他人からの贈与は温かい心遣いの表れですが、贈与額が一定を超えると税の対象となる可能性もあります。
贈与税がかかる時について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、贈与税がかかる時について以下の点を中心にご紹介します!
- 贈与税とは
- 生前贈与は他人に対してもできる
- 贈与税の種類
贈与税がかかる時について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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贈与税とは
贈与税とは、個人から財産を無償でもらったときにかかる国税の一種です。
贈与を受けた側、つまり受け取った人が納める税金で、親族だけでなく、友人や知人など他人から贈与を受けた場合にも課税されます。贈与税の課税対象となるのは、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額が、基礎控除額の110万円を超えた部分です。超過分に対して税率がかかり、金額に応じて累進課税が適用されます。
たとえ「ちょっとした援助」のつもりでも、金額や内容によっては贈与税の対象となるため、事前に仕組みを理解し、必要に応じて申告や納税を行うことが大切です。特に、他人からの贈与は非課税特例の対象外となるケースが多いため、注意が必要です。
生前贈与は他人に対してもできる
生前贈与は、親族に限らず、友人や知人、内縁関係の相手など、法的な親族関係がない“他人”に対しても行うことが可能です。
民法上、贈与は贈与者と受贈者の合意に基づいて成立する契約のため、血縁関係の有無は問いません。
ただし、他人への贈与には相続税の非課税特例などが適用されないケースが多く、年間110万円を超える財産を渡した場合は、受け取った側に贈与税の申告義務と納税義務が発生します。さらに、税務署は「実態が伴っているか」「対価性がないか」といった観点からも確認するため、贈与の事実を示す証拠(贈与契約書や振込記録など)を残しておくと安心です。
贈与の目的や金額によっては課税トラブルを招くこともあるため、事前に税務の専門家へ相談するのが望ましいでしょう。
贈与税がかかる時とは
贈与税は、個人が他の個人から無償で財産を受け取った場合に課される税金です。
対象となるのは、金銭だけでなく、不動産や株式、車などの資産も含まれます。贈与を受けた側(受贈者)が、1年間に受け取った財産の合計額が基準を超えたときに、申告と納税が必要になります。
法人からの贈与は贈与税ではなく所得税の課税対象となるため、別の税制が適用されます。また、贈与を受ける側が個人であれば、贈与者が誰であっても贈与税の対象となる可能性があります。
年間110万円を超えた時
贈与税には「基礎控除」として、年間110万円までの非課税枠が設けられています。これは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額に対して適用されます。この金額を超えた場合、その超過分に対して贈与税が課税されることになります。
例えば、年間で150万円の贈与を受けた場合は、110万円を差し引いた40万円が課税対象となり、金額に応じて税率(10〜55%)が適用されます。贈与を受けた人が申告し、期限内に納税する義務があるため、贈与のタイミングや額には十分な注意が必要です。
贈与税の種類と計算方法の流れ
贈与税には大きく分けて2つの課税方式があります。一般的に利用される「暦年課税」と、特例として選択できる「相続時精算課税」です。それぞれに計算方法や適用条件が異なるため、内容を理解したうえで自分に適した方法を選ぶ必要があります。
贈与税の種類
暦年課税
暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までに受け取った贈与の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して贈与税が課される制度です。申告は、贈与額が110万円を超えた場合に必要となります。
課税対象額に応じて、10%〜55%の累進税率が適用され、金額が大きいほど税率も高くなる仕組みです。一般的に広く用いられている課税方法であり、親族や他人からの贈与どちらにも適用可能です。
相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与を行う場合に選択できる制度です。こちらは暦年課税と異なり、贈与を受けた時点での贈与額から2,500万円までが非課税となり、超過分に対して一律20%の税率で贈与税が課されます。
ただし、この制度を選択すると、その後は同じ贈与者からの贈与についてもすべて相続時精算課税方式で扱われ、暦年課税に戻すことはできません。また、贈与された財産は将来の相続時に加算されて相続税の対象となる点に注意が必要です。
計算方法の流れ
贈与税の計算は、課税方式ごとに以下のような流れで行われます。
【暦年課税の場合】
- 1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与額を合算する
- 合計額から基礎控除(110万円)を差し引く
- 課税対象額に応じた税率を確認する(10〜55%の累進課税)
- 該当する税額控除額を引いて贈与税額を算出する
【相続時精算課税の場合】
- 年間の贈与額を合算する
- 累計で2,500万円までは非課税
- 超えた分に一律20%の税率をかけて贈与税額を算出
- 申告書で累積贈与額と税額を記載して申告
どちらの方式でも、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署への申告が必要です。特に相続時精算課税を選ぶ場合は、最初の申告時に「選択届出書」の提出も求められます。
贈与税が非課税になるケース
贈与を受けた場合でも、一定の条件を満たせば贈与税がかからないケースがあります。
ここでは代表的な非課税の制度や例外について解説します。
生活費・教育費
