相続の不動産取得税とは?不動産取得税が課税されるケースや納税方法について解説

相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税がかかることがあります。
この税金は、不動産を取得した際に支払う税金ですが、相続という特別なケースでは、どのような場合に課税されるのか、納税方法はどのように異なるのか、疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、相続における不動産取得税についてご説明します。

  • 不動産取得税とは
  • 相続では不動産取得税は非課税
  • 不動産取得税の納税方法とは

相続の不動産取得税とはついてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を購入や新築、贈与などで取得した際に課せられる地方税です。
この税金は、一度だけ支払うのが特徴で、固定資産税評価額を基準に計算されます。

具体的には、課税標準額(通常は固定資産税評価額)に標準税率4%を掛けて算出されます​。

ただし、住宅用不動産の場合には、特例措置が適用されることがあります。

たとえば、新築住宅や一定の条件を満たした中古住宅に対しては税率が軽減されることが多いです。
また、土地についても、取得者が住宅を建設する目的で購入する場合には軽減措置が設けられる場合があります​。

相続では不動産取得税は非課税

相続で不動産を取得した場合、不動産取得税が課されないことをご存じでしょうか。
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を購入や贈与などで取得した際に課される税金です。

しかし、相続による取得は非課税の対象となっています。
これは、相続が家族間での財産継承という特性を持つため、税負担を軽減する措置が取られているためです。

ただし、この非課税措置が適用されるのは、相続による取得である場合に限られます。
遺贈や死因贈与といった形で不動産を取得する場合には、不動産取得税が課される可能性があるため、注意が必要です。

相続の手続きにおいて、税金の取り扱いを正確に理解することで、不必要な負担を避けることができます。

相続登記完了後に遺産分割の合意解除があり、やり直した場合

相続登記が完了した後でも、遺産分割の合意解除が発生することがあります。
このような場合、まずは関係者全員で再度協議し、新しい遺産分割協議書を作成する必要があります。

その際、すでに行われた登記を変更する手続きも求められるため、専門家のサポートを受けることが重要です。

また、登記の変更には、再協議に基づく正当な理由が求められ、手続きが複雑になる可能性があります。

特に、不動産の相続に関しては、元の所有権の移転を取り消し、新たな登記を申請する必要があるため、時間と費用がかかる点に注意しましょう。
このようなケースを防ぐためにも、最初の遺産分割協議時に慎重に合意内容を確認し、全員が納得した形で進めることが大切です。

相続で不動産取得税が課税されるケースとは?

相続で不動産を取得する際に、不動産取得税が課税されるケースがあります。
この税金は、不動産を取得した際に支払う税金で、相続の場合でも例外ではありません。

どのような場合に相続で不動産取得税がかかるのか見ていきましょう。

特定遺贈の場合

相続で不動産を取得した場合、通常は不動産取得税が課税されません。

しかし、「特定遺贈」によって取得した場合は課税対象になる可能性があります。

特定遺贈とは、遺言書によって「誰に、どの不動産を譲るか」が具体的に指定されている遺贈のことです。
この場合、取得した不動産が「遺贈による贈与」とみなされ、贈与税ではなく不動産取得税が課されることがあります。

一方で、包括遺贈の場合は課税されません。

包括遺贈は、遺産全体の一定割合を譲るという形で、不動産の具体的な指定がない遺贈です。
不動産取得税の有無は遺贈の形態によるため、事前に専門家へ相談しておくと安心です。

死因贈与の場合

相続で取得した不動産には通常、不動産取得税は課税されませんが、「死因贈与」による取得では課税対象となる場合があります。

死因贈与とは、生前に贈与契約を結び、契約者が死亡した時点で不動産の所有権が受贈者に移る仕組みのことです。
この契約は、相続ではなく贈与とみなされるため、不動産取得税が課せられます。

具体的には、贈与契約が成立していることで税法上、相続による取得ではなく通常の不動産取得と同じ扱いとなる点が理由です。
死因贈与を検討する際には、税負担や登記手続きの煩雑さを考慮し、慎重に判断する必要があります。

