近年、相続税対策として注目を集めているのが「生前贈与」です。
これは、生前に財産を家族や親族に贈与することで、相続財産を減らし、相続税を節税する方法です。
生前贈与には、年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」と、最大2,500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税制度」の2種類があります。
どちらの制度も、上手に活用することで、相続税を大幅に軽減することができます。
しかし、生前贈与には注意点も存在します。制度を正しく理解せずに活用してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。
そこで今回は、生前贈与で非課税枠を活用する際のメリットと注意点について、わかりやすく解説します。
- 生前贈与とは
- 生前贈与で非課税枠2500万円」の制度とは?
- 生前贈与で2,500万円までの贈与税を非課税にするメリット
生前贈与で相続税の非課税枠についてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が生きている間に、財産を特定の相手に無償で譲り渡す行為です。
相続とは異なり、被相続人が亡くなった後に財産が移転するのではなく、贈与者本人が意思を持って財産を贈与します。
生前贈与のやり方について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、生前贈与のやり方について以下の点を中心にご紹介します! 生前贈与とは 生前贈与の手続きの流れ 生前贈与の注意点 生前贈与のやり方につい[…]
生前贈与で非課税枠2500万円の制度とは?

この制度は「相続時精算課税制度」と呼ばれ、親または祖父母から子または孫への生前贈与に対して、最大2500万円までの非課税枠が設けられています。
この制度を利用するには、贈与者と受贈者双方が一定の年齢条件を満たす必要があります。
具体的には、贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上であることが求められます。
この制度には、年間110万円の基礎控除と、生涯2500万円の特別控除の2つの控除があります。
年間110万円の基礎控除は、毎年贈与額から差し引くことができます。
一方、生涯2500万円の特別控除は、累積で適用されます。
つまり、贈与者が生涯にわたって贈与できる非課税額は、最大2500万円となります。
贈与額が2500万円を超えた場合は、超過額に対して一律20%の贈与税が課されます。
生前贈与は、相続税対策や円滑な財産承継に有効な手段ですが、贈与税や将来の生活資金への影響など、考慮すべき点もあります。
生前贈与を検討する際には、専門家に相談することをおすすめします。
生前贈与の非課税枠が2500万円までについて気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、生前贈与の非課税枠が2500万円までについて以下の点を中心にご紹介します! 生前贈与とは 生前贈与の非課税枠とは 相続時[…]
相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度は、2015年に導入された比較的新しい制度ですが、そのメリットは多く、近年注目を集めています。
従来の暦年課税制度と異なり、生前に贈与した財産を相続財産に加算して課税する点が特徴です。
この制度をうまく活用することで、節税効果だけでなく、円滑な財産承継や生前の財産活用など、様々なメリットを得ることができます。
年間110万円までは暦年贈与のような生前贈与加算がない
2024年から年間110万円までの贈与は、暦年贈与のような生前贈与加算の対象とならないことがわかりました。
つまり、年間110万円までの贈与は非課税となり、相続時精算課税制度における2500万円の特別控除の累積額にも加算されないということです。
これは、従来の暦年課税制度における基礎控除と同様に、毎年一定額の贈与であれば非課税となる制度です。
相続対策や円滑な財産承継を検討している方にとって、より柔軟な贈与が可能となる点が大きなメリットと言えるでしょう。
若い世代へスムーズに財産移転できる
