相続時精算課税制度の手続きについて気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続時精算課税制度の手続きについて以下の点を中心にご紹介します!
- 相続時精算課税制度とは
- 相続時精算課税制度の書類の書き方
- メリットやデメリット
相続時精算課税制度の手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、財産の贈与時に一定の金額まで贈与税が非課税となる一方、贈与された財産は相続時に相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。贈与時と相続時における課税をトータルで調整する制度であり、主に親から子や孫への財産移転を円滑に進めることを目的としています。
制度の特徴
- 累計2,500万円まで非課税
- 直系尊属(父母や祖父母)からの贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となります。超過分には一律20%の贈与税が課されます。
- 贈与財産を相続時に精算
- 贈与財産の価額は相続時に相続財産に加算され、最終的な相続税額が計算されます。これにより、相続時に贈与税額が相続税額から控除されます。
- 選択制度
- 暦年課税制度(年間110万円まで非課税)と相続時精算課税制度のどちらかを選択します。一度相続時精算課税制度を選択すると、その後は暦年課税制度に戻すことができません。
- 対象者の要件
- 贈与者:65歳以上の父母または祖父母
- 受贈者:18歳以上の子や孫で、所得制限(合計所得金額が2,000万円以下)があります。
制度のメリット
- 早期の資産移転が可能:贈与時点で税負担を抑えながら、次世代への財産移転が進められます。
- 長期的な相続税対策:相続時の財産規模が明確になり、事前に相続税対策を講じやすくなります。
制度のデメリット
- 相続税が増加する可能性:贈与財産の加算により、相続税が結果的に増加する場合があります。
- 手続きが煩雑:贈与税の申告が毎年必要であり、専門家のサポートが必要になる場合があります。
適用の注意点
- 相続時精算課税制度は計画的な贈与を行う上で有効ですが、選択後に取り消すことができないため、慎重な判断が求められます。制度の適用を検討する際は、税理士などの専門家に相談することが推奨されます。
相続時精算課税制度は、一見複雑に見えるかもしれません。 しかし、その基本的な考え方を理解すれば、適切な相続対策を立てることが可能です。 本記事では、相続時精算課税制度について以下の点を中心にご紹介します! 相続時精算課税制[…]
相続時精算課税制度の書類の提出方法

相続時精算課税制度を利用する際には、必要書類を揃えて税務署に提出する必要があります。手続きが正確に行われるよう、以下の手順を確認してください。
1. 提出先
書類は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出します。
2. 提出方法
- 窓口で提出: 税務署の受付窓口に直接提出します。提出時に書類に不備があれば、その場で確認・修正が可能です。
- 郵送で提出: 必要書類一式を揃え、郵送で提出することも可能です。郵送の場合は、控えに税務署の受領印を押してもらうための返信用封筒を同封することをおすすめします。
- 電子申告(e-Tax): インターネットを利用した電子申告システムで提出することもできます。e-Taxを利用する場合は、事前の利用登録とマイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。
3. 必要書類
相続時精算課税制度を適用する際に提出が求められる主な書類は以下のとおりです。
- 相続時精算課税選択届出書: 制度を選択するための申告書です。
- 贈与税の申告書: 贈与額や控除額を記載した書類です。
- 贈与契約書の写し: 贈与内容を証明するために必要です。
- 贈与財産に関する書類: 不動産であれば登記簿謄本や固定資産評価証明書、現金であれば預金通帳の写しなど、財産の詳細を証明する書類が必要です。
- 受贈者と贈与者の関係を証明する書類: 戸籍謄本など、親子関係を証明するための書類です。
4. 注意事項
- 提出期限を過ぎると制度の適用が認められないため、期日に間に合うよう準備を進めましょう。
