相続放棄の手続きは、所定の窓口で決められた方法に従って進める必要があります。期限や必要書類を正しく把握していないと、申述が受理されない場合もあります。
本記事では、相続放棄の手続きについて以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄をするケース
- 相続放棄の手続きはどこでするのか
- 相続放棄は誰に依頼すればいいのか
相続放棄の手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄とは

相続放棄は、亡くなった方の財産に対する権利や義務を一切放棄することです。
相続放棄を選択した場合、その相続に関しては初めから相続人とはみなされません。したがって、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取ることができなくなります。相続放棄を選ぶ主な理由は、遺産に多くの借金やローンが含まれているためです。
しかし、相続放棄をすると代襲相続が発生せず、その他の相続人に影響を及ぼす可能性もあります。相続放棄をする場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄をするケース
相続放棄は、特に借金やローンなどのマイナスの遺産が多い場合に行うことが多いようです。
例えば、亡くなった方が多額の借金を抱えていたり、住宅ローンの残高が多かったりする場合、相続放棄を選択することが一般的です。
また、家族間でのトラブルを避けたい場合にも相続放棄を選択します。相続分割協議に参加したくない場合や、遺産分割を巡る紛争に巻き込まれたくない場合に、相続放棄が有効な手段と考える方が多いようです。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、マイナスの遺産を引き継がなくて済むことです。
例えば、多額の借金やローンを引き継ぎたくない場合、相続放棄をすることでその負担を避けることができます。また、相続放棄をすることで、遺産分割協議に参加する必要がなく、相続人間のトラブルに巻き込まれる心配も軽減されます。相続放棄を選択しても、相続税の基礎控除額は変わらず、相続人の数に影響を与えることはありません。
相続放棄のデメリット
相続放棄のデメリットとして、プラスの遺産も一切相続できなくなる点が挙げられます。先祖代々の土地や不動産、預貯金などがある場合でも、相続放棄をするとそれらを受け取ることができません。
さらに、相続放棄後に新たにプラスの遺産が見つかっても、原則としてそれを受け取ることはできません。
また、相続放棄を選択した後、撤回することはできないため、慎重に決断する必要があります。加えて、相続放棄をすると祭祀財産(お墓や仏壇)の継承責任が生じることもあります。
相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を行う際は、いくつかの重要な手続きが必要です。手続きを進めるためには、まず相続財産を把握し、正確に状況を確認することが重要です。相続放棄を選ぶには、家庭裁判所に申し立てを行い、所定の書類を提出する必要があります。ここでは、相続放棄の流れについて紹介します。
1.遺言書の確認をする
まず、遺産相続で必要なのは、遺言書を確認することです。遺言書が残されている場合、相続の方法や相続人が記載されています。遺言書がある場合は、その内容を確認し、相続放棄が可能かどうかを判断します。
2.亡くなった方の財産を調べる
次に、亡くなった方が残した財産の調査を行います。これは、相続放棄をするかどうかを決定するために欠かせません。プラスの遺産(現金、不動産、預貯金など)とマイナスの遺産(借金、ローン、税金など)の両方を把握し、相続する財産がどのようなものかをしっかりと確認します。特にマイナスの遺産が多い場合には、相続放棄を選ぶ理由になることが多いため、財産の詳細な調査が必要です。
3.法定相続人を確定させる
次に、法定相続人を確定させます。これは、誰が相続人となるのかを明確にするために必要です。法定相続人は、亡くなった方の家族(配偶者、子ども、両親など)に基づき、法律で決められています。法定相続人が決まることで、相続放棄をする場合に誰が対象になるのかを確認し、手続きを進めるために必要な書類を準備します。
4.相続放棄申述書を作成・提出
相続放棄を決めた場合、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。この申述書には、相続放棄の理由や相続財産の詳細、相続人の情報などを記載します。申述書の提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。書類を正確に作成し、所定の手続きを行うことが大切です。
5.相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出した後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。この通知書は、相続放棄の手続きが正式に受理されたことを意味します。受理通知書が届いた時点で、相続放棄の手続きは完了し、相続人は遺産を受け取らないことが確定します。通知書は大切な書類なので、しっかりと保管しておきましょう。
相続放棄の手続きはどこでできるのか

