相続人と法定相続人の違いについて気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続人と法定相続人の違いについて以下の点を中心にご紹介します!
- 相続人と法定相続人の違い
- 法定相続人以外の相続
- 法定相続人の確認方法
相続人と法定相続人の違いについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続人とは

相続人とは、被相続人が亡くなった際に、その遺産を受け取る権利がある人々を指します。相続人は、法律に基づいて決まる場合が多く、親族や家族に該当します。相続人の範囲は、被相続人の遺言や法定相続分に基づき、法律で定められた人物が相続人として指定されます。相続人が誰であるかは、民法やその他の法令に従って決まり、相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たします。
相続人の基本的な役割
相続人の主な役割は、相続が発生した後に、被相続人の遺産を受け継ぐことです。相続人は、遺産分割協議に参加し、遺産の分け方を決定します。遺産には、不動産、現金、預貯金、株式、保険金など多様なものが含まれます。相続人は、その遺産に対する相続税を申告し、税金を支払う義務も負います。また、相続人は相続財産に関連する手続きを進める責任があり、負債がある場合にはその返済も引き継ぐことになります。
相続において重要なのは、相続人が遺産分割協議を通じてどの財産をどのように分けるかを決定することです。協議は、相続人全員の合意に基づいて進められ、合意に至らなかった場合には、家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停を求めることができます。
相続人になれる人の例
相続人になれる人には、まず法定相続人が該当します。法定相続人は、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などです。配偶者は常に相続人となり、相続順位が最優先されます。配偶者以外の相続人は、被相続人の親族関係によって決まります。たとえば、子供がいる場合、その子供が相続人となります。子供がいない場合、被相続人の親が相続人となります。
また、被相続人に兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹も相続人となる可能性があります。相続人には「法定相続分」という割合が決まっており、相続財産はこの割合に従って分割されます。相続人が複数いる場合には、その分割方法について遺産分割協議が行われます。配偶者と子供がいる場合、配偶者は財産の半分、子供は残りの半分を分割して相続しますが、子供が複数いる場合はその半分を均等に分けます。
相続人の権利と義務
相続人には、相続財産を受け取る権利がありますが、その一方で相続財産に関連する義務も負います。相続人は、相続する遺産だけでなく、負債も引き継ぐことになります。つまり、相続人は被相続人が残した借金や未払いの費用などを負担する責任があります。そのため、遺産に含まれる負債が相続財産を超えている場合、相続人がその負担を強いられることになります。
相続人は、相続放棄を選択することもできます。相続放棄をすることで、相続財産を一切受け取らないことになりますが、放棄する際には家庭裁判所に対して申し立てが必要です。また、相続放棄をする際には、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に手続きを完了させなければならないため、時間に制約があります。
相続人が財産を引き継ぐ際には、相続税を支払う必要があります。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。これに遅れると、延滞税がかかる場合がありますので、相続税の申告は早めに行うことが大切です。
法定相続人とは

法定相続人の順位は、民法に基づいて以下のように決まっています。最初に配偶者が相続人として認められ、その後、子供が相続人となります。子供がいない場合、次に親が相続人として認められます。それでも相続人がいない場合、最終的に兄弟姉妹が相続人となります。なお、法定相続人の順番や相続分は、相続する人の関係性によって異なります。例えば、配偶者がいる場合、配偶者が最優先で相続することになりますが、子供がいる場合、配偶者と子供が相続することになります。
法定相続人の順位と範囲
法定相続人の範囲は、法律に基づいて明確に定められています。まず第一順位として、被相続人の子供が相続人となり、次に配偶者が加わります。子供がいない場合、次に被相続人の親が相続人となり、さらに、親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。法定相続人の順位は、以下の通りです。
- 第一順位:子供(被相続人の直系の子)
- 第二順位:被相続人の親(両親が共に健在の場合はそれぞれが相続人となる)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
この順位に従い、相続財産が配分されます。なお、配偶者は常に相続人として含まれ、優先順位はありませんが、相続分が他の相続人と共に決まります。
配偶者の立場と相続分
配偶者は、法定相続人として、常に相続権を持っています。配偶者の相続分は、他の法定相続人との関係により異なります。たとえば、子供がいる場合、配偶者は相続財産の半分を受け取ります。子供がいない場合、配偶者が全額を相続することになります。また、配偶者が相続する財産の割合は、他の法定相続人の有無や数によって変動するため、注意が必要です。
相続人と法定相続人の違いは