相続時精算課税制度は、従来の暦年課税制度と異なり、生前に贈与した財産を相続財産に加算して課税する点が特徴です。
この制度をうまく活用することで、若い世代へスムーズに財産を移転することが可能になります。
従来の暦年課税制度では、年間110万円までの贈与が非課税でしたが、相続時精算課税制度では、年間110万円の基礎控除に加え、特別控除として最大2500万円まで非課税となります。
これは、若い世代が住宅を購入したり、事業を立ち上げたりする資金を贈与するのに非常に役立ちます。
また、相続時精算課税制度では、贈与した財産は贈与時の価格で評価されるため、将来値上がりが期待できる財産を早めに贈与することで、より大きな節税効果を得ることができます。
さらに、相続時精算課税制度は、相続人間の争いを防ぎ、円滑な財産承継を実現する効果もあります。
特に、子供や孫に財産を確実に渡したいと考えている方にとって、有効な制度といえるでしょう。
このように、相続時精算課税制度は、若い世代へスムーズに財産を移転するための様々なメリットをもたらす制度です。
相続対策を検討している方は、ぜひこの制度を活用することをおすすめします。
不動産や株式を確実に、特定の人に引き継げる
相続時精算課税制度は、従来の暦年課税制度と異なり、生前に贈与した財産を相続財産に加算して課税する点が特徴です。
この制度をうまく活用することで、不動産や株式などの財産を確実に、特定の人に引き継ぐことが可能になります。
従来の暦年課税制度では、贈与を受ける人が複数いる場合、誰がどの程度の財産を受け取ったのかを把握することが難しく、相続後に争いが生じる可能性がありました。
しかし、相続時精算課税制度では、贈与した財産はすべて相続財産に加算されるため、誰がどの財産を受け取ったのかを明確にすることができ、相続人間の争いを防ぐ効果があります。
また、相続時精算課税制度では、贈与した財産は贈与時の価格で評価されるため、将来値上がりが期待できる不動産や株式を早めに贈与することで、より大きな節税効果を得ることができます。
さらに、相続時精算課税制度は、事業承継にも有効な制度です。
後継者に事業を確実に継承するためには、事業に必要な財産をスムーズに移転することが重要です。
相続時精算課税制度を活用することで、事業に必要な不動産や株式を後継者に贈与し、円滑な事業承継を実現することができます。
値上がりが確実な財産の場合は相続税の節税になる
値上がりが確実な財産については、相続時精算課税制度を活用して生前に贈与することで、相続税の節税効果を得ることができます。
相続時精算課税制度では、贈与した財産は贈与時の価格で評価されます。
そのため、将来値上がりが期待できる財産を早めに贈与することで、より大きな節税効果を得ることができます。
例えば、現在価値が1000万円の土地が、将来2000万円に値上がりすると予想される場合、相続時精算課税制度を活用して生前に贈与することで、相続税を大幅に節税することができます。
収益性がある財産の場合、収益の分だけ相続税の節税ができる
相続時精算課税制度を活用して収益性のある財産を生前に贈与することで、収益の分だけ相続税の節税をすることができます。
例えば、賃貸アパートを所有している場合、そのアパートから得られる家賃収入は、相続財産の評価額に加算されます。
しかし、相続時精算課税制度を活用して生前にアパートを贈与することで、家賃収入は贈与者の所得となり、相続財産から控除されるため、相続税を節税することができます。
具体的には、贈与した年の家賃収入の100%が、贈与者の所得となります。
翌年以降の家賃収入は、贈与者から受贈者に移転したものとみなされるため、受贈者の所得となります。
ただし、贈与した財産が値下がりした場合には、相続税の節税効果が得られない可能性がある点に注意が必要です。
このように、相続時精算課税制度を活用して収益性のある財産を生前に贈与することで、収益の分だけ相続税を節税することができます。
相続対策を検討している方は、ぜひこの制度を活用することをおすすめします。
相続時精算課税制度は、一見複雑に見えるかもしれません。 しかし、その基本的な考え方を理解すれば、適切な相続対策を立てることが可能です。 本記事では、相続時精算課税制度について以下の点を中心にご紹介します! 相続時精算課税制[…]
生前贈与で2,500万円までの贈与税を非課税にするメリット

