危急時遺言とは?作成方法や検認について解説!

  • 2024年1月4日
  • 2024年1月6日
  • 遺言

危急時遺言とは、人が生命の危機に直面した際に口頭や筆記で残す遺言のことを指します。
しかし、危急時遺言の作成方法や検認についてはあまり知らないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、危急時遺言について以下の点を中心にご紹介します。

  • 危急時遺言とは
  • 危急時遺言の作成方法
  • 危急時遺言と遺言の違い

危急時遺言について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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危急時遺言とは

危急時遺言は、生命の危機が迫った状況で作成される特別な遺言の形式です。
以下では、危急時遺言の基本的な概念と危急時遺言の特徴について詳しく説明します。

危急時遺言について

危急時遺言は、遺言者が生命の危機に直面しているとき、つまり、病気や事故などにより死亡が差し迫っている状況で作成されます。
このような状況では、通常の遺言書の作成が困難であるため、危急時遺言は自筆証書遺言や公正証書遺言といった普通方式の遺言と比べて、要件が大幅に緩和されています。

遺言者が遺言の趣旨を証人に口頭で伝え、証人がその内容を書面にまとめます。
そして、遺言者が死亡した後、証人が家庭裁判所に遺言確認の審判申立を行います。

危急時遺言の特徴

危急時遺言の最大の特徴は、その緊急性にあります。
遺言者が生命の危機に瀕しているときに限り、口頭で遺言をすることが許されています。

証人はその遺言を書面にまとめ、遺言者と他の証人に読み聞かせます。
そして、証人全員がその書面に署名と押印を行います。

このように、危急時遺言は通常の遺言とは異なる手続きを経て作成されます。

また、危急時遺言は、遺言者が通常の遺言を遺せる状態になってから6ヶ月経過すると無効になります。
これは、危急時遺言があくまで一時的な遺言であることを示しています。

遺言者が回復した場合、新たに自筆証書遺言や公正証書遺言などの一般的な形式の遺言を立てることが必要です。
このような特徴から、危急時遺言は遺言者の意志を確実に反映するための重要な手段となります。

しかし、危急時遺言の存在を知っている人が少ないため、実際に利用されることはあまり多くありません。
それでも、危急時遺言は遺言者の最期の意志を尊重し、遺産の分配を円滑に行うための有効な手段となり得ます。

そのため、遺言者自身やその家族は、危急時遺言について理解しておくことが重要です。

危急時遺言の要件

危急時遺言は、生命の危機に直面している方が、特別な手続きを経て遺言を行うことができる制度です。

しかし、危急時遺言を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。
以下では、危急時遺言を利用するための要件について解説します。

危急時遺言を作成するための必要条件

危急時遺言を作成するためには、以下の要件を満たす必要があります。
以下では、危急時遺言を作成するための必要条件について解説します。

遺言者が死亡の危急に迫っていること

一般危急時遺言を作成するためには、遺言者が病気や事故によって生命の危険が差し迫っている状況が必要です。
危急時遺言の制度は、遺言者が死亡の危険に直面しているときに限り、遺言を行うことができるというものです。

危急時遺言は、遺言者が生命の危機に瀕しているときに、遺言者の意志を確実に反映するためのものです。

危急時遺言の証人がいること

証人は誰でもなれるわけではなく、

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受贈者
  • 配偶者や直系血族
  • 公証人の配偶者
  • 4等身内の親族
  • 書記

などは証人になることができません。
これは、遺言の公正性を保つための重要な要件です。

遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること

遺言者が遺言事項を証人に口頭で伝えます
これは、遺言者が自身の意志を証人に直接伝えることで、遺言者の意志が正確に反映されることを保証するためのものです。

口授を受けた証人がそれを筆記すること

口授を受けた証人は、口授の内容を書面化します。
これは、遺言者の意志が正確に記録され、後日確認できるようにするためのものです。

危急時遺言の要件を満たすための注意点

危急時遺言を作成する際には、いくつかの注意点が存在します。
以下では、危急時遺言の要件を満たすための注意点について解説します。

家庭裁判所への申述

遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人が家庭裁判所に申請を行い、家庭裁判所の審査を受けることが必要です。
家庭裁判所への申述は、遺言書が有効であることを確認し、遺言者の意志が正しく反映されていることを保証するための手続きです。

