相続放棄を司法書士に依頼する費用について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続放棄を司法書士に依頼する費用について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続放棄とは
- 相続放棄を司法書士に依頼する費用
- 相続放棄を司法書士に依頼するときの注意点
相続放棄を司法書士に依頼する費用について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄について
家族が遺した相続に悩んでいませんか?遺産相続に伴う負債や面倒な手続きを避けるための相続放棄という選択肢が存在します。
ここでは、「そもそも、相続放棄とは?」や「相続放棄を選ぶ理由」について、解説します。
そもそも、相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、相続する意思がないことを正式に表明する法的手続きのことを指します。この手続きを行うことで、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされ、故人の財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの遺産についても一切引き継がないことになります。
よく混同されがちな”遺産分割協議で相続しない”といった話し合いによる遺産放棄とは異なり、相続放棄は法律上の効力をもつ厳格な手続きであり、裁判所の受理を経て初めて成立します。
手続きは相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内に行う必要があり、この期間を過ぎると原則として相続を承認したと見なされるため注意が必要です。
相続放棄を選ぶ理由
相続放棄を選択する理由は人それぞれですが、代表的なものとしてまず挙げられるのが、被相続人が多額の借金を抱えていたケースです。
相続とは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐものです。そのため、債務の方が多いと判断された場合、相続放棄をすることで借金の返済義務を免れることができます。
また、親族間の人間関係に問題がある場合や、相続を巡るトラブルに巻き込まれたくないという理由で、あえて関与を避けるために放棄を選ぶ人も少なくありません。
さらに、自身の生活が安定しており、相続財産を特に必要としていないことから、ほかの相続人に譲るという穏やかな意図で放棄する場合もあります。
ただし、相続放棄には厳格なルールがあり、形式や期限を誤ると放棄が認められず、意図せず債務を引き継いでしまう恐れもあります。
とくに負債が絡む場合には、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
相続放棄を司法書士に依頼する費用
ここでは、相続放棄を司法書士に依頼する費用についてご紹介します。
3~5万円前後が相場
相続放棄の手続きを司法書士に依頼する際の費用は、3万円~5万円前後が相場とされています。インターネット上では2万円台の低価格で対応している事務所も見られますが、これはあくまで書類作成の代行のみを対象とした料金であるケースが多いようです。
相続放棄の手続き自体は比較的シンプルであり、申述書には被相続人や申述人の基本情報、放棄の理由、財産や負債の概要などを記載する程度で済みます。そのため、経験豊富な専門家であれば、効率的に対応することが可能であり、3万円前後の費用でもサービスとしては十分成り立ちます。
ただし、戸籍収集の代行や、複数人分の申立て、申述受理通知書の取得サポートなどが含まれる場合は、追加費用が発生することもあります。
事務所によって費用は違う
相続放棄を司法書士に依頼する際の費用は、事務所によって大きく異なるのが実情です。インターネット上では2〜3万円という安価な料金設定の事務所も見受けられますが、書類作成のみに特化しており、サポート範囲は限定的な場合が多いようです。
一方で、例えば報酬が8万円に設定されている事務所では、単なる申述書の作成にとどまらず、裁判所への書類提出、照会書への回答サポート、さらには戸籍収集の代行までも含まれていることがあります。
また、相続放棄中に発生しがちなトラブルや疑問—たとえば債権者からの通知対応、ほかの相続人との連絡、手続き完了後の書類管理などにも、無制限で相談に乗るサービスを提供していることもあります。
