遺産相続において、税金は非常に重要な要素の一つです。
遺産を相続する際には、相続税の負担が避けられない場合が多く、その計算や申告は複雑で専門的な知識が求められます。
さらに、相続税にはさまざまな特例や控除が存在し、これらを適切に活用することで税負担を大幅に軽減することができます。
本記事では、遺産相続に伴う税金について以下の点を中心にご紹介します!
- 遺産相続とは
- 相続税はいくらから
- 相続税の計算方法
遺産相続に伴う税金について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
遺産相続とは

遺産相続とは、故人が残した財産や債務を法定相続人が引き継ぐ法律的な手続きです。
相続は、財産を円滑に次世代に引き継ぐための重要な制度であり、正しく理解しておくことが大切です。
制度改正で相続税が増えた理由
2015年からの制度改正により、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。
この結果、相続税の課税対象となる人が大幅に増えています。
以下では、具体的な改正内容とその影響について詳しく説明します。
相続税の基礎控除額の変更
基礎控除額の引き下げ
2014年までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」が基礎控除額でした。
しかし、2015年からは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変更されました。
これにより、基礎控除額が40%も引き下げられ、多くの人が相続税の課税対象となりました。
地域差による課税割合の変動
相続税の課税対象者の割合は、地域によって大きく異なります。
特に地価の高い都市圏では相続税課税割合が高くなる傾向があります。
例えば、東京都では約5.5人に1人が課税対象となっており、地価の高い地域ほど相続税の負担が増える傾向があります。
遺産相続は、家族の財産を次の世代に受け継ぐための大切な手続きです。 しかし、その過程には複雑な法律や税制が関わり、多くの人々にとって大きな負担や不安をもたらすことがあります。 特に相続税の計算や申告には、専門的な知識が求められる[…]
相続税のかかる財産かからない財産

相続税は、故人が遺した財産に対して課税される税金です。
相続税の計算において、どの財産が課税対象となり、どの財産が非課税となるかを正しく理解することが重要です。
以下に、相続税のかかる財産と、かからない財産について詳しく説明します。
相続税のかかる財産
相続税の課税対象となる財産は、故人が生前に所有していたすべての財産です。
これには、以下のような種類の財産が含まれます。
- 現金・預貯金:故人の銀行口座に残っている預貯金や現金。
- 有価証券:株式、債券、投資信託などの金融商品。
- 不動産:土地、建物、賃貸物件などの不動産資産。
- 動産:車、貴金属、書画骨董などの動産。
みなし相続財産:故人の死亡によって受け取ることになる財産も含まれます。
これには以下のものがあります。
- 生命保険金:死亡保険金の受取額。
- 死亡退職金:故人の死亡に伴って支給される退職金。
- 相続開始前3年以内に贈与された財産:故人が相続開始前3年以内に行った贈与も課税対象。
これらの財産は、相続税の計算において「課税価格」として計上されます。
相続税がかからない財産
一方で、相続税がかからない財産も存在します。
これらの財産は、相続税の計算から除外されます。
- 墓地や仏具:墓地や仏壇、仏具などは相続税の対象外です。
- 一定額の生命保険金と死亡退職金:500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分は非課税となります。
また、故人が残した借金や未払いの税金、葬式にかかった費用なども、相続税の計算から差し引かれます。
これにより、実際に相続税が課される金額が減少します。
相続税はいくらから?

相続税は、故人が遺した財産に対して課税される税金です。
具体的には、遺産の総額が一定の基礎控除額を超える場合に相続税が発生します。
この基礎控除額の仕組みと計算方法を理解することが、相続税の対策には重要です。
基礎控除とは?
基礎控除とは、相続税の課税対象となる遺産額を計算する際に、一定額を控除することができる制度です。
この控除額を超える部分に対して相続税が課せられます。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除の計算式
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
この計算式によって、法定相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額も増える仕組みになっています。
例:法定相続人が1人の場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×1=3,600万円
例2:法定相続人が3人の場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円
相続税の発生基準
遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に、相続税が発生します。
例えば、法定相続人が3人の場合、遺産総額が4,800万円を超えると相続税が課せられます。
法定相続人3人で遺産総額が6,000万円の場合
基礎控除額=4,800万円
課税遺産総額=6,000万円-4,800万円=1,200万円
相続税の計算方法
課税遺産総額に対して相続税率を適用し、各相続人の相続分に応じて相続税額を算出します。
相続税率は累進課税方式で、遺産の額が大きくなるほど税率も高くなります。
相続税の申告と納税
相続税の申告と納税は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行う必要があります。
申告の際には、基礎控除や各種控除を適用し、正確に計算することが求められます。
相続が発生した際に必ず気になるのが、相続税の申告と納税の義務です。 特に、相続税の申告がどのような条件で必要になるのか、具体的にいくらから申告が必要なのかについては、多くの方が疑問を抱くポイントです。 本記事では、相続税はいくら[…]
基礎控除計算のポイント