- 書類に不備がある場合、追加提出が必要になる可能性があります。事前に税務署や専門家に確認することをおすすめします。
- 必要書類は贈与内容や管轄税務署によって異なる場合があるため、詳細は税務署に直接問い合わせると確実です。
スムーズな提出手続きを進めるためには、事前の準備と確認が重要です。必要に応じて税理士などの専門家のサポートを受けることも検討してください。
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相続時精算課税制度の書類の書き方

相続時精算課税制度を利用する際には、税務署に提出するための書類を正確に記入する必要があります。以下に、主な書類とその書き方について解説します。
1. 相続時精算課税選択届出書
この書類は、制度を選択する際に必要で、初回の贈与税申告時に提出します。
- 提出日と税務署名
書類右上に、提出日と受贈者の住所地を管轄する税務署名を記入します。 - 贈与者と受贈者の情報
- 贈与者の氏名、生年月日、住所を記入
- 受贈者の氏名、生年月日、住所、マイナンバーを記載
- 署名・捺印
贈与者と受贈者双方が署名し、捺印します。
2. 贈与税申告書
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出します。
- 表紙(申告書第一表)
- 申告者の氏名、住所、マイナンバーを記入
- 贈与額、非課税枠(2,500万円)との差額を計算し、必要であれば課税額を記載します。
- 詳細欄(申告書第二表)
- 贈与財産の内容を具体的に記入します。例として、不動産の場合は所在地や評価額を、現金の場合は金額を記載します。
- 贈与契約書の内容や評価額の根拠も明記します。
3. 贈与財産に関する書類の添付
贈与財産の内容を証明する書類を添付します。
- 不動産: 固定資産評価証明書や登記簿謄本
- 現金: 銀行口座の入金記録や預金通帳のコピー
4. 親子関係を証明する書類
- 戸籍謄本を添付し、贈与者と受贈者の関係を証明します。
書類作成の注意点
- 正確性を確保
- 数字や情報の記入ミスがないように慎重に作成します。
- 添付書類の確認
- 税務署に提出する前に、全ての必要書類が揃っているか確認しましょう。
- 専門家のサポート
- 手続きが複雑な場合や不安がある場合は、税理士や司法書士に相談することをおすすめします。
正確に書類を記入し、必要な添付書類を揃えることで、相続時精算課税制度の利用がスムーズに進みます。期限内の提出を忘れないよう注意してください。
相続時精算課税制度の必要書類

相続時精算課税制度を利用する際には、以下の必要書類を揃えて税務署に提出します。これらの書類を正確に準備することで、手続きがスムーズに進みます。
1. 相続時精算課税選択届出書
- 制度を選択するための届出書です。初めて相続時精算課税制度を利用する際に提出します。
- 贈与者と受贈者の基本情報(氏名、生年月日、住所、マイナンバー)を記載し、双方が署名・捺印します。
2. 贈与税申告書
- 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに提出する書類です。
- 贈与財産の内容や評価額を記載し、必要であれば税額を計算して申告します。
3. 贈与財産の証明書類
贈与された財産の内容を証明するための書類を用意します。
- 不動産: 固定資産評価証明書、登記簿謄本など
- 現金: 銀行の振込明細書、通帳のコピーなど
- 株式: 株価評価の計算書や証券会社の取引明細書
4. 贈与契約書の写し
- 贈与が行われたことを証明する契約書のコピーを添付します。贈与内容や金額、日付が記載されていることが重要です。
5. 贈与者と受贈者の関係を証明する書類
- 贈与者と受贈者が直系尊属・卑属であることを確認するために、戸籍謄本や住民票を用意します。
6. 受贈者のマイナンバー確認書類
- 受贈者のマイナンバーを確認するための書類が必要です。マイナンバーカードや通知カード、住民票の写しなどを用意します。
7. 本人確認書類
- 贈与者および受贈者の身分を証明する書類(運転免許証、パスポートなど)を提出します。
提出時の注意点
- 書類に不備があると受付されない可能性があるため、税務署に確認してから提出することをおすすめします。
- 書類は窓口提出、郵送、または電子申告(e-Tax)で受け付けられます。提出方法によって必要な手続きが異なるため、事前に確認してください。
