現金の相続はどのくらい相続税がかかるのか?現金の相続の注意点や相続税について解説します!

相続において、現金は最もシンプルで分かりやすい資産の一つですが、相続税の観点からは注意が必要です。

現金はそのままの額で相続税の課税対象となるため、適切に対策を講じなければ予想以上の税負担が発生することがあります。

本記事では、現金の相続について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続税の対象になる相続の種類
  • 現金を相続した場合の相続税
  • 現金と不動産の相続税の差

現金の相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

目次
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被相続人の財産は全て申告が必要

相続税の申告において、被相続人が亡くなった時点で所有していた全ての財産を正確に申告することが求められます。
以下に、被相続人の財産を全て申告する必要性について解説します。

被相続人が所有していた現金の申告

被相続人が亡くなった時点で所有していた現金は、全て相続財産として申告しなければなりません

国税庁の指針に従い、以下の現金が申告の対象となります。

  • タンス預金: 自宅のタンスや金庫に保管されていた現金。
  • 貸金庫の現金: 銀行の貸金庫に保管されていた現金。
  • 財布の中の現金: 亡くなった時点で被相続人の財布にあった現金。

具体例

被相続人が亡くなる直前に銀行から引き出して自宅のタンスに保管していた現金が500万円、金庫に保管していた現金が300万円、財布にあった現金が2万円の場合、申告対象の総額は、500万円 + 300万円 + 2万円 = 802万円となります。

銀行口座から引き出した現金の申告

被相続人が亡くなる直前に銀行口座から引き出した現金も相続財産として申告が必要です。

銀行の残高証明書に含まれていないため、注意が必要です。

具体例

被相続人が亡くなる直前に銀行口座から50万円ずつ10日間にわたって引き出していた場合、引き出した総額500万円は相続財産として申告します。

申告漏れが発覚した場合のペナルティ

現金を相続財産として申告しなかった場合、税務署による調査で発覚する可能性が高いです。

申告漏れが発覚すると、以下のようなペナルティが課せられます。

  • 過少申告加算税: 正確な金額を申告しなかった場合に課される税金。
  • 延滞税:納税期限を過ぎてから支払う場合に発生する税金。
  • 重加算税: 悪質な申告漏れがあった場合に課せられる重い税金。

