遺言書は、相続トラブルを防ぐための大切な手段ですが、正しい書き方や法務局での保管の方法に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、以下の点を中心にご紹介します。
- 法務局による自筆証書遺言書保管制度の概要
- 遺言書の書き方や保管に関する注意点
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点
遺言書の正しい書き方を理解し、法務局の自筆証書遺言書保管制度を上手に活用するための参考になれば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺言書とは?

遺言書には複数の種類があり、それぞれに特徴や手続きの違いがあります。
まずは遺言書の基本的な仕組みを理解することで、どの形式が自身に適しているかを判断しやすくなります。
遺言書の種類と特徴
遺言書には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
なかでも広く利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、全文を自筆で書き、日付・氏名・押印を行うことで効力が生じます。
自宅などで手軽に作成でき、費用もかからない点が大きなメリットです。
一方で、書き方に不備があると無効になるリスクがあり、形式の正確さが求められます。
近年では、法務局での保管制度も始まり、トラブル回避の手段として活用されています。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成に関与するため、法的に無効となる可能性が低く、確実性が高いのが特徴です。
証人2人の立ち合いと一定の手数料が必要ですが、相続人間の争いを未然に防ぐ点で安心感があります。
それぞれの特徴を理解し、自身の財産状況や家族構成に応じて、最適な遺言書の形式を選ぶことが大切です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
公正証書遺言と自筆証書遺言の最大の違いは「作成方法」と「法的な安全性」にあります。
公正証書遺言は、公証人と2人以上の証人の立ち会いのもとで作成され、公証役場で原本が保管されます。
誤記や不備による無効化の心配がなく、内容の信頼性が高いため、第三者とのトラブル回避にも有効です。
また、家庭裁判所の検認が不要な点も実務上のメリットといえるでしょう。
一方、自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できますが、形式的なミスが原因で効力が否定されるリスクもあります。
さらに、死亡後に遺族が遺言書を発見できなければ意味がなくなるという課題もあります。
それぞれの違いを踏まえた上で、法的リスクや費用、手間などを総合的に判断することが重要です。
近年注目される自筆証書遺言書の活用背景
最近では、自筆証書遺言に対する関心が高まっています。
その背景には、2019年に施行された「自筆証書遺言書保管制度」があります。
この制度により、法務局で自筆証書遺言を安全に預けることが可能になりました。
これまでは、自筆証書遺言が遺族に見つからなかったり、改ざんを疑われたりするケースが少なくありませんでした。
しかし、法務局に保管すれば、遺言の存在や内容が明確になり、相続人の負担も軽減されます。
また、高齢化に伴い「終活」への意識が高まり、元気なうちに意思を残しておきたいと考える人も増えています。
こうした社会的な動きもあり、費用を抑えつつ正式な手続きを踏める自筆証書遺言が、改めて注目を集めているのです。
法務局による自筆証書遺言書保管制度の概要

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式不備や紛失や改ざんのリスクがありました。
こうした課題を解消するために導入されたのが、法務局による自筆証書遺言書保管制度です。
ここでは、制度の目的や利用条件、注意点について具体的に解説します。
自筆証書遺言書保管制度の目的と仕組み
自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の適切な保管と相続時のトラブル防止を目的として、2020年7月にスタートしました。
この制度では、自筆で作成した遺言書を法務局に持ち込み、厳格な手続きのもとで保管してもらうことができます。
これにより、遺言書の紛失や改ざん、発見されないといったリスクを避けることが可能です。
法務局は原本を紙のまま保管し、内容をデータベース化して管理するため、万が一の災害時にも復元できる体制が整えられています。
さらに、保管された遺言書は、相続開始後に相続人が申請することで閲覧や証明書の発行が可能となります。
このように、制度は遺言者の意思を確実に残す仕組みとして大きな意義を持っているのです。
自筆証書遺言書保管制度を利用できる人と申し込み条件
この制度を利用できるのは、自筆証書遺言を作成した本人に限られます。
年齢制限は15歳以上で、日本国内に住所があることが基本的な条件です。
代理人や郵送による申請は認められておらず、本人が直接法務局へ出向いて申し込みを行う必要があります。
申し込みには、以下のものを準備しておきましょう。
- 自筆で作成した遺言書(封をしない状態)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 保管申請書(法務局のWebサイトで取得可)
- 収入印紙(3,900円分)
また、事前予約が必要な法務局が多いため、訪問前にWebや電話での確認を行うとスムーズです。
保管は全国どの法務局でもできるわけではなく、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局の中から選ぶ必要があります。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
自筆証書遺言書保管制度には、遺言書を確実に残すための多くのメリットがあります。
遺言書の保管や運用に不安を感じている方にとって、制度を利用することで安心して意思を託すことができます。
主なメリットは以下のとおりです。
紛失・盗難・改ざんのリスクを避けられる
法務局では、自筆証書遺言書の原本と画像データを厳重に保管してくれるため、家庭内で保管する場合に比べて紛失や盗難、偽造や改ざんの心配が大幅に軽減されます。
これにより、遺言者の意志が確実に守られる環境が整います。
形式不備による無効化のリスクを減らせる
法務局では、民法で定められた形式に適合しているかどうかを外形的にチェックしてくれます。
法的な有効性までは保証されませんが、形式的なミスによる無効のリスクを低減できる点は安心材料の一つです。
遺言書の所在が明確になる
遺言者が希望すれば、死亡後にあらかじめ指定していた相続人等に対し「遺言書が法務局に保管されている」旨の通知が行われます。
これにより、遺言書が発見されない、または無視されるといった事態を防ぐことが可能です。
家庭裁判所での検認手続きが不要
通常、自筆証書遺言書は相続手続き前に家庭裁判所での検認が必要ですが、保管制度を利用した場合はこの手続きが不要になります。
これにより、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどがスムーズに行えます。
費用を抑えて手軽に利用できる
自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて作成コストがかかりません。
法務局での保管申請に必要な手数料も3,900円程度と比較的低く、費用を抑えつつも信頼性の高い遺言管理が実現できます。
このように、自筆証書遺言書保管制度は、手軽さと信頼性のバランスが取れた制度といえるでしょう。
大切な想いを確実に残す手段として、多くの方にとって有効な選択肢ではないでしょうか。
自筆証書遺言書の正しい書き方と注意点