相続人と法定相続人の違いについて理解することは、相続手続きを進める上で非常に重要です。相続人とは、遺産を相続する権利を持つすべての人々を指しますが、その中でも法定相続人は、法律によって定められた相続人のことを指します。法定相続人は、遺言書がない場合に相続する権利を持つ人物です。一方、遺言書によって指定された相続人は、法定相続人でなくても相続権を持つことができます。つまり、すべての法定相続人が相続人であるのは当然ですが、相続人の中には法定相続人以外の人物も含まれることがあります。
法定相続人は「法律で決まっている相続人」
法定相続人は、民法によって定められた相続人のことであり、特定の親族に相続権が与えられています。法定相続人の範囲は、被相続人の家族構成に基づき、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などに該当します。法定相続人の順位や相続分は法律で決められており、例えば、配偶者と子供がいる場合は、配偶者が半分を相続し、子供たちが残りの半分を均等に分けることになります。法定相続人は、遺言がない場合に必ず相続する権利を持ちます。
遺言による相続人は「指定された相続人」
遺言によって指定された相続人は、法定相続人とは異なり、被相続人が自由に選んだ人物です。遺言で特定の人物に財産を相続させる場合、その人物は法定相続人でなくても相続権を持つことになります。遺言による相続は、法定相続分を変更したり、特定の財産を指定したりすることが可能です。ただし、遺言で法定相続人の権利を不当に侵害することはできないため、遺言書には一定の制約があります。
相続人全体の中に法定相続人が含まれる理由
相続人全体の中に法定相続人が含まれる理由は、法定相続人が民法に基づいて遺産を受け取る権利を持つためです。遺言書がない場合、相続財産は法定相続人の間で分割されます。つまり、法定相続人は、相続開始時に自動的に相続権を得る人物であり、他の相続人とともに遺産を分け合います。遺言書で指定された相続人は、法定相続人の権利を侵害しない範囲で相続することができますが、法定相続人がいなければ遺言の効力はなくなります。
遺言がある場合の相続人と法定相続人の関係

遺言書が存在する場合、相続人と法定相続人の関係はどのように変わるのでしょうか?遺言書によって相続人が指定されることによって、法定相続人の権利が変更される場合があります。
遺言がある場合の相続の優先順位
遺言書に記載された相続人は、法定相続人よりも優先して財産を相続することができます。遺言書で特定の財産を誰に与えるかを指定でき、法定相続人がいない場合やその権利を放棄した場合には、遺言の内容に従って相続が行われます。ただし、遺言での相続分が法定相続人の権利を完全に無視することはできないため、遺言内容には一定の制約があります。
トラブルを防ぐためのポイント
相続人と法定相続人の間でトラブルが発生しやすいため、遺言書を作成する際には、できるだけ明確で公平な内容を記載することが重要です。遺言書で財産の分割方法を明記し、法定相続人に対する配慮を示すことで、相続後の争いを防ぐことができます。また、遺言書を作成する際には、公証人役場で公正証書を作成することも一つの方法です。これにより、遺言の内容が法的に有効となり、争いを防ぐことができます。
実際の相続手続きの注意点とポイント