具体例

被相続人のタンス預金1000万円を申告しなかった場合、税務署により発覚し、過少申告加算税や延滞税が課せられることになります。

正確な申告で将来のトラブルを防ぐ

全ての現金を正しく申告することで、後々の税務調査やペナルティを避けることができます。

適切な申告は、相続人全体の安心にもつながります。

被相続人が所有していた全ての財産は、相続税の申告対象となります。

タンス預金、貸金庫の現金、亡くなる直前に引き出した現金など、すべて正確に申告することが重要です。

正確な申告を行うことで、将来的な税務トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。

対象になる現金の種類

相続税の申告において、被相続人が所有していた現金は全て申告の対象となります。

具体的には以下の種類の現金が該当します。

自宅や貸金庫で貯めていた貯金

自宅や貸金庫に保管されている現金も相続財産に含まれます。

これには、俗に「タンス預金」と呼ばれるものも含まれます。

以下のポイントが重要です。

  • 自宅の現金: タンスや金庫に保管している現金。
  • 貸金庫の現金: 銀行の貸金庫に保管されている現金。

具体例

被相続人が自宅のタンスに50万円、金庫に100万円、銀行の貸金庫に200万円を保管していた場合、合計350万円を相続財産として申告が必要です。

亡くなる直前に引き出した預金

被相続人が亡くなる直前に銀行口座から引き出した現金も相続財産に含まれます。

この現金は、死亡時点の残高証明書に含まれていないため、別途申告が必要です。

  • 葬儀費用や医療費のために引き出された現金: これらの現金も申告対象となります。

具体例

被相続人が亡くなる直前に銀行口座から100万円引き出し、これを現金で保管していた場合、この100万円も相続財産として申告します。

財布の現金

被相続人の財布に入っていた現金も全て相続財産となります。

たとえ少額であっても、全て申告する必要があります。

  • 財布の中の現金:日常的に持ち歩いていた現金も申告対象です。

具体例

被相続人の財布に1万円が入っていた場合、この1万円も相続財産として申告します。

正確に申告しないと起こる問題

現金を正しく申告しないと、税務調査で発覚し、ペナルティが課される可能性があります。

過少申告加算税や延滞税、さらに悪質な場合は重加算税や罰金が課せられることもあります。

  • 税務調査: 10年以内の銀行取引履歴を遡り、現金の流れを調査されます。

被相続人が所有していた現金は全て相続財産として申告する必要があります。

自宅や貸金庫の現金、亡くなる直前に引き出した預金、財布の現金など、すべて正確に計上しましょう。

これにより、後々のトラブルやペナルティを防ぐことができます。

現金はいくらから相続税が課税される?

相続が発生した際に、相続人が取得する財産の評価額が一定の額を超えると相続税が課税されます。

以下に、現金に対する相続税がいくらから課税されるかについて、具体的な基礎控除額や計算方法を解説します。

基礎控除額とは?

相続税が課税されるかどうかは、基礎控除額を超えるかどうかに依存します。

基礎控除額は以下の計算式で求められます。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

この基礎控除額を超える部分に対して相続税が課税されます。

具体例

  • 法定相続人が1人の場合: 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 1) = 3,600万円
  • 法定相続人が2人の場合: 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円
  • 法定相続人が3人の場合: 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円

相続税の計算方法

全財産の評価額を合計

現金、不動産、有価証券、貴金属など全ての財産の評価額を合計します。

債務や葬式費用を差し引く

被相続人の債務(借金)や葬式費用などを差し引きます。

基礎控除額を差し引く

残った評価額から基礎控除額を差し引きます。
この差額が課税対象額となります。

具体例

  • 相続財産の総額が1億円
  • 法定相続人が配偶者と子供2人(計3人)
  • 基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 3) = 4,800万円
  • 課税対象額: 1億円 – 4,800万円 = 5,200万円

この5,200万円に対して相続税が課税されます。

法定相続分に基づく計算

相続税は、法定相続分に応じて計算されます。

配偶者と子供2人の場合の法定相続分

  • 配偶者: 1/2
  • 子供2人: 残り1/2を均等に分ける(各1/4)
  • 課税対象額を法定相続分で分ける
  • 配偶者: 5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
  • 子供2人: 5,200万円 × 1/4 = 1,300万円(各自)
  • 相続税の税率を適用

税率と控除額

  • 1,000万円以下: 10%
  • 3,000万円以下: 15%(控除額50万円)
  • 5,000万円以下: 20%(控除額200万円)
  • 1億円以下: 30%(控除額700万円)
  • 配偶者の相続税: 2,600万円 × 15% – 50万円 = 340万円
  • 子供の相続税(各自): 1,300万円 × 15% – 50万円 = 145万円