遺言者が普通の方式で遺言ができるようになった場合

遺言者が普通の方式で遺言ができるようになったときから6ヶ月間生存した場合には効力を失います。
これは、危急時遺言が一時的な遺言であることを示しています。

遺言者が回復した場合、新たに自筆証書遺言や公正証書遺言といった普通方式の遺言を作成する必要があります。

遺言者が亡くなった後は「検認手続」を経る必要がある

遺言者が逝去した後、遺言の効力についての議論が生じることがあります。
そのため、確認の審判を受けていても、遺言者が亡くなった後は「検認の手続き」を行う必要があります。

検認の手続きは、遺言の有効性を確認するためのものです。
検認手続きとは、遺言の内容が遺言者の意志を正確に反映していることを確認するための手続きです。

検認手続きを経ることで、遺言の内容が遺言者の意志を正確に反映していることが確認され、遺言の効力が確定します。
検認手続きは、遺言者が亡くなった後に行われます。

危急時遺言の作成方法

危急時遺言は、遺言者が生命の危機に直面しているときに、特別な手続きで作成する遺言のことを指します。
以下では、危急時遺言の作成方法について詳しく解説します。

危急時遺言の書式について

危急時遺言の書式は、通常の遺言とは異なります。
危急時遺言は、遺言者が生命の危機に瀕している状況下で、遺言を残すための特別な措置として設けられています。

具体的には、遺言者が口頭で遺言の内容を伝え、証人の一人が遺言の内容を筆記します。
そして、筆記した内容を遺言者と他の証人に読み聞かせ、全員がその内容の正確さを確認した上で署名押印します。

危急時遺言は、遺言者が自身で遺言書を作成することが困難な状況を考慮したものであり、遺言者の意思を尊重し、適切に反映するためのものです。

危急時遺言の作成手順とポイント

危急時遺言の作成手順は以下の通りです。

  1. 遺言者が口頭で遺言内容を伝えます。
  2. 証人の一人がその内容を筆記します。
  3. 筆記した内容を遺言者と他の証人に読み聞かせ、全員がその内容の正確さを確認した上で署名押印します。

危急時遺言作成の過程で重要なポイントは、遺言者が遺言内容を明確に伝え、証人が遺言の内容を正確に筆記することです。
また、遺言書の作成後は、20日以内に家庭裁判所に提出し、その内容を確認してもらう必要があります。

これらの手続きを適切に行うことで、遺言者の意思が正確に反映された遺言書を作成することができます。

ただし、危急時遺言はあくまで緊急時の一時的な遺言であり、遺言者が回復して通常の遺言書を作成できるようになった場合、危急時遺言は6ヶ月後に無効となります。
そのため、遺言者の状況に応じて適切な遺言の形式を選択することが重要です。

危急時遺言の証人

危急時遺言は、疾病や事故などにより生命の危険が差し迫った状況で遺言をする際の特例です。
危急時遺言には証人が必要です。

以下では、危急時遺言の証人について詳しく解説します。

証人の役割とその重要性

危急時遺言の証人は、遺言者が遺言の趣旨を口述する際に立会い、遺言の内容を確認する役割を果たします。
証人がいることで、遺言が遺言者本人の意思に基づいていることを確認することができます。

また、証人は遺言者が遺言をする際の状況を証明する役割も果たします。
これにより、遺言が適正な手続きで行われたことを保証することができます。

証人の選び方とその基準

危急時遺言の証人には、遺言者が疾病や事故などにより生命の危険が差し迫っている状況で遺言をする際に立会う3人以上の成年者が必要です。

ただし、証人には誰でもなれるわけではありません。
遺言者が遺言事項を証人に口頭で伝える際に立ち会うことが求められます。

証人になれる人は、遺言者が遺言をする際の状況を証明する役割を果たすため、遺言者との関係性や信頼性が重要となります。
適切な証人を選ぶための基準としては、遺言者との信頼関係、遺言者の意思を理解し尊重する能力、遺言の趣旨を正確に理解する能力などが考えられます。

