相続税の申告書を作成する際、「2割加算」という制度に不安を感じた経験はありませんか?
この制度を知らずに申告してしまうと、追徴課税の対象になる可能性もあります。
対象となる人によって税額が大きく変わるため、相続税の2割加算制度について、事前に理解しておくことが不可欠です。
本記事では、以下の点を中心にご紹介します。
- 相続税の2割加算の概要と対象者
- 具体的な計算方法と例外ケース
- 加算対象を誤った場合のリスクや対処法
制度の概要から具体的な申告時の注意点まで丁寧に解説します。
相続税における2割加算の仕組みを正しく理解する一助となれば幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続税の2割加算とは?

相続税の計算において、すべての相続人が同じ税率で課税されるわけではありません。
民法上の定めにより、被相続人との関係が遠い相続人には、本来の相続税額にさらに2割を加算する「2割加算」の制度が適用されます。
この制度は、法定相続人以外の人が遺産を受け取る場合に公平性を保つために設けられており、納税額に大きな影響を与えるものです。
具体的には、相続税を計算した後、一定の相続人についてはその税額に20%上乗せされます。
この制度を正しく理解し、誰が対象となるのかを見極めることが、正確な税務申告において非常に重要です。
2割加算される理由
2割加算は、相続税制度における公平性を保つために設けられた制度です。
相続税法は、配偶者や直系卑属(子や孫など)など、血縁関係が近い者に対しては生活基盤の維持を重視し、税負担を軽減する傾向があります。
一方で、被相続人との関係が遠い人が相続する場合、生活の基盤が直接結びついていないと見なされるため、その税負担を重くするという方針が取られているのです。
また、相続税の非課税枠や基礎控除も法定相続人を基準に計算されるため、それ以外の人にとっては不利になる側面があります。
こうした制度のバランスをとる意味でも、2割加算の適用は合理的といえるでしょう。
相続税の2割加算対象者・非対象者

相続税の2割加算が適用されるかどうかは、相続人の被相続人との関係性によって決まります。
2割加算の制度は、民法上の相続順位や親族関係により加算の有無が明確に分けられているため、誤解の生じやすい制度です。
特に、孫や養子の扱いについては判断が複雑になるため、注意しましょう。
ここでは、対象者と非対象者の区分、および例外的なケースについて解説します。
2割加算の対象者
相続税の2割加算は、被相続人との関係性が遠いとされる相続人や受遺者に対して適用されます。
具体的には、「一親等の血族および配偶者」以外の人が対象となり、生活上の結びつきが比較的薄いとみなされるためです。
この制度は、相続税の負担に一定の公平性を持たせることを目的としています。
以下に挙げる方々が、原則として相続税の2割加算の対象者です。
【相続税2割加算になる人】
- 兄弟姉妹(二親等)
- 孫(二親等・ただし代襲相続人は除く)
- 祖父母(二親等)
- 甥・姪(三親等)
- 孫養子(節税目的と判断される場合)
- 子の配偶者、内縁の妻などの受遺者(遺言によって財産を受け取る人)
- 特別縁故者(法定相続人がいない場合に家庭裁判所の判断で遺産を取得した人)
相続税の2割加算が適用されるのは、被相続人と二親等以上の関係にある法定相続人が財産を受け取った場合です。
具体的には、兄弟姉妹や孫、祖父母、甥・姪などが該当します。
さらに、遺言によって財産を受け取る一親等の血族や配偶者以外の受遺者、そして法定相続人が存在しない場合に遺産を取得する特別縁故者も、2割加算の対象となります。
2割加算の非対象者
相続税の2割加算はすべての相続人に適用されるわけではありません。
被相続人との関係が近く、生活面でも密接なつながりがあると考えられる相続人については、この加算の対象外とされています。
以下に挙げる方々は、原則として相続税の2割加算の対象者にはなりません。
【相続税2割加算にならない人】
- 配偶者
- 父母(直系尊属)
- 子(実子および養子)
- 代襲相続人としての孫
配偶者や親、子は民法上の一親等の血族であり、被相続人とのつながりが深いとされるため、2割加算は課されません。
養子縁組によって迎えられた子も、法律上は実子と同等の扱いを受けるため、同様に対象外です。
また、被相続人の子が亡くなっていた場合などに、その子の子(つまり孫)が代襲相続人となるケースもあります。
このような代襲相続人となった孫については、税法上では「子」として扱われるため、やはり2割加算は適用されません。
一般的な孫と異なる立場になるため、正確な理解が重要です。
注意すべき孫の判断
孫に対する相続税の取扱いは、ケースによって大きく異なります。
孫が単に遺言や贈与によって相続人に指定された場合と、親の代襲相続人として相続人になった場合では、税制上の扱いが変わるため注意が必要です。
孫養子:2割加算の対象者
被相続人が孫を養子に迎えていた場合、たとえ法律上は「子」として扱われても、実際には「孫」であるため、原則として2割加算の対象となります。
ただし、養子縁組によって法定相続人の数には含まれますが、税制上の優遇は受けにくいという点で注意が必要です。
特に節税目的の養子縁組については、税務署側のチェックも厳しくなっており、形式だけの養子縁組にはリスクが伴います。
代襲相続人となる孫:2割加算の対象外
一方で、被相続人の子が先に亡くなっており、その子(つまり孫)が代襲相続人となる場合には、2割加算の対象外となります。
この場合、孫は法的に被相続人の「子」として扱われ、他の子と同じ相続権と税制上の扱いを受けるためです。
代襲相続かどうかの違いによって、税負担が大きく変わるため、戸籍や家族関係の確認を怠らないようにしましょう。
相続税の2割加算の計算方法