相続時精算課税制度で生前贈与した場合

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行った場合、不動産取得税が課税される可能性があります。
この制度は、生前に一定額までの贈与税が非課税となり、相続時に贈与分を相続財産に加算して課税する仕組みです。

しかし、不動産の生前贈与自体は「相続」ではなく「贈与」とみなされるため、不動産取得税が課されます

特に、生前贈与で不動産を取得する際は、固定資産税評価額を基に課税される不動産取得税のほか、登録免許税なども発生する点に注意が必要です。
このため、相続時精算課税制度の利用を検討する際は、税金や手続きにかかる費用を事前に確認し、総合的なコストを考慮することが重要です。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に課される地方税で、その計算方法は以下の通りです。

  1. 課税標準額の計算
    課税標準額は、基本的に固定資産税評価額を基準とします。新築住宅や特定の要件を満たす場合には減額措置が適用されることがあります。
  2. 税率の適用
    不動産取得税の税率は原則として4%ですが、特定の条件下では軽減税率が適用される場合があります。
    例えば、住宅用の土地については軽減措置があり、課税標準額が一定割合で引き下げられます。
  3. 税額の計算
    計算式は以下のようになります。

    不動産取得税額 = 課税標準額 × 税率

さらに、住宅用地の特例や新築住宅の軽減措置を適用することで、大幅に税負担が軽減されることがあります。
具体的な計算や条件は各自治体のルールや固定資産税評価額に基づきますので、詳細を確認することをお勧めします。

不動産を相続した場合にかかる税金

相続で不動産を取得する際に、不動産取得税が課税されるケースがあります。
この税金は、不動産を取得した際に支払う税金で、相続の場合でも例外ではありません。

どのような場合に相続で不動産取得税がかかるのか見ていきましょう。

相続税

不動産を相続した場合、その不動産の評価額に応じて相続税が課税される可能性があります。

相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた額に基づいて計算されます。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で算出され、遺産総額がこれを超える場合に課税対象となります。

不動産の場合、評価額は主に路線価や固定資産税評価額を基に計算されますが、特例が適用されることもあります。

たとえば、被相続人の居住用財産については「小規模宅地等の特例」を利用することで評価額を大幅に減額できる可能性があります。
相続税の負担を軽減するためには、不動産評価や特例の活用を検討することが重要です。

登録免許税

不動産を相続した場合、相続登記を行う際に登録免許税が発生します。

登録免許税は、登記手続きにおける法的義務であり、不動産の所有権を正式に相続人へ移転するために必要な費用です。
課税額は、不動産の固定資産税評価額を基準に計算されます。

具体的には、「固定資産税評価額×0.4%」という税率が適用されます。
この税率は、相続による登記に限定されたものであり、売買や贈与による登記の際の税率(通常2%)よりも低く設定されています。

相続税の申告期限は、相続発生から10か月以内ですが、登録免許税を伴う登記手続きについては早めの対応が推奨されます。
不動産の法的トラブルを防ぐためにも、登記は迅速に行いましょう。

不動産取得税の納税方法

不動産を取得した際に発生する税金の一つに、不動産取得税があります。
この税金は、新築・中古を問わず、土地や建物を取得した際に支払う必要があるものです。

では、この不動産取得税はどのように納めるのでしょうか?

都道府県税事務所へ申告する

不動産取得税を納める際は、取得した不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所で手続きが行われます。

基本的には、不動産取得後に都道府県から送付される納税通知書に従って納税を行います。
この通知書には、納付期限や金額が記載されており、指定された期限内に納付する必要があります。

納税方法は、金融機関の窓口、都道府県税事務所、またはインターネットを利用した電子納付が可能です。
一部の都道府県では、コンビニエンスストアでも納付ができる場合があります。

なお、納税額に関する計算が必要な場合は、事前に都道府県税事務所で申告を行うこともあります​。
納付を怠ると延滞金が発生する可能性があるため、通知書を受け取った際は速やかに手続きを進めることが重要です。

納税通知書が送付されたら納税

不動産取得税は、不動産を取得した後に都道府県から送付される納税通知書に基づいて納付することが一般的です。
この通知書には、税額や納付期限が記載されており、受け取ったら速やかに内容を確認することが重要です。

