遺言書の作成を司法書士に依頼することは、法的に有効で明確な意思表示を行うために重要な手段です。
専門知識を持つ司法書士がサポートすることで、遺言書の法的要件を確実に満たし、遺産分割のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書を司法書士に依頼する場合について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、遺言書を司法書士に依頼する場合について以下の点を中心にご紹介します!
- 遺言書を司法書士に依頼した場合にかかる費用
- 遺言書を司法書士に依頼するメリット
- 司法書士以外に依頼する場合
遺言書を司法書士に依頼する場合について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺言書とは

遺言書とは、自分の死後に残される財産や権利義務の処理について、自分の意思を法的に示すために作成する文書のことです。
遺言書を残すことで、相続財産の分け方や家族への想いを明確に伝えることができ、相続争いを防ぐ手助けにもなります。
遺言書の重要性
遺言書は、自分の意思を反映し、残された家族が円滑に相続手続きを進めるために大変重要です。
特に以下のような場合に役立ちます。
- 相続人同士のトラブルを防ぐ:財産分与を明確に指定することで争いを回避します。
- 特定の人に財産を渡したい場合:法定相続人以外の人(例:内縁の配偶者や友人)に財産を譲ることができます。
- 事業継承や特定の財産管理の指定:会社経営者や不動産の管理を特定の相続人に任せたい場合に有効です。
大切な家族や財産を残すために、遺言書の作成を検討している方も多いのではないでしょうか。 しかし、遺言書には様々な種類があり、それぞれに特徴や作成方法が異なります。また、専門家のサポートを受けることで、より確実な遺言作成が可能になること[…]
遺言書を司法書士に依頼する場合

遺言書を作成する際、司法書士に依頼すると手続きがスムーズに進み、法的効力を確実にすることができます。
特に、自筆証書遺言や公正証書遺言の作成で内容や形式の不備を防ぐために、専門家である司法書士のサポートは非常に有効です。
司法書士に依頼する流れ
- 相談・ヒアリング
司法書士が依頼者の財産状況や家族構成、遺言書に反映したい内容を詳しくヒアリングします。- 例:財産分与の内容や、特定の相続人に多く遺したい希望など
- 遺言書の原案作成
ヒアリング内容をもとに、法的に問題がない遺言書の原案を作成します。 - 内容確認と修正
遺言者が内容を確認し、希望に応じて修正を行います。最終的に納得できる形に仕上げます。 - 署名・押印
遺言書が完成したら、署名・押印を行います。公正証書遺言の場合は、公証役場で手続きを行います。司法書士が同行しサポートすることも可能です。 - 保管とアフターフォロー
遺言書完成後、適切な保管方法についてアドバイスを受けることができます。また、必要に応じて遺言内容の見直しもサポートしてもらえます。
司法書士に依頼するメリット
- 法的に確実な遺言書が作成できる
専門家が作成をサポートするため、形式や内容に不備がなく、法的効力が確実な遺言書を作成できます。 - 相続トラブルの防止
遺言書の内容が明確であれば、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。 - 手続きのサポート
公正証書遺言を作成する際、司法書士が公証役場との手続きを代行してくれるため、依頼者の負担が軽減されます。 - 専門的なアドバイスが受けられる
財産分割や遺言内容について、相続法に基づいた適切なアドバイスが受けられます。
作成にかかる司法書士費用
司法書士に遺言書の作成を依頼する場合、費用は遺言の種類や依頼内容によって異なります。
以下はおおよその目安です。
- 自筆証書遺言のサポート費用
約5万~10万円(遺言内容の確認・アドバイス込み) - 公正証書遺言の作成費用
約10万~20万円(公証人への手数料は別途必要) - その他のサポート費用
- 財産目録の作成や相続人調査:数万円程度
- 公証役場への同行費用:数万円程度
司法書士に遺言書作成を依頼する際の相場は、5万〜20万円程度が一般的です。
特に、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場の手数料も加算されるため、総費用はやや高額になります。
しかし、専門家に依頼することで、法的効力が確実な遺言書を作成でき、相続トラブルの防止にもつながるため、安心して任せることができます。
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遺言書を自分で作成する場合

