贈与税が課せられる対象とは?対象外についてや申告方法について紹介

贈与税が課せられる対象について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、贈与税が課せられる対象について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 贈与税が課せられる対象
  • 贈与税が課せられないもの
  • 贈与税の課税方法

 

贈与税が課せられる対象について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を無償で譲り受けた際に課される税金です。主に生前贈与に適用される税であり、相続税と合わせて財産の移転に課税される仕組みとして設けられています。贈与税の目的は、富の集中を防ぎ、公平な税負担を実現することです。

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贈与税が課せられる対象

贈与税は、財産が無償で譲渡された場合に課されます。その対象は、贈与されたものの種類や条件によって異なります。ここでは、贈与税が課されるものと課されないものを具体的に説明します。

贈与税の対象になるもの

贈与税は以下のような財産が贈与された際に課税されます。

  • 金銭・預貯金
    現金や銀行口座の預金を贈与された場合。金額に応じて課税されます。
  • 不動産
    土地や建物の所有権が移転する場合、不動産の評価額に基づいて贈与税が課されます。
  • 有価証券
    株式、社債、投資信託などの有価証券を贈与された場合、市場価値を基に課税されます。
  • 高価な物品
    自動車、宝石、骨董品、絵画などの高額な物品も贈与税の対象です。
  • 生命保険金
    親が契約者で受贈者が受取人の場合、保険金も贈与とみなされる場合があります。
  • その他の財産
    特定の権利や営業権(事業価値)なども贈与税の対象になることがあります。

 

贈与税がかからないもの

一方で、以下のような場合には贈与税が課されません。

  • 生活費や教育費
    必要に応じて支出された範囲内の生活費や教育費は非課税です。ただし、高額な一括贈与や贈与目的が不明瞭な場合は課税される可能性があります。
  • 社会通念上適切な贈答品
    お祝い金(結婚祝、出産祝など)や弔慰金は、一般的な金額であれば非課税となります。
  • 住宅取得資金の非課税特例
    直系尊属(親や祖父母)から贈与を受けた住宅取得資金には、一定の非課税枠(最大1,000万円)が適用される場合があります。
  • 夫婦間の居住用不動産贈与(おしどり贈与)
    婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産やその取得資金を贈与する場合、最大2,000万円まで非課税です。
  • その他の非課税特例
    教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与など、特定の目的に使われる贈与は非課税となる場合があります。

贈与税を払う対象者

贈与税は、財産を受け取った側(受贈者)が納付する義務を負う税金です。ただし、いくつかの例外や注意点があるため、誰が贈与税を支払う対象となるかを以下に詳しく解説します。

1.贈与税を支払う基本的な対象者

  • 財産を受け取った人(受贈者)
    贈与税は、贈与を受けた財産に課される税金であり、原則として受贈者がその納税義務を負います。

    • 例:子どもが親から不動産や現金を贈与された場合、子どもが贈与税を支払う義務を負います。

2.未成年者や配偶者が受贈者の場合

  • 未成年者の場合
    未成年者が贈与を受けた場合でも、納税義務は未成年者自身にあります。ただし、実際の納税手続きは親権者などの法定代理人が行うことが一般的です。
  • 配偶者の場合
    配偶者間での贈与も、一定の非課税特例が適用されない場合には、受贈者である配偶者が贈与税を支払う義務があります。

3.海外在住者への贈与

  • 受贈者が海外在住の場合
    日本国内に住所を持たない場合でも、贈与者が日本国内に住所を持っている場合、受贈者は日本の贈与税の対象となります。
  • 贈与者が海外在住の場合
    贈与者が日本国外に住所を持つ場合でも、受贈者が日本国内に住所を持っている場合は、贈与税の納税義務が生じる場合があります。

4.特殊なケース

  • 名義預金の場合
    子どもの名義で貯金されていたお金であっても、親が管理し、自由に出し入れしていた場合、実質的には親の財産とみなされることがあります。この場合、税務署からの指摘により贈与税が課される可能性があります。
  • 贈与者が税金を負担する場合
    特殊な取り決めとして、贈与者が受贈者の代わりに贈与税を支払った場合でも、それ自体が追加の贈与と見なされ、さらに贈与税が課される可能性があります。

5.贈与税を支払わないケース

  • 非課税枠を利用した贈与(年間110万円までの基礎控除など)。
  • 特定の非課税特例(住宅取得資金や教育資金贈与など)を利用した場合。

まとめ

贈与税は原則として財産を受け取った人(受贈者)が支払う税金です。未成年者や海外在住者など特殊なケースも含めて、贈与税の納税義務がどのように適用されるかを正しく理解し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することが重要です。

