相続税を支払わなければならないかどうかは、遺産総額や相続人の人数によって決まります。非課税枠とは、相続財産に対して課税を行う前に差し引かれる金額で、一定の条件を満たす財産については税金がかからない仕組みです。これを理解していないと、思わぬ税負担を負うことにもなりかねません。
相続の非課税枠について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続の非課税枠について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続の非課税枠
- 相続税控除の種類
- 相続税がかからない財産
相続の非課税枠について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続税とは?基本のしくみを押さえよう

相続税とは、被相続人の財産を相続や遺贈によって取得した人に課される税金です。
課税対象となる財産や、誰に税金がかかるのかといった基本的な枠組みを確認しておくことが大切です。
相続税の基礎控除について

相続税の申告が必要かどうかを判断する際の最初の基準となるのが「基礎控除」です。基礎控除とは、相続財産に対して課税を行う前に差し引かれる非課税枠のことで、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。具体的な計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とされており、相続人の人数によって控除額が変動する仕組みです。たとえば、配偶者と子2人の計3人が相続人である場合、基礎控除額は4,800万円となり、遺産がこの金額以下であれば相続税の申告・納税は不要です。
ただし、注意すべき点もいくつかあります。たとえば、相続放棄をした人がいたとしても、その人数は基礎控除の計算には含まれます。また、養子を相続人に含める場合には制限があり、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までが控除の計算に含められます。さらに、代襲相続が発生した場合は、孫が相続人となりますが、その人数も法定相続人に含まれるため、控除額に影響を与えます。
このように、相続税の基礎控除は単純な計算だけではなく、相続人の数え方においても複雑な要素が関係してきます。正確な判断をするためには、家族構成や相続の状況を丁寧に確認することが必要です。基礎控除の仕組みを正しく理解しておくことで、不要な申告や過大な納税を避けることができ、円滑な相続手続きにもつながります。
基礎控除の計算式と適用例
相続税の基礎控除は、相続財産から差し引かれる非課税枠のことで、相続税がかかるかどうかを判断する第一の基準になります。計算式は次の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、配偶者と子2人の計3人が法定相続人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も原則として不要です。
一方で、法定相続人が1人しかいないケースでは、基礎控除額は「3,600万円」にとどまり、それを超えた部分に対して相続税が課されることになります。つまり、相続人の人数によって課税ラインが大きく変動する点が、基礎控除の大きな特徴です。
相続放棄・養子縁組・代襲相続の影響に注意
基礎控除の計算で重要なのは、法定相続人の人数を正確に把握することです。ただし、人数のカウントには以下のような注意点があります。
まず、相続放棄をした人も法定相続人の数に含まれます。たとえ相続を辞退しても、基礎控除の計算ではカウントされるため、人数に入れておく必要があります。
次に、養子縁組の場合には上限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人までしか控除額の算定に含めることができません。
また、代襲相続が起きた場合は、被相続人の子が亡くなっており、その子(孫)が相続人となりますが、その孫も法定相続人として人数に含めます。これらの例外的なケースを見落とすと、控除額を誤って計算してしまい、結果として申告漏れや過少申告につながるリスクがあります。
正確な基礎控除額を算出するには、家族構成と相続関係の把握が不可欠であり、不安がある場合は専門家への相談が推奨されます。
相続の非課税枠

相続税の計算においては、遺産の全額がそのまま課税対象となるわけではありません。まず、基礎控除という大きな非課税枠があり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額までは非課税とされます。しかし、非課税枠はこれだけではありません。相続人が受け取る特定の財産については、さらに個別の非課税制度が用意されています。
たとえば、被相続人が生前に加入していた生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が適用されます。つまり、相続人が2人であれば最大1,000万円までが非課税です。同様に、勤務先から支給される死亡退職金にも同様の非課税枠があり、こちらも「500万円×法定相続人の数」までが課税対象から除かれます。
これらの非課税枠は、遺産総額から直接差し引かれるわけではなく、あくまでも対象となる財産(生命保険金や退職金)に対してのみ適用されます。そのため、実際の相続税額を試算する際には、基礎控除とは別にこれらの非課税制度を的確に考慮することが、適正な課税と節税対策において非常に重要です。
相続税控除の種類

