遺言書を作成する際、どの方法を選ぶかによって費用や手続きが異なります。なかでも、公正証書遺言は法的効力が高く、安心して利用できる方法とされているようですが、その作成には費用がかかります。
本記事では遺言書と公正証書の作成費用について以下の点を中心にご紹介します。
- 遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言の違い
- 遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言の作成費用
- 遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言の書き方
遺言書と公正証書の作成費用について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言の違い

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方法があります。それぞれの違いについて以下で解説します。
作成方法と手間の違い
遺言書(自筆証書遺言)は、遺言者が自ら手書きで書いた遺言書です。本文、日付、氏名を自筆で記載し、署名して押印することが求められます。作成は簡単ですが、内容が不明確だったり、誤りがあると無効になってしまうリスクがあります。また、内容の不備が争いを生む可能性もあります。
公正証書遺言は、公証人が関与する方法です。公証役場で公証人に依頼し、遺言者の意思を明確に伝えて作成します。公証人が内容を確認し、確実に法律に基づいた形式で作成されるため、遺言の効力を担保できます。作成には公証人に対する手数料が発生しますが、その分法的に安全で確実な遺言書が作成できます。
保管方法の違い
遺言書(自筆証書遺言)は、遺言者が自宅で保管することができます。ですが、紛失や改ざん、隠蔽の危険があり、発見されない場合もあります。そのため、保管場所を決めておくことが重要です。
公正証書遺言は、公証役場で保管されます。よって、紛失や改ざんの心配がなく、遺言内容が確実に残ります。また、法務局に保管を依頼することもでき、信頼性が高いと言えます。
法的効力の違い
遺言書(自筆証書遺言)は、家庭裁判所での検認を必要とします。遺言が発見されても内容に問題がないかを裁判所が確認しないと効力が発生しません。また、不備や誤りがある場合、相続人間で争いになることがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、検認を必要としません。遺言内容に法的な問題がない限り、作成された時点でその効力が発生し、争いを防ぐことができます。
遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言が適している人について
自筆証書遺言と公正証書遺言の作成方法にはいくつかの違いがあり、それぞれの方式が適している人や状況も異なります。以下では、それぞれの遺言書を作成する際の特徴を解説します。
遺言書(自筆証書遺言)を作成した方がよい人
自筆証書遺言は、手軽に作成できるため、費用を抑えたい人や、簡単に遺言を残したい人に向いています。自宅で作成可能で、遺言書の内容を他人に知られずに書くことができるという点も大きな利点です。
ただし、自筆証書遺言にはいくつかのリスクが伴います。内容に不備があった場合、遺言書が無効とされる可能性が高く、相続人間で争いが生じることも考えられます。
また、保管方法や紛失のリスクもあるため、しっかりと管理しなければなりません。加えて、遺言者が高齢で体力的に書くことが難しい場合や、内容が複雑な場合には、この方法は適していないことがあります。
公正証書遺言を作成した方がよい人
遺言書(自筆証書遺言)は、遺言の内容を口述し、公証人がその内容を正式な文書として作成します。その後、公証人が作成した文書を遺言者と証人に読み上げ、内容に問題がないか確認した上で署名と押印が行われます。この形式は、内容が法的に無効になるリスクが少ないため、確実に遺言を残したい人に適しています。
また、公正証書遺言を作成するには、必ず公証人と2名以上の証人が必要です。遺言書(自筆証書遺言)と比べて手間がかかり、費用も発生しますが、専門的な知識を持つ公証人が遺言書を作成するため、内容の不備がなく、相続人間の争いを避けることができるのがメリットです。特に、複雑な財産分与や特定の希望を伝えたい場合に最適な方法と言えます。
遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言の作成費用

