相続税の計算において、基礎控除と配偶者控除はどちらも適用可能であり、これらを併用することで大幅な節税が期待できるとされています。
本記事では相続税の基礎控除と配偶者控除は併用可能かについて以下の点を中心にご紹介します。
- 基礎控除とは
- 相続税の配属者控除の条件
- 配偶者控除のデメリット
相続税の基礎控除と配偶者控除は併用可能かについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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基礎控除とは

相続税の計算において、基礎控除はすべての相続人に適用される重要な控除制度です。この基礎控除額を超えない範囲であれば、相続税は課税されません。そのため、相続財産が基礎控除額の範囲内で収まっている場合には、税金を納める必要がなくなります。
基礎控除額は、次の計算式で求められます。
- 「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」
ただし、平成27年の税制改正以前は、基礎控除額はより高く設定されていました。以前の計算式は、「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」だったため、ある程度の財産を持つ家庭でも相続税の負担が発生しないケースが多かったのです。しかし、改正後は控除額が大幅に減額されたことで、相続税の課税対象者が増加しました。
この改正により、基礎控除額を超える財産を相続するケースが増え、相続税の申告が必要となる家庭が増加しています。その結果、「相続税がかかるのか分からない」といった不安から専門家に相談する方も増えています。基礎控除の正しい理解は、相続税の申告要否を判断する上で非常に重要なポイントです。
遺産相続において、相続税の計算は避けて通れない重要なプロセスです。 その中でも「基礎控除」は、相続税の負担を軽減するために不可欠な要素です。 基礎控除とは、相続財産の総額から一定額を差し引くことで、課税対象額を減らす制度です。 こ[…]
相続税の配偶者控除の条件とは

配偶者控除は、相続税の負担を大幅に軽減できる特例ですが、適用を受けるためにはいくつかの条件を満たす必要があります。主な要件は次の3つです。
戸籍上の配偶者であること
配偶者控除は、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。そのため、内縁関係や事実婚の場合は適用されません。婚姻期間についての制限はないため、結婚して間もない場合でも、戸籍上の配偶者であれば控除を受けることが可能です。
相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
配偶者控除を受けるには、遺産分割の方法が決まっている必要があります。遺言書がある場合や、相続人同士の協議で分割方法が確定している場合に限り適用されます。遺産分割が未決定のままでは控除を受けることができないため、早めに話し合いを進めることが重要です。
相続税の申告を期限内に行うこと
配偶者控除を利用するには、相続税の申告が必須です。たとえ相続税の納税義務がなくても、控除を受けるためには税務署に申告書を提出しなければなりません。申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と定められています。期限を過ぎると控除が適用されないため、注意が必要です。
これらの条件を満たすことで、配偶者が受け取る相続財産のうち、法定相続分または1億6,000万円までのいずれか高い方については相続税が免除されます。ただし、手続きの遅れや書類の不備によって控除を受けられなくなる可能性もあるため、慎重に対応することが求められます。
配偶者控除は相続税の計算において重要な要素です。 配偶者控除は、配偶者にとって相続税の負担を軽減することを目的としており、適用されることで相続税が大幅に削減される場合があります。 本記事では、相続税の配偶者控除について以下の点を中心[…]
配偶者控除のデメリット

