遺言書の書き方について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、遺言書の書き方について以下の点を中心にご紹介します!
- 遺言書の種類について
- 自筆証書遺言を書くときのポイント
- 公正証書遺言を作成するときに必要な書類
遺言書の書き方について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
遺言書の種類
人が亡くなった際に遺言書が存在しない場合、遺産の分配は相続人全員による協議で決定されます。しかし、「特定の人にも財産を残したい」「不動産を特定の相続人に渡したい」「相続をめぐる争いを未然に防ぎたい」といった明確な希望がある場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書の形式としては、自ら手書きで作成する自筆証書遺言や、公証人が内容を聞き取って公文書として作成する公正証書遺言が利用されています。なお、あまり使われていませんが、内容を秘密にしながら遺言の存在のみを公証人と2人以上の証人が確認する秘密証書遺言という方法もあります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言の全文・日付・氏名をすべて自筆で書き、押印を行う形式の遺言書です。パソコンや他人による代筆は基本的に認められていませんが、2019年1月13日の民法改正により、財産目録に限ってはパソコンでの作成や代筆も可能になりました。
例えば、預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付する方法も有効ですが、この場合、目録のすべてのページに署名と押印を施す必要があります。
自筆証書遺言には以下のようなメリットとデメリットがあります。
【メリット】
・費用をかけずに作成でき、内容の修正や書き直しも自由に行える
・第三者に知られず、自分だけで遺言内容を管理できる
【デメリット】
・法的な要件を欠くと無効になるリスクがある
・紛失や存在を忘れられる可能性がある
・意図しない改ざんや破棄、隠蔽の危険がある
・遺言者の死後には、家庭裁判所で検認という手続きが必要になる
必要事項をきちんと守りながら、安全に保管することが、自筆証書遺言を有効に活用するうえでの重要なポイントです。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場において証人2名以上の立ち会いのもと、遺言者が口頭で遺言内容を公証人に伝え、それをもとに公証人が文書として作成する遺言書です。この遺言書の原本は公証役場に保管されるため、安全性が高いとされています。
公正証書遺言のメリットとデメリットは以下の通りです。
【メリット】
・法律の専門家である公証人が関与するため、内容に不備が出にくく、無効となるリスクがほとんどない
・原本が公証役場に保管されるため、改ざん・紛失・隠蔽といったトラブルの心配がない
・自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認が不要になる
【デメリット】
・証人が2名必要となり、第三者の立ち会いが必要になる
・作成には一定の手続きと費用がかかります。費用は、遺言の内容に含まれる財産の評価額に応じて決定される
公正証書遺言は、安全性と確実性を重視したい方におすすめの方法といえるでしょう。
自筆証書遺言|書き方のポイント
自筆証書遺言を作成する際には、自分の希望どおりに財産を分けるためにも、あらかじめ財産の全体像を把握しておくことが重要です。まずは、所有している資産を整理し、誰にどの財産をどれだけ遺すかを具体的に決めておきましょう。
自筆証書遺言は、民法で定められた一定のルールに従って作成しなければ、効力を持たない場合があるため、注意が必要です。
【自筆証書遺言に必要な要件(民法の定め)】
(1)全文・日付・氏名の自筆と押印
遺言書の本文はすべて遺言者自身の手書きで記載します。作成日も「○年○月○日」と具体的に記載し、署名と押印(認印も可)を行います。なお、法務局の保管制度を利用する際は、署名は住民票と同一の表記が望ましいとされています。
(2)パソコンで作成した財産目録を添付する場合
財産目録については、パソコンで作成したものや、預貯金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書などを添付しても構いませんが、その場合はすべてのページに遺言者の署名と押印が必要です。両面印刷されている場合は、両面ともに記載する必要があります。目録は、遺言の本文とは別の用紙にします。
