火葬許可申請書とは?提出先や紛失した場合について解説

火葬許可申請書は、私たちが人生の終わりに直面したときに避けて通れない手続きの一つです。
故人を敬うと同時に、法律を遵守するために必要な手続きです。

この記事では、火葬許可申請書について以下の点を中心にご紹介します!

  • 火葬許可申請書とは
  • 火葬許可申請書の提出先
  • 火葬許可申請書を紛失してしまった場合

火葬許可申請書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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大切な方が亡くなったときに必要な手続き

大切な方を亡くしたとき、その深い悲しみの中でも避けては通れないのが、さまざまな手続きです。
以下に、その主な手続きを時系列順に詳しく説明します。

死亡診断書の取得

最初に行うべきことは、医師から死亡診断書を取得することです。
これは、今後の手続きに必要となる重要な書類であり、紛失しないように注意が必要です。

死亡届と火葬許可証の申請

次に、死亡診断書をもとに、死亡届と火葬許可証の申請を行います。
これらは通常同時に手続きされ、提出期限は死亡後7日以内です。

葬儀の手配

その後、葬儀社の手配や関係者への連絡などが必要となります。
葬儀社の選定は、事前に行っておくと安心です。

年金の受給停止と未支給分の請求

年金を受け取っていた方が亡くなった場合は、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
また、受け取っていない年金がある場合は、請求をして年金を受け取りましょう。

健康保険証と介護保険証の返却

亡くなった方が健康保険証や介護保険証を持っていた場合は、それぞれの資格喪失届を提出し、保険証を返却します。

相続の手続き

遺産の内容によっては放棄する必要があります。
相続放棄と限定承認は故人が亡くなった日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。

所得税準確定申告

故人が自営業または年収2,000万以上の給与所得者の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に所得税準確定申告を行う必要があります。

相続税の申告

相続財産が基礎控除額以上の場合、死亡日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

以上が、大切な方が亡くなったときに必要な主な手続きです。
これらの手続きは複雑で時間がかかることもありますので、早めに始めることをおすすめします。

また、必要に応じて専門家の助けを借りることも考えてみてください。

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火葬許可申請書とは

火葬許可申請書とは、故人の遺体を火葬する際に必要となる公的な文書の一つです。
この申請書は、火葬許可証を取得するための手段であり、その許可証がなければ火葬は法的に許されません。


火葬許可申請書は、地方自治体の役所で取得でき、また、一部の自治体ではオンラインでダウンロードすることも可能です。
申請書の提出は通常、親族が行い、必要な書類は死亡届、届出人の印鑑、届出人の身分証明書、そして火葬料金(市内の火葬場を使用する場合など)です。


もし火葬許可申請書を紛失した場合は、死亡届を提出した役所に再発行を依頼することが必要です。
ただし、再発行の手続きは各自治体により異なるため、具体的な手続きは役所に問い合わせることが必要です。

火葬許可申請書を提出する場所

火葬許可申請書は故人を火葬するうえで必ず必要になる文書です。
ここでは火葬許可申請書の提出について解説します。

火葬許可申請書の提出先

火葬許可申請書は、故人が亡くなった場所、故人の本籍地、または届出人の住所が登録されている場所の市区町村の役所に提出します。
各自治体により提出先は異なるため、具体的な提出先は各自治体のホームページで確認することが推奨されます。

火葬許可申請書の提出方法

火葬許可申請書の提出は、通常、親族が行います。

申請に必要な書類は、死亡届、届出人の印鑑、届出人の身分証明書、そして火葬料金(市内の火葬場を使用する場合など)です。
これらの書類を用意し、役所の窓口に直接提出します。

火葬許可申請書の提出期限

火葬許可申請書は、故人の死亡後7日以内に提出する必要があります。
ただし、7日目が休日の場合は、翌日までが提出期限となります。

火葬許可申請書を提出するまでの流れ

火葬許可申請書は、故人の遺体を火葬するために必要な公的な書類です。
しかし、この申請書の提出方法や流れは一般的にはあまり知られていないため、その詳細について深く理解しておくことが重要です。

死亡診断から提出までの流れ

  • 死亡診断書の取得:まず、医師から死亡診断書を取得します。
    この診断書は、死亡の事実を証明する重要な書類であり、火葬許可申請書の提出に必要です。
  • 死亡届の記入:次に、死亡届を記入します。
    この届けには、故人の氏名、生年月日、住所、本籍などの情報を記入します。
  • 火葬許可申請書の記入:その後、火葬許可申請書を記入します。
    この申請書は、役所の窓口で取得できます。
  • 死亡届と火葬許可申請書の提出:記入した死亡届と火葬許可申請書を、役所の窓口に提出します。
    提出先は、「故人の死亡地」「故人の本籍地」「届出人の住所地」のいずれかの役所です。
  • 火葬許可証の受け取り:最後に、死亡届と火葬許可申請書が受理されると、火葬許可証が発行されます。
    この許可証は、火葬場に提出する必要があります。

