戸籍謄本と全部事項証明書ってなに?どんな違いがあるの?

  • 2024年12月31日
  • 2025年2月25日
  • 用語集

戸籍謄本と全部事項証明書は、個人の法的な身分や家族構成を証明する重要な書類です。
これらの書類は、相続手続きや結婚、離婚などの法的手続きにおいて欠かせないものであり、その取得方法や利用方法について正しく理解することが重要です。

そこで、戸籍謄本と全部事項証明書について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、戸籍謄本と全部事項証明書について以下の点を中心にご紹介します!

  • 戸籍謄本とは
  • 全部事項証明書とは
  • 戸籍謄本と全部事項証明書の取得方法

戸籍謄本と全部事項証明書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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戸籍謄本とは

戸籍謄本は、個人や家族の身分関係を証明するために、戸籍の内容を全て記載した公式な書類です。
これは、日本国内における出生、婚姻、死亡、離婚などの家族関係や身分上の変動を記録したもので、主に以下のような情報が含まれています。

  • 本籍地:家族の法的な拠点を示す住所
  • 氏名:戸籍に登録された全ての家族の氏名
  • 続柄:各家族の間柄(例:父、母、子など)
  • 生年月日:各戸籍構成員の誕生日
  • 戸籍事項:婚姻、離婚、死亡などの法的事実

戸籍謄本は、家族全員の情報を含むのに対し、特定の個人の情報のみを記載したものは「戸籍抄本」と呼ばれます。
これらは、相続手続き、パスポートの申請、婚姻届など、法的手続きや重要な手続きで必要とされる場合があります。

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全部事項証明書とは

全部事項証明書は、不動産の所在や権利関係を詳細に記載した、法務局が発行する公的な書類です。
不動産の登記内容をすべて網羅しており、以下のような情報が記載されています。

記載されている内容

  • 不動産の基本情報
    所在地、地番、地積(土地の場合)、家屋番号、床面積(建物の場合)など、不動産を特定するための基本的な情報
  • 権利関係の履歴
    所有権の移転や抵当権の設定・抹消など、過去から現在までの全ての権利変動

この証明書は、不動産取引や相続、融資手続きなどにおいて、権利関係の確認や法的手続きを進めるために必要な重要な書類です。

以前は「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、登記のコンピュータ化に伴い、「全部事項証明書」と名称が変更されました。

用途

  • 不動産売買時の所有権確認
  • 住宅ローン契約時の担保設定
  • 相続手続きや遺産分割協議の際の不動産調査

戸籍謄本と全部事項証明書の違い

戸籍謄本と全部事項証明書は、いずれも公的な証明書ですが、その役割や内容には大きな違いがあります。

  • 戸籍謄本
    個人や家族の身分関係を証明する書類で、出生、婚姻、離婚、死亡などの情報が記載されています。
    戸籍は「人」に焦点を当てた情報であり、家族全員分の記録を確認する際に使用されます。
  • 全部事項証明書
    不動産の権利関係を証明する書類で、不動産の所在地、所有者、権利の内容や履歴が記載されています。
    不動産の取引や相続において、不動産の正当な権利を確認するために使用されます。

これらの証明書は用途が異なるため、それぞれの状況に応じて必要な書類を準備する必要があります。

戸籍謄本が必要な時

  • 相続手続き
    被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を収集し、相続人を確定する際に必要です。
  • 婚姻や離婚の届出
    本籍地以外で届出を行う場合、身分関係を証明するために必要です。
  • 年金や保険の手続き
    遺族年金の受給申請や保険金請求時に必要です。
  • パスポートの発行や更新
    国籍を証明するために使用されます。

全部事項証明書が必要な時

  • 不動産の売買
    不動産取引時に所有権や権利関係を確認するために必要です。
  • 住宅ローン契約
    金融機関が担保として不動産の権利関係を確認する際に使用されます。
  • 相続手続き
    相続した不動産の所有権を確認し、名義変更を行う際に必要です。
  • 不動産の権利確認
    所有権や抵当権などの履歴を調査する際に使用されます。