(3)内容を訂正・加筆する場合の注意
書き間違いや内容の修正を行う場合は、誤記箇所に二重線を引き、訂正箇所を明示したうえで、訂正の署名と押印を加えなければなりません。修正の方法にも正式な手続きがあるため、慎重に対応する必要があります。
形式的なミスがあると、せっかくの遺言が無効になるおそれもあるため、作成時は十分に確認しましょう。
自筆遺書遺言の注意点
自筆証書遺言を作成する際に気をつけたいポイントや、相続トラブルを回避するために事前に理解しておくべき事項についてご紹介します。
複数人の共同遺言は無効となる
遺言書は、あくまでも個人の最終意思を示すものであり、必ず一人ひとりが単独で作成しなければなりません。日本の民法では共同遺言が明確に禁止されており(民法第975条)、複数人が一緒に1通の遺言書を作成することはできません。例えば、夫婦が「私たちの遺産はこのように分けます」として、連名で署名・押印した遺言書を作成しても、これは法律上無効とされます。
共同遺言が禁止されているのは、遺言は個人の自由意思に基づき、死後の財産処分について決定するものであり、他人との合意によって拘束されるべきではないという考え方によるものです。仮に共同で作成した遺言書が有効だとすると、一方が内容を変更したくなった場合に自由な修正ができず、遺言の自由が制限されることになってしまいます。
そのため、夫婦や親子であっても、各人が別々に、それぞれの遺言書を作成する必要があります。形式を誤ると、その遺言全体が無効になる恐れがあるため、注意が必要です。遺言の正しい作成方法を理解したうえで、自分自身の意志に基づいた遺言書を準備することが大切です。
ビデオレターや遺言は無効となる
遺言は法律上、必ず書面で作成する必要があります。動画(ビデオレター)や音声のみで遺言の意思を伝えたとしても、それだけでは正式な遺言としての効力は認められません。民法では、遺言は自筆や公正証書など、決められた方式に従って文書で残すことが求められているため、録音や録画による遺言は無効と判断されてしまいます。
ただし、ビデオレターなどを通じて、遺言者の想いや家族への感謝の気持ちを補足的に伝えることには、一定の意味があります。相続人間の感情的な対立や誤解を和らげるための手段として活用されることもありますが、それだけに依存するのは危険です。
遺産の分け方などの法的効力を持たせたい内容については、必ず民法で定められた要件を満たす遺言書を別途用意しておくことが重要です。感情面と法的な手続きの両面から備えておくことで、相続に関するトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
あいまいな表現を控える
遺言書においては、曖昧な言い回しは避け、誰が何を受け取るのかをはっきり記すことが大切です。例えば、「任せる」や「託す」といった表現では、相続させたいのか、それとも管理をお願いしたいのかが不明確であり、相続人同士の解釈に違いが生じ、争いの原因となることがあります。
そのため、遺産を特定の人に渡したい場合には、「相続させる」「遺贈する」「取得させる」など、法律上の意味が明確な言葉を使うことが推奨されます。「渡す」や「譲る」といった曖昧な語句も、誤解を招くおそれがあるため、使用を避けたほうが無難です。
遺言書は遺言者の最終的な意思を示す重要な文書です。文言一つで意図が正しく伝わらず、相続手続きに支障が出る可能性もあるため、表現には十分注意して作成しましょう。
遺留分の侵害に配慮する
法定相続人のうち一定の立場にある人には、たとえ遺言書の内容であっても最低限の取り分が保障される遺留分という権利があります。この遺留分を侵害する内容の遺言が残されていた場合、該当する相続人は遺留分侵害額請求として、ほかの相続人に対して金銭の支払いを求めることができます。
たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」といった内容は、ほかの相続人の遺留分を無視したものとなり、結果的に紛争に発展する可能性があります。遺言者としては意図的にそうした内容を書いたとしても、相続人間で感情的な対立が生じるケースが少なくありません。
遺言書を作成する際は、自分の意志を尊重しながらも、遺留分制度の存在を踏まえたうえで内容を検討することが大切です。必要であれば、専門家に相談して法的なリスクを事前に確認しておくことも有効です。
裁判所で検認を受けてから開封する