遺言書を自分で作成することは可能ですが、正しい形式や法的要件を満たしていないと無効になる可能性があります。
特に、自筆証書遺言の場合は手軽に作成できる一方で、不備がないよう慎重に進めることが大切です。
自分で作成する流れ
- 財産や相続人の確認
- 自分の財産(不動産、預貯金、株式など)のリストを作成し、相続人を確認します。
- 遺言書の内容を決定
- 財産の分け方や相続人への指示事項を具体的に決めます。
- 遺贈や特定の人に相続させたい場合も明確に記載します。
- 遺言書の作成(自筆証書遺言の場合)
- 遺言書は全文を自筆で書き、日付と署名、押印を行います。
- 遺言書の内容には「誰に、何を、どれくらい」渡すのかを明確に記載します。
- 財産目録の作成
- 財産の詳細を記載した目録を添付する場合、目録は手書きでなくても問題ありませんが、各ページに署名・押印が必要です。
- 保管
- 遺言書は自分で保管しますが、2020年からは法務局の遺言書保管制度を利用して保管することも可能です。
自分で作成するメリット
- 費用がかからない
専門家に依頼しないため、費用を抑えて遺言書を作成できます。 - 手軽に作成できる
自筆証書遺言は、紙とペンがあればすぐに作成できます。法務局での保管制度も利用可能です。 - 内容を自由に決められる
自分のペースで財産の分け方や内容を考え、記載することができます。
自分で作成するデメリット
- 形式不備による無効のリスク
- 遺言書は法的要件を満たしていないと無効になります。日付がない、署名・押印がないなどの不備があると効力が認められません。
- 紛失や改ざんの可能性
- 自分で保管する場合、紛失や第三者による改ざんのリスクがあります。
- 内容の不明確さ
- 遺言書の内容が曖昧だと、相続人同士でトラブルが発生することがあります。
- 専門的なアドバイスが得られない
- 法的に適切かどうかの判断が難しく、意図しない内容になる可能性があります。
遺言書は、私たちが生涯を終えた後、自分の財産をどのように分配するかを決定する重要な文書です。 その中でも、「自筆証書遺言書」は、遺言者自身が直筆で書くことで法的な効力を持つ遺言の形式です。 しかし、その作成には特定の要件が必要で[…]
司法書士以外に依頼する場合

遺言書の作成や相続手続きは司法書士以外にも、金融機関、弁護士、行政書士といった専門家に依頼することができます。
それぞれの特徴や役割を理解し、自分の状況に合った相談先を選ぶことが大切です。
金融機関
特徴と役割
- 銀行や信託銀行では、遺言書の作成支援や遺言信託のサービスを提供しています。
- 遺言書作成の相談や手続きのサポートだけでなく、保管や執行まで一貫して任せることが可能です。
メリット
- 信頼性が高く、財産管理を含めて安心して任せられる
- 専門的な資産運用のアドバイスも受けられる場合がある
デメリット
- 費用が高額になるケースが多い。特に遺言執行まで依頼する場合、手数料が財産額に応じてかかることが一般的です。
弁護士
特徴と役割
- 弁護士は、遺言書の作成支援や法的トラブルを未然に防ぐアドバイスを行います。
- 遺産分割や相続に関する紛争が発生した場合の法的サポートや、遺言執行者としての役割も担います。
メリット
- 法的知識が豊富なため、遺言書の内容が法的に確実なものになる
- 相続トラブルの予防や解決に強い
デメリット
- 他の専門家に比べて費用が高額になることがある
- 相続トラブルが発生していない場合には、対応範囲が広すぎるケースもある
行政書士
特徴と役割
- 行政書士は、遺言書の作成支援や書類作成に関する業務を専門に行います。
- 特に、自筆証書遺言や公正証書遺言の内容確認、作成サポートを得意としています。
メリット
- 司法書士や弁護士に比べて費用が安い
- 書類作成のサポートが手厚く、正確な遺言書を作成できる
デメリット
- 遺言執行者になる権限は法律上制限されている
- 相続トラブルの代理交渉や訴訟対応はできないため、法的紛争には対応できない
司法書士以外にも、金融機関、弁護士、行政書士といった専門家に遺言書作成を依頼することができます。
それぞれの専門性や費用、提供サービスの範囲が異なるため、自分の財産状況や目的に合った専門家を選ぶことが重要です。
複雑な法的トラブルを予防したい場合は弁護士、手軽に書類作成を依頼したい場合は行政書士など、状況に応じて使い分けると良いでしょう。
遺言書にかかる費用

