遺産相続における相続順位とは?法定相続人の範囲と相続の優先順位など解説

遺産相続は、亡くなった方の財産をどのように分配するかを決定する重要なプロセスです。

その中心的な要素の一つが「遺産相続順位」です。
この順位は、誰が遺産を相続する権利を持つか、そしてその順序は何かを決定します。

本記事では、遺産相続における相続順位について以下の点を中心にご紹介します。

  • 相続順位とは
  • 法定相続人の相続順位
  • 相続手続きを行ううえでの注意点

遺産相続における相続順位について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

必要書類を代行取得
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

相続順位とは

相続順位とは、民法によって定められた相続できる人の順位のことを指します。
遺産を相続する権利がある方を法定相続人といいます。

しかし、家族全員が法定相続人になれるわけではありません。
相続順位は民法で細かく定められており、亡くなった方の家族構成に応じ、さまざまなケースがあります。
例えば、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが法定相続人になり得ます
また、法定相続人には優先順位があり、配偶者が最優先となります。

次に子供、その次に親、そして兄弟姉妹となります。
しかし、これらの順位は絶対的なものではなく、遺言書がある場合や特別な事情がある場合には変わることがあります。

法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人の範囲と相続順位は、配偶者以外の親族には、被相続人との関係が深い順に、第1順位から第3順位まで法定相続人としての順位がつけられています。
配偶者は常に相続の対象になるものの、配偶者以外の法定相続人はその順序に従って相続するのが通常の流れです。

具体的には、第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となります。
また、これらの順位は絶対的なものではなく、遺言書がある場合や特別な事情がある場合には変わることがあります

被相続人の配偶者は常に法定相続人となる

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とします。
つまり、配偶者は常に相続権を持つということです。

しかし、配偶者の相続権は絶対的なものではなく、遺言書がある場合や特別な事情がある場合には制限されることがあります。

配偶者以外の法定相続人の相続順位

配偶者以外の法定相続人には優先順位があります。

  • 第1順位が子ども
  • 第2順位が親
  • 第3順位が兄弟姉妹

です。
相続順位に該当する方がいなかったり、先に亡くなっていたりする場合は、「子どもがいなければ孫、兄弟姉妹がいなければ甥姪」に相続権が移ります。
これを代襲相続といいます。

遺言がある場合の遺産相続

遺言がある場合、原則として遺言の内容通りに遺産が承継されます。
遺言書がある場合は、ない場合とは異なった手続きや書類が必要になります。
遺言書が自分にとって不利な内容である場合にも、遺言無効の主張や、遺留分侵害額請求などの手段が残されています。

関連記事

相続順位は、相続が発生した際に注目される制度です。 相続順位によって相続する財産の割合にも影響があります。 本記事では相続順位を含む遺産相続について以下の点を中心にご紹介します。 相続順位とは 離婚相手との子に相続権[…]

遺産相続における法定相続人とは

遺産相続における法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人々を指します。
この概念は、遺産相続の手続きにおいて中心的な役割を果たします。

法定相続人の範囲と優先順位は、民法で詳細に定められています。

相続人は遺言の有無によって異なる

相続人とは、実際に財産を相続する人を指します。

しかし、誰が遺産を引き継ぐのかは、被相続人が遺言を残したかどうかで異なります
遺言がある場合、その内容が優先され、遺言によって財産を受け取る人を受遺者と称します。

しかし、遺言書の形式が民法に規定された方式に従っていなければ、遺言書の内容は無効となります。
遺言書がない場合、法定相続人が遺産を相続します。
法定相続人は、被相続人の配偶者、子供、親、兄弟姉妹など、被相続人と血縁関係にある人々です。

法定相続人の範囲は民法で規定されている

遺言書がない場合や遺言書に指定のない遺産の相続を考える場合には、民法では「誰が相続人になれるのか」を定めており、この権利を有する方を「法定相続人」と呼びます。
法定相続人は、被相続人の配偶者および被相続人と血のつながりのあった方(血族)になります。

血族については、相続人になる順番や受け取れる遺産の割合(相続分)に一定のルールがあります。
具体的には、配偶者、子供、親、兄弟姉妹の順に相続権があり、それぞれの相続分も法律で定められています。

関連記事

法定相続人とは、故人の財産を相続する権利を法律で定められた人々のことを指します。 相続人には配偶者や子供、親などが含まれ、それぞれの立場や関係性によって相続の順位や割合が違います。 この記事では、以下のポイントを中心に解説します。 […]

法定相続分とは

法定相続分とは、遺産を相続する際に法律が定めた各相続人の取り分の割合を指します
これは、遺産をどのように分けるべきかについての目安となるもので、具体的な権利ではありません。

したがって、被相続人は、法定相続分とは異なる割合で親族に遺産を与えるという内容の遺言を作ることができます。
また、相続人が全員で遺産の分け方について話し合う場合にも、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。

遺産相続でお悩みの方へ
相続ナビにお任せください。

遺産相続は相続ナビ

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

法定相続分はどれくらい?