死後の手続きについては、こちらの記事もお読みください。

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火葬許可申請書を紛失した場合

慣れない葬儀の準備などで火葬許可申請書を紛失してしまった場合、間違えて処分してしまった場合どうしたらいいでしょうか。
ここでは火葬許可申請書を紛失してしまった場合について解説します。

火葬許可申請書の再発行

火葬許可申請書を紛失した場合、まずは死亡届を提出した市区町村役場または区役所に再発行の申請を行います。
再発行の手続きは、原則として故人の祭祀継承者、または直系の遺族が行います。

再発行の期間

火葬許可申請書の再発行は、逝去から5年以内であれば、控えが残っているため可能です。
しかし、
5年以上経過している場合は、「火葬証明書」が必要になります。

紛失防止のための注意点

火葬許可申請書は、火葬や埋葬のための重要な書類であるため、大切に保管することが求められます。
特に、火葬から時間が経つと、保管場所を忘れてしまうこともあるため、注意が必要です。

再発行の手続き

火葬許可申請書を紛失した場合の再発行手続きは以下の通りです。

  • 再発行申請:まず、死亡届を提出した市区町村役場または区役所に再発行の申請を行います。
  • 必要書類の提出:再発行申請を行う際には、故人の祭祀継承者、または直系の遺族の身分証明書が必要となります。
  • 再発行の受け取り:必要書類を提出し、申請が受理されると、火葬許可申請書の再発行が行われます。

火葬許可申請書の書き方

火葬許可申請書は、故人の火葬を許可するための重要な公的書類です。
しかし、この申請書の書き方は一般的にはあまり知られていないため、その詳細について深く理解しておくことが重要です。

書き方

火葬許可申請書の書き方は以下の通りです。

  • 申請者の情報:申請者の本籍、住所、続柄、生年月日、名前を記入し、押印します。
    申請者は通常、故人の直系親族や祭祀継承者となります。
  • 故人の情報:故人の本籍、住所、生年月日、性別などを記入します。
    故人の詳細な情報は、死亡診断書や戸籍謄本などから確認できます。
  • 死因:死因については、「一類感染症等」「その他」のどちらかを丸で囲みます。
    具体的な死因は、死亡診断書から確認できます。
  • 火葬の場所:火葬する場所(斎場)を記入します。
    火葬場の名前や住所など、具体的な情報を記入します。

名前の似ている埋火葬許可申請書とは

火葬許可申請書は、故人の遺体を火葬するために必要な公的な書類です。
しかし、この申請書の名称は一般的にはあまり知られていないため、その詳細について深く理解しておくことが重要です。

埋火葬許可申請書とは

埋火葬許可申請書は、遺体を火葬するために必要な書類であり、火葬許可証を発行するための申請書です。
この申請書は、故人の家族が死亡届を提出した市区町村役場または区役所に提出します。

名称の違い

埋火葬許可申請書の名称は自治体によって異なり、一部の自治体では「火葬許可申請書」や「埋葬許可申請書」と呼ばれることもあります。
しかし、これらの名称が異なる場合でも、その目的は同じであり、遺体を火葬し、その後の焼骨を墓石や納骨堂などに「納骨」するために必要な書類となります。

提出の期限

埋火葬許可申請書の提出期限は、家族の死亡を知った日から7日以内です。
埋火葬許可申請書の手続きは、一般的に死亡届を提出するのと同時に行われます。

申請書の取得と記入

埋火葬許可申請書は、市区町村役場または区役所の窓口で取得できます。
申請書には、故人の情報(氏名、生年月日、性別、住所、死亡日時、死因など)と申請者の情報(氏名、住所、続柄、連絡先など)を記入します。

亡くなってから葬儀までの流れ

大切な人が亡くなったとき、その後の手続きや葬儀の準備は何をすべきか、どのような順序で進めるべきかを理解しておくことが重要です。
ここでは、亡くなってから葬儀までの一般的な流れを詳しく解説します。

