遺産の相続割合の決め方は?相続できる人と相続する割合の計算方法について解説

相続において最も重要なポイントの一つが割合です。

相続人それぞれがどの程度の財産を受け継ぐのか、その割合はどのように決まるのか、そしてその割合に基づいて相続税がどのように計算されるのか、これらのポイントを理解することが非常に重要です。

本記事では、以下の点を中心に紹介します。

  • 法定相続割合とは
  • 相続割合を決める流れ
  • 相続財産が未割合である場合の納税申告

相続の割合について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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法定相続人とは

法定相続人は、民法で定められた範囲内の親族に限られます
具体的には、死亡した人の配偶者、子供、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹が該当します。

これらの相続人は、特定の順序に従って相続権を持ちます。
例えば、子供がいれば、子供が最も優先される相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続権を持ちません。

親、兄弟姉妹、配偶者、子供がいなければ相続人はいない

法律上、親や兄弟姉妹、配偶者、子供がいない場合、法定相続人は存在しないこととなります。
この場合、遺産は国に帰属することが一般的です。

また、内縁関係の人や、相続を放棄した人は、法定相続人として認められません

相続人の範囲について

相続人の範囲は、民法によって明確に定められています。

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の人は、特定の順序に従って相続人となることができます。

例えば、第1順位は死亡した人の子供、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。
この順序に従って、相続権が認められます。

参考:国税庁『相続人の範囲と法定相続分

法定相続人については、こちらの記事もお読みください。

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法定相続割合とは

法定相続割合は、民法に基づき相続人が受け取るべき遺産の持分を示すものであり特定の条件や関係に応じて異なる割合が定められています
この割合は、遺言書が存在しない場合や、遺言書に相続の割合が明記されていない場合の基準として用いられます。

相続の場合、相続人の関係や数によって法定相続割合が変動します。

たとえば、配偶者と子供が相続人である場合、配偶者は半分、子供たちも半分を受け取ります(子供が2人以上の場合でも均等に分配)。

同様に、配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者は3分の2、直系尊属(2人以上の場合でも均等に分配)は3分の1を受け取ります。

この法定相続割合は、遺産分割における基準として機能し、相続人間で合意がない場合に適用されます。
ただし、遺言書が存在する場合、そこに特定の相続人への遺産分配の指示があれば、その指定が優先されます。

これは故人の意志を尊重するための重要な措置です。
さらに、法定相続人全員が合意すれば、遺言書の内容ではなく法定相続割合に従うことも可能です。

この場合、法定相続割合に基づいて遺産が均等に分割されます。

参考:国税庁『相続人の範囲と法定相続分

相続割合を決める流れ

相続割合を決める流れは、遺言書の有無によって異なります
遺言書がある場合は、遺言書に記載された通りに相続が行われます。

一方で遺言書がない場合は、法定相続割合に従って相続が行われることになります。
この法定相続割合は、配偶者、子、親、兄弟姉妹の順に定められています。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は以下の通りに相続割合を決定します。

  1. 遺言書を確認
  2. 遺言書通りに相続するか確認

遺言書がある場合、まず遺言書の内容を確認し、遺言書に記載されている通りに相続を行います。
遺言書には、相続人とその相続割合が記載されていることが一般的です。

遺言書に記載された内容に従って相続を行うことで、争いを防ぐことができます。
ただし、遺言書の内容によっては、関係者全員の同意が必要な場合もあります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は以下の通りに相続割合を決定します。

  1. 財産目録を作成
  2. 相続人を決定
  3. 相続方法を決定

遺言書がない場合、まず財産目録を作成し、相続人を決定します。
その後、相続方法を決定します。相続方法には、法定相続と分割協議による相続があります。

法定相続の場合、法定相続割合に従って相続が行われます。
分割協議による相続の場合、相続人全員の合意によって相続割合を決めることができます

相続割合を決める方法

相続割合を決定する具体的な方法は以下の通りです。

  • 遺言書がある場合は原則指示通りの割合にする
  • 遺産分割協議で相続人全員の合意で割合決める
  • 合意できなければ法定相続割合通りにする
  • 協議内で決まらなければ裁判所を利用する

相続割合を決める方法は、遺言書の有無や相続人間の合意によって異なります
遺言書がある場合は、その指示に従い相続割合を決めることが一般的です。

しかし、遺言書がない場合や相続人間で意見が分かれる場合もあります。
そのような場合、法定相続割合に従うか、裁判所を利用して相続割合を決めることになります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、原則として遺言書に記載されている指示に従い相続割合を決めます
遺言書には、相続人とその相続分が明記されていることが一般的です。

遺言書に従うことで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

遺産分割協議で相続人全員の合意で割合決める

遺言書がない場合や遺言書に記載されている内容に納得がいかない場合、相続人全員で協議を行い相続割合を決めることができます。
この方法は、相続人間の合意が得られればスムーズに相続手続きを進めることができます。