こうした充実したサポート体制が整っている事務所は、費用はやや高めでも、安心してすべてを任せられる点で大きなメリットがあります。
依頼者の不安に寄り添った丁寧な対応を重視する場合、金額だけでなく、提供されるサービスの質にも目を向けることが重要です。
費用が安すぎる場合は注意
相続放棄を司法書士に依頼する際、費用が極端に安い事務所を選ぶ場合には注意が必要です。
格安の料金設定をしている事務所では、通常、書類作成のみのサービスに限定されており、その後のサポート体制が整っていないことが多く見られます。
例えば、裁判所からの照会書が届いた際の対応や、放棄後に債権者から通知や請求が来た場合の対処法など、実務上の重要な局面で専門家の支援が得られず、依頼者が自力で判断を迫られる事態になりかねません。特に、被相続人に多額の借金があるケースでは、対応を誤ると債務を引き継ぐリスクがあるため、慎重な対応と十分なサポートが欠かせません。
安さだけで依頼先を決めてしまうと、結果的にトラブルの対処に時間と費用がかかることにもなりかねません。そのため、費用だけにとらわれず、どのようなサービスが含まれているか、事前にしっかり確認することが大切です。
司法書士以外で手続きを行う場合の費用
ここからは、司法書士以外で手続きを行う場合の費用についてご紹介します。
自身で手続きを行う場合
相続放棄をご自身で行う場合、かかる費用は比較的少額で済みます。
主な内訳は、家庭裁判所に支払う手数料と、必要書類を取得する際の実費です。全体としての費用相場は、申述人1人あたり3,000円~5,000円前後とされています。
まず、家庭裁判所に対して提出する相続放棄申述書は自分で作成できるため、作成自体に費用はかかりません。ただし、申述時には収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(400円~500円程度)を準備する必要があります。これが裁判所への手数料に該当します。
さらに、申述書に添付する書類として、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や、申述人自身の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票などが必要になります。これらの取得費用は、1通あたり300円から750円程度で、合計すると1,000円〜3,000円ほどかかるのが一般的です。特に、被相続人が生涯で本籍地を複数回変更していた場合や、相続順位に応じた追加の戸籍が必要な場合には、取得書類が増えることもあるため、その分費用がかさむことがあります。
このように、自分で手続きを行えば費用を抑えることができますが、書類の準備や裁判所とのやり取りに不安がある場合は、専門家に相談する選択肢も検討するとよいでしょう。
弁護士に手続きを依頼する場合
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合、費用の相場は5万円~10万円程度です。司法書士と比較すると費用はやや高めになりますが、それは弁護士が代理人としてより広範な業務を担えるからです。
具体的には、戸籍など必要書類の収集、家庭裁判所への申述書の提出、さらには債権者との交渉や対応までも一任できます。
なかでも、被相続人に多額の借金があるケースでは、相続放棄の手続きを進めながらも、完了までの間に債権者から督促が届くことがあります。こうした場面で弁護士に依頼すれば、代理人として前面に立ち、債権者対応を代行してくれるため、精神的負担が軽減されます。
また、相続人間でトラブルが発生しているような複雑な状況では、法的な視点でのアドバイスや調整が必要となる場面もあります。そうした場合、交渉や訴訟を含む対応が可能な弁護士に任せることで、よりスムーズに手続きを進めることができます。
費用面では一定の負担がありますが、安心と確実性を重視する方には、弁護士への依頼がおすすめの選択肢となります。
行政書士に手続きを依頼する場合
戸籍収集の代行を依頼した場合の費用相場は、実費を含めて1万円~数万円程度です。戸籍の数や本籍地が複数にわたる場合は追加費用がかかることもあります。また、相続財産の調査を依頼する場合には、内容や範囲に応じて3万円~15万円程度が相場となっています。
相続放棄の手続きを行政書士に依頼する場合、実際に行える業務は限定されています。
行政書士は裁判所に提出する書類の作成や申述の代理を行うことができないため、相続放棄申述書の作成や家庭裁判所への手続きは依頼できません。そのため、行政書士に依頼できるのは、相続放棄に必要な添付書類、具体的には戸籍謄本や住民票除票、戸籍の附票などの取得代行や、相続財産の調査などの一部業務に限られます。
