贈与を受けた後、申告期限を過ぎてしまった場合の対応について、不安を抱かれる方も少なくありません。
贈与税には申告と納付の期限が設けられており、これを過ぎると加算税や延滞税が発生する可能性があります。
ただし、状況に応じて適切に対処することで、負担の軽減が見込まれるケースも存在します。
本記事では、贈与税の申告期限および関連制度について、以下の観点から解説いたします。
- 贈与税の申告期限と、申告が必要となる代表的なケース
- 期限を過ぎた際に課される加算税・延滞税の概要と対応方法
- 申告が不要となる例外的なケースおよび特殊な申告期限の取り扱い
期限を過ぎてしまった方はもちろん、今後の贈与に備えたい方も、ぜひ最後までご覧ください。
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贈与税の基本

贈与税とは、個人から財産を受け取ったときにかかる税金です。
課税の対象や申告・納税のルールなど、基本的な仕組みをわかりやすく解説します。
贈与税とは?
贈与税とは、個人間で財産を無償で受け取った際に、その受け取った側に課される税金です。
財産を与える人を贈与者、受け取る人を受贈者といい、贈与税の納税義務は受贈者にあります。
1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った財産の合計が110万円を超えた場合、その超過分に対して贈与税がかかるため、申告手続きが必要になります。
贈与税の申告期間は?
贈与税の納付が必要であることが判明した場合、財産を受け取った人(受贈者)は、自身の居住地を管轄する税務署に申告書を提出しなければなりません。
申告は原則として、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までの間に行います。
この期間を過ぎると、後に説明する加算税などのペナルティが課される可能性があるため、期限内の申告が重要です。
贈与税の時効は?
贈与税には時効があり、通常は6年ですが、贈与を隠す意図で故意に申告をしなかった場合には、時効期間が7年に延長されます。
とはいえ、税務署は申告漏れを防ぐために、さまざまな情報収集や調査を行い、適切な時期に指摘してくる場合があります。
そのため、贈与税について時効がスムーズに成立するケースは少なく、実際には難しいと考えておくべきでしょう。
贈与税の対象となるものは?
贈与税の対象となる財産は、必ずしも現金に限りません。
以下のような資産を贈与した場合にも、贈与税がかかる可能性があります。
- 生活費や教育費とは別に贈与された一定額以上の現金や預金
- 自動車
- 家具や家電などの家財
- 土地や建物などの不動産
- 株式などの有価証券
また、著しく安い価格で財産を譲渡した場合や、借金の肩代わり、無利息での金銭貸付なども、実質的に贈与とみなされて課税対象となることがあるため、注意が必要です。
贈与税の対象とならないものは?
以下のような財産については、基本的に受け取っても贈与税の対象とはなりません。
- 日常的な生活費
- 結婚式に関する費用
- 出産に伴う費用
- 学校や塾などにかかる教育費
- お祝い金
- 香典
お祝い金や香典などは、社会的常識の範囲内であれば贈与税の課税対象にはならないとされています。
さらに、夫婦や親子といった家族の間には扶養義務があるため、その範囲での生活費や教育費の支援についても課税はされません。
手渡しの贈与でも80%以上税務署にバレる!

国税庁が公表した令和3年の実地調査によれば、贈与税に関する無申告は全体の調査件数のうち83.1%を占めており、前年と比べて約126%増加しています。
贈与税は自己申告制のため、「申告しなければ分からないだろう」と思われがちですが、実際には無申告の大半が税務署に把握されています。
また、税務署が把握した贈与財産の約7割は現金や預貯金であり、たとえ現金で手渡したとしても、税務署の調査を逃れることは困難です。
現金や預貯金による贈与は手続きが簡単な反面、不正が起こりやすいため、税務署も特に厳しく目を光らせています。
贈与が税務署にばれるケース7選