遺言書の作成には、その種類や依頼先によって費用が異なります。
自分で作成する場合は費用を抑えることができますが、専門家に依頼する場合は手数料がかかるものの、法的効力が確実になります。
遺言書の種類
- 自筆証書遺言
- 特徴:遺言者がすべて自分で手書きする遺言書。費用はほとんどかからないため、最も手軽に作成できます。
- 費用:原則無料です。ただし、法務局で保管する場合は1通3,900円の手数料がかかります。
- 注意点:書き方に不備があると無効になるリスクがあります。また、紛失や改ざんの可能性もあるため注意が必要です。
- 公正証書遺言
- 特徴:公証役場で公証人が作成する遺言書。専門家が関与するため、法的効力が高く、安全性が高い方法です。
- 費用:以下の費用がかかります。
- 公証役場手数料:財産の価額に応じて変動(例:1,000万円の財産で約2万3,000円)
- 専門家費用:司法書士や弁護士に依頼する場合、5万円~15万円程度の報酬が一般的です。
- 注意点:費用がかかりますが、確実な遺言書を作成できます。
- 秘密証書遺言
- 特徴:遺言の内容を秘密にしながら、公証役場で証明を受ける遺言書です。内容は自分で作成し、署名・押印して公証人に提出します。
- 費用
- 公証役場手数料:1万1,000円程度
- 専門家費用:内容作成を弁護士や司法書士に依頼する場合、5万円~10万円程度が一般的です。
- 注意点:内容の不備があれば無効になる可能性があるため、専門家に確認してもらうことがおすすめです。
遺言書の作成を司法書士に依頼した場合に関するよくある質問

ここでは、遺言書を司法書士に依頼した場合に関するよくある質問について紹介していきます。
司法書士に遺言を依頼すると相場はいくらかかる?
司法書士に遺言書の作成を依頼する場合、その費用は遺言書の種類や依頼内容によって異なります。
一般的に、司法書士が関与する遺言書作成の相場は以下の通りです。
- 自筆証書遺言のサポート費用
- 自筆証書遺言は自分で作成しますが、司法書士に内容の確認や作成のサポートを依頼することができます。
- 相場:5万~10万円程度
- サポート内容には、法的に不備のない形で作成するためのアドバイスや、財産目録の作成支援が含まれます。
- 公正証書遺言の作成費用
- 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成しますが、司法書士に依頼すると手続きの代行や書類準備を任せられます。
- 相場:10万~20万円程度(公証役場の手数料は別途必要)
- 公正証書遺言の手続きには、公証人手数料(財産額に応じて変動)が加わるため、総額はやや高くなります。
- 秘密証書遺言の作成費用
- 秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で証明を受ける形式です。司法書士にサポートを依頼する場合も費用が発生します。
- 相場:5万~15万円程度
追加でかかる費用
司法書士への依頼では、以下の追加費用がかかる場合があります。
- 財産調査費用:不動産や預貯金、株式などの調査を依頼する場合、数万円程度
- 遺言執行者の依頼費用:司法書士が遺言執行者として指定される場合、財産額に応じた費用(例:20万〜50万円程度)がかかります。
遺言書の作成は司法書士と行政書士のどちらに頼む?
どちらに依頼すべきか?
- 行政書士に依頼するケース
- 自筆証書遺言や公正証書遺言を作成したいが、費用を抑えたい場合
- 手続きがシンプルで、遺言内容が複雑ではない場合
- 司法書士に依頼するケース
- 遺言書の作成後に不動産登記や名義変更が必要な場合
- 遺言執行者を依頼し、遺言内容を確実に実行してもらいたい場合
- 相続が複雑で、法的なサポートが必要な場合
司法書士は何をしてくれる?
司法書士は、法律に基づく書類作成や登記手続きの専門家であり、主に不動産や相続に関する業務を中心にサポートしてくれます。
また、裁判所や法務局に提出する書類作成や手続きの代理業務も行います。
司法書士は相続に関する手続きを幅広くサポートしてくれます。
- 遺言書作成支援
自筆証書遺言や公正証書遺言の作成サポートを行い、法的に有効な遺言書作成を支援します。 - 相続登記
不動産の名義変更など、相続に伴う登記手続き全般を代理して行います。 - 遺言執行者の代理
遺言内容を実現するために遺言執行者としての役割を担うことができます。
遺言書の作成を司法書士に依頼した場合についてのまとめ

ここまで遺言書の作成を司法書士に依頼した場合についてお伝えしてきました。
遺言書の作成を司法書士に依頼した場合の要点をまとめると以下の通りです。
- 司法書士に遺言書作成を依頼する際の相場は、5万~20万円程度が一般的
- 遺言書を司法書士に依頼する際は、法的に確実な遺言書が作成できることや、相続トラブルの防止などのメリットがある
- 遺言書の作成や相続手続きは司法書士以外にも、金融機関、弁護士、行政書士といった専門家に依頼することができる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