相続税を計算する際に重要な要素の一つが基礎控除です。
基礎控除は、遺産総額から一定額を差し引いた後に課税対象額を算出するためのものです。
この基礎控除額を理解し、正確に計算することは、相続税の負担を軽減するために欠かせません。
以下に基礎控除計算のポイントを詳しく説明します。
基礎控除の基本
基礎控除額は、遺産総額から引かれる額で、これを超える部分に対して相続税が課せられます。
基礎控除の計算式は以下の通りです。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数を把握することの重要性
基礎控除額は法定相続人の数に応じて決まるため、正確に法定相続人の数を把握することが重要です。
法定相続人の範囲は以下の通りです。
- 配偶者:常に法定相続人となります。
- 第1順位:被相続人の子供(直系卑属)。
子供がすでに亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続します。 - 第2順位:被相続人の父母(直系尊属)。
子供がいない場合に限られます。 - 第3順位:被相続人の兄弟姉妹。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子供(甥や姪)が代襲相続します。
具体的な基礎控除額の計算例
法定相続人の数に応じた基礎控除額を以下に示します。
- 法定相続人が1人:基礎控除額=3,600万円
- 法定相続人が2人:基礎控除額=4,200万円
- 法定相続人が3人:基礎控除額=4,800万円
- 法定相続人が4人:基礎控除額=5,400万円
- 法定相続人が5人:基礎控除額=6,000万円
基礎控除計算の注意点
- 代襲相続:被相続人の子や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、代襲相続人(孫や甥・姪)が法定相続人に含まれます。
- 養子縁組:養子縁組により法定相続人の数を増やすことができますが、節税対策としての上限があります。
実子がいる場合、法定相続人としての養子は1人まで、実子がいない場合は2人までが基礎控除額の計算に含まれます。 - 相続放棄:相続放棄した人がいても、基礎控除額の計算においてはその放棄がなかったものとして扱います。
つまり、相続放棄によって基礎控除額が減少することはありません。
相続税の計算において、基礎控除額は相続人が知っておくべき重要な概念です。 この控除額は、相続財産の総額から差し引かれ、課税される財産の価値を決定するための基準となります。 正確な基礎控除額を理解し計算することで、相続税の適正な申告が[…]
基礎控除の注意点

相続税の計算において基礎控除は非常に重要な要素です。
基礎控除額を正確に計算することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
しかし、基礎控除の計算にはいくつかの注意点があります。
以下に、基礎控除の計算における具体的な注意点を解説します。
代襲相続が起きる場合の基礎控除額の計算
代襲相続とは、相続人が被相続人の相続開始前に死亡した場合、その相続人の子供が代わりに相続する制度です。
例えば、被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その孫が代襲相続人となります。
基礎控除額への影響
代襲相続が発生すると、代襲相続人も法定相続人として基礎控除額の計算に含まれます。
例えば、配偶者と子2人が法定相続人だった場合、子の1人が亡くなっていてその子(孫)が代襲相続する場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。
養子縁組の相続人の数に上限
養子縁組によって法定相続人の数を増やすことで、基礎控除額を引き上げることが可能です。
しかし、養子縁組に関しては相続税対策としての上限があります。
被相続人に実子がいる場合、基礎控除額の計算に含まれる養子の数は1人までです。
実子がいない場合は2人まで含まれます。
この上限を超える養子縁組は基礎控除額の計算には反映されません。
相続放棄した人がいても、基礎控除額は減らない
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を引き継がないことを選択することです。
相続放棄をした相続人は、相続税の計算においても相続人として扱われないと誤解されることがあります。
また、相続放棄があっても、基礎控除額の計算には影響しません。
つまり、相続放棄をした人がいても、その人数を含めて基礎控除額を計算します。
例えば、法定相続人が3人いてそのうち1人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
基礎控除のその他の注意点
相続人の確定
基礎控除額を計算する際には、相続人の数を正確に確定する必要があります。
遺言の有無や実際に相続するかどうかは関係なく、民法に基づく法定相続人の数が重要です。
法改正の影響
2015年の法改正により、基礎控除額が引き下げられました。
これにより、相続税の課税対象となる人が増えています。
現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されますが、2014年以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。
二次相続への配慮
一次相続(最初の相続)で基礎控除額を最大限活用しても、二次相続(次の相続)で高額の相続税が発生する可能性があります。
二次相続も見据えた相続税対策が重要です。
相続税の税率