死亡の確認と死亡診断書の取得

大切な人が亡くなったとき、最初に行うのが死亡の確認です。
これは医師が行い、死亡診断書を作成します。

死亡診断書は、その後の手続きのために必要な公的な書類です。

死亡届の提出

死亡診断書をもとに、死亡届を作成します。
死亡届は、故人の死亡を公的に届け出るための書類で、逝去から7日以内に提出しなければなりません。

葬儀社との打ち合わせ

次に、葬儀社との打ち合わせを行います。
この打ち合わせでは、葬儀の形式や日程、参列者の人数、予算などを決定します。

また、葬儀社は、葬儀の準備や手配を行います。

通夜と葬儀

一般的な葬儀の場合、1日目に通夜式、2日目に告別式が行われます。
通夜式では、故人と縁のあった方々が集まり、最後の夜を一緒に過ごします。

告別式では、基本的には通夜式と同様に、僧侶による読経が行われ、その後にお焼香が続きます。

火葬と納骨

告別式が終わったら、故人を火葬場へ送ります。
火葬が終了した後は骨上げと納骨を行います。

骨上げは、焼かれた遺骨を拾い上げる儀式で、納骨は、遺骨を墓や納骨堂に安置する儀式です。

亡くなってから始まる相続

相続は、大切な人が亡くなったときに始まります。
しかし、その後の手続きや相続の準備は何をすべきか、どのような順序で進めるべきかを理解しておくことが重要です。

相続の開始

相続は、被相続人(亡くなった方)が死亡した日から始まります。
具体的に、「死亡診断書」や「死体検案書」に記載された「死亡日」が、相続が開始する日となります。

相続手続きの開始

相続が始まったら、最初に行うのが遺産分割です。
これは遺産を相続人間で分ける手続きで、遺産分割には期限がないですが、被相続人が亡くなってから10カ月以内に完了することが、相続税申告との関係で望ましいとされています。

相続放棄の検討

相続放棄は原則として、相続の発生を知ったときから3カ月以内に行う必要があります。
相続放棄を適切に行うか否かの判断は、相続財産の調査と理解が絶対に必要です。

相続財産の確認と評価

相続財産の確認と評価は、相続の重要な手続きです。

相続財産には、故人が所有していた不動産、預貯金、株式、保険金などが含まれます。
これらの財産の価値を正確に評価することが、適切な相続税の計算と申告に必要です。

相続税の申告と納税

相続財産が一定の価値以上の場合、相続税の申告と納税が必要となります。
相続税は、故人の死亡を知った日から10カ月以内に申告しなければなりません。

また、相続税の納税は、申告から2カ月以内に行う必要があります。

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

最後に、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議では、相続財産をどのように分けるかを決定します。

協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書は、後日生じるかもしれないトラブルを防ぐための重要な書類です。

相続の手続きの期限

相続は、私たちが避けて通れない人生の一部です。
大切な人が亡くなったとき、その人が残した財産は法律により自動的に相続人に移転します。

しかし、その過程は複雑で、多くの手続きが必要となります。

特に、手続きの期限を守ることは非常に重要です。
期限を過ぎてしまうと、適切な手続きができなくなるだけでなく、罰則が科されることもあります。

ここでは、「相続の手続きの期限」について詳しく解説します。

相続開始と手続きの期限

相続は、被相続人(故人)の死亡日をもって始まります。
具体的には、「死亡診断書」や「死体検案書」に記載された「死亡日」が相続開始日となります。

相続手続きの期限

相続手続きには各々期限が設けられていますが、その期限の起算日は、「相続が開始したことを知った日」からとなります。
通常、これは被相続人の死亡日と一致します。

以下に、主な相続手続きとその期限について詳しく説明します。

死亡届と火葬許可申請書(7日以内)

人が亡くなった場合、最初に行うべきは「死亡届」の提出です。

死亡届の提出期限は「死亡後7日間」です。
この期限を過ぎると、「過料」が科せられる可能性があります。

年金受給停止、健康保険資格や世帯主の名義変更(14日以内)

被相続人が年金を受け取っていた場合、受給停止の手続きが必要です。
国民年金は、死亡から14日以内に、また厚生年金は死亡から10日以内に、それぞれ年金事務所に報告しなければなりません。

相続放棄、限定承認(3カ月以内)

相続放棄は、相続の発生を知った日から3カ月以内に行う必要があります。
相続放棄を行うかどうかを適切に判断するためには、相続財産の調査と把握が必要です。

相続税の申告と納税(10カ月以内)

相続財産が一定の価値を超える場合、相続税の申告と納税が必要となります。
相続税は、故人の死亡を知った日から10カ月以内に申告する必要があります。

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

最後に、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議では、相続財産をどのように分けるかを決定します。
協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書に記載します。

遺産分割協議書は、後日生じる可能性のあるトラブルを防ぐための重要な書類です。

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火葬許可申請書についてのまとめ

ここまで火葬許可申請書についてお伝えしてきました。
火葬許可申請書の要点をまとめると以下の通りです。

  • 火葬許可申請書とは、故人の遺体を火葬する際に必要となる公的な文書
  • 火葬許可申請書の提出先は、故人が亡くなった場所、故人の本籍地、または届出人の住所が登録されている場所の市区町村の役所に提出
  • 火葬許可申請書を紛失してしまった場合は、まずは死亡届を提出した市区町村役場または区役所に再発行の申請を行う

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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