遺言書を作成する際にかかる費用は、自筆証書遺言と公正証書遺言で大きく異なります。どちらの方法もメリットとデメリットがあるため、費用面も含めてしっかりと理解しておきましょう。
遺言書(自筆証書遺言)の作成費用
自筆証書遺言を作成する場合、遺言者がすべて手書きで記入するため、基本的には特別な費用はかかりません。しかし、遺言書を法務局で保管する場合には費用が発生します。保管の申請を行うための手数料は一件につき3,900円です。また、遺言書の閲覧や情報証明書の交付にも手数料がかかります。例えば、遺言書の閲覧を請求する際の手数料は1,400円から1,700円となります。
これに加え、遺言書情報証明書を取得したり、遺言書保管事実証明書を請求したりする際にも手数料が発生します。具体的な費用については、各法務局で確認が必要です。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成には、公証人への手数料がかかります。手数料は相続財産の総額に応じて異なり、例えば100万円以下の財産の場合は5,000円、1,000万円超3,000万円以下であれば23,000円となります。相続人や受遺者が複数いる場合は、各相続人の相続財産を基に目的価額を算出し、それぞれに対応する手数料を合算します。
遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言の書き方

遺言書(自筆証書遺言)と公正証書遺言の書き方について以下で解説します。
遺言書(自筆証書遺言)の書き方
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで全文を書かなければならないため、注意が必要です。以下のポイントを守りましょう。
- 全文を自筆で書く
遺言書のタイトルや本文はすべて遺言者が自筆で書く必要があります。パソコンで作成したり、誰かに代筆を頼んだりすることはできません。ただし、財産目録はパソコンや通帳のコピーを使っても問題なく、添付書面に署名と押印をする必要があります。
- 署名と押印
自筆証書遺言には、必ず遺言者の署名と押印が必要です。署名も自筆で行い、遺言者が遺言書を作成したことを証明するために押印を忘れずに行いましょう。
- 作成日を明記
遺言書に記載する日付は、正確に書きましょう。「◯月吉日」のような曖昧な表記は無効となるため、具体的な日付を記入してください。
- 印鑑の押印
押印は遺言書の有効性にとって重要です。印鑑が不明瞭な場合や押印を忘れた場合、遺言書が無効となることがあるため、実印を使うと信頼性が高まりますが、認印でも問題ありません。
- 訂正方法
遺言書に訂正を加える場合、訂正部分には二重線を引き、訂正後に印鑑を押さなければなりません。訂正方法を守らないと、訂正した部分が無効となる可能性があります。
公正証書遺言の書き方
公正証書遺言は、公証人と証人を立ち会わせて作成する遺言書で、法的に強い効力を持ちます。作成方法は以下の手順に従います。
- 遺言内容の相談
公証人に遺言内容を口述し、公証人がその内容を遺言書にまとめます。公証人は法律的なアドバイスをしてくれるため、遺言内容をしっかりと伝えましょう。
- 証人の立会い
公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要です。証人は、公証役場で選ぶこともできますが、自分で選ぶことも可能です。証人に頼む場合は、謝礼が発生することを考慮しましょう。
- 署名と押印
作成された遺言書を確認後、遺言者、証人、公証人が署名・押印をします。公証人が作成した遺言書に全員が署名し、正式な遺言書が完成します。
- 公証役場での保管
公正証書遺言は公証役場で保管されるため、遺言書が紛失・改ざんされる心配がありません。遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付されます。
遺言書(自筆証書遺言)のメリット・デメリット