また、証人には遺言者の親族や友人、専門家など、遺言者が信頼できる人を選ぶことが一般的です。

ただし、証人になれない人(欠格者)もいるため、選ぶ際には注意が必要です。
適切な証人を選ぶことで、遺言が適正に行われ、遺言者の意思が正確に反映されることを確認することができます。

証人の選び方とその基準を理解し、適切な証人を選ぶことが、遺言の適正性を確保するために重要です。

危急時遺言の検認

危急時遺言は、遺言者が生命の危険に直面している状況で作成される遺言です。

しかし、危急時遺言が法的に有効となるためには、遺言の確認という手続きが必要となります。
以下では、危急時遺言の検認について解説します。

検認の手続き

検認とは、遺言の存在及びその内容を相続人に知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
危急時遺言の場合、遺言作成後20日以内に遺言者の住所地の家庭裁判所へ確認の請求をしなければならない。

検認手続きは、遺言書を見つけた相続人が家庭裁判所に申し立てることで手続きが開始されます。
検認手続きの流れは以下の通りです。

  1. 遺言書を見つける
  2. 家庭裁判所にて検認の申し立てをする
  3. 検認の申し立てを行うと、家庭裁判所から全ての相続人に対して「検認期日」の連絡がある
  4. 検認期日には、申立人から遺言書を提出してもらい、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は遺言書を検認する
  5. 検認が終わった後は、遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付属していることが必要となるので、検認済証明書の申請をすることになる

家庭裁判所の役割

家庭裁判所は、家事事件、人事訴訟事件及び少年事件などを取り扱う裁判所です。
家事事件では、紛争の当事者や親の紛争のさなかに置かれている子どもに面接をして、問題の原因や背景を調査します。

そして、当事者や子にとって最もよいと思われる解決方法を検討し、裁判官に報告します。
また、家庭裁判所の主な仕事には、

  • 個人間などの法律的な紛争の解決
  • 犯罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かを判断したりすることにより、国民の権利を守る
  • 国民生活の平穏と安全を保つ

などがあります。

遺言書の検認手続きも、家庭裁判所が担当します
遺言者の最後の住所の最寄りにある家庭裁判所に、検認の申立を行います。

危急時遺言と一般的な遺言の違い

遺言は、人が生前に自分の財産をどのように扱ってほしいかを指示する手段です。

しかし、すべての遺言が同じではありません。
遺言にはさまざまな形式があり、その中でも「危急時遺言」と「一般的な遺言」は、その作成の状況と要件において大きな違いがあります。

以下では、危急時遺言と一般的な遺言の違いについて解説します。

危急時遺言と一般的な遺言の比較

危急時遺言と一般的な遺言は、その名の通り、作成の状況と要件において異なります
危急時遺言は、遺言者が生命の危機に瀕していて、すぐに遺言を作成しなければならない状況で作成されます。

一方、一般的な遺言は、遺言者が健康で、時間とリソースが十分にある状況で作成されます。

危急時遺言は、遺言者が口頭で遺言を残し、証人が代わりに書面化する特別な形式の遺言です。
これに対して、一般的な遺言は、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

など、遺言者自身が書面で遺言を作成する形式が一般的です。

危急時遺言と一般的な遺言の選択基準

危急時遺言と一般的な遺言の選択は、遺言者の健康状態と状況に大きく依存します。

危急時遺言は、遺言者が生命の危機に瀕していて、すぐに遺言を作成しなければならない状況でのみ作成されます。
一方、一般的な遺言は、遺言者が健康で、時間とリソースが十分にある状況で作成されます。