このように、行政書士に依頼することで、相続放棄の準備段階にあたる煩雑な書類収集や財産調査をスムーズに進めることは可能ですが、手続きの本体は自分で進める必要があります。
費用を抑えつつ、準備を効率化したい方には有用な選択肢ですが、裁判所への対応や債務整理などを伴う場合は、司法書士や弁護士への依頼がおすすめです。
司法書士と弁護士の違いとは
相続放棄の手続きを専門家に依頼する際、司法書士と弁護士の違いを理解しておくことは重要です。両者ともに法律の専門家ではありますが、対応できる業務範囲には明確な違いがあります。
まず大きな違いは”代理権の有無”です。
司法書士には家庭裁判所での手続きにおいて代理権が認められておらず、あくまでも依頼者本人が申述人として手続きを行う形になります。司法書士は相続放棄申述書や添付書類の作成を代行することは可能ですが、申述書には本人の署名と押印が必要で、裁判所に提出するのも原則として依頼者本人です。
これに対して、弁護士は法律上の代理権を有しており、本人に代わって弁護士名義での申立てが可能です。
手続きのすべてを一任できるため、本人の手間が最小限に抑えられるのが大きな利点です。さらに、弁護士であれば債権者対応も代理で行うことができ、督促や交渉といった複雑な場面にも柔軟に対応できます。
そのため、書類作成や簡易なサポートで足りる場合は司法書士への依頼でも十分ですが、手続きのすべてを任せたい、あるいは債権者とのやり取りが発生する可能性がある場合には、弁護士への依頼がより適しています。目的や状況に応じて、どちらの専門家に依頼するかを選ぶことが大切です。
相続放棄の費用が高くなってしまうケース
相続放棄の手続きは比較的安価に済むこともありますが、特定の状況下では追加費用が発生する場合があります。以下にその主なケースを紹介します。
ケース①相続放棄の期限が過ぎている
相続放棄は、原則として相続が発生したことを知った日から3か月以内に行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、家庭裁判所に対して事情説明を行う必要があり、上申書と呼ばれる特別な書類を作成するなど、通常よりも複雑な対応が求められます。その結果、専門家に依頼する際の費用が上乗せされることがあります。
ケース②相続放棄の調査も含めて依頼するとき
相続放棄を決断する前に、被相続人が残した財産の全体像を把握しておきたいという人も多いのではないでしょうか。
預貯金、不動産、株式、借金などの調査を専門家に依頼する場合には、その分の手間と時間がかかるため、相続放棄手続きとは別に費用が発生します。特に財産が多岐にわたる場合や、調査が広範囲に及ぶ場合は、費用も高額になりやすいようです。
ケース③相続財産清算人選任の申し立てが必要なとき
被相続人の財産を現に占有していた人が相続放棄を行った場合、その財産は一時的にその人が管理する義務を負います。そして、ほかに相続人がいない、または全員が相続放棄した場合には、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てなければなりません。この申立てを専門家に依頼すると、相続放棄の基本費用とは別に、追加の報酬が発生します。
このように、相続放棄の費用は一律ではなく、個別の事情によって増減することがあるため、事前にどのような作業が含まれるかを確認しておくことが重要です。
相続放棄を専門家へ依頼するメリット
相続放棄は、一見すると単純な手続きのように見えるかもしれませんが、実際には法律上の細かな要件や期限が定められており、少しの判断ミスや記載漏れが致命的な結果を招くこともあります。
ここでは、専門家に依頼する具体的なメリットを3つの観点から解説します。
忙しくても期限内に手続きを進められる
繰り返しになりますが、相続放棄の申述は、原則として自己のために相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
この期間を熟慮期間と呼びますが、被相続人の死亡後は、葬儀や役所の各種届出、銀行手続きなどが立て続けに発生するため、実質的に相続放棄の準備に費やせる期間は短くなりがちです。特に働きながら対応する方にとっては、平日に戸籍を取り寄せたり裁判所とやりとりを行うのは容易ではありません。
戸籍は被相続人の出生から死亡までをすべて揃える必要があるため、本籍地が複数あると収集に時間がかかります。
こうした煩雑な書類収集や相続財産の調査などを専門家に任せれば、期限内に確実に準備が整い、本人の負担も大幅に軽減されます。