相続税が課税される現金の額は、基礎控除額を超えるかどうかで決まります。

基礎控除額は法定相続人の数によって変わり、これを超える評価額が課税対象となります

相続税の計算には、全財産の評価額から債務や葬式費用を差し引き、基礎控除額を適用する必要があります。

適切な相続税申告のためには、専門家の助言を受けることが重要です。

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現金を相続する注意点

現金を相続する際には、いくつかの重要な注意点があります。

相続税が高くなりやすい現金の相続には、特に慎重な対応が求められます。

以下に、現金を相続する際の注意点について解説します。

現金は遺産分割協議で分配する

現金は遺言書がある場合を除き、遺産分割協議で分配されます。

相続人全員の合意が得られるまでは、現金には誰も手を付けられません

  • 具体例:被相続人の現金1,000万円が相続財産に含まれる場合、相続人全員で協議し、誰がどのくらいの金額を相続するかを決定します。

現金を隠す行為は絶対にNG

現金を隠す行為は法律で禁止されており、刑事罰の対象になる可能性があります。

また、税務調査で発覚した場合、延滞税や過少申告加算税、重加算税などのペナルティが課されます。

  • 具体例:被相続人のタンス預金を相続税申告から除外すると、後に税務調査で発覚し、高額なペナルティが課される可能性があります。

相続税の計算方法を理解する

現金の相続には特例がないため、現金の額面そのままが相続税の対象となります。

基礎控除額を超える部分に対して相続税が課税されます。

基礎控除額の計算: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

  • 例:法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円
  • 課税遺産総額の計算: 遺産総額が1億円の場合、基礎控除額4,800万円を差し引いて5,200万円が課税対象となります。
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生前贈与の活用

生前贈与を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。

年間110万円以下の贈与は贈与税が非課税となるため、計画的に贈与を行うことが重要です。

  • 非課税贈与の例: 毎年110万円ずつ贈与することで、贈与税をかけずに財産を移転できます。

他の資産と比較する

現金の相続は相続税が高くなる傾向があります。

不動産などの他の資産と比較して、どの資産を相続するのが最適か検討することが重要です。

  • 不動産の相続: 不動産の相続税評価額は市場価格の80%程度になるため、現金よりも相続税が軽減されることがあります。

現金を相続する際には、遺産分割協議での分配、現金を隠さない、相続税の計算方法の理解、生前贈与の活用、他の資産との比較が重要な注意点です。

これらのポイントを押さえ、適切に相続手続きを進めることで、相続税負担を軽減し、トラブルを避けることができます。

タンス預金は何故バレるのか?

タンス預金とは、銀行口座に預けずに自宅のタンスや金庫などに保管している現金のことを指します。

タンス預金を隠すことで相続税を逃れようと考える人もいますが、実際には税務署に発覚することが多いです。

ここでは、タンス預金がバレる理由とそのリスクについて解説します。

税務署の徹底した調査

税務署は相続税の調査において非常に詳細な調査を行います。

以下のような方法でタンス預金を発見します。

  • 過去の預金履歴の確認: 税務署は被相続人の過去10年程度の預金履歴を隈なく確認します。
    これにより、大量の現金の引き出しや不自然な取引を見つけ出します。
  • 収入と支出の把握: 被相続人の収入や生活費、支出を詳細に把握し、相続開始時点での財産状況を推定します。
  • 自宅の徹底捜索: 税務調査では、被相続人の自宅や敷地内を徹底的に調べます。
    庭やトイレタンクの中などに隠された現金も発見されることがあります。

具体例

被相続人が亡くなる直前に多額の現金を銀行から引き出していた場合、税務署はその現金がどこに行ったのかを詳細に調査します。

引き出した現金が見つからない場合は、タンス預金として隠していると判断されることがあります。

申告しなかった際のリスク

相続税の申告において、被相続人の財産を正確に申告しないことには重大なリスクが伴います。

以下に、申告を怠った場合の具体的なリスクについて解説します。

過少申告加算税

過少申告加算税は、相続税の申告において故意、または過失によって財産を少なく申告した場合に課される追加の税金です。

これにより、本来の相続税額に加えて、加算税が発生します。

  • 税率: 過少申告額の10%から15%が課税されます。

具体例

例えば、申告漏れが500万円の場合、過少申告加算税は500万円の10%である50万円が追加で課されます。

延滞税

延滞税は、相続税の納期限を過ぎてから支払う場合に発生する税金です。

遅延期間が長くなるほど、延滞税の負担も大きくなります。

  • 税率: 年14.6%(一部期間により異なる)