相続税の2割加算は、単純に相続税額の20%を上乗せする仕組みですが、正確に計算するには全体の相続税額を算出する必要があります。
そのためには、遺産の総額や相続人の法定相続分、課税対象となる資産の確認など、段階的な手順を踏むことが必要です。
ここでは、基本的な流れに沿って、相続税の2割加算をどのように計算するかを具体的に解説します。
①相続税の対象となる遺産を調べる
まず、被相続人が遺した財産のうち、相続税の課税対象となるものを把握します。
対象となるものは、現金、預貯金、不動産、有価証券などの資産に加え、死亡保険金や退職金などです。
ただし、これらのうち一定額は非課税枠があるため、控除後の金額を用います。
例えば、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられていることも理解しておきましょう。
②課税遺産の総額を算出
次に、課税対象となる遺産の評価額をすべて合計し、債務や葬儀費用などを差し引いて、課税遺産総額を計算します。
この段階で、正確な評価額が求められるため、不動産であれば路線価や固定資産税評価額を確認するなど、専門家の助言が役立つでしょう。
なお、相続開始時点の資産評価が基準となるため、時価と異なる場合もある点に留意が必要です。
③法定相続分に沿って各相続人の課税価格を算出
課税遺産総額をもとに、各相続人の法定相続分に従って課税価格を仮計算します。
例えば、配偶者と子が相続人である場合は、配偶者の取り分が2分の1で、子は残りを人数で等しく分けることになる仕組みです。
遺言や分割協議によって実際の分配が異なる場合でも、ここではあくまで「法定相続分」を基準とした課税価格を算出します。
④各相続人の相続税を算出
法定相続分で按分された各人の課税価格に、相続税率を適用して税額を計算します。
税率は、課税価格の金額帯によって10%から55%までの段階的設定です。
また、ここで配偶者控除や未成年者控除などの各種税額控除も適用されます。
こうして算出された税額が、本来の相続税額です。
⑤2割金額を算出
最後に行うことは、前項で求めた相続税額に2割加算を適用するかどうかの判定です。
2割加算の対象者については、算出した相続税額に20%を上乗せし、加算後の納税額を確定させます。
例えば、相続税額が100万円の場合、加算額は20万円となり、最終的な納税額は120万円です。
このように、2割加算は単なる上乗せではなく、全体の課税プロセスを正確に踏んだうえで適用されるものであり、申告ミスがあれば後に追徴課税の対象となる可能性もあるため注意しましょう。
【令和3年度税制改正】相続税の2割加算に関する変更点