配偶者控除は、相続税の負担を大幅に軽減できる非常に有効な制度ですが、長期的な視点で考えると注意が必要です。特に、相続税をゼロにすることを目的に、被相続人の財産をすべて配偶者に集約してしまうと、「二次相続」の際に、かえって子どもに多額の相続税負担が生じる可能性があります。
例えば、夫が亡くなった際に、配偶者控除を最大限に利用して妻に多くの財産を相続させた場合、妻が亡くなる際にその財産がまとめて次の相続対象となります。この時、配偶者控除は一度しか適用されないため、二次相続では子どもが相続する財産に対して直接相続税が課されることになります。
さらに、二次相続時の基礎控除額が減ることも見逃せないポイントです。相続税の基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されますが、二次相続では法定相続人が減るため、控除額も少なくなります。その結果、課税対象となる財産の額が一次相続よりも増加し、相続税率が高くなるリスクが生じます。
また、配偶者が元々個別に保有していた財産がある場合、一次相続で受け取った財産と合算され、二次相続時には多額の資産が課税対象となります。相続税は累進課税であり、財産額が大きくなるほど税率も上がるため、配偶者が多くの遺産を受け取ることで、将来的に子どもに課される相続税額が増加する可能性が高くなります。
したがって、配偶者控除は短期的には節税効果が高いものの、長期的には二次相続を見据えた遺産分割の計画が必要です。単純に配偶者に多くの財産を相続させるのではなく、子どもへ分割しておくことが、最終的な相続税負担を軽減する効果的な方法となるケースもあります。配偶者控除の利用を検討する際には、二次相続の影響まで考慮した相続対策を行うことが重要です。
二次相続を見据えた効果的な遺産分割のポイント
遺産分割を検討する際には、一次相続で完結するのではなく、二次相続まで見据えた長期的な視点が必要です。
一次相続で配偶者が多くの財産を相続すれば、その時点での相続税は軽減できますが、配偶者が亡くなった際に発生する二次相続で子どもにかかる相続税負担が重くなる可能性があります。そのため、一次相続と二次相続をバランスよく計画し、全体の相続税負担を抑える工夫が重要です。
以下に詳しく解説します。
財産を分散して相続税負担を軽減する
相続税は、財産額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税制度です。この仕組みを踏まえると、二次相続時に一度に多額の財産を子どもに相続させるより、一次相続と二次相続に分けて財産を移転する方が、結果的に相続税の負担を抑えられる場合があります。
一次相続で一定の相続税が発生したとしても、子どもに一部の財産を先に相続させることで、二次相続時の税率上昇を防ぎ、トータルでの税負担が軽減されることがあります。
ただし、最適な分割方法は、家族構成や財産の種類、配偶者の年齢やライフプランなどによって異なるため、具体的な節税効果を把握するには、税理士のシミュレーションを活用することが効果的です。
配偶者の生活資金を考慮して分割する
遺産分割を計画する際には、配偶者の生活費や将来の出費をしっかり考慮することも重要です。配偶者が今後の生活で必要となる資金を把握し、不足分を遺産から確保しておけば、配偶者が亡くなった時点での財産を大幅に減らすことができ、二次相続時の相続税負担を軽減できます。
配偶者の月々の生活費や年金収入を比較し、不足する金額を相続財産で補うことを考えるとよいでしょう。また、将来的な大きな支出として、介護施設の入居一時金や医療費なども見込んでおくと安心です。過剰に財産を残さないことが、二次相続の相続税対策のポイントになります。
生前贈与や生命保険の非課税枠を活用する
一次相続で配偶者が多くの財産を相続した場合でも、生前贈与や生命保険の非課税枠を活用すれば、二次相続時の相続税を抑えることが可能です。
例えば、暦年贈与の非課税枠(年間110万円)を利用して、配偶者が毎年少しずつ子どもに財産を贈与する方法があります。また、生命保険金の非課税枠を利用すれば、法定相続人1人あたり500万円まで相続税の課税対象外にすることができます。
これらの特例を組み合わせることで、一次相続と二次相続の双方で税負担を最小限に抑えることが可能です。
特に、配偶者がまだ50代や60代など比較的若い場合には、長期的な相続税対策として、これらの方法を活用することが効果的です。早い段階から計画的に対策を講じることで、将来の二次相続時にかかる税金を大幅に減らすことが期待できます。
相続税の配偶者控除を適用するために必要な流れ

