亡くなった方が土地を所有していた場合、土地の名義変更が必要になります。
相続した土地の名義変更について気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続した土地の名義変更について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続した土地の名義変更とは
- 相続登記の義務化はいつから?
- 相続登記はいつまでに申請するのか
相続した土地の名義変更について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続した土地の名義変更とは

相続した土地の名義変更は、遺産相続によって所有権が移転した土地の登記手続きを指します。
亡くなった方の名義から相続人の名義に変更することで、土地の所有権を正確に証明し、トラブルを未然に防ぎます。
遺産相続で土地の名義変更(相続登記)をする必要性
不動産登記における名義は、その不動産について「誰が所有権を持っているか」を表します。
不動産は高価な財産であり、第三者が「その土地は自分のものだ」と主張した場合、証拠が必要です。
土地の登記をしていれば、所有権を証明できます。
しかし、遺産相続で土地を相続した場合、亡くなった被相続人のままの名義になっています。
したがって、名義変更を行う必要があります。
相続登記と名義変更の違い
不動産の所有権や権利に関する登記は、法的な手続きによって行われます。
以下では、相続登記と名義変更の違いについて詳しく説明します。
相続登記
- 目的:亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の所有権を移す手続きです。
- 法的な意味:相続財産を法的に継承するための手続きであり、法定相続人によって行われます。
- 必要性:現行法上は義務ではありませんが、放置するとさまざまな不都合が生じる可能性があります。
相続登記は早めに行うことをおすすめします。
名義変更
- 目的:特定の不動産や権利の所有者を変更する手続きです。
- 法的な意味:契約や手続きによって行われ、所有権や権利の移転が行われます。
- 例:不動産の売買、贈与、贈与税の申告などで名義変更が必要です。
相続登記は、相続した土地や建物を正式に相続人の名義に変更するために行います。
名義変更は、不動産の所有者が変わるさまざまな状況に対応するための手続きです。
どちらも重要な手続きであり、適切に行うことでトラブルを避けることができます。
相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。
法務局で管理されている登記簿には不動産の所有者が記録されていますが、相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
なぜ相続登記義務化される?
相続登記の義務化は、所有者不明土地の問題を解決するために行われています。
所有者不明土地は、登記簿等を調べても所有者がすぐに判明しない土地や、所有者が判明していても連絡がつかない土地のことを指します。
この問題は公共事業や復旧・復興事業を進める上での妨げになるだけでなく、周辺の治安や公衆衛生にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった人のままの状態になり、その状態が長年放置されることで相続人の数が膨大になったり、相続人が音信不通や行方不明になったりして、所有者不明土地となります。
いつから義務化は始まる?
2024年4月1日からは義務となります。
施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には過料が科せられることになります。
相続登記が義務化されるとどうなる?
相続登記が義務化されることで、所有者不明土地の発生を予防し、社会的な問題を解決する一助となります。
また、相続人にとっても相続登記を怠ることによるリスクを回避できます。
相続登記をしないと、権利関係が複雑になり、不動産の売却や担保提供ができなくなる可能性があります。
したがって、相続登記の手続きについては、登記のプロである司法書士に相談することをおすすめします。
相続した不動産の名義変更手続きである「相続登記」が義務化されました。 これまで放置されていた相続登記ですが、今後は所有者不明土地の増加抑制や、相続トラブルの防止などの効果が期待されています。 そこで今回は、相続登記義務化のポイントを[…]
相続した土地の名義変更(相続登記)の手続き

相続により所有権が移転した土地の名義変更は、法律により定められた手続きを経ることで実現します。
この手続きは「相続登記」と呼ばれ、適切に行われなければ、将来的にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。
以下では、相続した土地の名義変更(相続登記)の手続きについて詳しく説明します。
相続する土地を特定して登記事項証明書を取得しておく
相続する土地を特定しましょう。
登記事項証明書は、土地の所有権や抵当権の状況を確認するために必要です。
法務局で発行されるこの証明書は、名義変更手続きにおいて重要な役割を果たします。
相続する土地の固定資産税評価額を確認しておく
土地の評価額を把握しておくことは重要です。
固定資産税評価額は、名義変更に必要な書類作成に役立ちます。
評価額は、法務局や市町村役場で調査できます。
遺言書があるかどうかを確認する
遺言書が存在する場合、その内容に従って名義変更を進めます。
遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書があれば、その指示に従って手続きを進めることが重要です。
遺言書がない場合は遺産の分け方を話し合って決める
遺言書がない場合、相続人同士で遺産の分割方法を話し合い、合意を形成します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名することで、遺産の分配を明確にします。
相続した土地の名義変更に必要な書類を集める
名義変更に必要な書類を整理しましょう。
遺産分割協議書、登記申請書、登記事項証明書、相続人の戸籍謄本などが含まれます。
正確な書類を用意し、不足がないか確認しましょう。
登記申請書を作成する
法務局に提出する登記申請書を作成します。
登記申請書は、土地の所有権を変更するために必要な書類です。
正確な情報を記入し、不備がないように注意しましょう。
法務局の登記手続き案内を予約する
法務局での手続きをスムーズに進めるために、登記手続き案内を予約しましょう。
法務局の窓口で、必要な手続きや書類の提出方法を確認できます。
これらの手順を丁寧に進めることで、相続した土地の名義変更を円滑に行うことができます。
お手続きの際は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
相続した不動産の名義変更に必要な書類一覧