これらの書類を揃えることで、相続時精算課税制度の利用がスムーズに進みます。書類作成に不安がある場合は、税理士や専門家に相談することを検討してください。
メリットやデメリット

相続時精算課税制度を活用することで、資産の贈与がスムーズになる一方で、注意すべき点も存在します。以下では、メリットとデメリットをそれぞれ解説します。
メリット
生前贈与がしやすい
- 累計2,500万円までの贈与が非課税となり、高額な財産を一度に移転することが可能です。これにより、親から子や孫への資産移転を早めることができます。
相続税対策ができる
- 贈与時に財産を移転しておくことで、将来の相続財産を減少させ、相続税の負担軽減が期待できます。
不動産の活用がしやすい
- 不動産など価値が高い資産を移転することで、相続人が資産を活用した長期的な運用を始めやすくなります。
柔軟な資産活用が可能
- 資金を早めに受け取ることで、教育資金や住宅購入など、次世代のニーズに応じた活用が可能です。
デメリット
相続時に課税が発生する
- 贈与財産は相続財産に加算されるため、相続税が増加する可能性があります。特に、贈与時に税金が発生しないことを理由に資産を多く移転した場合、相続時に想定外の税負担が生じることがあります。
制度の選択が固定される
- 一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度(年間110万円の非課税枠)に戻すことはできません。選択後の変更ができないため、慎重な判断が必要です。
手続きが煩雑
- 毎年の贈与税申告が必要であり、適切な書類の準備や手続きに手間がかかります。専門家のサポートが必要になる場合もあります。
贈与財産の価値変動リスク
- 不動産や株式など価値が変動する財産を贈与した場合、相続時に価値が大きく変わるリスクがあります。贈与時点の評価額で課税対象が決まるため、変動リスクを十分に考慮する必要があります。
相続時精算課税制度は、生前贈与を効果的に活用するための制度として注目されています。 高額な財産を贈与する際に贈与税の負担を軽減し、相続時に清算するこの制度は、計画的な資産移転を希望する方々にとって大きなメリットを提供します。 し[…]
相続時精算課税制度の手続きに関するよくある質問について紹介

ここでは相続時精算課税制度の手続きに関するよくある質問について紹介します。
相続時精算課税制度はどこで手続きしますか?
相続時精算課税制度の手続きは、贈与を受けた翌年に贈与税の申告とあわせて行います。以下に具体的な手続き場所と方法を解説します。
1. 手続き場所
手続きは、受贈者(財産を受け取った人)の住所地を管轄する税務署で行います。
- 税務署の所在地や管轄区域は、国税庁のウェブサイトや電話窓口で確認できます。
2. 手続き方法
① 税務署窓口での手続き
- 必要書類を持参して、直接税務署の窓口で申告します。窓口では、書類に不備があればその場で修正指導を受けることができるため、安心して手続きを進められます。
② 郵送での手続き
- 必要書類を郵送することも可能です。この場合、控えの返送を希望する場合は返信用封筒(切手付き)を同封してください。
③ 電子申告(e-Tax)での手続き
- インターネットを利用した国税庁の電子申告システム「e-Tax」を使用して手続きできます。事前に利用者識別番号の取得や電子証明書の準備が必要です。
3. 手続き期間
- 手続きは、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。この期間を過ぎると制度を利用できない場合があるため、早めに準備を進めましょう。
4. 必要書類の提出
手続きには以下の書類を提出します。
- 相続時精算課税選択届出書
- 贈与税申告書
- 贈与契約書の写し
- 贈与財産に関する証明書(例:不動産評価証明書、銀行明細書)
- 親子関係を証明する戸籍謄本
- 受贈者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
5. 注意点
- 申告期限を過ぎた場合、相続時精算課税制度を選択することができなくなるため、スケジュールをしっかり管理してください。
- 書類の準備や手続きが不安な場合は、税理士などの専門家に相談するとスムーズに進められます。
正確な手続きのため、早めの準備を心がけましょう。
相続時精算課税制度は誰が手続きをする?