戸籍謄本と全部事項証明書の取得方法

ここでは、戸籍謄本と全部事項証明書の取得方法について紹介します。

取得の流れ

戸籍謄本の場合

  1. 窓口申請:本籍地の市区町村役所で申請
  2. 郵送申請:本籍地の役所に必要書類を郵送して取得
  3. コンビニ交付:対応自治体であれば、マイナンバーカードを利用してコンビニで発行可能

全部事項証明書の場合

  1. 窓口申請:管轄の法務局で直接申請
  2. 郵送申請:必要書類を法務局に郵送して取得
  3. オンライン申請(登記ねっと):インターネットを利用した電子申請で取得可能

取得時に必要な書類

戸籍謄本の場合

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 代理人が申請する場合は委任状と代理人の本人確認書類
  • 郵送申請の場合、返信用封筒(切手貼付)と申請書

全部事項証明書の場合

  • 申請書(法務局窓口またはオンラインで入手可能)
  • 手数料分の収入印紙
  • 申請者の本人確認書類(窓口申請の場合)
  • 郵送申請時は返信用封筒(切手貼付)を同封

かかる費用

戸籍謄本の場合

  • 市区町村によって異なりますが、1通450円程度
  • コンビニ交付の場合は300〜450円程度

全部事項証明書の場合

  • 手数料は1通600円(窓口申請の場合)
  • オンライン申請時は480円(電子納付の場合)
  • 郵送申請では別途郵送費が必要

戸籍謄本と全部事項証明書は、取得方法や費用が異なるため、必要な書類を事前に確認し、適切な手続きを進めることが重要です。

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コンビニで取得する方法

コンビニ交付サービスを利用すれば、マイナンバーカードや対応するスマートフォンを使用して、全国のコンビニエンスストアなどのキオスク端末(マルチコピー機)から、各種証明書を簡単に取得できます。
このサービスは、役所の窓口が開いていない時間帯や休日でも利用できるため、非常に便利です。

取得できる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し
  • 各種税証明書(所得証明書、課税証明書など)

※取得可能な証明書は市区町村によって異なるため、事前に確認が必要です。

利用可能時間

  • 毎日6:30~23:00(年末年始やメンテナンス期間を除く)
  • 一部の市区町村では利用時間が異なる場合があります。

利用条件

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所持していること
  • 本籍地や居住地の市区町村がコンビニ交付サービスを提供していること

本籍地が住所地と異なる場合、事前に本籍地の市区町村で利用登録が必要です。

利用手順

  1. コンビニ端末で操作開始
    コンビニのマルチコピー機で「行政サービス」を選択します。
  2. カードを読み取る
    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを所定の場所に置きます。
  3. 暗証番号の入力
    カード登録時に設定した4桁の暗証番号を入力します。
  4. 証明書の選択
    必要な証明書の種類を選び、発行先や内容を確認します。
  5. 手数料の支払い
    指定された手数料を支払い、証明書を受け取ります。

注意点

  • サービスを利用するには、事前に対応している市区町村で利用登録が必要な場合があります。
  • 証明書取得後の内容に誤りがあった場合、コンビニでは修正できないため、市区町村役場に問い合わせが必要です。

コンビニ交付サービスを利用すれば、迅速かつ簡単に証明書を取得できるため、忙しい方や時間を有効活用したい方におすすめです。

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戸籍謄本と全部事項証明書に関するよくある質問

ここでは、戸籍謄本と全部事項証明書に関するよくある質問について紹介します。

全部事項証明書はコンビニでも取得できる?