相続税には、課税対象となる遺産の総額を軽減するためのさまざまな控除制度が設けられています。これらの控除を活用することで、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
代表的なものとしてまず挙げられるのが「配偶者の税額軽減」です。これは、配偶者が相続する遺産について、1億6,000万円まで、または法定相続分までは相続税がかからないという大きな特例です。事実上、多くのケースで配偶者には相続税が発生しない仕組みとなっています。
次に「未成年者控除」があります。相続人が18歳未満である場合、成年に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が相続税から控除されます。また、相続人が障害者である場合には「障害者控除」が適用され、85歳までの年数に10万円(特別障害者の場合は20万円)を掛けた金額が控除されます。
そのほか、「相次相続控除」も見逃せません。これは、被相続人自身が過去10年以内に別の相続により相続税を納めていた場合、一定の金額を今回の相続税から差し引くことができる制度です。また、「外国税額控除」は、海外で相続税に相当する税金を納めた場合、日本国内の相続税からその分を控除できる制度です。
これらの控除は要件や適用方法が異なるため、正確な知識と専門的な判断が求められます。節税を考える上では、早めに内容を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
相続税がかからない財産

相続により取得した財産のすべてが相続税の課税対象になるわけではありません。法律上、一定の財産は「非課税財産」として扱われ、相続税がかからないことが定められています。これに該当する代表的なものが、生命保険金や死亡退職金です。ただし、これらには非課税限度額があり、それを超える部分については課税対象となる点に注意が必要です。
具体的には、生命保険金や死亡退職金にはそれぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。たとえば法定相続人が2人の場合、各々の対象財産について1,000万円までは相続税がかからず、それを超えた部分のみが課税対象となります。
さらに、墓地や仏具、仏壇といった祭祀財産も相続税の対象外です。これらは日本の文化・慣習に基づき、課税の対象から除外されています。また、公的年金等の未支給分や、一定の公益事業に使用される目的の寄付財産も非課税とされるケースがあります。
これらの非課税財産は、申告漏れや評価の誤りが発生しやすい部分でもあります。特に保険金や退職金については、誰が受け取るか、どの制度に基づくかで課税の可否が分かれるため、事前に確認しておくことが大切です。非課税財産を正しく理解することは、相続税対策の基本といえるでしょう。
保険金を受け取ったときの税金

被相続人が契約者となっていた生命保険の死亡保険金を、相続人が受け取った場合、その保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。ただし、すべての保険金に相続税がかかるわけではありません。相続人が受け取る場合には一定の非課税枠が設けられており、適用条件を満たせば課税額を大幅に軽減することも可能です。税金がかかるかどうかは、非課税枠や基礎控除、受取人の範囲によって異なるため、正確な把握が必要です。
死亡保険金の非課税枠金額
死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が認められています。たとえば、法定相続人が2人いれば1,000万円までの保険金は相続税がかからないという計算です。ただし、保険金の受取人が相続放棄をしている場合でも、その人が保険金を受け取るときは非課税枠の適用が受けられない点に注意が必要です。反対に、相続放棄者であっても非課税枠の算定には人数として含まれるため、制度の理解と確認が不可欠です。
相続税額の計算方法
相続税の課税対象となる遺産総額が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を超えた場合、その超過部分に対して相続税が課せられます。死亡保険金は非課税枠を差し引いた後の金額が課税対象となり、他の遺産と合算して課税遺産総額が算出されます。そこから各相続人の取得分に応じて税率を適用し、最終的な相続税額が決定されます。なお、配偶者控除などの特例を活用すれば、納税額を抑えることも可能です。
相続の非課税枠に関するよくある質問

