前に書類の内容を丁寧に確認することが大切です。

書類提出後のポイント

登記申請後、法務局での審査が行われ、問題がなければ数日から数週間で登記が完了します。
この期間中、提出した内容に不備や確認事項があると、法務局から補正(修正)を求められることがあります。

その場合には、速やかに対応し、指示された書類や追加情報を提出することが必要です。

また、「原本還付」を希望した書類については、登記完了後に返却されるため、後日のために保管しておくと安心です。
登記が完了すると、
「登記完了証」や登記簿の変更内容を反映した「登記事項証明書」を取得することが可能になります。

不動産の売却や名義変更の手続きが控えている場合は、これらの書類を早めに取得しておくと手続きがスムーズです。

相続登記を自分で行うメリット・デメリット

相続登記は、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する重要な手続きです。

専門家に依頼せず、自分で行うことも可能ですが、その選択にはメリットとデメリットの両面があります。
手間とコストのバランスを見極めながら、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

相続登記を自分で行うメリット

専門家報酬を節約できる

司法書士などに依頼する場合、数万円から十数万円の報酬が発生しますが、自分で行えばその費用を抑えることができます。
実際にかかるのは、登録免許税や各種書類の取得費用のみです。

手続きの内容を深く理解できる

戸籍の収集や登記申請書の作成を通じて、相続に関する知識が自然と身につきます。今後の財産管理や遺言書作成の参考にもなります。

手続きの進行を自分でコントロールできる

時間やペースを自分で決められるため、余裕を持って取り組めるという利点もあります。

相続登記を自分で行うデメリット

必要書類の収集と作成に時間がかかる

出生から死亡までの戸籍や住民票、固定資産評価証明書など、数多くの書類を集める必要があり、慣れていないと大きな労力を要します。

書類不備や記載ミスによる手続きの遅延

登記申請書や添付書類の記載に不備があると、法務局から補正を求められ、スムーズに進まないことがあります。特に遺言書の形式や戸籍の不備などはよくあるトラブルです。

複雑な相続には対応しにくい

相続人が多い、代襲相続がある、共有名義の土地が含まれるといったケースでは、法律知識が必要なため自力での対応が難しくなります。

相続財産の漏れや権利関係の見落とし

登記されていない私道や古い持分、不完全な住所情報など、見落としがちな部分を把握できず、後のトラブルにつながることもあります。

相続放棄に必要な書類

相続放棄を行う際は、家庭裁判所に対して正式な手続きを申立てる必要があり、その際にいくつかの必要書類をそろえなければなりません。

以下は、相続放棄の申立てに必要な主な書類です。

1. 相続放棄申述書

相続放棄を希望する本人が記入する正式な申請書です。
家庭裁判所の窓口や公式サイトから様式を取得できます。

2. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

亡くなった方の最後の住所を確認するために必要です。
市区町村役場で取得できます。

3. 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

相続が開始されたことを確認するために必要です。
通常、本籍地の役場で発行されます。

4. 相続放棄をする人の戸籍謄本

本人確認のため、相続放棄の申立人の戸籍謄本が必要です。

5. 収入印紙(申立手数料)

家庭裁判所に納める手数料として、通常800円分の収入印紙を申述書に貼付します。

6. 郵便切手(裁判所からの連絡用)

裁判所ごとに必要な金額・内訳が異なるため、提出前に必ず確認してください。

これらの書類は、不備なく揃えることが重要です。
提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

また、相続放棄は「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」に手続きを行わなければならないため、早めの準備と対応が求められます。

相続登記の必要な書類についてよくある質問

ここでは、相続登記の必要な書類についてよくある質問を紹介します。

相続登記は自分でできる?