具体例

申告漏れによる追加税額が100万円で、1年間延滞した場合、延滞税は100万円の14.6%である14万6千円が発生します。

重加算税

重加算税は、財産を故意に隠蔽したり、虚偽の申告を行った場合に課される厳しいペナルティです。

これにより、通常の相続税額に加えて、非常に高い税率が適用されます。

  • 税率: 課税対象額の35%から40%

具体例

タンス預金として1,000万円を隠した場合、重加算税として最大400万円が課されることになります。

刑事罰のリスク

財産隠しが悪質と認められた場合、相続税法違反として刑事罰を受ける可能性もあります。

これには罰金刑や懲役刑が含まれます。

  • 刑罰:10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、またはその両方

具体例

重大な財産隠しが発覚した場合、実刑判決を受ける可能性があり、非常に大きな社会的なリスクを伴います。

税務調査の厳格化

税務署は、相続税の申告内容に疑義がある場合、徹底的な税務調査を行います。

過去の取引履歴や家計の収支などを詳細に調査し、不自然な点を見逃しません。

  • 調査内容: 銀行口座の取引履歴、収入・支出の確認、家計簿の調査

具体例

過去10年間の銀行口座の取引履歴が調査され、不自然な現金の動きがあれば、徹底的に調査されます。

相続税の申告を正確に行わなかった場合、過少申告加算税、延滞税、重加算税、刑事罰など多くのリスクが伴います。

税務署による厳しい調査も行われ、最終的には非常に高額なペナルティを支払うことになりかねません。

正確な申告を行い、トラブルを避けるためには専門家の助言を受けることが重要です。

現金を相続するメリットデメリット

現金を相続することには、多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。

ここでは、現金を相続する際のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

メリット

手続きがシンプルで簡単

現金の相続は、不動産や株式などと比べて手続きが非常にシンプルです。

名義変更や売却手続きが不要であり、そのまま相続人の所有として扱えます。

  • 具体例: 不動産を相続する場合、登記手続きが必要ですが、現金はそのまま分配できます。

公平に分けやすい

現金は、他の資産と異なり、1円単位で分割することが可能です。

これにより、相続人間で公平に分けやすく、遺産分割の際のトラブルを避けることができます。

  • 具体例: 1,000万円を4人の相続人で分ける場合、各自250万円ずつ分けることができます。

相続後すぐに使用できる

現金は、相続後すぐに自由に使用することができます。

不動産や株式のように売却するまでの手間や時間がかからず、必要な時にすぐに使える利便性があります。

  • 具体例: 相続した現金をそのまま生活費や教育費に充てることができます。

相続税の納税や遺留分の支払いに使える

現金は、そのまま相続税の納税や遺留分の支払いに使用できます。

不動産のみを相続した場合は、換価して現金化する手間が必要ですが、現金ならそのまま支払いに充てることが可能です。

  • 具体例: 相続税の納税期限に間に合わせるために、現金があればスムーズに対応できます。

デメリット

相続税が高額になりやすい

現金はそのままの額で相続税の課税対象となります。

不動産や株式の場合、評価額が購入価格よりも低くなることが多いため、現金の相続は相対的に相続税が高額になりやすいです。

  • 具体例: 1億円の現金はそのまま1億円として課税されますが、不動産は評価額が市場価格の80%程度になることが多く、課税額が少なくなります。

相続財産としての見落としがち

現金は、その存在が見えにくい場合があります。

タンス預金など、家庭内で保管している現金は申告漏れのリスクがあり、後で発覚すると過少申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることがあります。

  • 具体例: タンス預金を相続財産に含めず申告した場合、税務調査で発覚すると追加の税金とペナルティが課されます。

相続トラブルの原因になりやすい

現金は分割しやすい反面、相続人間での認識違いや管理の不備などからトラブルになることがあります。

特に多額の現金がある場合、分割方法や管理方法についての合意が得られないと問題が生じることがあります。

  • 具体例: 一部の相続人が現金を隠したり、不正に使用した場合、大きなトラブルに発展する可能性があります。

現金を相続することには、手続きが簡単で公平に分けやすいといった多くのメリットがありますが、相続税が高額になりやすい、見落としやすい、トラブルの原因になりやすいなどのデメリットも存在します。