贈与税の申告と納税

贈与税は、財産を受け取った翌年に申告と納税を行う必要があります。適切な手続きを怠ると、加算税や延滞税が課されることがあるため、手順や期限をしっかり把握しておきましょう。

贈与税の申告方法と期限

申告が必要なケース
贈与を受けた財産の総額が基礎控除額(年間110万円)を超えた場合、贈与税の申告が必要です。

申告期限
贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。

申告の流れ

  1. 必要書類を準備
    • 贈与税申告書
    • 贈与された財産の評価額を証明する書類(不動産の固定資産税評価証明書など)
    • 受贈者と贈与者の個人情報(マイナンバー、印鑑など)
  2. 贈与税申告書の作成
    税務署や専用ソフトを使って申告書を作成します。オンラインでの提出も可能です。
  3. 税務署への提出
    管轄の税務署へ申告書を提出します。郵送や電子申告も利用可能です。

贈与税の納税方法

  • 納税期限
    贈与税の納税も申告期限と同じく3月15日までに行う必要があります。
  • 納税方法
    贈与税は以下のいずれかの方法で納付できます。

    1. 現金払い
      税務署の窓口で納付します。
    2. 振替納税
      指定の金融機関から振り込みます。
    3. オンライン納税
      e-Taxを利用してインターネット経由で納税できます。
    4. コンビニ払い
      QRコードを生成してコンビニで支払う方法も利用可能です。
  • 延滞時のペナルティ
    納税期限を過ぎると、延滞税や追徴課税が課される可能性があります。特に高額な贈与税を納める場合は、計画的な資金準備が重要です。

注意事項

  • 贈与財産の評価や控除の適用ミスがあると申告漏れのリスクが高まります。必要に応じて税理士や専門家に相談しましょう。
  • 非課税特例の適用を受ける場合、特定の申告書類が追加で必要になることがあります。
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贈与税の課税方法

贈与税は、財産の贈与に対して課される税金で、大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法があります。贈与の目的や財産の規模に応じて、適切な方法を選択することが重要です。

暦年課税

暦年課税は、毎年の贈与額に応じて課税される一般的な方法です。

  • 特徴
    • 贈与を受けた1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与額に基づいて課税されます。
    • 基礎控除額110万円が適用され、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は発生しません。
  • 計算方法
    課税対象額=贈与額−基礎控除額(110万円)
    贈与税額=課税対象額×税率−控除額
    税率は累進税率が適用され、課税対象額が高くなるほど税率が上がります。
  • 利用例
    計画的に毎年110万円以下の贈与を繰り返し行うことで、長期的な相続税対策が可能です。
  • 注意点
    2024年以降、相続開始前7年以内に行われた贈与のうち、年間100万円を超える部分は相続財産に加算される「生前贈与加算」が適用されます。

相続時精算

相続時精算課税は、贈与時の税金を抑え、相続時にまとめて税金を計算する方法です。

  • 特徴
    • 累計で2,500万円まで非課税の枠が設定されています。
    • 非課税枠を超えた部分には、一律20%の税率が適用されます。
    • 贈与時に贈与税を支払う必要がある場合でも、相続時に精算して税額が調整されます。
  • 利用例
    高額な財産(不動産や株式など)を一括で子どもや孫に贈与する場合に適しています。
  • 注意点
    • この制度を選択すると、暦年課税には戻れません。
    • 贈与者が亡くなった際に、贈与財産が相続財産として加算され、相続税が再計算されます。

贈与税の課税対象に関するよくある質問

ここでは、贈与税の課税対象に関するよくある質問について紹介します。

贈与税の対象となるものは?

贈与税の対象となる財産は、「贈与を受けた財産」と「贈与を受けたものとみなされる財産」の2種類に分類されます。以下にそれぞれの詳細を解説します。

1.贈与を受けた財産

贈与契約に基づいて受け取った財産が該当します。具体例として以下のものがあります。

  • 土地や家屋:親や配偶者から譲り受けた不動産
  • 事業用財産:農地や事業に使用する設備など
  • 有価証券:株式、社債、投資信託など
  • 現金や預貯金:贈与による金銭的支援
  • 家庭用財産:車や家具
  • 高価な物品:貴金属、宝石、骨董品、書画など

注意事項:

  • 名義変更による贈与とみなされるケース
    • 親の土地や家屋を無償で子どもの名義に変更した場合
    • 親が購入した土地や建物を子どもの名義で登記した場合
  • 実質的な贈与とみなされるケース
    • 親や祖父母からの資金援助が「出世払い」や「ある時払い」とされ、実質的に返済の見込みがない場合

2.贈与を受けたものとみなされる財産

明確な贈与契約がなくても、次のような利益を受けた場合は贈与税の対象となります。

  1. 信託受益権:適正な対価の負担なく信託によって利益を得た場合
  2. 保険金:保険料を負担していない人が受け取った保険金(相続税が課される保険金は除く)
  3. 定期金受給権:掛金や保険料を負担していない人が定期金を受け取った場合
  4. 低価額譲渡による利益:著しく安い価格で財産を譲り受けた際の差額分
  5. 債務免除や引受けによる利益:債務を免除されることで得た利益
  6. その他の経済的利益:①〜⑤以外の経済的利益
  7. 教育資金の一括贈与後の残額:非課税適用後の残額が発生した場合
  8. 結婚・子育て資金の一括贈与後の残額:非課税適用後の残額が発生した場合

毎年基礎控除以下の相続を受けた場合どうなる?