生活費や教育費のために贈与された金銭は、日常生活に必要な範囲内であれば贈与税の対象外とされています。ただし、必要に応じてその都度贈与されたものであり、かつ実際に生活費や教育費として使用されたことが前提です。将来のために一括して渡すなど、目的外に使える可能性がある場合は課税対象になることもあります。
年間110万円以下の場合
贈与税には年間110万円の基礎控除が設定されており、1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与の合計が110万円以下の場合は、贈与税の課税対象とはなりません。この制度は各受取人に対して個別に適用されます。
夫婦の場合
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅や居住用の土地資金を贈与した場合には、2,000万円まで非課税になる特例があります。この「おしどり贈与」と呼ばれる制度は、一度限りの適用で、基礎控除と併用することも可能です。
相続時精算課税制度
この制度を選択すれば、親や祖父母(60歳以上)から18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税になります。ただし、この制度を選ぶと、それ以降同じ贈与者からの贈与はすべてこの制度で課税されることとなり、暦年課税には戻れません。将来の相続時に課税される点にも注意が必要です。
住宅取得等資金
直系尊属(父母や祖父母)から住宅取得のための資金を贈与された場合、一定の条件を満たせば最大1,000万円まで非課税となる特例があります。住宅の種類や契約時期、受贈者の年齢や所得制限など、詳細な要件があるため事前確認が必要です。
教育資金
教育資金として一括贈与を受けた場合、子や孫1人あたり最大1,500万円まで非課税になる制度があります。教育資金専用の口座を開設し、領収書などで使途を証明する必要があります。この制度は2026年3月末までが適用期限です(延長の可能性あり)。
子どもの結婚や子育ての資金
結婚・出産・育児にかかる費用の贈与についても、最大1,000万円まで非課税となる特例があります。こちらも専用口座の開設や領収書提出が条件で、使途が確認できない場合には課税対象となります。
障害者に贈与する場合
特定障害者に対する贈与については、信託制度を利用することで最大6,000万円まで非課税となる制度があります。この特例は、障害のある受贈者の生活支援を目的とした制度であり、贈与された資金は福祉や介護などに充てられる必要があります。
贈与税がかかる時についてよくある質問
ここでは、贈与税がかかる時についてよくある質問について紹介します。
親子間の贈与税はいくらかかる?
親子間であっても、贈与税は原則として課税対象となります。贈与を受けた側(子ども)が、1年間で受け取った財産の合計額が110万円を超える場合、超過した金額に対して贈与税がかかります。課税額は超過額に応じて10%〜55%の累進税率が適用され、金額が大きくなるほど税率も上がる仕組みです。
たとえば、親から年間300万円を贈与された場合、110万円の基礎控除を差し引いた190万円が課税対象となり、税率は15%、控除額は10万円です。したがって、贈与税額は約18.5万円(190万円 × 15% − 10万円)となります。
なお、条件を満たせば**相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)**や、住宅取得資金・教育資金の特例などを利用できる可能性があります。贈与の目的や金額に応じて、適切な制度を選ぶことが大切です。税額が心配な場合は、税務署や税理士に相談するのがおすすめです。
他人からの贈与税はいくらから?
他人から財産を贈与された場合でも、年間110万円を超えると贈与税の課税対象となります。この「他人」とは、親族以外の友人・知人・恋人・内縁の配偶者など、法律上の親族関係がない人を指します。
贈与税には、1月1日から12月31日までの間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば非課税となる基礎控除がありますが、それを超えた分に対して税金がかかります。たとえば、知人から150万円を贈与された場合は、150万円 − 110万円 = 40万円が課税対象となり、その金額に応じた税率(10%〜55%)で贈与税が計算されます。
なお、他人からの贈与には非課税の特例制度(住宅取得資金や教育資金など)が適用されないことが多く、親族間の贈与よりも税負担が重くなる傾向があります。贈与の金額が大きい場合は、証拠となる契約書の作成や、税理士への相談も検討するとよいでしょう。
贈与税を抑えるためにはどうしたらいい?
贈与税の負担を軽減するためには、制度を上手に活用し、計画的に贈与を行うことが重要です。まず基本となるのは、年間110万円の基礎控除を活用することです。この非課税枠内で毎年コツコツと贈与すれば、贈与税が発生せず、将来的な相続財産の圧縮にもつながります。
また、親子間であれば、相続時精算課税制度や住宅取得資金贈与の特例などの活用も検討しましょう。たとえば住宅資金の贈与は、一定の条件を満たせば最大1,000万円まで非課税となる制度が利用できます。
そのほか、教育費や生活費は必要都度の支払いであれば非課税になるため、子どもや孫への支援も工夫次第で贈与税をかけずに行うことが可能です。逆に、まとめて一括で渡すと課税対象になることがあるため注意が必要です。
非課税枠や特例の適用には細かな条件があるため、事前に制度内容を確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
贈与税がかかる時についてのまとめ
ここまで贈与税がかかる時についてお伝えしてきました。
贈与税がかかる時の要点をまとめると以下の通りです。
- 贈与税は、年間110万円を超える財産を個人から無償で受け取った場合に課税される税金で、他人からの贈与にも適用される
- 生前贈与は他人にも可能ですが、非課税特例が使えず贈与税の対象になるため、証拠の準備や専門家への相談が重要
- 暦年課税は毎年110万円超の贈与に課税される方式、相続時精算課税は2,500万円まで非課税だが将来の相続税に加算される制度
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。