贈与は内密に行ったつもりでも、税務署には意外なところから情報が伝わることがあります。
ここでは、税務署に贈与がばれる主なケースを7つ紹介します。
高額な買い物
高額なブランド品や宝石を一括で購入した際、収入に見合わない支出と判断されると、資金の出所が疑われる可能性があります。
もし他人からの資金提供があった場合、現金の移動を確認するために、贈与者・受贈者双方の口座が調査対象となるでしょう。
税務署は、本人の同意がなくても金融機関に情報照会できるため、「税務調査のお知らせ」などが届いた時点で、すでに過去の口座情報を把握しているケースも少なくありません。
また、多くの金融機関は10年分の取引記録を保存しているため、数年前の贈与であっても調査される可能性があります。
高額な保険金を受け取った
高額な保険金や解約返戻金を受け取ると、保険会社は税務署に支払調書を提出します。
特に生命保険では、以下のようなケースで必ず報告されるため、贈与があった事実は税務署に把握されることになります。
- 一度に100万円を超える解約返戻金や満期保険金、死亡保険金を受け取った場合
- 年間20万円を超える年金給付金を受け取った場合
- 契約者が亡くなり、契約者変更により解約返戻金を受け取った場合
なお、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、被保険者・保険料負担者・受取人がすべて異なると、保険金受取人に対して贈与税が課される点にも注意が必要です。
金やプラチナなどの売却
金やプラチナなどの貴金属を売却し、その1回の取引額が税込200万円を超えると、買取業者は税務署に対して支払調書を提出します。
支払調書が提出されたからといって、すぐに税務調査が入るわけではありませんが、売却した本人の所得状況と貴金属の価値が釣り合っていない場合には、貴金属の贈与や、それを購入するための資金援助があったと疑われる恐れがあります。
不動産の登記
不動産を登記した際や、登記申請時に登録免許税を支払った場合、その登記情報は法務局から税務署へ自動的に通知されます。
不動産を贈与で取得した場合、この情報はすでに税務署に把握されているため、申告をしなければ確実に無申告が発覚します。
また、数か月から1年ほど経過しても税務署から何の連絡もないことから「ばれていない」と思い込む人もいますが、単に調査の順番が回ってきていないだけの可能性もあります。
現金とは異なり、不動産は形として残るため、税務署は急いで調査を行わなくても、後からでも正確に無申告を把握できます。
特に不動産の贈与は贈与税額が高額になる傾向があり、申告・納税が遅れると、後述するような重い追徴課税が課される恐れもあります。
オークションの落札
ネットオークションでは高額な取引が行われることが多く、税務署による監視の目が厳しくなっています。
たとえば高額なブランド時計などを出品した場合、その品物や資金が贈与された可能性を疑われることがあります。
また、落札者についても、その購入資金の出所に対して疑念を持たれる可能性があります。
贈与税の申告漏れがあると判断されれば、税務署はオークションの運営会社へ情報照会を行うことが可能なため、たとえ匿名で取引を行っていたとしても、その情報は把握されてしまいます。
海外送金
金融機関を通じて海外送金を行う際、1回の送金額が100万円を超えると、金融機関は税務署に対して国外送金等調書を提出します。
この調書には、送金した人(贈与者)と受け取った人(受贈者)の氏名や住所などが明記されているため、贈与の事実は税務署に把握されていると考えてよいでしょう。
たとえ海外在住者が日本の財産を受け取った場合でも、基礎控除額を超えていれば贈与税の課税対象になります。
ただし、子どもの生活費や留学費として送金した場合は、贈与税の対象にはなりません。
相続の発生
贈与税の無申告は、相続が発生した際に発覚することもあります。
相続財産が一定額を超えると相続税の申告が必要ですが、被相続人の生活レベルに対して申告額が不自然に低い場合、税務署は生前に贈与があった可能性を疑います。
贈与が銀行振込で行われていれば、金融機関に照会することで事実がすぐに判明します。
また、現金で贈与した場合でも、元は預金口座からの引き出しであることが多いため、過去の入出金履歴をたどれば隠し通すことは困難です。
仮に被相続人の口座から大きな出金があり、直後に相続人が高額な買い物をしていれば、それ自体が無申告の証拠とみなされる恐れがあります。
これも贈与税がかかる?無意識の贈与に注意