令和3年度の税制改正では、相続税の2割加算そのものに直接的な変更はありませんでしたが、相続税全体に関係する重要な非課税制度に見直しが入りました。
特に注目すべきは、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税制度の見直しです。
これらは、相続税と贈与税の境界に関わる制度であり、将来的な相続税額や2割加算の有無にも影響する可能性があります。
以下は、それぞれの制度改正内容と注意点です。
教育資金の一括贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与については、従来通り、直系尊属(祖父母など)から子や孫に対し、最大1,500万円までの贈与が非課税となる制度が存在します。
しかし、令和3年度の税制改正では、制度の適用期限が延長された一方で、対象者の範囲や使途について一部制限が加えられました。
例えば、社会人に対する教育資金の用途が限定されるようになったことが挙げられます。
他にも、制度を悪用して相続税を回避することを防ぐため、使い残した資金については課税対象となる点が明確化されました。
このため、教育資金贈与を相続対策として活用する際には、制度内容を正確に把握する必要があります。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚や子育てに必要な資金の一括贈与に関しても、最大1,000万円までの非課税枠が設けられていました。
しかし、令和3年度の改正により、制度の終了期限が明確に示されています。
具体的には、制度の適用期限は令和5年3月末で終了となり、以降は新たな非課税贈与として利用することができなくなっています。
また、結婚・子育て資金に関しても使途の厳格化が進められ、非課税とされる費目が明文化されたため、曖昧な用途での利用は難しい傾向です。
これにより、贈与税や将来的な相続税申告時に不利益を被らないよう、事前に十分な確認が求められます。
これらの制度改正は、相続税の直接的な2割加算とは別の制度ながら、相続対策全体に関係する重要な内容です。
2割加算せずに申告した場合

相続税の2割加算は、適用すべき相続人に対して確実に課されるルールであり、該当するにもかかわらず加算をせずに申告した場合は、申告漏れと見なされる可能性があります。
これは単なる計算ミスでは済まされず、「過少申告加算税」や「延滞税」といったペナルティの対象です。
特に注意したいのは、2割加算の対象者であることを誤って認識していたケースです。
例えば、孫が代襲相続人でないにもかかわらず、通常の子と同じ扱いで税額を申告してしまった場合などが該当します。
こうした判断ミスは、相続関係の理解不足や戸籍の確認不足から起こりやすく、税務署からの指摘により後日修正申告が必要になることもあります。
また、2割加算の未申告によって課税額が大きく異なることもあるため、他の相続人との間でトラブルが発生するリスクも否定できません。
相続税申告においては、対象者の確認と計算処理の精度が求められるため、疑問点があれば早めに税理士などの専門家に相談することが重要です。
相続放棄をした場合の相続税の2割加算