自筆証書遺言書は、自分の手で簡単に作成できる反面、書き方を誤ると法的に無効とされる恐れがあります。
ここでは、民法上の要件や実務上の注意点をふまえながら、正しく遺言書を作成するための基本的なルールとポイントを解説します。
自筆証書遺言書に必要な4つの要件
自筆証書遺言が法的に有効と認められるためには、以下の4点をすべて満たす必要があります。
- 全文を自分の手で書くこと:遺言本文はすべて本人が自筆で書く必要があります。ただし、財産目録のみはパソコンで作成しても構いません。
- 日付を明記すること:「令和○年○月○日」など、作成した年月日を特定できるように記載してください。「令和○年○月吉日」などの表現では無効と判断される可能性があります。
- 署名をすること:遺言者のフルネームを自筆で記載します。戸籍上の正式な氏名であることが望ましいです。
- 押印すること:印鑑は実印が推奨されますが、認印でも有効です。シャチハタのような簡易印は避けましょう。
これらの条件を欠くと、形式不備として遺言全体が無効となる可能性があります。
書き方のポイントとよくあるミス
法律上の形式を守っていても、内容があいまいだったり、誤解を招く記載があtたりすると、相続人間でトラブルに発展するおそれがあります。
以下のような点に注意して記載しましょう。
【相続人の氏名はフルネームで書く】
「長男」「妻」などの表現だけでは特定が難しいため、戸籍上の氏名を明記します。
【財産の特定は正確に】
例えば「自宅」ではなく、「東京都〇〇区〇丁目〇番地の土地と建物」と詳細に記載しましょう。
預金は銀行名・支店名・口座番号を記すと明確です。
【配分割合は数字で明記】
「平等に分ける」ではなく、「Aに50%、Bに50%」のように明確な割合を示すことが必要です。
【曖昧な表現を避ける】
「譲る」「あげる」といった表現は法的に不明確なため、「相続させる」「遺贈する」などの正確な法律用語を使うと安心です。
専門家への相談が推奨されるケース
自筆証書遺言書は、自分ひとりで作成できる手軽さが魅力ですが、すべてを自己判断で行うことには一定のリスクがあります。
特に、次のようなケースでは、司法書士や行政書士、弁護士などの専門家への相談を検討することをおすすめします。
- 相続人の数が多く、分配が複雑な場合
- 相続人以外に遺贈したい相手がいる場合
- 遺産に不動産や事業資産が含まれている場合
- 家族間の関係に不安があり、争いを避けたい場合
専門家は、法的な形式や表現に誤りがないかを確認し、適切な文言での記載をアドバイスしてくれます。
また、法務局での保管制度を利用する際にも、事前に専門家の目を通しておけば、形式不備で受け付けられないリスクを避けることができるでしょう。
結果的に、家族に安心を残すことにもつながります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点