相続時精算課税制度の手続きは、主に受贈者(財産を贈与された人)が行います。この手続きには、贈与者(財産を贈与する人)の協力が必要な場合もあります。以下に詳細を説明します。
1. 受贈者が手続きする理由
- 相続時精算課税制度の申告は、贈与税の申告手続きと一体となっています。
- 贈与を受けた財産の詳細を正確に記載し、税務署に申告する責任は、受贈者にあります。
2. 贈与者の役割
- 贈与者は、贈与契約書を作成し、財産の移転手続きや評価額の算出をサポートします。
- 必要書類(例えば、戸籍謄本や財産評価証明書)の取得に協力することも重要です。
3. 具体的な手続きの流れ
- 贈与契約の確認
- 贈与者と受贈者の間で、贈与の内容や条件を明確にし、契約書を作成します。
- 必要書類の準備
- 受贈者は、相続時精算課税選択届出書、贈与税申告書、贈与財産の証明書類などを準備します。
- 税務署への申告
- 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、受贈者が税務署に書類を提出します。
4. 注意点
- 贈与者は手続きの主体ではありませんが、正確な情報提供や書類作成に協力する義務があります。
- 一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れないため、事前に贈与者と受贈者で慎重に検討することが重要です。
5. 専門家への依頼
- 手続きが複雑な場合や不安がある場合は、税理士や相続の専門家に相談することをおすすめします。これにより、ミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
相続時精算課税制度の申告は、受贈者が主体となりますが、贈与者の協力が必要不可欠です。制度の仕組みを理解し、適切に進めましょう。
相続時精算課税制度のデメリットは?
相続時精算課税制度は、大きな金額の財産を非課税で贈与できるメリットがある一方で、以下のようなデメリットや注意点も存在します。制度を活用する際は、これらの点を十分に理解しておくことが重要です。
1. 相続税負担が増える可能性がある
- 相続時精算課税制度では、贈与された財産が相続時に相続財産として加算されます。
- 贈与税の非課税枠(累計2,500万円)を超えた場合の税率は20%と一定ですが、相続税の税率は財産の総額によって累進課税となるため、結果として相続税負担が増加する可能性があります。
2. 暦年課税制度に戻れない
- 一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度(年間110万円までの非課税枠)には戻れません。
- 将来的に小額の贈与を行いたい場合、この制度が制約となる可能性があります。
3. 制度適用の判断が難しい
- 贈与時に相続時の税負担が予測しにくく、制度を適用するタイミングを誤ると、結果的に税負担が増えるリスクがあります。
4. 手続きが煩雑
- 相続時精算課税制度を利用するためには、毎年贈与税申告書を提出する必要があります。
- 書類の準備や申告の手間がかかるため、時間やコストが増加する場合があります。
5. 贈与財産の評価リスク
- 不動産や株式など、価値が変動する財産を贈与した場合、贈与時と相続時で評価額が異なる可能性があります。
- 特に不動産は評価が難しく、相続時に予想外の税負担が生じることがあります。
6. 家族間でのトラブルの可能性
- 相続財産に含まれる贈与財産が明確でない場合、他の相続人との間でトラブルが発生することがあります。
相続時精算課税制度の手続きについてのまとめ

ここまで相続時精算課税制度の手続きについてお伝えしてきました。
相続時精算課税制度の手続きの要点をまとめると以下の通りです。
- 相続時精算課税制度は、財産の贈与時に一定の金額まで贈与税が非課税となる一方、贈与された財産は相続時に相続財産に加算して相続税を計算する仕組み
-
相続時精算課税選択届出書や贈与税申告書などを正確に書類を記入し、必要な添付書類を揃えること
- メリットは早期の資産移転が可能なこと、デメリットは相続税が増加する可能性あること
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