相続放棄とは、法律上の相続権を完全に放棄する手続きであり、原則として財産も負債も一切引き継がないことを意味します。
しかし、この相続放棄が行われた場合にも、2割加算が関係してくるケースもあるのです。
特に代襲相続が発生する場面では、加算の要否を慎重に判断する必要があります。
以下では、2つの典型的なパターンに分けて、相続放棄と2割加算の関係性を解説します。
一親等の血族が相続放棄した場合:2割加算の対象外
被相続人の子など、一親等の血族が相続放棄をした場合、その人自身は当然ながら相続人ではなくなります。
この場合、相続税の課税対象からも除外されるため、2割加算の有無を問う必要はありません。
例えば、被相続人の子が相続放棄をし、その結果として他の子が全財産を相続したとしても、子は2割加算の対象外であるため、加算されることはありません。
ここで重要なのは、「相続放棄によって代わりに相続人となった者」が誰なのかです。
次の項では、その代襲相続人が孫であるケースを見ていきましょう。
代襲相続した孫が相続放棄した場合:2割加算の対象
相続放棄によって新たに相続人となった孫が、代襲相続人ではない場合(単に遺言や養子縁組で指定された場合など)、その孫は原則として2割加算の対象となります。
しかし、代襲相続人として法定相続権を得た孫が相続放棄を行った場合は、相続権そのものが消滅するため、相続税の申告対象から外れ、加算もされません。
ただし、代襲相続人として孫がすでに相続財産を受け取った後に相続放棄をしようとしても、受け取った財産を返還しない限り放棄は認められず、税法上も相続が成立したものとされます。
この場合、2割加算の適用外とはなりますが、法的な整理が必要になる可能性があるため注意が必要です。
相続放棄と2割加算の関係は非常に複雑で、放棄のタイミングや立場によって大きく結果が異なるため、慎重な判断が求められます。
相続税における2割加算の仕組みと注意点についてよくある質問

相続税における2割加算の仕組みと注意点について、よくある質問をご紹介します。
Q.兄弟が相続するとき、2割加算されるのはなぜですか?
兄弟姉妹が被相続人の遺産を相続する場合、相続税額に2割が加算されるのは、税法上「一親等の血族および配偶者」以外の親族に対しては課税を重くする仕組みがあるためです。
兄弟姉妹は被相続人にとって「二親等」にあたり、生活基盤の共有が薄いとみなされることから、税制上の優遇措置は適用されず、2割加算の対象となります。
この加算措置は、相続税制度における公平性を保つ目的で導入されています。
実際、相続税の基礎控除や非課税枠は、法定相続人の人数に基づいて決まるため、兄弟が相続人となる場合は、そもそも控除の恩恵を受けにくい構造です。
そのうえで、2割加算が加わることで、税負担はさらに増すことになります。
なお、兄弟姉妹に子(つまり甥や姪)がいて、その甥や姪が代襲相続人となる場合でも、2割加算の対象です。
つまり、代襲相続であっても「直系卑属」ではない限り、加算対象とされるため、注意しましょう。
Q.甥姪を養子にとった場合、2割加算はされますか?
甥や姪を養子にした場合、その養子が相続人となったときに2割加算が適用されるかどうかは、養子縁組の法的効果によって異なります。
基本的に、養子縁組をした時点で、その養子は「子」として法定相続人となるため、2割加算の対象外です。
つまり、税法上も実子と同様に扱われ、税負担は軽減されます。
ただし、養子縁組が形式的に行われ、実態として被相続人との生活実態や扶養関係が乏しい場合は、税務署が「形式的な節税目的の養子縁組」と判断し、加算対象とされるケースが一般的です。
また、被相続人がすでに死亡している場合に結ばれた養子縁組は無効となるため、その養子は法定相続人にはならず、当然2割加算の対象となります。
このように、甥姪を養子に迎えることで2割加算を回避できる可能性はありますが、それには適法な手続きと実態が伴っていることが前提です。
判断が難しい場合は、専門家に確認することも検討しましょう。
相続税における2割加算の仕組みと注意点についてまとめ

ここまで相続税における2割加算の仕組みと注意点についてお伝えしてきました。
記事の要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続税の2割加算は、法定相続人以外の親族などに対し公平性を保つために課される制度
- 兄弟姉妹や孫(代襲相続でない場合)、養子縁組の形式などによって、加算の有無が分かれる
- 制度の理解不足による申告ミスは、加算税や延滞税の原因となるため、正確な判断が必要
相続税の申告では、制度の細かいルールを誤解すると大きな負担差につながることがあります。
不安がある場合は早めに税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
適切な知識をもって対応することで、余計なトラブルや追徴課税を未然に防ぐことができます。
今回の内容が、正しい相続手続きを進める一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。