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。この基礎控除額以下の贈与を受けた場合、贈与税の申告や納付は不要となります。しかし、計画的な贈与であっても注意すべき点がいくつかあります。

1.贈与税の非課税

基礎控除以下(年間110万円以下)の贈与であれば、贈与税が課されません。また、贈与税の申告も必要ありません。

2.生前贈与加算との関係

基礎控除以下の贈与であっても、贈与者が亡くなった場合、以下の条件で相続財産に加算される可能性があります:

  • 相続開始前7年以内の贈与:2024年以降、相続開始前7年以内に行われた贈与が相続税の課税対象に加算されます。
  • 年間100万円を超えた部分のみ対象:4~7年前の贈与については、年間100万円を超える部分が相続財産に加算されます。

3.名義預金とみなされるリスク

贈与されたお金が実質的に贈与者によって管理されている場合(名義預金)や、贈与契約が形式的なものと判断された場合、税務署により贈与と認められない可能性があります。この場合、相続時に全額が課税対象となることがあります。

4.計画的な贈与の利点

  • 相続財産の圧縮:基礎控除を活用した計画的な贈与により、将来的な相続税負担を軽減できます。
  • 適切な記録の保管:贈与契約書や贈与の証拠書類を残しておくことで、税務署からの指摘を回避できます。

5.注意点

  • 贈与契約の明確化:単なるお金の移動ではなく、贈与契約を明確にし、双方の合意を記録することが重要です。
  • 家族間での管理の透明性:贈与財産が贈与者の口座や管理下にあると認定されないよう注意が必要です。

贈与税の無申告がバレる理由は?

贈与税を申告しない場合、税務署に発覚するリスクがあります。贈与税の無申告がバレる主な理由とその仕組みについて解説します。

1.不動産や名義変更による発覚

  • 不動産の名義変更
    土地や建物の所有権移転登記を行う際、税務署に報告されます。この際、移転の理由が「贈与」と判断されると、税務署が贈与税の申告状況を調査します。
  • 名義変更の記録
    預金口座や株式の名義変更も税務署の確認対象です。不自然な資金移動や財産の変動が発覚する原因になります。

2.資金移動の記録からの発覚

  • 銀行や金融機関の記録
    高額な現金の振込や引き出しが頻繁に行われると、税務署が不自然な資金移動を察知します。特に、親族間での資金移動が目立つ場合には調査されやすいです。
  • 不動産購入時の資金源調査
    子どもが不動産を購入した際、購入資金が親から提供された場合、その資金の出所を税務署が確認することがあります。

3.相続時に発覚

  • 相続財産の確認
    生前贈与された財産が相続財産として計上されていない場合、税務署が贈与の有無を調査します。特に、相続人の名義財産や資産が急に増えた場合には注意が必要です。
  • 生前贈与加算
    2024年以降、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税対象に加算されるため、過去の贈与が調査されやすくなります。

4.税務署の調査体制

  • 税務調査の強化
    贈与税の申告状況は、税務署が定期的にチェックしています。不自然な資産の移動や財産の急増は調査対象となることがあります。
  • 情報のデジタル化
    金融機関や不動産登記情報がデジタル化されており、税務署が情報を容易に収集できる環境が整っています。

5.他の相続人や関係者からの指摘

  • 遺産分割の際のトラブル
    他の相続人からの指摘や告発により、過去の贈与が発覚するケースもあります。

6.ペナルティと対策

  • 無申告加算税や延滞税
    贈与税の無申告が発覚した場合、無申告加算税(5~20%)や延滞税が課される可能性があります。
  • 対策
    • 贈与を計画的に行い、適切に申告する。
    • 贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確にする。
    • 税務署や税理士に相談し、正確な申告を行う。
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贈与税の課税対象についてのまとめ

ここまで贈与税の課税対象についてお伝えしてきました。

贈与税の課税対象の要点をまとめると以下の通りです。

  • 金銭・預貯金や不動産、有価証券などが課税対象
  • 生活費や教育費やお祝い金は課税対象外
  • 財産の贈与に対して課される税金で、大きく分けて「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方法がある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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