相続の際には、これらのメリットとデメリットを踏まえ、適切な対策を講じることが重要です。

現金を相続した場合の相続税

現金を相続する場合、相続税が高額になりやすいという特性があります。

ここでは、現金を相続した際の相続税について、具体的な計算方法や節税対策を交えて解説します。

相続税の基礎控除額

相続税は、基礎控除額を超える部分に対して課税されます。

基礎控除額は以下の計算式で求められます。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

具体例

  • 法定相続人が1人の場合: 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 = 3,600万円
  • 法定相続人が2人の場合: 基礎控除額 = 3,000万円 + 1,200万円 = 4,200万円
  • 法定相続人が3人の場合: 基礎控除額 = 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円

相続税の計算方法

現金はその額面通りに相続税の課税対象となります。

以下の手順で相続税を計算します。

  • 遺産総額から基礎控除額を差し引く
  • 課税遺産総額に対して相続税率を適用

具体例

遺産総額が1億円、法定相続人が3人の場合

  • 基礎控除額 = 4,800万円
  • 課税遺産総額 = 1億円 – 4,800万円 = 5,200万円

相続税の速算表を使用して計算

  • 税率30%、控除額700万円
  • 相続税額 = 5,200万円 × 30% – 700万円 = 860万円

現金を相続する場合、相続税の基礎控除額を超える部分に対して高額な相続税が課されます。

節税対策としては、生前贈与や各種特例を活用することが効果的です。

正確な相続税計算と適切な対策を講じるためには、専門家の助言を受けることが重要です。

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現金の相続税は高くなる?