相続税の配偶者控除を受けるためには、相続税申告の手続きが必要です。ただ、税務署への申告といっても「どの税務署に申告するのか」「どのような書類が必要なのか」といった具体的な進め方が分からない方も多いでしょう。
ここでは、申告に必要な手続きを4つのステップに分けて説明します。
【ステップ1】申告先の所轄税務署を確認する
まず、所轄税務署を確認します。相続税の申告は、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。
税務署の所在地は、国税庁のホームページで簡単に検索できます。もし、被相続人が老人ホームなどで亡くなり、住所地の判断に迷う場合は、管轄税務署を確認できるサイトなども活用するとよいでしょう。
【ステップ2】相続税申告書を作成する
次に、相続税申告書を作成します。配偶者控除を受けるためには、申告書の中でも「第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)」の作成が必須です。この第5表は、配偶者が受け取る財産に基づいて、どれだけの相続税が控除されるかを計算するための書類です。
相続税申告書の書き方は、国税庁の提供する記載例などを参考にしながら進めるとスムーズです。自分で記入するのが難しい場合は、税理士に相談するのも良い方法です。
【ステップ3】必要書類を準備する
申告書を作成したら、次に必要な添付書類を用意します。配偶者控除を適用する際に提出する主な書類は、以下のとおりです。
- 申告書(第5表含む) :自分で作成
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:市区町村役場
- 遺産分割協議書の写しまたは遺言書の写し:自宅の保管書類
- 法定相続人全員の印鑑証明書 :市区町村役場
- 相続人全員の戸籍謄本:市区町村役場
これらの書類は、市区町村役場で取得できるものも多いため、早めに準備を進めることが大切です。
【ステップ4】税務署に申告に行く
最後に、所轄税務署に申告書と必要書類を提出します。提出期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると配偶者控除を受けられなくなるため、必ず期限内に申告を済ませましょう。
手続きに不安がある場合や、記入方法が難しい場合は、相続税に詳しい税理士に相談することで、よりスムーズに進めることができます。税理士に依頼することで、二次相続を見据えた相続税対策のアドバイスを受けることも可能です。
相続税の基礎控除と配偶者控除は併用可能かについてよくある質問

相続税の基礎控除と配偶者控除は併用可能かについてよくある質問は以下のとおりです。
相続税の配偶者の基礎控除はいくらですか?
相続税の基礎控除額は、すべての相続人に共通して適用される非課税枠です。この基礎控除を差し引いた後の遺産総額に対して相続税が課税されます。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」という計算式で求められます。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども1人の場合、基礎控除額は以下のように計算します。
- 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
この場合、遺産の合計額が4,200万円以下であれば、相続税は発生しません。配偶者が相続人に含まれる場合でも、この基礎控除の計算は他の相続人と合算して計算するため、配偶者だけに特別な基礎控除額が設定されているわけではありません。
注意すべきポイントは、法定相続人の人数によって基礎控除額が変動することです。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人であれば、基礎控除額は4,800万円になります。このように、相続税が発生するかどうかは、遺産総額と法定相続人の人数によって変わるため、事前にしっかり計算することが大切です。
基礎控除と配偶者控除は併用できますか?
基礎控除と配偶者控除は、併用することが可能です。これらは別々の控除制度であり、それぞれの適用条件を満たしていれば、相続税の計算において両方の控除を受けることができます。
まず、基礎控除はすべての相続人に共通して適用される非課税枠で、相続財産から「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を差し引くことができます。
一方、配偶者控除は、配偶者が相続する財産に対して特別に相続税を軽減する制度で、最大「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか高い方まで、相続税が非課税になります。
ただし、配偶者控除を受けるには、相続税の申告が必須です。また、分割協議が期限内に整っていない場合など、適用が認められないケースもあるため、事前に要件をしっかり確認することが大切です。
相続税で配偶者控除を使わないほうがいい場合は?
配偶者控除は、相続税の大幅な軽減が期待できる特例ですが、場合によってはあえて使わない方が有利なケースもあります。特に、配偶者が高齢であり、子どもが他の相続人として存在する場合は、その後の二次相続を考慮することが重要です。
配偶者の相続税はいくらまで無税ですか?
配偶者が遺産分割や遺言によって取得した財産の正味の遺産額が、1億6,000万円以下または法定相続分の範囲内であれば、相続税は課されません。
これにより、配偶者は一定の財産を無税で受け取ることができます。この控除は、配偶者の生活保障を目的として設けられており、適用範囲内であれば相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
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相続税の基礎控除と配偶者控除は併用可能かについてのまとめ

ここまで相続税の基礎控除と配偶者控除は併用可能かについてお伝えしてきました。相続税の基礎控除と配偶者控除は併用可能かの要点をまとめると以下の通りです。
- 基礎控除とは、相続税の計算において基礎控除はすべての相続人に適用される重要な控除制度のこと
- 相続税の配偶者控除の条件には、戸籍上の配偶者であること、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していることなどが挙げられる
- 相続税の配偶者控除を適用するためには、申告先の所轄税務署を確認したり相続税申告書を作成したりする必要がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。