知らないうちに贈与とみなされ、思わぬタイミングで贈与税の対象になるケースがあります。
ここでは、うっかり見落としがちな無意識の贈与について注意すべきポイントを解説します。
借金や納税の肩代わり
親が子どもの借金を返済したり、税金を代わりに納めた場合、その行為は親から子どもへの贈与と判断されます。
子どもは実質的に金銭的な利益を受け取ったことになるため、贈与額が基礎控除を超える場合は、贈与税の申告と納税が求められます。
不動産の名義変更
親から子どもへ不動産の名義を変更し、子どもが代金を支払っていなければ、その不動産の評価額が贈与と見なされ、贈与税の対象となります。
子どもが所有権移転の登記を行うと、その情報が法務局から税務署に通知されるため、贈与税を未納の場合は確実に発覚します。
さらに、親の住宅の増改築やリフォーム費用を子どもが負担し、親が子どもに対価を支払わなければ、その費用は子どもから親への贈与とみなされます。
低額で不動産を譲渡した場合
不動産の譲渡自体には贈与税はかかりませんが、市場価格より著しく低い価格で譲渡した場合、その差額分が贈与とみなされます。
例えば、市場価格が約5,000万円で譲渡価格が2,000万円の場合、差額の3,000万円が贈与税の課税対象となり、申告と納税が必要です。
明確な基準はありませんが、評価額の80%以上で譲渡していれば、贈与とは見なされにくいとされています。
ただし最終的な判断は税務署によるため、状況によっては贈与と認定されることもあります。
不動産の共同購入
親子や夫婦で不動産を購入する際にも、みなし贈与が発生する可能性があるため注意が必要です。
例えば、親と子がそれぞれ2,000万円ずつ出資して合計4,000万円の不動産を購入した場合、通常は持分をそれぞれ2分の1ずつとします。
しかし、親の持分を4分の1、子どもを4分の3に設定すると、子どもは親から4分の1の持分を無償で受け取ったことになり、贈与とみなされます。
不動産の共同購入時には、出資額と持分割合の整合性に十分注意しましょう。
贈与税の無申告がバレた時のペナルティ

前述の通り、税金を申告しなかった場合は、税務署に見つかる可能性が非常に高いといえます。
贈与税の申告や納付に不備があると、次のようなペナルティが課される恐れがあるため、十分な注意が必要です。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 延滞税
それぞれの内容について、詳しく解説していきます。
無申告加算税
贈与税の申告期限までに申告しなかった場合、以下の税率で無申告加算税が課されます。
税務調査の通知前に申告した場合は5%、通知後調査開始前の場合は、50万円以下が10%、50万円超が15%です。
税務調査の指摘後の申告では、50万円以下が15%、50万円超が20%となります。
過去5年以内に無申告加算税や重加算税の適用があり、税務調査で無申告が発覚した場合は、50万円以下が25%、50万円超が30%に引き上げられます。
過少申告加算税
納税者が期限内に申告・納税を行っていたとしても、実際に納付すべき税額よりも少ない金額を申告していた場合には、追加で課される税負担が生じることがあります。
これが過少申告加算税と呼ばれるものです。
この加算税の概要は、以下の通りです。
- 対象となるケース:申告内容に誤りがあり、本来の納税額よりも低い額が申告されていた場合
- 基本の加算割合:追加で納める税額に対して10%が加算されます
- 高税率が適用される条件:追納すべき金額が50万円を超える場合、その超過分には15%が課税されます
- 加算税が免除される例外:税務署による指摘前に納税者自身がミスに気付き、修正申告を行った場合には、過少申告加算税の適用を免れることが可能です
この加算税は、悪意がなかったとしても申告内容に不備があれば発生するため、申告時の内容確認と必要に応じた自主的な修正が極めて重要です。
重加算税
税に関する申告内容について、意図的に虚偽の情報を記載したり、収入や資産などの事実を隠したと認定されると、重加算税が適用される場合があります。
この税は、納税義務の履行を妨げるような悪質な行為に対して科されるもので、他の加算税と比較して非常に高い水準に設定されています。
具体的な税率は、他の加算税の代わりとして重加算税が課されるケースによって異なります。
過少申告加算税の代替として課される場合は35%、無申告加算税の代替である場合は40%が追徴されます。
税務当局により故意の不正と見なされた場合は、厳格な処分が行われる可能性が高く、刑事罰が検討されることもあります。
適正な申告を行うことが、リスク回避の観点からも極めて重要です。
延滞税
延滞税は、税金の納付が定められた期限を過ぎた場合に、納付遅延の期間に応じて課される追加的な税金です。
これは、法定納期限の翌日から実際の納付日までの日数に基づいて計算されます。
この延滞税は、次のような状況で発生することがあります。
- 所定の納期限までに納付が行われなかった場合
- 期限後に申告や修正申告を行い、追加で納税が生じた場合
- 税務調査により申告漏れが判明し、追徴課税が発生した場合
たとえば、令和5年1月1日から令和6年12月31日までの期間に適用される延滞税率は、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を超えると年8.7%となっています。
悪質な場合刑事罰の対象になることも