遺言者が自筆証書遺言を残して亡くなった場合、相続人はその遺言書を勝手に開封することなく、まずは家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。検認とは、遺言書の存在や内容、状態を裁判所が確認し、後日紛争にならないよう証拠として保存するためのものです。
この手続きを経ない限り、遺言書を使って不動産の名義変更や銀行口座からの預貯金の払戻しなどの手続きは行えません。仮に検認を受けずに遺言書を開封してしまうと、法律違反に問われる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して預けた遺言書であれば、家庭裁判所での検認は不要となります。この制度を活用することで、相続手続きの負担を軽減することができます。
自筆証書遺言書保管制度については、「自筆証書遺言書保管制度について」で詳しく後述します。
相続開始時までに財産がなくなった場合は部分的に無効となる
遺言書で指定された財産が、相続開始時点(遺言者の死亡時)までに処分・譲渡・消失している場合、その財産に関する遺言の効力は失われます。つまり、遺言書自体がすべて無効になるわけではなく、該当する財産部分のみが無効となり、その他の記載については引き続き有効とみなされます。
たとえば、遺言書に「A土地を長男に相続させる」と記されていても、相続開始時にA土地が既に売却されていた場合、その条項は効力を失うことになります。こうした事態を防ぐためには、財産の内容が変更される可能性を踏まえたうえで、定期的に遺言書の見直しを行うことが望ましいでしょう。
自筆証書遺言書保管制度について
ここでは、自筆証書遺言書保管制度について、詳しくご紹介します。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言は、紙とペン、印鑑さえあれば一人で簡単に作成でき、費用もほとんどかからないという手軽さが特徴です。しかし、いくら手軽に作成できても、民法で定められた形式を満たしていなければ無効になる可能性があります。また、自宅などで保管している間に、内容が改ざんされたり、紛失してしまったり、あるいは遺族が遺言書の存在に気づかないといったリスクもあります。
こうした問題点を解消し、自筆証書遺言の手軽さはそのままに、安全性と確実性を高めるために導入されたのが、自筆証書遺言書保管制度です。この制度は、2020年(令和2年)7月10日からスタートし、全国の法務局(一部を除く312か所)で利用できます。制度を利用すると、作成した遺言書とその画像データを法務局が厳重に保管してくれるため、紛失や改ざんの心配がなくなり、遺族が遺言の存在に気づかないといった事態も防ぐことができます。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度を活用することで、自筆証書遺言に伴うさまざまなリスクを軽減し、より安心して遺言を残すことができます。この制度を利用する主なメリットは、以下のとおりです。
① 紛失や改ざんのリスクを回避できる
法務局が遺言書の原本とその画像データを厳重に保管するため、自宅保管で懸念される紛失や盗難、第三者による改ざん・偽造といったリスクを大きく減らすことができます。遺言者の意志が確実に守られる体制が整っている点は大きな安心材料です。
② 形式不備による無効化のリスクが低くなる
提出された遺言書については、民法の定める方式に沿っているかどうか、法務局職員による形式的なチェックが行われます。これにより、明らかな不備によって遺言書が無効になる可能性を未然に防ぎやすくなります。ただし、内容そのものの有効性までは判断されないため、注意が必要です。
③ 遺言書が発見されやすくなる
遺言者があらかじめ希望しておけば、死亡後に法務局から指定した相手へ遺言書が保管されている旨の通知が送られます。これにより、遺言書が見つからず執行されないといった事態を回避でき、スムーズな相続手続きにつながります。
④ 家庭裁判所での検認が不要になる
繰り返しになりますが、自筆証書遺言を利用する場合、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要となります。しかし、保管制度を利用した遺言書についてはこの検認が不要となり、不動産の名義変更や預貯金の手続きが速やかに進められます。相続人にとって手続きの負担が軽減される大きなメリットといえるでしょう。
このように、自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の手軽さを活かしつつ、安全性と実効性を高めるための有効な手段です。