法定相続分は、それぞれの相続人の被相続人との関係(続柄)や相続人の数によって変わります
なお、法定相続分は、「絶対にその割合に従って遺産を分けなければならない」という強制力があるものではなく、あくまで目安となるものです。

配偶者がいる場合の法定相続分

配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。
相続人が配偶者と子の場合、配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1です。
相続人が配偶者と直系尊属の場合、相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

配偶者がいない場合の法定相続分

配偶者がいない場合、同順位の人だけで相続をすることになるため、相続割合は、法定相続人の数で等分します
例えば、子どもが二人いれば、2分の1ずつの割合で相続をします。
また、配偶者がいない場合の相続について、基本的には、配偶者がいる場合と同様に考えます。

相続する遺産の割合

相続する遺産の割合は、法定相続分という概念によって決定されます。
法定相続分とは、民法によって定められた各相続人が相続できる遺産の割合を指します。

この割合は、被相続人との関係性や相続人の数によって変わります。
また、法定相続分は、「絶対にその割合に従って遺産を分けなければならない」という強制力があるものではなく、あくまで目安となるものです。

関連記事

相続において最も重要なポイントの一つが「割合」です。 相続人それぞれがどの程度の財産を受け継ぐのか、その割合はどのように決まるのか、そしてその割合に基づいて相続税がどのように計算されるのか、これらのポイントを理解することが非常に重要で[…]

法定相続人の法定相続分

以下に、法定相続人の法定相続分についての一般的な表を示します。

相続人の関係 法定相続分
配偶者と子が相続人の場合 配偶者の法定相続分は2分の1、子(2人以上のときは全員で)の法定相続分も2分の1
配偶者と直系尊属(父母など)が相続人の場合 配偶者の法定相続分は2分の3、直系尊属(2人以上のときは全員で)の法定相続分は3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者の法定相続分は3分の4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)の法定相続分は4分の1

相続財産を受け取る方の判定を誤りやすいケース

遺産相続は、亡くなった人の財産を次の世代に引き継ぐ手続きです。
しかし、この手続きは複雑であり、特に「相続財産を受け取る方の判定」は誤りやすいケースが多いです。
以下では、そのようなケースについて詳しく説明します。

前妻(前夫)との子どもがいるケース

前妻(前夫)との間に子どもがいる場合、その子どもは法定相続人となります
しかし、この事実を誤って無視すると、相続の過程で混乱が生じる可能性があります。
したがって、全ての子どもを適切に識別し、彼らの相続権を尊重することが重要です。

孫が相続(代襲相続)のケース

代襲相続は、被相続人の直系卑属と兄弟姉妹に適用されます。
つまり、被相続人の子どもが亡くなっても、被相続人の孫にあたる人が生存している場合に、孫が代襲相続人となることになります。
この事実を誤解すると、相続の過程で問題が生じる可能性があります。

子どもが相続放棄した場合、孫の立場は?

子どもが相続放棄した場合、孫は相続することはできません。
これは、相続放棄が行われると、その相続人の相続権が消滅し、その相続権は他の相続人に移るためです。

子どもが相続欠格や廃除された場合、孫の立場は?

子どもが相続欠格や廃除された場合、その子どもの子供である孫が相続人となります。
これは、相続欠格や廃除が行われると、その相続人の相続権が消滅し、その相続権は他の相続人に移るためです。

認知された子どもがいるケース

認知された子どもは、父親の相続人となります。
したがって、認知された子どもの存在を誤って無視すると、相続の過程で混乱が生じる可能性があります。

認知について

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、男性が自身の子であると認めることによって、男性とその子との間に親子関係を発生させる行為をいいます。
この事実を誤解すると、相続の過程で問題が生じる可能性があります。