贈与税の申告を意図的に行わなかったり、著しい虚偽が認められたりするなど、悪質性が高いと判断された場合には、重加算税に加えて刑事罰が科される可能性があります。
特に、租税回避を超えた脱税と認定された場合には、以下の刑罰が適用される可能性があります。
- 10年以下の懲役
- 1,000万円以下の罰金
- または、その両方の併科
こうしたリスクを回避するためには、贈与内容を正確に把握し、適切な時期に申告と納税を行うことが重要です。不明な点がある場合には、税理士などの専門家へ早期に相談することが望まれます。
贈与税の未申告がばれる確率についてよくある質問

贈与税の未申告がばれる確率についてよくある質問をご紹介します。
Q.現金手渡ししても生前贈与はばれますか?
現金を直接手渡した場合でも、生前贈与の事実が税務署に把握される可能性は十分にあります。
非課税枠を超える贈与には申告義務があるため、現金だから証拠が残らないという考えに基づく対応は非常にリスクが高いといえます。
特に以下のような状況では、現金贈与であっても発覚する可能性があります。
- 金融機関から大口の現金を引き出した履歴が残っている
税務調査の際に、贈与者の口座から高額な現金が引き出されていた場合、それが贈与に充てられたと疑われる可能性があります。
- 受贈者の預金残高が急に増えている
贈与を受けた側の銀行口座に大きな入金があった場合、「何の資金か」と調査対象になることがあります。
- 相続時に過去の金銭移動が調べられる
被相続人が亡くなった後の税務調査では、過去数年分の資金移動や贈与履歴が調査されます。生前の贈与が正しく申告されていなければ、その時点で発覚し、追徴課税の対象となることがあります。
このように、現金での手渡しであっても、帳簿・通帳・残高変動・関係者の証言などを通じて実態が明らかになることがあるため、ばれないと過信するのは危険です。
贈与額が基礎控除(年間110万円)を超える場合は、確実に申告を行い、記録を整えておくことが、後のトラブルや税務上のペナルティを防ぐうえでも重要です。
Q.贈与税の未申告がばれて、税務署から調査が来る確率はどのくらいですか?
贈与税に関する税務調査は、相続税と比べて件数が少ない傾向にあります。
国税庁の資料によれば、平成30年度に実施された贈与税の調査は約3,700件で、相続税の調査件数の3割程度にとどまっています。
ただし、調査件数が少ないからといって、未申告が見過ごされるとは限りません。贈与税の調査は、特に申告をしていないケースを対象に重点的に行われるため、無申告であるほど調査対象になりやすいといえます。
また、贈与時に調査が入らなかったとしても、相続発生後の税務調査で過去の資金移動が確認され、生前贈与として追及されることもあります。
税制改正によって相続税の課税対象者が増えた今、調査の網が広がっていることにも留意が必要です。
結果として、表面的な調査件数にとらわれず、正確な申告を行うことが最も確実なリスク回避策となります。
手渡しの贈与がばれる確率とバレた場合の贈与税のペナルティまとめ

本記事では、贈与税の申告期限に関する基本事項および、期限を過ぎた際の対応について解説いたしました。
要点まとめると以下のとおりです。
- 贈与税の申告期限は原則として翌年3月15日であり、遅延した場合には加算税や延滞税が課される可能性がある
- 特例や非課税制度を利用する場合でも、期限内に申告を行わなければ適用が認められない場合がある
- 期限後の申告であっても、早期の対応によって課税負担を軽減できる可能性がある
贈与税の申告は、期限遵守と正確な手続きが求められる重要な事項です。
ご自身の状況を正確に把握したうえで、適切な対応を行うことが肝要です。
本記事が、贈与に関する正しい理解と円滑な申告に資する一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。