ここでは、相続の非課税枠に関するよくある質問について紹介します。
遺産はいくらまでなら申告は不要ですか?
相続税の申告が必要かどうかは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかで判断されます。基礎控除とは、相続税を計算するうえで課税対象から差し引かれる非課税枠のことで、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が3人(配偶者と子2人)の場合、基礎控除額は4,800万円になります。この場合、遺産の総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告は原則として不要です。
注意が必要なのは、基礎控除の対象となる遺産の中には、現金や不動産だけでなく、生命保険金や死亡退職金(みなし相続財産)も含まれる点です。また、相続を放棄した人も人数にはカウントされるため、控除額の計算に影響します。
つまり、「いくらまでなら申告不要か」は、単純な金額ではなく、法定相続人の人数によって変わります。遺産の評価額を正しく把握し、基礎控除を超えていないかを確認することが大切です。少しでも不安がある場合は、税理士など専門家に相談すると安心です。
実家の相続でやってはいけないことは?
実家の相続は、思い出や感情が絡む一方で、不動産特有の手続きや税務リスクが多く、適切な判断を誤ると深刻なトラブルを招きかねません。中でも特に「やってはいけないこと」とされるのが、財産の把握や評価を曖昧にしたまま遺産分割を進めてしまうことです。
たとえば、実家の土地や建物の価値を不正確なまま「公平」に分けようとすると、後から不平等が明らかになり、相続人同士の対立につながる恐れがあります。固定資産税評価額や相続税評価額、市場価格を確認せずに感覚的に話し合うのは避けるべきです。
また、共有名義で相続することも慎重に検討すべきポイントです。複数人で共有すると、売却やリフォームの際に全員の同意が必要となり、意思決定が進まない状態になることがあります。結果として「実家が空き家のまま放置される」といったリスクも高まります。
さらに、相続登記を先延ばしにすることも要注意です。登記を怠ったまま時間が経つと、相続人が増えたり所在不明者が出たりして、手続きが非常に複雑化します。2024年4月からは相続登記が義務化されており、放置は法的ペナルティにつながる可能性もあります。
実家の相続は「感情」と「法律」の両面から冷静に対応すべき問題です。専門家のサポートを受けながら、長期的な視点で判断を行うことが大切です。
控除や特例を受けることができる条件は?
相続税にはさまざまな控除や特例制度が用意されており、条件を満たすことで大幅に税額を軽減できる場合があります。ただし、適用を受けるにはそれぞれに細かな要件があるため、事前の確認が不可欠です。
たとえば、「配偶者の税額軽減」は、配偶者が実際に相続を受けた財産について、法定相続分または1億6,000万円までのいずれか高い金額まで相続税がかからない制度です。これを適用するには、遺産分割協議が確定していることや配偶者が納税義務を負う相続人であることなどの条件を満たす必要があります。
また、「小規模宅地等の特例」は、被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用地について、一定の要件を満たすことで最大80%まで評価額を減額できる制度です。この特例を使うには、相続人がその土地に引き続き居住または事業を行うこと、申告期限までに相続税の申告をすることが条件です。
さらに、「未成年者控除」や「障害者控除」は、相続人の年齢や障害の有無によって、一定額の税額控除が認められます。いずれも法定相続人であることが前提となります。
控除や特例の制度は複数あり、それぞれ適用条件が異なります。制度の内容を正しく理解し、自分が該当するかどうかを確認するためには、相続税の専門家に相談するのが安心です。
相続の非課税枠についてのまとめ

ここまで相続の非課税枠についてお伝えしてきました。
相続の非課税枠の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続の非課税枠には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出される金額までは非課税となる基礎控除と「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が適用される死亡保険金や死亡退職金などがある
- 相続税控除の種類には、「配偶者の税額軽減」「未成年者控除」「相次相続控除」「外国税額控除」がある
- 相続税がかからない財産の代表として、生命保険金や死亡退職金などが挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。