通常、納税通知書は不動産取得後しばらくして届きますが、地域によって送付時期が異なる場合があります。

納付は、金融機関、都道府県税事務所、またはオンライン納税システムを利用して行えます。

一部の都道府県では、コンビニエンスストアでの納付も可能です。
万が一、通知書が届かない場合や金額に疑問がある場合は、管轄の都道府県税事務所に問い合わせることをおすすめします​。

相続不動産で賃貸収入があるときの所得税

相続した不動産から賃貸収入がある場合、その収入には所得税が課税されます。
賃貸収入は「不動産所得」として扱われ、相続人が所有する不動産から得られる家賃収入は、確定申告を通じて申告する必要があります。

不動産所得は、収入から必要経費を差し引いた額が課税対象となります。

必要経費には、不動産の維持管理費用や修繕費、固定資産税などが含まれます。
これにより、収入額から経費を差し引いた実質的な所得に対して所得税が課税されます。

また、所得税の課税対象となる金額によっては、住民税や事業税も課される場合があります。
賃貸収入が安定している場合、確定申告を通じて節税対策を講じることも可能です。

相続不動産を処分したときに利益が出た場合の譲渡所得税

相続した不動産を処分して利益が出た場合、譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得は、不動産を売却した際の売却価格から、取得費(購入時の価格)や譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた額が対象となります。
この利益に対して課税されるのが譲渡所得税です。

譲渡所得税の税率は、所有期間により異なり、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として高い税率が適用され、5年を超える場合は長期譲渡所得として税率が低くなります。

相続の場合、被相続人が所有していた期間も所有期間に含まれます。

さらに、特定の条件下では、譲渡所得税の軽減措置が適用されることもあります。例えば、居住用不動産の売却においては、一定の控除額が設定されることがあります。
相続不動産を売却する際は、譲渡所得税の計算方法や軽減措置を理解しておくことが重要です。

相続人以外と不動産取得税

相続人以外が不動産を取得した場合、取得税の負担については注意が必要です。
一般的に、不動産取得税はその不動産を取得した人に課税されます。

しかし、相続税と異なり、不動産取得税には相続人以外が取得した場合の特例や減免措置はありません
このため、相続人以外の者が不動産を受け取った場合でも、通常通り不動産取得税を支払う義務が生じます​。

また、相続開始後に遺産分割が完了するまでの期間中に不動産取得税が課税されることもあります。
これに関連して、遺産分割協議が終了し、誰がその不動産を取得するかが決まると、その人物が不動産取得税を負担することになります。

不動産取得税を回避するため包括遺贈の選択

不動産取得税を回避するためには、遺贈の方法を工夫することが重要です。
特に、相続人以外の第三者に不動産を贈与する場合、遺言での遺贈方法によって税負担が異なります。
例えば、特定遺贈(特定の不動産を特定の受取人に贈る場合)では、不動産取得税が課税されることがありますが、包括遺贈(遺産全体を遺贈する形)を選択すると、この税を回避できる可能性があります
ただし、遺言書を作成する段階で、包括遺贈を選ばないと不動産取得税を回避することができません。
このため、遺言書の内容を慎重に決定することが重要です​。

もし不動産取得税を避けたい場合は、包括遺贈を選び、遺言書にその旨を明記しておくことが推奨されます。

相続の不動産取得税についてまとめ

相続の不動産取得税とは何かについてお伝えしてきました。
相続の不動産取得税についてまとめると以下の通りです。

  • 不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を購入や新築、贈与などで取得した際に課せられる地方税で、この税金は、一度だけ支払うのが特徴で、固定資産税評価額を基準に計算される
  • 相続では不動産取得税は非課税で、この非課税措置が適用されるのは、相続による取得である場合に限られ、遺贈や死因贈与といった形で不動産を取得する場合には、不動産取得税が課される可能性があるため、注意が必要である
  • 不動産取得税を納める際は、取得した不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所で手続きが行われ、一部の都道府県ではコンビニエンスストアでも納付ができる場合がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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