全部事項証明書は、不動産に関する詳細な情報を記載した重要な書類ですが、現時点ではコンビニ交付サービスでは取得できません。

 

理由

コンビニ交付サービスでは、住民票や印鑑登録証明書、税証明書などの行政書類は発行可能ですが、全部事項証明書のような不動産登記に関する書類は対象外となっています。
不動産登記は法務局の管轄であり、取得には法務局を通じた手続きが必要です。

 

全部事項証明書の取得方法

法務局窓口で申請:管轄の法務局で直接申請して取得

郵送申請:必要書類を法務局に郵送して取得

オンライン申請(登記ねっと):インターネットを利用して申請し、受け取る

注意点

全部事項証明書は、不動産の正確な権利関係を確認するために必要な書類です。不動産取引や相続手続きで利用されるため、取得方法を正しく理解し、必要な際に適切な手続きを行うことが重要です。

 

今後の制度変更や新たなサービス提供がある場合には、コンビニ交付サービスの対象に含まれる可能性もあります。そのため、最新情報は法務局や市区町村の公式ウェブサイトを確認することをお勧めします。

本籍地以外でも戸籍謄本は取得できる?

2024年3月1日に施行された戸籍法の改正により、戸籍謄本や除籍謄本などの戸籍証明書を本籍地以外の市区町村役場でも取得できるようになりました。
この改正により、本籍地が遠方にある場合でも、現在住んでいる市区町村や勤務先の近くで手続きを行えるため、利便性が大幅に向上しています。

取得可能な証明書

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

取得方法

  1. 市区町村役場の窓口で請求
    • 本人、配偶者、直系尊属(両親や祖父母)、直系卑属(子や孫)などが請求可能です。
    • 窓口で顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)を提示する必要があります。
  2. 郵送や代理人の請求は不可
    • 本籍地以外での請求は、窓口での直接手続きが必要です。

注意点

  • 一部の市区町村では、コンピュータ化されていない戸籍や除籍は広域交付の対象外となる場合があります。
  • 一部事項証明書や個人事項証明書は対象外です。
  • 手数料や必要書類については、事前に請求先の市区町村役場で確認してください。

この改正により、遠方の本籍地まで出向く手間が省けるようになり、手続きの負担が軽減されました。
特に、相続手続きや婚姻届などで戸籍証明書が必要な場合、迅速かつ効率的に対応できる点が大きなメリットです。

戸籍謄本は期限がある?

戸籍謄本自体に法的な「有効期限」は設定されていません。
しかし、提出先の手続きによっては、発行日から3カ月以内のものを求められることが一般的です。

これには、以下のような理由があります。

期限が指定される理由

  • 最新の情報を反映させるため
    戸籍の内容は、婚姻や出生、死亡などによって変更される可能性があります。提出先が最新の情報を確認できるよう、期限を設けていることが多いです。
  • 正確な身分関係を証明するため
    期限内に発行された戸籍謄本を利用することで、書類の信頼性が担保されます。

期限が指定される手続き例

  • 相続手続き
    被相続人や相続人を確定するため、発行から3カ月以内の戸籍謄本が求められる場合が多いです。
  • 婚姻届や離婚届の提出
    本籍地以外での手続き時には、3カ月以内の戸籍謄本が必要とされることがあります。
  • パスポート申請
    国籍確認のために提出する場合、発行日からの期限が指定される場合があります。

注意点

  • 手続きごとに異なる期限が設けられる場合がありますので、事前に提出先に確認することをお勧めします。
  • 提出期限内であっても、内容に変更があった場合は新たに戸籍謄本を取得する必要があります。

結論として、戸籍謄本そのものに有効期限はありませんが、実務上は発行日からの期限を指定されるケースが多いため、使用する際は発行日の確認が重要です。

戸籍謄本と全部事項証明書についてのまとめ

ここまで戸籍謄本と全部事項証明書についてお伝えしてきました。
戸籍謄本と全部事項証明書の要点をまとめると以下の通りです。

  • 戸籍謄本は、個人や家族の身分関係を証明するために、戸籍の内容を全て記載した公式な書類
  • 全部事項証明書は、不動産の所在や権利関係を詳細に記載した、法務局が発行する公的な書類
  • 窓口申請や郵送申請、コンビニ交付(オンライン申請)など3種類の方法で申請ができる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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