危急時遺言は、遺言者が口頭で遺言を残し、証人が代わりに書面化する特別な形式の遺言です。

危急時遺言は、遺言者が署名や押印をすることができない状況を考慮しています。
一般的な遺言は、遺言者自身が書面で遺言を作成する形式が一般的です。

これらの形式は、遺言者が自分の意志を明確に表現でき、それを文書に記録できる状況を前提としています。

したがって、遺言の形式を選択する際の主な基準は、遺言者の健康状態と状況です。
遺言者が生命の危機に瀕している場合、または遺言をすぐに作成しなければならない状況にある場合は、危急時遺言が適切な選択肢となります。

危急時遺言の無効と確認

危急時遺言は、遺言者が生命の危険が迫っている状況で作成される特別な遺言です。

しかし、この遺言が有効となるためには一定の要件を満たす必要があります。
また、無効となる場合やその対策、有効性を確認する方法についても理解しておくことが重要です。

危急時遺言が無効になる理由とその対策

危急時遺言が無効になる主な理由は、遺言の作成に関する一定の要件が満たされていない場合です。
一定の要件とは、

  • 遺言者が死亡の危険が迫っていること
  • 証人3人以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること
  • 口授を受けた証人がその内容を筆記すること

などがあります。
これらの要件が満たされていない場合、遺言は無効となります。

また、危急時遺言は一時的な遺言であり、遺言者が体調を回復して普通方式の遺言ができるようになった場合、その日から6か月後には自動的に無効となります。
したがって、遺言者が体調を回復した場合は、新たに普通方式の遺言(自筆証書遺言や公正証書遺言)を作成することが推奨されます。

危急時遺言の有効性を確認する方法とその手順

危急時遺言の有効性を確認するためには、遺言書作成の日から20日以内に、証人の一人または利害関係人が家庭裁判所に確認の審判の申立を行う必要があります。
この確認の審判を経ても、遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起して争うことは可能です。

このように、危急時遺言の有効性を確認し、適切な手続きを行うことで、遺言者の意志が適切に反映されるようになります。

遺言書について

遺言書は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。

しかし、遺言書を作成する際には、法的な要件を満たす必要があります。
以下では、遺言書についてや、遺言書の書き方について詳しく解説します。

遺言書とは

遺言書は、ある人が自分の死後にどのように財産を分配したいかを記した文書です。
遺言書は、法定相続人以外にも財産を残したい人がいる場合や、特定の相続人に不動産を相続させたい場合、遺産分割で争いになるのを避けたい場合など、自分の意思や想いを反映するためのものです。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの主な形式があります。

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で全文、日付、氏名を記し、押印をする遺言書です。
一方、公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成する遺言書です。

遺言書の書き方

遺言書を作成する際には、まず自分の財産をリスト化し、整理することが重要です。
その上で、誰にどの遺産を相続させるのかを明確に記述します。

遺言書の作成に当たっては、適切な書き方と注意点があります。
自筆証書遺言では、全文を自筆で書く必要がありますが、財産目録についてはパソコンや代筆でも作成できます。

また、遺言書には必ず遺言者の署名と押印が必要です。
遺言書の作成日を正確に記入し、間違った部分は二重線で消し、正しい文言を書き入れます。

遺言書を作成した後は、適切な保管が必要です。
自筆証書遺言書は、自分で保管することもできますが、法務局で保管してもらう制度もあります。

法務局で保管してもらう制度を利用すれば、遺言書の紛失や隠匿を防止でき、遺言書を発見してもらいやすくなります。
遺言書の作成と保管については、法的な知識と注意が必要です。

適切に遺言書を作成し、保管することで、自分の意思を確実に伝え、円滑な遺産相続を実現することができます。

危急時遺言についてのまとめ

ここまで危急時遺言についてお伝えしてきました。
危急時遺言についての要点をまとめると以下の通りです。

  • 危急時遺言とは、遺言者が生命の危機に直面しているときに作成される遺言
  • 危急時遺言は遺言者が口頭で遺言の内容を伝え、証人の一人が遺言の内容を筆記することで作成される
  • 危急時遺言は、遺言者が生命の危機に瀕しており、すぐに遺言を作成しなければならない状況で作成される一方で、一般的な遺言は、遺言者が健康で時間とリソースが十分にある状況で作成される

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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