公正証書遺言を作成するときに必要な書類
公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要となります。ただし、すべてを最初の相談時に用意する必要はなく、詳細は事前に公証役場に確認しましょう。
1.本人確認書類:遺言者の印鑑証明書と実印
2.相続人との関係がわかる戸籍謄本:甥・姪など続柄が分かりにくい場合は、関係を示す戸籍も必要
3.受遺者の住民票:財産を相続人以外に遺す場合に必要。法人が受遺者の場合は登記簿謄本を提出
4.不動産関係書類:固定資産税納税通知書や評価証明書、不動産の登記簿謄本(不動産を明記する場合)
5.証人の情報:証人2名の氏名・住所・生年月日などが分かる書類(※推定相続人や未成年者など、一部の人は証人になれません。証人の手配は公証役場でも可能です。)
6.遺言執行者の情報(必要な場合):相続人や受遺者以外を遺言執行者とする場合、その人物の氏名・住所・職業・生年月日などが分かる資料を用意
なお、状況に応じて必要書類が異なる場合があります。
遺言書で決められること
遺言書において定めることができる内容の中でも、特に重要とされる項目は以下のようなものがあります。
- 各相続人の相続分の指定
- 遺産の具体的な分け方の指示
- 相続人以外の第三者に財産を贈与する「遺贈」
- 財産を団体などへ寄付する意思の表明
- 一定期間、遺産の分割を禁止する旨の規定
- 特別受益を相続分に算入しない扱い(持ち戻しの免除)
- 遺言の内容を実行する「遺言執行者」の指名
- 子どもを法律上の子として認知すること
- 相続権を剝奪する「相続人の廃除」
- 生命保険の受取人を変更する旨の意思表示 など
遺言書の書き方に関してよくある質問
ここでは、遺言書の書き方に関してよくある質問についてご紹介します。
Q.遺言書と遺言状の違いは何ですか?
遺言書と遺言状は、どちらも遺言の内容を記した文書を指しており、意味に違いはありません。正式な場面では遺言書という表現が使われますが、自筆証書遺言のタイトルとして遺言状と記載しても、法的には特に問題はありません。どちらを使っても効力に差はないため、表現は自由です。
Q.遺言書を書く用紙や筆記具に指定はありますか?
遺言書に使う紙や筆記具について、法律上の厳密な決まりはありません。紙は便せん、A4のコピー用紙、ノートなど、どのような種類でも使用可能です。筆記具もボールペンや万年筆、筆ペンなど自由に選べますが、鉛筆やシャープペンシルのように消えやすいものは避けた方が安全です。
また、縦書き・横書きについての制限もないため、自分が書きやすい形式で問題ありません。重要なのは、自筆であることと、法定の要件を満たしていることです。
Q.遺言書を専門家にサポートしてもらうメリットは何ですか?
自筆証書遺言を作成する際に、弁護士などの専門家に依頼したりアドバイスを受けたりすることにはメリットがあります。
まず、法律に沿った形式で作成されるため、書式の不備によって遺言が無効となるリスクを避けることができます。また、専門家に遺言執行者を任せることで、相続開始後の不動産の名義変更や預貯金の払戻し、寄付などの手続きをスムーズに進めることができ、遺言の内容を確実に実現しやすくなります。
さらに、自分一人では遺言内容を決めきれない場合でも、専門家の助言を受けながら納得のいく形で内容を整理することが可能です。加えて、特定の相続人に偏った内容となることで発生しやすい遺留分をめぐるトラブルについても、専門家の助言により事前に配慮することができ、将来的な紛争の防止につながります。
このように、専門家のサポートを受けることで、遺言書の信頼性と実効性を高めることができます。
遺言書の書き方についてのまとめ
ここまで遺言書の書き方についてお伝えしてきました。
遺言書の書き方の要点をまとめると以下の通りです。
- 遺言書は、自筆証書遺言や公正証書遺言が主に利用されているほか、秘密証書遺言などの種類がある
- 自筆証書遺言は、民法で定められた一定のルールに従って作成しなければ、効力を持たない場合がある
- 公正証書遺言を作成するときに必要な書類は、本人確認書類、相続人との関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票、不動産関係書類、証人の情報、遺言執行者の情報(必要な場合)
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。