相続税の税率は、相続財産の額に応じて異なる累進税率が適用されます。
この税率の仕組みを理解し、正確な計算を行うことが、相続税の適切な申告と納税に欠かせません。
以下に、相続税の税率とその計算方法、注意点について詳しく解説します。
相続税の税率の仕組み
相続税は、被相続人(亡くなった人)から引き継いだ財産に対して課税されます。
税率は10%から55%までの8段階に設定されており、相続する財産の額が多いほど高い税率が適用される「超過累進課税」方式が採用されています。
相続税の税率表
- 1,000万円以下:10%
- 3,000万円以下:15%
- 5,000万円以下:20%
- 1億円以下:30%
- 2億円以下:40%
- 3億円以下:45%
- 6億円以下:50%
- 6億円超:55%
相続税額の計算方法
相続税の計算は、以下の手順で行います。
遺産総額の算出
相続財産の評価額を調べ、総額を算出します。
遺産総額には、現金や不動産、有価証券などが含まれます。
基礎控除額の差引
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
この基礎控除額を遺産総額から差し引いた金額が課税遺産総額です。
法定相続分での按分
課税遺産総額を法定相続分で各相続人に分配したと仮定し、各相続人の取得金額を算出します。
税率の適用
取得金額に対して相続税の税率を適用し、それぞれの税額を計算します。
例えば、取得金額が6,000万円の場合、以下のように計算されます。
1,000万円×10%=100万円
(3,000万円-1,000万円)×15%=300万円
(5,000万円-3,000万円)×20%=400万円
(6,000万円-5,000万円)×30%=300万円
合計=1,100万円
最終税額の計算
各相続人の税額を合計し、実際の相続分に応じた税額を調整します。
また、各種控除や特例が適用される場合は、それを反映します。
相続税の計算方法

相続税は、被相続人から受け継ぐ財産に対して課される税金です。
相続税の計算方法は複雑ですが、以下の手順を順に理解することで、正確に計算することが可能です。
相続財産の評価額を調べる
まず、相続財産の評価額を把握します。
相続財産には、現金、不動産、有価証券などのほか、「みなし相続財産」も含まれます。
- みなし相続財産:生命保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡によって受け取ることになる財産。
遺産総額から基礎控除額を引く
次に、遺産総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額の計算式は以下の通りです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円
1億2,000万円-4,800万円=7,200万円(課税遺産総額)
法定相続分で金額を割り振る
課税遺産総額を法定相続分に応じて分割します。
これは、相続税の税率を適用するための計算です。
例:妻が2分の1、子が各4分の1と仮定すると
妻:7,200万円×2分の1=3,600万円
子:7,200万円×4分の1=1,800万円
相続税の税率を適用する
法定相続分に応じた金額に対して相続税の税率を適用し、それぞれの税額を計算します。
相続税の税率は累進課税方式で、以下の表を使用します。
1,000万円以下:10%
3,000万円以下:15%
5,000万円以下:20%
1億円以下:30%
2億円以下:40%
3億円以下:45%
6億円以下:50%
6億円超:55%
例:妻の場合
3,600万円×20%-200万円=520万円
子の場合
1,800万円×15%-50万円=220万円
合計相続税額:520万円+220万円+220万円=960万円
実際に相続した割合に応じて納付税額を算出する
最後に、実際に相続した割合に応じて納付税額を調整します。
特定の控除や加算が適用される場合があります。
- 配偶者の税額軽減:配偶者が相続する財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい額まで相続税がかかりません。
- 未成年者控除、障害者控除:特定の条件を満たす場合、相続税額から一定の控除が適用されます。
例:妻の納付税額は配偶者の税額軽減が適用されるため、0円
子の納付税額は各192万円
相続税の計算には、相続財産の評価、基礎控除額の計算、法定相続分による割り振り、累進税率の適用など、複数の手順が含まれます。
正確な計算と適用可能な控除を理解することが重要です。
相続税の計算は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続税の基礎控除以外の特例