遺言書を法務局に保管した後でも、「内容を変更したい」「撤回したい」と感じる場面は少なくありません。
また、遺言者が亡くなった後には、相続人が内容を確認し、相続手続きを円滑に進めるための対応が求められます。
こうした状況に備えるには、遺言書の保管後に可能な手続きや、相続開始後の閲覧・証明書の取得方法について理解しておくことが大切です。
ここでは、遺言内容の変更や撤回の手続き、相続発生後の対応方法について、具体的に解説します。
保管後の遺言内容の変更
自筆証書遺言書を法務局に保管した後でも、新たな事情が生じた場合には内容を変更することができます。
その際、遺言者は新たな遺言書を自筆で作成し、再度法務局へ保管申請を行う必要があります。
旧遺言書を取り消す意図がある場合は、その旨を明記したうえで新しい遺言書を提出すると、後に効力関係が明確になりやすくなります。
ただし、旧遺言書と新遺言書の矛盾を避けるため、書き換えを検討したら、できるだけ早めに新たな遺言書を作成することが望ましいでしょう。
保管後の遺言内容の撤回
法務局に保管された遺言書を完全に無効にしたい場合は、遺言者の意思によって撤回手続きをとることができます。
撤回の手続きは、法務局に「遺言書撤回申請書」を提出するだけで完了し、手数料はかかりません。
撤回が確認されると、保管されていた遺言書の効力も消滅し、遺言内容が無効扱いとなります。
ただし、誤って撤回してしまうと遺言書の効力がすべてなくなるおそれがあるため、慎重に取り扱うことが大切です。
相続開始後の遺言書の閲覧
遺言者が亡くなった後、相続人や利害関係人は、法務局に保管された遺言書の有無を確認し、内容を閲覧できるようになっています。
閲覧には、相続人であることがわかる書類(戸籍謄本など)や、遺言書保管番号の提示が必要です。
閲覧は法務局内の専用端末で行い、実際の原本は持ち出せませんが、内容を正確に確認することが可能です。
これにより、相続人間での言い争いや手続きの遅れを防げるようになります。
相続開始後の証明書の請求
法務局保管後は、相続人等が「遺言書情報証明書」や「保管事実証明書」を請求できるようになります。
これらの証明書は、預貯金の払戻しや不動産登記などの場面で必要になることが多く、家庭裁判所の検認を省略するためにも役立ちます。
請求には、申請書、身分証明書、保管番号などが必要で、手数料(数百円程度)がかかります。
証明書の取得は、遺言書を適切に実行するための重要なステップといえるでしょう。
遺言書の書き方と法務局での保管制度についてよくある質問

遺言書の書き方と法務局での保管制度について、よくある質問をご紹介します。
自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けるのに必要な料金は?
法務局に自筆証書遺言書を預けるためには、以下の手数料が必要です。
- 保管申請(遺言書1通につき):3,900円
原本交付請求には別途料金がかかる場合がありますが、主な必要な費用は上記です。
料金の支払いには収入印紙を用いるため、当日は十分な額を用意しておくと安心です。
なお、保管申請は遺言者自身が法務局に出向く必要があり、代理申請や郵送での受付はできません。
費用が明確であることで、予算を立てやすく、安心して手続きを行えます。
遺言書を法務局に保管するには何が必要ですか?
法務局での自筆証書遺言書の保管を申請するには、まず遺言者本人が来局することが必要です。
代理人や郵送による受付は認められていません。
当日は以下の書類や物品を準備して申請を行います。
まず、自筆で作成し封をしていない遺言書原本が必要です。
ホッチキス止めや封印などは避けましょう。
また、住民票(本籍地記載で発行後3か月以内)や、顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)も必須です。
さらに、保管申請書に必要事項を記入し、手数料3,900円分の収入印紙を準備しましょう。
必要に応じて、相続から排除された相続人がいる場合はその人の戸籍謄本や住民票も追加で提出します。
申請当日は、事前にWebまたは電話による予約をしておくとスムーズですが、予約なしでも受付は可能です。
必要書類や申請書は法務局のWebページからダウンロードでき、分かりやすい記載例も公開されています。
以上の準備を整えて来局すれば、法務局による自筆証書遺言書の保管申請は完了し、原本と画像データで安全に保管されます。
遺言書の書き方と法務局での保管制度についてまとめ

ここまで遺言書の書き方や、法務局での保管制度についてお伝えしてきました。
記事の要点をまとめると以下のとおりです。
- 法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、検認も不要になる
- 氏名・日付・署名・押印のほか、内容の明確さなど自筆証書遺言書の書き方には法律上の形式がある
- 法務局に保管を申し込む際は、本人が出向く必要があり、事前予約や必要書類の準備も必要
遺言書の書き方や保管方法を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐための第一歩として、本記事の内容をお役立ていただけると幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。