遺言書(自筆証書遺言)のメリット
- 費用がかからない
自筆証書遺言は、遺言者自身が手書きで作成するもので、特別な費用をかけずに済む点が大きなメリットです。公証人を利用する公正証書遺言に比べて、費用負担がありません。
- 修正が簡単にできる
自筆証書遺言は、遺言者が自由に修正できる点も魅力です。新たな事態が発生した場合や、気が変わった場合でも、手軽に内容を変更することができます。
- 遺言の内容や存在を秘密にできる
他の方法に比べて、自筆証書遺言は遺言者が自分で保管できるため、遺言書の内容を誰にも知られることなく秘密に保つことができます。
遺言書(自筆証書遺言)のデメリット
- 保管のリスク
遺言者自身が保管するため、紛失や盗難のリスクが伴います。もし遺言書が見つからなかったり、損傷したりすると、遺言の内容が実現できなくなってしまいます。
- 検認が必要
相続が発生した後に、自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所での「検認手続き」が必要となります。これにより遺言の執行に時間がかかる可能性があります。
- 無効になるリスク
自筆証書遺言には、法的な要件が厳しく定められています。例えば、日付や署名が不十分だったり、遺言書に不備があったりすると、無効となるリスクがあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット
- 形式不備が少ない
公正証書遺言は、公証人が作成するため、遺言書に法的要件を満たさない部分があって無効になるリスクが非常に低いです。これにより、後々のトラブルを避けることができます。
- 保管が安全
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されます。遺言書が紛失したり、隠されたりする心配がなく、安心して長期間保管できます。
- 検認が不要
公正証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが不要です。これにより、相続手続きがスムーズに進められ、時間の無駄を省けます。
- 自分で書かなくてもよい
公正証書遺言は、遺言者が自分で記載する必要がなく、口述によって遺言内容を伝えることができます。身体的な制約がある場合や筆記が難しい場合にも便利です。
- 自宅や病院で作成可能
遺言者が公証役場に出向くことができない場合でも、公証人が自宅や病院に訪問し、公正証書遺言を作成することができるため、非常に柔軟です。
公正証書遺言のデメリット
- 費用がかかる
公正証書遺言は、公証人への報酬や証人の謝礼が必要となり、その分、費用がかかります。特に、財産の内容や複雑さに応じて手数料が増加するため、事前に費用を確認しておくことが重要です。
- 証人が必要
公正証書遺言には、最低でも2人の証人が必要です。証人を自分で手配しなければならない場合もあり、これが面倒な場合もあります。ただし、証人を公証役場で紹介してもらうことも可能です。
遺言書と公正証書の作成費用についてのよくある質問

遺言書と公正証書の作成費用についてのよくある質問は以下のとおりです。
公正証書遺言を司法書士に依頼するといくらくらいかかりますか?
公正証書遺言を司法書士に依頼する場合、費用はおおよそ10~25万円程度となります。この費用には、公証役場への手数料や司法書士の報酬、証人の謝礼などが含まれますが、これに加えて相続後の遺言執行手続きやその他の必要に応じた対応が求められる場合、追加費用が発生することがあります。
費用は依頼内容の詳細や財産の種類、複雑さによって異なるため、事前に見積もりを取ることが重要です。司法書士に依頼すると、遺言書作成の手続きから、その後の執行手続きまで幅広くサポートしてもらえるため、専門的な知識や経験が求められる場合に便利です。
公正証書は何年有効ですか?
公正証書遺言の保存期間は、通常20年間と定められています。ただし、特別な理由がある場合は、その理由が解消されるまで保存され続けることになります。特に遺言書については、遺言者の死亡後50年間、もしくは証書が作成されてから140年間、あるいは遺言者の生存期間に基づき、最大170年の保存が行われることがあります。これにより、遺言の内容が確実に守られ、必要に応じて後々でも確認できるようになっています。
遺言書は行政書士と司法書士のどちらに依頼すればよいですか?
遺言書の作成に関して、行政書士や司法書士、いずれの専門家も丁寧に対応してくれるため、どちらに依頼しても大きな差はありません。費用についても相続手続きと同様、専門家によって大きな違いが生じることは少なく、最終的にはどの専門家を選んでもほとんど差がないと考えてよいでしょう。
重要なのは、信頼できる専門家を選び、適切なアドバイスを受けることです。それぞれの専門家が持つ知識や経験を確認し、依頼内容に合った人物を選ぶことをおすすめします。
遺言書と公正証書の作成費用についてのまとめ

ここまで遺言書と公正証書の作成費用についてお伝えしてきました。遺言書と公正証書の作成費用について要点をまとめると以下のとおりです。
- 遺言書(自筆証書遺言)は、家庭裁判所での検認を必要とするが、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、検認を必要としない
- 遺言書(自筆証書遺言)の作成費用は、遺言者がすべて手書きで記入するため、基本的には特別な費用がかかることはないとされている。しかし、保管の申請を行うための手数料は一件につき3,900円かかる。公正証書遺言の作成費用は、公証人への手数料がかかる。手数料は相続財産の総額に応じて異なり、例えば100万円以下の財産の場合は5,000円、1,000万円超3,000万円以下であれば23,000円となる
- 遺言書(自筆証書遺言)の書き方は、全文を自筆で書く→署名と押印→作成日を明記→印鑑の押印をして完了する。公正証書遺言の書き方は、遺言内容の相談→証人の立会い→署名と押印で完了する。公正証書遺言は、公証役場で保管される
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。