相続放棄をするための手続きは、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。相続放棄を希望する場合、手続きをする裁判所は必ず“被相続人の最後の住所地”にある家庭裁判所でなければなりません。この点を確認して、適切な裁判所に申述を行うことが重要です。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続放棄の申述書は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は、亡くなった方が住んでいた場所に基づいて決定します。
もし複数の住所を転々としていた場合、生前の最後の住所地を管轄する裁判所に申立てを行う必要があります。
相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄を行うためには、いくつかの書類を準備して家庭裁判所に提出します。提出する書類は、相続放棄の意思を証明し、手続きを進めるために必要不可欠です。以下に必要書類を詳しく説明します。
相続放棄の申述書
相続放棄をするためには、まず相続放棄申述書を作成し、提出する必要があります。この申述書には、相続放棄をする理由や、亡くなった方(被相続人)の情報、相続財産の内容などを記載します。申述書は家庭裁判所のホームページからダウンロードでき、記入例も掲載されているので、確認しながら作成できます。
被相続人の住民票除票または戸籍附票
相続放棄を申請する際、被相続人の住民票除票または戸籍附票が必要です。住民票除票は、亡くなった方がどこに住んでいたかを確認するための書類です。戸籍附票は、被相続人の死亡の記録を確認するために必要です。被相続人の住民票除票または戸籍附票は、市区町村役場で取得できます。
申述人の戸籍謄本
相続放棄をする申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本も必要です。申述人が誰であるかを証明するため、戸籍謄本を提出することが求められます。これにより、相続放棄をする者が正当な相続人であることが確認されます。申述人の戸籍謄本は、役所で取得できます。
被相続人の戸籍謄本
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本も提出しなければなりません。これにより、亡くなった方の死亡が記録として確認され、相続放棄の手続きが進みます。被相続人の戸籍謄本は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。
その他血縁者の戸籍謄本
場合によっては、その他の血縁者(ほかの相続人)の戸籍謄本も求められることがあります。これは、相続人関係を確認するために必要な場合です。例えば、相続人が死亡している場合、その子どもが代わりに相続することになりますが、これを確認するために血縁者の戸籍謄本が必要です。
相続放棄についてどこに相談するのか

相続放棄の手続きは法律的な知識が必要なため、正しい情報を得るために信頼できる相談先を選ぶことが大切です。ここでは、相続放棄に関する相談ができる場所を紹介します。
法テラス
法テラスなどが提供する無料の法律相談があり、相談者にとって費用面で安心して利用できる場となっています。相続放棄に関して無料で相談できる場所では、基本的な情報を得ることができ、必要に応じて専門家の助言を受けられます。
弁護士や司法書士
相続放棄の手続きが複雑である場合、専門的なアドバイスがあると円滑に進められます。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。弁護士や司法書士は、相続放棄の手続きの流れや注意点を詳しく説明してくれるので、法的な疑問や不安を解消することができます。
オンライン・電話相談
最近では、オンラインや電話での相談も増えてきています。特に時間や場所が限られている場合、オンラインや電話での相談は便利です。弁護士や司法書士がオンラインで相談を受け付けているところも多く、対面での相談が難しい場合にも活用できます。
自治体の無料法律相談
多くの自治体では、市民向けに無料の法律相談サービスを提供しています。自治体が提供する法律相談は、地域の住民にとって手軽に利用できる相談の場となります。相続放棄に関する基本的な疑問や、どのような手続きを進めればよいかなど、気軽に相談できる場所として利用できます。
家庭裁判所
相続放棄の申述は家庭裁判所で行います。家庭裁判所では、相続放棄の手続きについて説明を受けることができる場合もあります。また、家庭裁判所の相談窓口であれば、手続きに必要な書類や流れについて直接アドバイスをもらうことができます。家庭裁判所は、相続放棄を正式に申し立てる場所であり、手続きの進行に必要な情報を提供してくれます。
相続放棄の相談・依頼は誰にすべきかケース別