相続放棄のケース

相続放棄は、相続人が自身の相続権を放棄する行為です。
しかし、相続放棄を誤って行うと、相続人が本来受け取ることができた財産を失う可能性があります。

限定承認

限定承認とは、相続人が、相続によって得た積極財産(プラスの財産)の範囲内でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済するという留保付きの相続方法です。
この事実を誤解すると、相続の過程で問題が生じる可能性があります。

配偶者の死亡など法定相続人となる方がいないケース

法定相続人となる人がいない場合、遺産は国に帰属します。
しかし、この事実を誤って無視すると、相続の過程で混乱が生じる可能性があります。

子どもは生存しているが孫に遺贈するケース

孫に遺産を相続させる方法は、遺言書で遺産の受贈者を孫にする、孫と養子縁組を行う、生命保険の受取人を孫にする、子どもが既に死亡している場合に孫が代襲相続する、などがあります。
これらの事実を誤解すると、相続の過程で問題が生じる可能性があります。

胎児がいるケース

胎児がいる場合、その胎児は法定相続人となります。
しかし、この事実を誤って無視すると、相続の過程で混乱が生じる可能性があります。

生まれたばかりの子どもの母親は代理人となれない

生まれたばかりの子どもの母親が代理人となれない場合、その子どもの法定代理人が相続の手続きを行います。
この事実を誤解すると、相続の過程で問題が生じる可能性があります。

行方不明者がいるケース

行方不明者がいる場合、その行方不明者の相続権は保留されます。
しかし、この事実を誤って無視すると、相続の過程で混乱が生じる可能性があります。

行方不明者と連絡をとる

行方不明者と連絡を取るためには、不在者財産管理人の選任や失踪宣告を行うことがあります。
これらの事実を誤解すると、相続の過程で問題が生じる可能性があります。

相続人廃除のケース

相続人廃除は、特定の理由で相続人の相続権が剥奪されるケースです。
しかし、この事実を誤って無視すると、相続の過程で混乱が生じる可能性があります。

相続欠格のケース

相続欠格は、特定の理由で相続人が相続権を失うケースです。
これには、亡くなった人の殺害に関与した相続人、亡くなった人の殺害を告発しなかった相続人、詐欺や強迫によって遺言に影響を与えた相続人などが含まれます。
これらの事実を誤解すると、相続の過程で問題が生じる可能性があります。

遺産相続でお悩みの方へ
相続ナビにお任せください。

遺産相続は相続ナビ

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

相続手続きを行ううえでの注意点

相続手続きは、遺産を正しく分配するための重要な手続きです。
しかし、この手続きは複雑であり、多くの法的な要件を満たす必要があります。
そのため、相続手続きを行う際には、以下のような注意点を頭に入れておくことが重要です。

遺言書があるときは遺言の内容が優先される

遺言書が存在する場合、その内容が基本的に相続の優先順位を決定します。
遺言書によって、法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげたり、寄付したりすることも可能です。

しかし、遺言書は特定の形式で作成され、適切な手続きを経て効力を発揮する必要があります。
遺言書が不適切な形式で作成されていた場合、その内容は無効となる可能性があります。
また、遺言書の内容が明確でない場合や、遺言者の意思が正しく反映されていないと判断された場合も、遺言書は無効となる可能性があります。

欠格・廃除には相続権がない

「欠格・廃除」とは、法定相続人であっても一定の事情によって相続資格を失うことを指します。
相続欠格に該当する場合は、その相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続する資格を失います。
相続欠格者となったら、当該相続人は、当然に、相続人としての資格を失うので遺産相続できません。

相続放棄をしたつもり

「相続放棄」とは、相続の権利を一切放棄して相続人とならないことです。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に申述します。
相続放棄すれば、相続人としての一切の権利を失い、プラスの相続財産があっても受け取れません。

しかし、相続放棄により相続人の数が減れば、相続財産の分散を抑えられます。
相続放棄は、ほかの相続人への通知や了承は不要なため、単独で手続きが可能です。

遺産相続における相続順位についてのまとめ

ここまで、遺産相続における相続順位についてお伝えしてきました。

遺産相続における相続順位の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続順位とは、民法によって定められた相続できる人の順位のこと
  • 法定相続人の相続順位は、具体的には、第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹となるが、これらの順位は絶対的なものではなく、遺言書がある場合や特別な事情がある場合には変わることがある
  • 相続手続きを行ううえでの注意点は、遺言書があるときは遺言の内容が優先される、欠格・廃除には相続権がない、相続放棄をしたつもりなど

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//