書類の不備や要件違反を防げる
相続放棄の手続きは、書類の形式や記載内容に誤りがあると家庭裁判所で却下されることがあります。
例えば、相続放棄申述書に不備がある、必要な添付書類が不足している、照会書への回答に矛盾があるといったケースでは、再申請が認められず、結果的に放棄できなくなる可能性もあります。
また、知らずに被相続人の財産を使ってしまった場合(たとえば預貯金を引き出す、家を整理する、名義変更をするなど)は単純承認とされ、相続放棄自体が無効になるリスクがあります。専門家に依頼すれば、そうしたリスク要因を事前にチェックし、書類も法的要件に沿って正確に作成してくれるため、放棄の申述が確実に認められる可能性が高まります。
債権者対応やトラブル時にも安心できる
相続放棄を検討する背景には、被相続人に多額の借金があったり、相続人間でトラブルが発生しているケースが少なくありません。特に債務がある場合、放棄が完了するまでに債権者から督促や問い合わせが来ることもあり、精神的な負担が大きくなりがちです。
司法書士は代理人として債権者対応は行えませんが、弁護士に依頼すれば、本人に代わって交渉や連絡を行うことが可能です。また、相続人同士で揉めごとが生じている場合にも、法的な立場から適切な対応が可能で、トラブルの拡大を防ぐ助けになります。
こうした安心感も、専門家に依頼する利点のひとつです。
相続放棄を司法書士に依頼する費用に関してよくある質問
相続放棄を司法書士に依頼する費用に関してよくある質問についてご紹介します。
Q.相続放棄の依頼費用はいつ支払えばよいですか?
相続放棄の手続きを専門家に依頼した場合、費用の支払い時期は依頼先によって異なりますが、司法書士に依頼する場合は必要書類の作成が完了した時点で報酬の支払いが求められることが多く、弁護士に依頼する場合は家庭裁判所への申述手続きが完了した段階で支払うケースが見られます。
ただし、依頼時にあらかじめ着手金が必要となることもあります。また、初回相談時に面談料が発生する場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。事務所によって料金体系や支払いの流れが異なるため、問い合わせの際に詳しく確認し、納得したうえで依頼するようにしましょう。
Q.遺産の現金を使ってしまった場合でも、相続放棄はできますか?
原則として、被相続人の遺産である現金を使用してしまうと、「単純承認」とみなされ、相続放棄はできなくなる可能性があります。単純承認とは、遺産の全部または一部を処分したり使用したりすることで、相続人としてすべての財産と債務を引き継ぐ意思があると判断される法的効果です。
例えば、預金を引き出して生活費に充てたり、ほかの相続人に分配したりした場合は、相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
ただし、被相続人の葬儀費用や埋葬費用といった、社会通念上必要とされる出費については、遺産から支出しても単純承認に該当しないとされています。
相続放棄を考えている場合は、現金を含む遺産に手をつける前に、家庭裁判所への申述を済ませることが重要です。
Q.相続放棄の撤回や取り消しはできますか?
相続放棄は、家庭裁判所に申述が受理されると原則として撤回できません。しかし、特定の事情がある場合には、例外的に取消しが認められることがあります。
取消しが認められる主なケースには、以下のようなものがあります。
- 制限行為能力者(未成年者や成年被後見人など)が、法定代理人の同意を得ずに単独で相続放棄を行った場合
- 錯誤により、誤った情報や認識に基づいて相続放棄をした場合
- 詐欺や強迫によって、意に反して相続放棄をさせられた場合
これらの取消しには、相続放棄の申述が受理されてから6ヶ月以内、または相続放棄から10年以内という期限があります。
相続放棄を司法書士に依頼する費用についてのまとめ
ここまで相続放棄を司法書士に依頼する費用についてお伝えしてきました。
相続放棄を司法書士に依頼する費用の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、相続する意思がないことを正式に表明する法的手続きのこと
- 相続放棄を司法書士に依頼する費用相場は、3~5万円程度
- 司法書士は、相続放棄申述書や添付書類の作成を代行することは可能だが、家庭裁判所での手続きにおいて代理権が認められておらず、あくまでも依頼者本人が申述人として手続きを行う形になる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。