相続税の計算において、基礎控除は重要な役割を果たしますが、これ以外にも多くの特例や控除が存在します。
これらの特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。
以下に、代表的な特例とその利用方法について詳しく説明します。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産については、「1億6,000万円」もしくは「配偶者の法定相続分」までは相続税がかかりません。
これにより、配偶者の税負担を大幅に軽減できます。
配偶者の特例を最大限に活用するためには、配偶者が相続する財産が法定相続分を超えないようにすることが重要です。
また、二次相続を考慮して、最適な相続分を決定する必要があります。
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた宅地や事業用地については、相続税評価額を最大80%減額することができます。
これにより、土地の相続に伴う税負担が大幅に軽減されます。
適用条件は相続人が被相続人と同居していたことや、一定の期間内にその土地を売却しないことなど、特定の条件を満たす必要があります。
未成年者控除
相続時に18歳未満の未成年者が相続人である場合、相続税額から一定額が控除されます。
控除額は以下の計算式で求められます。
(18歳-相続時の年齢)×10万円
例
相続時に12歳の未成年者がいた場合、「(18歳-12歳)×10万円=60万円」が控除されます。
障害者控除
相続人が障害者である場合、相続税額から一定額が控除されます。
一般障害者と特別障害者で控除額が異なります。
計算式
一般障害者の場合:
(85歳-相続時の年齢)×10万円
特別障害者の場合:
(85歳-相続時の年齢)×20万円
相次相続控除
10年以内に二度以上の相続が発生した場合、前回の相続において支払った相続税額の一部を控除することができます。
これにより、短期間で複数の相続が発生した場合の税負担を軽減できます。
相続税の基礎控除以外にも、多くの特例や控除が存在します。
これらを適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することができます。
特例の適用条件や手続きには専門的な知識が必要な場合が多いため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税が払えないときの対処法

相続税は、相続した財産に対して課される税金です。
場合によっては、高額な相続税を納めることが難しい場合があります。
ここでは、相続税が払えないときの対処法について詳しく説明します。
相続財産の現金化
不動産や有価証券などの相続財産を売却して現金化することで、相続税の納付資金を確保します。
不動産の売却には時間がかかることがあるため、早めに準備を始めることが重要です。
遺産分割協議の先行実施
預貯金など、現金化しやすい財産を優先的に遺産分割協議で分割し、その資金を相続税の納付に充てます。
その後、その他の財産について分割協議を行います。
相続税の延納
相続税を一括で支払うことが難しい場合、延納制度を利用することができます。
延納を申請するためには、一定の要件を満たし、担保を提供する必要があります。
延納は年払いとなり、利子税が発生します。
相続税の物納
相続税の納付が困難で延納もできない場合、一定の条件を満たせば、物納が認められます。
物納できる財産には、以下の優先順位があります。
- 不動産、国債、地方債、上場株式など
- 非上場株式など
- 動産
金融機関からの借入れ
相続税の納税資金が不足している場合、金融機関からお金を借りることも検討できます。
利息の負担がありますが、延納の利子税と比較して有利な場合もあります。
相続税軽減の特例活用
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税を軽減するための特例を最大限に活用することも重要です。
これにより、実際に納める相続税額を減らすことができます。
遺産相続の相続税についてよくある質問

相続税に関する質問は多くの人々にとって非常に重要です。
以下では、相続税に関してよくある質問とその回答について解説します。
遺産はいくらまで相続税がかからないのですか?
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
この額を超えない遺産については相続税がかかりません。
例:法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」です。
遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?
相続税の申告は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
申告期限を過ぎると、延滞税や加算税が発生する可能性がありますので、早めの準備が重要です。
小規模宅地等の特例とは何ですか?
被相続人が居住していた宅地や事業用地については、その評価額を最大80%減額できる特例があります。
この特例を適用することで、相続税の負担を大幅に軽減できます。
適用要件として、相続人が被相続人と同居していたことや、一定の期間内にその土地を売却しないことなどがあります。
遺産相続に伴う税金についてのまとめ

ここまで遺産相続に伴う税金についてお伝えしてきました。
遺産相続に伴う税金の要点をまとめると以下の通りです。
- 遺産相続とは、故人が残した財産や債務を法定相続人が引き継ぐ法律的な手続き
- 相続税はいくらからかは、遺産の総額が基礎控除額を超えた場合に、相続税が発生する
- 相続税の計算方法は、まず遺産総額を調べ、遺産総額から基礎控除を額を引き、そこから税率を適用し割合に応じて計算する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