現金を相続すると、相続税が高額になりやすい傾向があります。

これは現金の評価額がそのまま課税対象となるためです。

以下に、現金の相続税が高くなる理由と対策について解説します。

現金の相続税が高くなる理由

現金の評価額はそのまま課税対象

現金は評価額がそのまま相続税の課税対象になります。

不動産や株式などと異なり、現金の評価額が減額されることはありません。

  • 具体例: 1億円の現金はそのまま1億円として評価され、課税対象となります。

不動産の評価額は減額される

不動産の場合、相続税の評価額は市場価値の約70%〜80%程度に減額されることが多いため、現金よりも相続税が軽減される可能性があります。

  • 具体例: 1億円の不動産が相続税評価額で8,000万円となることがあり、相続税額が軽減されます。

特例や控除が少ない

現金の相続には特例や控除がほとんど適用されません。

不動産の場合には、小規模宅地等の特例などで評価額が大幅に減額されることがありますが、現金にはそのような優遇措置がありません。

現金を相続すると、その評価額がそのまま課税対象となるため、相続税が高額になりやすいです。

専門家の助言を受けながら、最適な相続対策を講じましょう。

現金を相続税をかけずに相続人に残す方法

現金を相続する際に相続税がかかるのを避けるためには、いくつかの効果的な方法があります。

ここでは、現金を相続税をかけずに相続人に残す方法について解説します。

1年に110万円ずつ贈与する

生前贈与の非課税枠を利用することで、相続税をかけずに現金を贈与することが可能です。

年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません

この枠を利用して計画的に贈与を行います。

具体例

毎年110万円ずつ、子や孫に贈与することで、長期的に大きな額を非課税で贈与できます。

住宅取得等資金の贈与特例を利用する

子や孫が住宅を取得するための資金として贈与する場合、一定額まで非課税となる特例があります。

2024年12月31日までの贈与に適用されます。

  • 省エネ等住宅: 最大1,000万円
  • 一般住宅: 最大500万円

具体例

省エネ住宅の購入資金として1,000万円を贈与する場合、贈与税がかからずに現金を移転できます。

教育資金の一括贈与特例を利用する

30歳未満の子や孫に教育資金を一括贈与する場合、非課税で最大1,500万円まで贈与することができます。

この特例を利用することで、現金を非課税で移転できます。

具体例

 大学の入学金や授業料、留学費用などを教育資金として贈与します。

結婚・子育て資金の一括贈与特例を利用する

20歳から50歳までの子や孫に結婚や子育て資金を一括で贈与する場合、最大1,000万円まで非課税となります。

この特例を利用して現金を非課税で移転できます。

具体例

結婚式の費用や不妊治療の費用、出産費用などを贈与します。

現金を相続税をかけずに相続人に残すためには、計画的な生前贈与や特例を活用することが重要です。

1年に110万円ずつの贈与、住宅取得等資金の贈与特例、教育資金の一括贈与特例、結婚・子育て資金の一括贈与特例など、様々な方法を組み合わせて最適な対策を講じることが求められます。

現金と不動産の相続税の差

相続税は、相続財産の評価額に基づいて課税されますが、現金と不動産ではその評価方法や税額に大きな違いがあります。

ここでは、現金と不動産の相続税の差について解説します。

現金の相続税

現金は評価額がそのまま課税対象となるため、相続税計算が非常にシンプルです。

相続財産としての評価額は変動しません

具体例

現金1億円を相続する場合

  • 基礎控除額(相続人3人の場合):4,800万円
  • 課税対象額:1億円 – 4,800万円 = 5,200万円
  • 相続税率適用後の税額:860万円

現金は評価額が変動しないため、相続税額が高くなることが多いです。

不動産の相続税

不動産の評価額は市場価値の約70%〜80%程度となるため、現金よりも相続税が低くなる傾向があります。

さらに、小規模宅地等の特例を利用すると評価額が減額されます。

具体例

時価5,000万円の土地を相続する場合

  • 相続税評価額:5,000万円 × 80% = 4,000万円
  • 基礎控除額(相続人3人の場合):4,800万円
  • 課税対象額:4,000万円 – 4,800万円 = 0円(相続税なし)

小規模宅地等の特例適用後

評価額4,000万円が800万円に減額されるため、相続税は発生しません

現金と不動産の相続税の比較

現金と不動産では、以下の点で相続税額に差が生じます。

評価額の違い

  • 現金は評価額がそのまま課税対象。
  • 不動産は市場価値よりも低い評価額が適用されるため、課税額が減る。

特例の適用

  • 現金には特例が適用されない。
  • 不動産は小規模宅地等の特例などにより評価額がさらに減額される。

比較の具体例

現金5,000万円の場合

  •  課税対象額:5,000万円 – 4,800万円 = 200万円
  •  税率10%、控除額なし → 相続税額:20万円

不動産5,000万円(評価額4,000万円)の場合

  • 課税対象額:4,000万円 – 4,800万円 = 0円(相続税なし)

不動産の方が評価額が低く、特例が適用されることで相続税が大幅に軽減されることが分かります。

現金と不動産の相続税には大きな差があります。

現金はそのままの評価額が課税対象となり、不動産は評価額が低くなり、さらに特例の適用で相続税が軽減されます。

相続税対策を行う際には、現金と不動産の特徴を理解し、適切に対応することが重要です。

現金の相続についてのまとめ

ここまで現金の相続についてお伝えしてきました。

現金の相続についての要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続税の対象になる相続の種類は、自宅や貸金庫に保管されている現金、被相続人が亡くなる直前に銀行口座から引き出した現金、被相続人の財布に入っていた現金など
  • 現金を相続した場合の相続税は、相続税の基礎控除額を超える部分に対して高額な相続税が課される
  • 現金と不動産の相続税の差は、現金はそのままの評価額が課税対象となり、不動産は評価額が低くなり、さらに特例の適用で相続税が軽減される

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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