兄弟の相続税は2割加算されるか?2割加算される理由や計算方法、注意点について解説

  • 2025年2月22日
  • 2025年2月17日
  • 相続税

ご家族の方が亡くなり、兄弟で遺産を相続する場合、相続税の計算方法について疑問を持たれる方も多いでしょう。
特に、「兄弟が相続すると相続税が2割加算される」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

「兄弟が相続する場合、本当に相続税が2割も増えるの?」
「なぜ2割加算されるの?」
「計算方法はどうなるの?」

このような疑問にお答えするため、本記事では、兄弟が相続する場合の相続税の2割加算について、その理由や計算方法、注意点などを詳しく解説していきます。

  • 兄弟の相続は相続税額が2割加算される
  • 相続税が「2割加算」される状況とは
  • 兄弟が法定相続人になるケースとは

 

兄弟の相続税は2割加算されるかについてご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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兄弟の相続に関しては相続税額が2割加算される

相続税法では、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の者が遺産を取得する場合、相続税額が2割(20%)加算されます。
これは、相続人間の税負担の公平性を保つための制度です。
したがって、被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続する際には、この2割加算の対象となります。
具体的には、通常の相続税額に20%が上乗せされるため、税負担が増加します。
例えば、相続税額が100万円の場合、2割加算により最終的な税額は120万円となります。
この制度は、被相続人の孫養子などにも適用される場合があります。
相続税の計算や申告は複雑であり、誤りが生じやすいため、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

相続税が「2割加算」になる状況とは

相続税法では、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の者が遺産を取得する場合、その相続税額に20%が加算されます。
具体的には、兄弟姉妹や甥・姪、さらには友人や内縁の配偶者などが該当します。
例として、相続税額が100万円の場合、2割加算により最終的な税額は120万円となります。
ただし、代襲相続人となった孫や、被相続人の養子となった孫が代襲相続人となった場合など、特定のケースでは2割加算の対象外となることもあります。
相続税の計算は複雑であり、誤りが生じやすいため、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

相続税が2割加算になる対象者とは

相続税が2割加算される対象者とは、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の相続人です。
具体的には、兄弟姉妹や甥・姪、内縁の配偶者、さらには友人などが該当します。
この制度は、相続税の負担を相続人間で公平にする目的で設けられています。たとえば、兄弟姉妹が相続人となり、通常の相続税額が100万円であれば、2割加算により税額は120万円になります。
ただし、被相続人の孫が代襲相続人となる場合や特別養子制度を利用している場合など、例外的に2割加算が適用されないケースもあります。

2割加算される理由とは

相続税における「2割加算」は、被相続人の一親等の血族(子や父母)および配偶者以外の者が遺産を取得する場合、その相続税額に20%が加算される制度です。
この加算の主な理由は、相続税負担の公平性を保つためです。
具体的には、被相続人の孫が養子となり相続する場合、世代を飛ばして相続税の課税機会が一度減少することになります。
これにより、相続税の負担が軽減される不公平が生じるため、2割加算での措置が取られています。
一方、代襲相続人となる孫(例えば、被相続人の子が先に死亡している場合に、その子である孫が相続するケース)は、2割加算の対象外とされています。
この制度は、相続税の負担を適切に分配し、税制の公平性を維持する目的で設けられています。

相続放棄をした場合の相続税の2割加算

相続税における「2割加算」は、被相続人の一親等の血族(子や父母)および配偶者以外の者が遺産を取得する場合、その相続税額に20%が加算される制度です。
この加算の主な理由は、相続税負担の公平性を保つためです。
具体的には、被相続人の孫が養子となり相続する場合、世代を飛ばして相続税の課税機会が一度減少することになります。
これにより、相続税の負担が軽減される不公平が生じるため、2割加算の措置が取られています。
一方、代襲相続人となる孫(例えば、被相続人の子が先に死亡している場合に、その子である孫が相続するケース)は、2割加算の対象外とされています。
この制度は、相続税の負担を適切に分配し、税制の公平性を維持する目的で設けられています。

一親等の血族が相続放棄した場合

一親等の血族(子や父母)が相続を放棄した場合、相続順位が繰り上がり、二親等の兄弟姉妹やそれ以外の親族が相続人となることがあります。
この場合、相続税法により、二親等の相続人は相続税額が20%加算される対象となります。一親等が相続を放棄する主な理由として、遺産よりも負債が多い場合や、相続税負担を回避するための戦略が考えられます。
ただし、兄弟姉妹などが相続人となることで加算分が生じ、税負担が重くなる点に注意が必要です。
相続放棄後は、次順位の相続人が法的な手続きや申告を行う義務を負うため、事前に専門家に相談し、放棄の影響を十分に検討することが重要です。