合意できなければ法定相続割合通りにする

相続人間で合意が得られない場合、法定相続割合に従って相続割合を決めることになります。
法定相続割合は、民法で定められており、相続人の続柄によって相続分が決まります。

協議内で決まらなければ裁判所を利用する

相続人間で合意が得られない場合やトラブルが発生した場合、裁判所を利用して相続割合を決めることができます。
裁判所では、相続人の主張や証拠をもとに適切な相続割合を決めることになります。

法定相続人ではない人の例

以下のような方々は法定相続人には当てはまりません。

  • 元配偶者
  • 事実婚相手
  • 介護をした息子の配偶者など
  • 再婚した相手の連れ子

法定相続人とは、被相続人の死後にその財産を相続する権利を有する人のことを指します。
しかし、すべての親族が法定相続人となるわけではありません

法定相続人ではない人の例として、元配偶者、事実婚の相手、介護をした息子の配偶者、再婚した相手の連れ子、孫などが挙げられます。

元配偶者

離婚によって法的な結びつきが解消されるため、元配偶者は通常法定相続人に含まれません
ただし、遺言書によって相続権が与えられている場合や、遺産分配に関する遺言が存在する場合は、元配偶者が相続の対象となることがあります。

事実婚の相手

事実婚の相手も通常は法定相続人には含まれません。
相続権を持つためには、遺言書によって明示的に指定される必要があります。

介護をした息子の配偶者など

介護をした息子の配偶者も法定相続人には含まれません。
介護を行ったことだけで相続権を持つことはできず、遺言による指定が必要です。

再婚した相手の連れ子

再婚した相手の連れ子も通常は法定相続人には含まれません。
連れ子が相続権を有するには、養子縁組などの特別な手続きが必要です。

孫は通常、直接的な法定相続人には含まれません。
ただし、親が亡くなっている場合など、特定の条件が満たされる場合には、孫が相続権を持つことがあります

以上のように、法定相続人とは限定された範囲の親族に関連しており、法的な要件や遺言によって相続権が変動することがあります。

法定相続人以外に相続する方法

法定相続人以外の人が相続するためには、遺言書や生前贈与、家族信託などの方法があります。
法定相続割合に従う必要はなく、相続人全員の合意があれば、自由に相続の割合を決めることができます。

ただし、相続は原則として法定相続人しか行うことができないため、遺言書やその他の方法を利用することが重要です。

遺言書

遺言書は、法定相続割合よりも優先され、遺言書に明示された内容に従って相続が実行されます
遺言書を活用することで、法定相続人以外の人々を相続人として指定することが可能です。

この方法により、法定相続人以外の人が相続権を行使できます。

生前贈与

生前贈与は、被相続人が存命中に財産を贈与する手法です。
生前贈与を通じて、法定相続人以外の人にも財産を譲渡できます

ただし、生前贈与には贈与税がかかることがあるため、税金の側面からも検討が必要です。

生前贈与については、こちらの記事もお読みください。

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家族信託

家族信託は、財産を信託し、信託財産を管理する信託受益者によって指定された受益者に財産を渡す仕組みです。
家族信託を活用することで、法定相続人以外の人々にも財産を譲渡できます。

また、家族信託は相続税を節税するための対策としても利用されることがあります。

家族信託については、こちらの記事もお読みください。

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特殊な相続のケースについて

特殊な相続のケースには、被相続人に借金があった場合や、相続人のうち誰かが相続放棄した場合などがあります。
これらのケースでは、通常の相続とは異なる手続きや注意点があります

相続は通常、被相続人の財産を相続人が受け継ぐものですが、特殊なケースではその手続きが複雑化することがあります。

被相続人に借金があった場合

被相続人に借金がある場合、その借金は相続財産の一部となります。
相続人は、被相続人の借金を相続財産で返済する義務があります。

しかし、借金の額が相続財産の額を上回る場合、相続人は相続放棄をすることができます
相続放棄をすると、相続人は被相続人の借金を返済する義務から解放されますが、同時に相続財産を受け取る権利も失います。

相続人のうち誰かが相続放棄した場合

相続人が相続放棄をすると、その相続人の相続分は他の相続人に移ります。
相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄をすることで、相続人は被相続人の財産を受け取る権利を放棄することになりますが、同時に被相続人の借金を返済する義務からも解放されます。

相続人が亡くなった場合

相続人が亡くなった場合にその相続人の法定相続人が相続分を受ける代襲相続というものがあります。
これにより、相続人が亡くなっても相続の流れが途絶えることなく、スムーズに進行することができます。