相続放棄の手続きは、状況やニーズに応じて、どの専門家に相談するか変わります。依頼先によって、対応できる内容やサポートの範囲が異なるため、慎重に選ぶことが必要です。
ここでは、ケース別に誰に依頼するべきかを説明します。
司法書士に依頼するケース
司法書士は、相続放棄に関する書類作成や手続き代行を得意としています。特に、家庭裁判所への申立てや申述書の提出を代行してほしい場合には、司法書士が適しています。手続きに関する知識と経験を持つ司法書士に依頼することで、手続きがスムーズに進むことが多いです。相続放棄を選択した理由や、必要書類の収集などもサポートしてくれるため、専門的なアドバイスが必要な場合に頼りになります。
税理士に依頼するケース
相続放棄を行った場合でも、相続税に関する影響があることがあります。特に相続財産が多く、相続税が絡むような場合には、税理士に相談するのが効果的です。税理士は、相続税の申告を専門としており、相続放棄をした場合でも、税金面でのアドバイスや対策を提供してくれます。税理士に依頼することで、相続放棄の手続きと税務申告を一緒に進めることができ、税務面での不安を解消できます。
弁護士に依頼するケース
弁護士は、相続放棄に関する法的アドバイスを提供し、複雑な相続問題に対応する専門家です。特に、相続放棄をめぐって相続人間で争いが起きる可能性がある場合や、遺言書の有無、遺産分割に関する法的な問題が絡む場合に弁護士に依頼することが有効です。
弁護士は、相続放棄の手続きだけでなく、相続人同士のトラブル解決や法的な対応を行うことができます。また、相続放棄が後から取り消される場合のアドバイスも受けられるでしょう。
それぞれ自身の状況にあった専門家に依頼してみましょう。
相続放棄の手続きに関するよくある質問

ここでは、相続放棄の手続きに関するよくある質問について紹介します。
相続放棄の手続きはどこでできますか?
相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。この裁判所で、必要書類を提出し相続放棄の申述を行います。家庭裁判所は全国に多数存在しているので、最寄りの裁判所に確認して、申立てを行うことが必要です。
相続放棄の手続きには何日くらいかかりますか?
相続放棄の手続きには、通常3ヶ月程度かかります。具体的には、相続放棄を決定してから、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行わなければなりません。その後、家庭裁判所による確認作業や照会が行われ、最終的に相続放棄申述受理通知書が届くまでの期間は、1~2ヶ月程度かかることが一般的です。
ただし、手続きの進行状況や家庭裁判所の混雑状況によって、時間がかかる場合もあります。特に、必要書類の提出や確認に時間がかかる場合があるため、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
相続放棄の手続きは自分でできますか?
相続放棄の手続きは、自分で行うことができます。基本的には、家庭裁判所に必要な書類を提出することで相続放棄が成立します。必要な書類には、相続放棄申述書や被相続人の戸籍謄本、申述人の戸籍謄本などが含まれます。これらの書類を整えて、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。
自分で手続きを進めることができる一方で、書類作成や手続きの流れについて不安がある場合や、特に複雑な相続に関する問題が絡む場合は、弁護士や司法書士に相談することもおすすめです。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、法的な問題を回避できる場合があります。
相続放棄の手続きについてのまとめ

ここまでに相続放棄の手続きついてお伝えしてきました。
相続放棄の手続きの要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続放棄は、借金やローンが多い場合や家族間でのトラブルを避けたい場合に選ばれる
- 相続放棄の手続きは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う
- 相続放棄の相談や依頼先は、手続きの内容や状況に応じて、司法書士(書類作成・手続き代行)、税理士(相続税のアドバイス)、弁護士(法的アドバイスやトラブル解決)を選ぶ
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。