代襲相続した孫が相続放棄した場合

代襲相続とは、被相続人の子が先に亡くなった場合、その子(孫)が代わりに相続する制度です。
代襲相続を受けた孫が相続放棄をした場合、その相続分は次順位の相続人に繰り上がります。
具体的には、孫が相続を放棄すると、孫が相続するはずだった遺産はその親、つまり被相続人の子(存命であれば)や、兄弟姉妹などに相続されます。
代襲相続した孫が放棄することで、相続手続きが複雑になることもありますが、その分、税負担が変動する可能性もあります。
放棄された相続分は他の相続人に引き継がれるため、放棄後の相続税額がどうなるかを慎重に計算する必要があります。

贈与税に2割加算はない

贈与税には、相続税で適用される「2割加算」の制度はありません。
「2割加算」は、相続税法において被相続人の一親等の血族や配偶者以外の相続人が遺産を受け取る場合に、課税額を20%増加させる仕組みです。
一方、贈与税では、受贈者の続柄に関わらず、同一の税率が適用されます。そのため、相続税と異なり、加算制度はありません。
ただし、贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、贈与を計画的に行うことで相続税対策が可能です。
また、相続開始前3年以内の贈与分は相続財産に含まれるため、贈与と相続を組み合わせた資産移転の際には十分な注意が必要です。

相続人が兄弟のときの相続税計算方法

ご家族の方が亡くなり、兄弟で遺産を相続する場合、相続税の計算は、配偶者や子がいる場合とは異なり、いくつかの注意点があります。

本記事では、兄弟が相続する場合の相続税計算について解説します。

基礎控除の計算

相続人が兄弟姉妹のみの場合、相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

 

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

例えば、相続人が兄弟姉妹2人であれば、基礎控除額は次のとおりです。

 

3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

 

したがって、遺産総額が4,200万円以下であれば、相続税は発生しません。

さらに、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税額に20%の加算が適用されます。

これは、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の者が相続する際に適用される規定です。

例えば、各兄弟姉妹の相続税額が100万円の場合、2割加算により最終的な税額は120万円となります。

課税遺産総額の計算

相続人が兄弟姉妹の場合、相続税計算における課税遺産総額は、遺産総額から基礎控除額を差し引いて算出します。
基礎控除額は以下の式で求めます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、相続人が兄弟姉妹2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
遺産総額が6,000万円であれば、課税遺産総額は次のように計算されます。

6,000万円 − 4,200万円 = 1,800万円

この課税遺産総額に基づいて相続税が課されます。
また、兄弟姉妹が相続人の場合、相続税額には2割加算が適用される点にも注意が必要です。
課税遺産総額や税額の計算は複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

相続税の総額を計算

相続人が兄弟姉妹の場合、相続税の総額は以下の手順で計算します。
まず、課税遺産総額を法定相続分に応じて分割します。
次に、それぞれの分割額に基づいて相続税を計算し、最後にこれらを合算して相続税の総額を求めます。
例えば、課税遺産総額が1,800万円で、相続人が兄弟2人の場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつとなります。
よって、各自の課税対象額は900万円です。これに相続税率を適用し、速算表を使って計算します。
例えば、税率が10%の場合、1人当たりの相続税額は90万円となります。
計算された相続税額の合計に2割加算を適用すると、最終的な相続税総額は次のようになります。

90万円 × 2人 × 1.2 = 216万円

相続税の計算は複雑で、誤りが生じやすいため、税理士への相談を推奨します。

兄弟の取得分に応じた按分と2割加算

相続人が兄弟姉妹の場合、相続税の計算ではまず、遺産の総額から基礎控除を引いた課税遺産総額を求めます。
次に、この課税遺産総額を法定相続分に従って兄弟姉妹で按分します。
例えば、兄弟姉妹が2人の場合、課税遺産総額を2で割り、各自の相続分を算出します。
その後、相続税額を各自の相続分に基づいて計算します。
相続税法では、兄弟姉妹が相続人の場合、相続税に2割加算が適用されるため、算出した税額に20%を上乗せします。
たとえば、相続税額が100万円と計算された場合、2割加算後の最終的な相続税額は120万円となります。
この加算は、兄弟姉妹が相続人となる場合にのみ適用され、相続税負担が増加する要因となります。