代襲相続は、相続人が亡くなった場合にその相続人の子供や配偶者などの法定相続人が相続分を受けることができる制度です。

摘出でない子が相続人にいる場合

法律上、婚姻関係にない間の子も、婚姻関係がある間の子と同じ相続分である1/2があります
これにより、摘出でない子も平等に相続の権利を有することになります。

これは、子供が摘出であるか否かに関わらず、平等に相続の権利を保障するための制度です。

生前贈与があった場合

生前贈与があった場合、特別受益となることがあります。
特別受益とは、生前贈与によって相続人が受けた利益のことを指します。

特別受益を受けた人と、受けていない人の相続分の計算方法には特別なルールがあります。
特別受益を受けた人は、その分を相続分から差し引く必要があります。

これにより、生前贈与を受けた相続人と受けていない相続人の間で公平な相続が行われることが保障されます。

遺留分とは

遺留分は、被相続人の配偶者や子ども、両親などの直系尊属に認められています。
これにより、これらの相続人は、被相続人の遺言や生前贈与によって遺産が不公平に分配された場合でも、最低限の遺産を確保することができます

遺留分の割合は、被相続人との関係によって異なります

遺留分の割合

遺留分の割合は、被相続人との関係によって異なります。
配偶者や子ども、両親などの直系尊属には、遺産の一定割合が遺留分として認められています

これにより、これらの相続人は、被相続人の遺言や生前贈与によって遺産が不公平に分配された場合でも、最低限の遺産を確保することができます。

遺留分の請求

遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
これにより、不公平に分配された遺産を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求は、被相続人の配偶者や子ども、両親などの直系尊属だけが行うことができます

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遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が、その侵害された遺留分を取り戻すために行う請求のことを指します。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取るべき遺産の割合のことで、これにより相続人の経済的な保護が図られています。

遺留分侵害額請求を行う際には、まず遺留分の計算を行い、その後侵害された遺留分の額を算出する必要があります。
その後、侵害された遺留分の額を請求するために、相続人は裁判所に申し立てを行います。

遺留分減殺請求

遺留分侵害額請求が行われた場合、遺留分が侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。
これにより、侵害された遺留分の額を取り戻すことができます。

直接交渉

遺留分侵害額請求を行う前に、相続人間で直接交渉を行うことも一つの方法です。
これにより、裁判所を通さずに問題を解決することができる場合があります。

裁判所の調停による話し合い

直接交渉がうまくいかなかった場合、裁判所の調停による話し合いを行うこともできます。
これにより、裁判所の助けを借りて問題を解決することができます。

裁判による判決

裁判所の調停による話し合いでも問題が解決しなかった場合、裁判による判決を求めることができます。
これにより、裁判所の判断によって問題が解決されます。

寄与分とは

寄与分は被相続人の生前にその財産の維持や増加に寄与した相続人に与えられる特別な取り分を指します。
例として、事業に対する労働の提供や資金の寄付、被相続人の療養介護などが挙げられます。

ただし、単に「年に一度田植えを手伝っていた」や「時々病院の送迎をした」という程度の寄与では認められないことも多いです。

寄与分の主張方法

被相続人の生前に寄与をしたと考える場合、まずは遺産分割協議時にその寄与分を主張することが重要です。
遺産分割協議で話し合った結果、他の相続人がその寄与分を認めれば、調停に進むことなく寄与分を取得することができます。

しかし、認められなかった場合は調停に進むこととなり、その際のハードルは高いとされています。
寄与分が認められた場合、その寄与分に応じて相続分が変わることがあります。

具体的には、被相続人の財産の支出を抑えたり、事業に資金提供をしたりした場合、その寄与に応じて相続分が増えることが考えられます。
このように、寄与分が認められるかどうかは、被相続人の財産の維持や増加にどれだけ寄与したかによって大きく変わります

相続財産が未分割である場合の納税申告

相続財産が未分割である場合の納税申告について、以下のポイントをご理解いただくことが重要です。

  • 未分割の場合でも納税申告は必要
    相続財産が未分割であっても、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に納税申告を行う必要があります。この期限は延長されません。
  • 分割協議が成立していない場合の申告方法
    分割協議が成立していない場合、各相続人は民法に規定する相続分または包括遺贈の法定の相続分に基づいて財産を受け取ったものとみなし、その割合に応じて相続税を算出し、申告と納税を行います
  • 分割後の税額と申告した税額が異なる場合
    分割協議が行われ、その結果、申告した税額と実際の分割に基づく税額が異なる場合、修正申告または更正の請求を行うことができます
    修正申告は税額が多い場合に、更正の請求は税額が少ない場合に行います。
    ただし、更正の請求は分割のあったことを知った日の翌日から4か月の期限内に手続きを完了させる必要があります。

以上のポイントを踏まえ、適切な納税申告を行いましょう。

相続の割合についてのまとめ

ここまで相続の割合について詳しくお伝えしてきました。
相続の割合に関する要点を改めてまとめてみましょう。

  • 法定相続割合とは、相続人が被相続人の財産をどの程度受け継ぐかを定めたもので、民法によって定められており、この割合は、相続人の続柄や数によって変動する
  • 相続割合を決める際には、まず被相続人の遺言があるかどうかを確認し、遺言がある場合はその内容に従って相続割合を決め、遺言がない場合は、法定相続割合を基準として相続割合を決定する
  • 相続財産が未分割である場合でも、相続税の申告と納税が必要

これらの情報が皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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