相続登記は自分で行うことが可能です

不動産を相続した場合、その所有権を相続人名義に変更するために「相続登記」が必要になります。
法律上、司法書士に依頼しなければならないわけではなく、相続人自身で法務局に申請することができます。

自分で相続登記を行うメリット

費用を節約できる

司法書士に依頼すると5〜15万円程度の報酬が発生しますが、自分で手続きを行えば、かかる費用は登録免許税や必要書類の取得費用のみです。

手続き内容を把握できる

登記の仕組みや法的な流れを理解することができ、他の相続手続きにも応用が利きます。

注意すべきデメリット・リスク

書類が多く煩雑

被相続人の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人の戸籍、遺産分割協議書など、収集すべき書類が多く、時間がかかります。

記載ミスや不備の可能性

登記申請書の記入方法や書類の順番、綴じ方などに不備があると、補正を求められたり、登記が進まないことがあります。

不動産内容の見落とし

共有持分や私道、未登記の部分などを見逃すと、後の手続きや売却時にトラブルのもとになることもあります。

こんな場合は専門家への依頼も検討

  • 相続人が多数いて、話し合いが必要
  • 相続関係が複雑(代襲相続・養子・前婚の子など)
  • 自筆証書遺言の検認が必要
  • 申請に時間をかけられない
  • 登記申請に不安がある

自分で相続登記をすると費用はいくらかかるの?

相続登記を司法書士に依頼する際の費用は、主に以下の3つの項目で構成されます。

1. 司法書士報酬

司法書士に支払う報酬の相場は、依頼内容や不動産の数、相続人の数などによって異なりますが、一般的には以下の通りです。

  • 相続登記のみを依頼する場合:約5万~10万円程度
  • 相続人調査や遺産分割協議書の作成なども含めて依頼する場合:約10万~15万円程度

具体的な報酬額は、事務所ごとの報酬体系や地域によっても異なるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。 

2. 登録免許税

相続登記を行う際には、登録免許税として不動産の固定資産税評価額の0.4%を納付する必要があります。

  • 計算式:固定資産税評価額 × 0.4%
  • :評価額が1,000万円の不動産の場合、登録免許税は4万円

なお、一定の条件を満たす場合には、登録免許税が非課税となる特例もあります。 

3. 必要書類の取得費用

相続登記には、被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの書類が必要です。
これらの取得には以下の費用がかかります。

  • 戸籍謄本(1通):約450円
  • 除籍謄本・改製原戸籍(1通):約750円
  • 住民票の除票(1通):約200~300円
  • 固定資産評価証明書(1通):約200~400円 

相続関係が複雑な場合や、被相続人が転籍を繰り返している場合などは、必要な書類の通数が増えるため、取得費用も高くなる傾向があります。

相続登記の費用は誰が払う?

相続登記の費用は、基本的にその不動産を取得する相続人が負担します。

■ 原則:不動産を相続する人が費用を支払う

相続登記とは、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する手続きです。
そのため、名義変更によって不動産を取得する人が、その費用(登録免許税や登記申請書類の準備費用、司法書士報酬など)を支払うのが一般的です。

■ 登録免許税の計算方法と支払者

登録免許税は、「相続する不動産の固定資産税評価額 × 0.4%」で計算されます。
この税金も、
不動産を相続する人の名義にするためにかかる費用なので、取得者が支払うのが通常です。

■ 複数人で相続する場合は話し合いで決める

複数の相続人が共有で不動産を取得する場合、費用をどのように分担するかは相続人同士の協議によって決められます。

たとえば、費用を均等に分けたり、持分割合に応じて按分したり、代表者が立て替えて後日清算するケースもあります。

相続登記に必要な書類に関するまとめ

ここまで相続登記に必要な書類についてお伝えしてきました。
相続登記に必要な書類の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続登記は、必要書類を揃えて法務局に申請し、不動産の名義を相続人へ正式に変更する手続きで、2024年4月からは義務化されている
  • 相続登記に必要な書類は、相続方法(遺言・遺産分割・法定相続)に応じて、戸籍・住民票・評価証明書・遺言書や協議書などを揃える必要がある
  • 相続登記に必要な書類は、市区町村役場や法務局で取得・ダウンロードが可能

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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