兄弟が法定相続人になるケースとは

ご家族の方が亡くなられ、相続の手続きを進められている方もいらっしゃるでしょう。
相続は、法定相続人が遺産を相続する権利を持つことが一般的ですが、具体的に誰が法定相続人になるのか、ご存じない方もいるかもしれません。
特に、兄弟が法定相続人となるケースは、配偶者や子がいない場合など、少し特殊な状況と言えるでしょう。

兄弟以外の法定相続人が配偶者だけの場合

弟が法定相続人になるのは、被相続人に配偶者や子どもがいない場合です。
つまり、配偶者とともに法定相続人となるのは、子どもや父母がすでに死亡しているか相続を放棄した場合に限られます。
例えば、被相続人が配偶者と兄弟姉妹だけを残して亡くなった場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、配偶者には1/2の相続分が与えられ、残りの1/2は兄弟姉妹で分割されます。
例えば、相続人が配偶者と兄弟姉妹2人の場合、兄弟姉妹はそれぞれ1/4ずつ相続します。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合、相続税が加算されることがあり、相続税の計算では2割加算が適用されることもあるため、注意が必要です。

兄弟しか法定相続人がいない場合

兄弟が法定相続人となるのは、被相続人に配偶者や子どもがいない場合です。
具体的には、配偶者や子ども、父母が全て亡くなっている場合、または相続を放棄した場合に、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となります。
このようなケースでは、兄弟姉妹が相続する遺産は法定相続分に従って分割されます。
例えば、相続人が兄弟姉妹3人であれば、遺産は平等に3分の1ずつ分けられます。
もし相続人が2人であれば、それぞれ半分ずつ相続します。兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税法では2割加算が適用されるため、相続税負担が増えることに留意が必要です。
また、兄弟姉妹の相続分が計算された後、相続税の申告が必要となり、その際に税務署に対して正しい申告を行わなければなりません。

兄弟姉妹が遺産を相続する場合の注意点

ご家族の方が亡くなられ、兄弟姉妹で遺産を相続するケースは少なくありません。
しかし、兄弟姉妹間での遺産相続は、配偶者や子が相続する場合と比べて、いくつかの特有の注意点があります。

兄弟姉妹には遺留分が認められない

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産の割合を指し、相続人の生活保障を目的としています。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、被相続人は遺言によって兄弟姉妹を全く相続人としないことが可能です。
ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税額に2割加算が適用される点に注意が必要です。
この加算は、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の者が相続する際に適用されます。 

兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ

兄弟姉妹が遺産を相続する際、代襲相続は1代のみ認められます。
つまり、相続人である兄弟姉妹が先に亡くなった場合、その子ども(甥や姪)が代襲相続人となり、相続権を引き継ぎます。
しかし、甥や姪がさらに亡くなった場合、その子ども(曾孫)が代襲相続人となることはありません。
このように、代襲相続は1代に限られるため、相続人がいない場合、遺産は最終的に被相続人の親やその兄弟姉妹に帰属します。
また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続税に2割加算が適用される点にも注意が必要です。 

相続税額が2割加算される

兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税額に2割加算される点に注意が必要です。
通常、相続税は相続人ごとに計算されますが、兄弟姉妹が相続人になる場合、相続税額に20%の加算が適用されます。
これは、被相続人の配偶者や子ども、または直系尊属(親)以外の相続人に対して課せられる規定です。
例えば、相続税が100万円と計算された場合、加算後の税額は120万円となります。
この加算は、相続税法における特例であり、兄弟姉妹が相続人となる際の負担が増加するため、相続計画を立てる際には十分に考慮する必要があります。

兄弟の相続税は2割加算されるかについてについてまとめ

兄弟の相続税は2割加算されるかについてお伝えしてきました。

兄弟の相続税は2割加算されるかについてまとめると以下の通りです。

 

  • 相続税法では、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の者が遺産を取得する場合、相続税額が2割(20%)加算される
  • 相続税法では、被相続人の配偶者や一親等の血族(子や父母)以外の者が遺産を取得する場合、その相続税額に20%が加算され、具体的には、兄弟姉妹や甥・姪、さらには友人や内縁の配偶者などが該当する
  • 兄弟が法定相続人になるケースは、弟が法定相続人になるのは、被相続人に配偶者や子どもがいない場合や配偶者や子ども、父母が全て亡くなっている場合、または相続を放棄した場合に、兄弟姉妹が唯一の法定相続人となる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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