相続手続きは、法定相続人や遺言の有無にかかわらず、正確に進めることが重要です。相続手続きには、法律に基づいた手続きや期限が設けられており、間違いや遅れがあると後のトラブルに繋がる可能性があります。ここでは、実際に相続手続きを行う際の注意点やポイントについて説明します。
相続人・法定相続人の確認方法
相続人と法定相続人を正確に確認することは、相続手続きを円滑に進めるための基本です。法定相続人は、民法に基づいて決まっており、被相続人の戸籍や家族構成に基づいて確認されます。相続人を確認するためには、まず被相続人の死亡届を提出し、戸籍謄本を取得することが必要です。これにより、誰が法定相続人であるかが明確になります。
また、相続人が存在するか、相続人が既に亡くなっている場合などの特別な事情がある場合には、さらに複雑な手続きが必要になることもあります。この場合、法律に基づいて確定した相続人を確認し、その後の手続きを進めることが大切です。
必要書類の準備
相続手続きに必要な書類は多岐にわたります。一般的に、相続登記を行う際には、以下の書類が必要です。
- 被相続人の死亡届
- 戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続放棄証明書(相続放棄を行った場合)
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記簿謄本や評価証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
これらの書類を正確に準備し、漏れがないようにすることが必要です。また、遺産分割協議書が必要な場合、その内容が正確であることを確認し、全員の同意を得ることが大切です。
相続人同士での話し合い
相続手続きでは、相続人同士での話し合いが重要です。遺産分割協議は、相続人全員が参加して行われるべきものであり、全員の合意が得られるような調整が必要です。もし話し合いがうまくいかない場合、調停や訴訟が必要となることもありますので、できるだけ争いが起こらないように協議を進めることが大切です。
法定相続人や遺言書がある場合でも、その内容に納得できない場合には、法的手段を取ることが可能ですが、できるだけ円満に解決できるよう努めましょう。
相続人と法定相続人に関するよくある質問について

相続人と法定相続人の違いについては、しばしば混乱が生じることがあります。ここでは、相続手続きに関するよくある質問を取り上げ、それに対する回答を分かりやすく解説します。相続に関する知識を深め、スムーズに手続きを進めるための参考にしていただければと思います。
法定相続人と相続人はまったく同じ意味ですか?
法定相続人と相続人は似たような意味で使われますが、微妙に異なります。法定相続人は、民法で定められた相続人のことで、基本的には配偶者、子供、親、兄弟姉妹が該当します。法定相続人は遺言がない場合に相続権を持つ人々です。一方、相続人は、遺言で指定された人を含む、遺産を受け取る権利を持つ人を指します。法定相続人以外の人も、遺言により相続人として指定されることがあるため、必ずしも法定相続人のみが相続人となるわけではありません。
法定相続人以外の人が相続することはできますか?
はい、法定相続人以外の人が相続することもあります。遺言によって、法定相続人以外の人物を相続人として指定することができます。たとえば、友人や遠縁の親族などが遺言で相続人として指定されることがあります。しかし、この場合でも、法定相続人には一定の権利が保障されており、遺言でその権利を侵害することはできません。そのため、法定相続人が相続分を保証される範囲内で遺言が効力を持ちます。
法定相続人の確認はどうやってするのですか?
法定相続人の確認は、被相続人の戸籍謄本や住民票を取得することによって行います。戸籍謄本には、被相続人の家族構成や、相続開始時点での親族関係が記載されています。これにより、誰が法定相続人に該当するかが明確になります。また、相続放棄をする場合は、相続放棄の手続きをする前に法定相続人全員が確認することが重要です。法定相続人の確認には、弁護士や司法書士に依頼して専門的なサポートを受けることも一つの方法です。
相続人と法定相続人の違いについてのまとめ

ここまで相続人と法定相続人の違いについてお伝えしてきました。
相続人と法定相続人の違いについての要点をまとめると以下の通りです。
- 法定相続人は法律で決まっている相続人であり、遺言によって指定された相続人は法定相続人に該当しない場合もある
- 遺言によって法定相続人以外の人が相続することもできますが、法定相続人の権利が侵害されない範囲内で行う必要がある
- 法定相続人は戸籍謄本で確認でき、相続放棄を行う際にも正確な確認が求められる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。