相続時精算課税制度を利用することで生前贈与のメリットが高まるのは、将来的に価値が上がると見込まれる住宅や土地などの財産を持っている人です。
この制度では、生前贈与した財産は贈与時の時価で相続財産に加算されるため、値上がりが予想される不動産を贈与すると、将来的に相続税の評価額を低く抑えることができる可能性があります。
また、相続時精算課税制度は贈与する財産の種類や回数に制限がなく、2,500万円までなら何度でも贈与が可能です。
これにより、既に暦年課税の基礎控除額である110万円を超える贈与をした場合でも、この制度を利用することで贈与税を免れることができます。
ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、後から暦年課税に戻すことはできないため、注意が必要です。
生前贈与で2,500万円までの贈与税を非課税にするデメリット

生前贈与には贈与税以外にも税金がかかります。
例えば、不動産を贈与する際には、登録免許税や不動産取得税が必要です。
相続時の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%ですが、生前贈与時には2%と高くなります。
また、相続では不動産取得税がかかりませんが、生前贈与の場合は固定資産税評価額の1.5~4%の不動産取得税がかかります。
このように、相続時精算課税制度を利用して2,500万円までの生前贈与が非課税になることは一見有利に見えますが、デメリットもあります。
一度この制度を選ぶと元に戻せないため、慎重に検討することが重要です。
相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度は、従来の暦年課税制度と比べて、多くのメリットがある魅力的な制度です。
しかし、制度を正しく理解せずに導入してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。
そこで今回は、相続時精算課税制度を導入する前に必ず知っておくべき重要な注意点を、わかりやすく解説します。
相続税の節税効果は薄い
相続時精算課税制度の特別控除による相続税の節税効果は限定的である可能性があります。
これは、贈与した財産が相続財産に加算されるためです。
相続時精算課税制度では、生前に贈与した財産は相続財産に加算されます。
そのため、贈与した財産が多いほど、相続税の課税対象となる財産が増えてしまうことになります。
ただし、相続時精算課税制度には、暦年課税制度に比べていくつかのメリットがあります。
例えば、若い世代への財産移転がスムーズになる、不動産や株式などの財産を確実に特定の人に引き継げる、値上がりが確実な財産の場合は相続税の節税になる、収益性のある財産な場合、収益の分だけ相続税の節税ができるなどのメリットがあります。
相続時精算課税制度を導入するかどうかは、自身の状況やニーズを総合的に判断して決定する必要があります。
届出書の提出を忘れてしまった場合
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書と必要書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
この届出書を最初の贈与時に提出し忘れると、贈与は暦年課税扱いとなります。
例えば、2000万円の贈与を受けた際に相続時精算課税選択届出書を提出していれば贈与税は0円ですが、提出を忘れると585.5万円の贈与税(特例贈与の場合)がかかります。
一度選択すると暦年課税に戻れない
相続時精算課税制度を一度選択すると、その年以降、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度が適用され、暦年課税に戻すことはできません。
年間110万円を超えたら、贈与税の申告が必要
相続時精算課税制度を利用している場合でも、年間110万円以内の基礎控除内であれば贈与税の申告は不要です。
しかし、110万円を超える部分については贈与税の申告が必要となります。
生前贈与を上手く活用する方法は?

近年、相続税対策として注目を集めている生前贈与。
これは、生前に財産を家族や親族に贈与することで、相続財産を減らし、相続税を節税する方法です。
しかし、生前贈与を効果的に活用するためには、注意点やポイントをしっかりと理解する必要があります。
多くの人へ贈与する
贈与税の基礎控除は受贈者ごとに適用されるため、複数の人に贈与することで税負担が軽減されます。
基礎控除は「110万円×受贈者の人数分」まで非課税です。
一括で1,000万円を贈与すると、累進課税により税率が30%(特例贈与財産の場合)と高くなりますが、贈与を複数の人に分けると、税率を抑えることができます。
具体的な例として、1,000万円を贈与する場合、受贈者の人数によって税負担がどのように変わるかを見てみましょう。
この例は親や祖父母から成人した子どもや孫への贈与に適用される「特例税率」で計算します。
贈与税の計算方法は以下の通りです。
- その年の1月1日から12月31日までに贈与で受け取った財産の総額を計算します。
- その総額から基礎控除額の110万円を差し引きます。
- 残りの金額に税率を適用し、所定の控除額を考慮して税額を計算します。
暦年贈与を活かす
一度に多額の贈与をするのではなく、毎年110万円以内で分割して贈与することで税負担を軽減できます。
毎年非課税で贈与できる金額は基礎控除の110万円までですが、10年間続ければ合計1,100万円を非課税で贈与できます。
また、3人に毎年110万円ずつ贈与すると、10年間で合計3,300万円を移転できます。
しかし、定期贈与と見なされると贈与税が課される場合があるため注意が必要です。
定期贈与とは、最初から多額の財産を贈与する計画があるが、税金を回避するために定期的に分割して贈与することを指します。
定期贈与と見なされないためには、毎年贈与の意思決定を行い、毎回贈与契約書を作成するなどの対策が必要です。
将来値上がりしそうな財産から贈与する
贈与してから3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与時の評価額で相続財産として加算されます。
したがって、将来値上がりが見込まれる財産を優先的に贈与することで、相続税の負担を軽減する効果が高まります。
生前贈与で相続税の非課税枠についてまとめ

生前贈与で相続税の非課税枠についてお伝えしてきました。
生前贈与で相続税の非課税枠についてまとめると以下の通りです。
- 生前贈与とは、被相続人が生きている間に、財産を特定の相手に無償で譲り渡す行為をさす
- 相続時精算課税制度と呼ばれ、親または祖父母から子または孫への生前贈与に対して、最大2500万円までの非課税枠が設けられている
- 将来的に価値が上がると見込まれる住宅や土地などの財産を持っている人は、相続時精算課税制度を利用することで生前贈与のメリットが高まる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