相続による不動産の名義変更には、様々な書類が必要です。
以下は、名義変更の際に集めるべき主な書類の一覧です。
遺産分割協議の場合
遺産相続において不動産の名義変更を行う際に必要な書類は、遺産分割協議の場合と法定相続分の場合で異なります。
以下にそれぞれのケースにおいて必要な書類を詳しく説明します。
取得するもの
- 亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本(または除籍謄本)改製原戸籍:出生時から死亡時まで、在籍していた全ての戸籍・除籍謄本が必要です。
- 亡くなられた方(被相続人)の住民票の除票又は戸籍の附票:
- 住民票の除票: 住所地の市区町村
- 戸籍の附票: 本籍地の市区町村
- 登記簿上の住所および本籍地の記載のあるもの
※被相続人の登記上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合に必要となります。
- 法定相続人の戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書): 亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの
- 法定相続人の印鑑証明書: 遺産分割協議書に押印された印鑑に関するもの
- 法定相続人の固定資産課税明細書: 毎年4月頃に市区町村から送付されるもの
登記申請する日が属する年度のものが必要です。
作成するもの
- 新しい所有者(相続人)の登記申請書: もし相続人が複数存在し、法定相続分に基づいて登記を行う場合、全ての相続人が一緒に申請するか、あるいは1名の相続人が全員の分を申請することが可能です。
- 新しい所有者と代理人の委任状: 代理人による申請の場合に必要です(新しい所有者が手続きする場合は不要)。
- 新しい所有者(又は代理人)の相続関係説明図: 戸籍・除籍謄本(抄本)の原本の還付の希望をしない場合は不要です。
以上の書類を揃え、法務局への登記申請を行うことで、不動産の名義変更が可能です。
法定相続分の場合
不動産の相続に伴う名義変更手続きでは、以下の書類が必要です。
これらの書類を提出して、法務局で登記を行います。
取得するもの
- 登記申請書:不動産の名義変更を行うために提出する書類です。
法定相続分の持分割合を正確に記入します。相続人の氏名や住所、被相続人の情報も必要です。 - 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明書):権利がある人がほかにいないことを証明し、相続分の割合が正しいことを示すために提出します。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍情報が記載された書類です。 - 相続人全員分の現在の戸籍謄本:各相続人の戸籍情報を提出するために必要です。
各相続人の氏名、住所、出生日などが記載された戸籍謄本です。 - 相続人全員分の住民票の写し:住所特定のために必要です。
各相続人の住所が記載された住民票の写しです。 - 被相続人の住民票の除票または戸籍附票:還付を希望する場合に提出します。
被相続人の住所が記載された住民票の除票または戸籍附票です。 - 委任状(相続人の代表者または司法書士が申請する場合):代理人が申請を行う場合に必要です。
相続人の代表者または司法書士が申請を行う際に提出する委任状です。
作成するもの
- 相続関係説明図(戸籍・除籍謄本(抄本)の還付を希望する場合):法定相続分での相続登記(不動産の名義変更)において、戸籍・除籍謄本(抄本)の還付を希望する場合に提出する書類です。
相続関係説明図は、相続人と被相続人の親族関係を視覚的に示すもので、相続権の割合を明確にするために用います。
これらの書類を提出して、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請することで、法定相続分での相続登記(不動産の名義変更)が完了します。
これらの書類を提出することで、不動産の名義変更手続きを進めることができます。
遺言書がある場合
不動産の相続に伴う名義変更手続きでは、以下の書類が必要です。
取得するもの
- 遺言書:遺言書が存在する場合、その内容に基づいて名義変更を行います。遺言書は遺産分割の指針となります。
- 被相続人の戸籍謄本:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
これは相続人の身分証明書として必要です。 - 被相続人の除籍謄本:被相続人の戸籍から除籍されたことを証明する書類です。
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票:被相続人の住民票から除票を取得するか、戸籍の附票を提出します。これは住所特定のために必要です。
- 新たに不動産を所有する人の戸籍謄本(抄本):不動産を相続した人の戸籍謄本を取得します。
これは名義変更の際に必要です。 - 新たに不動産を所有する人の住民票:不動産を相続した人の住民票を提出します。
- 固定資産課税明細書:不動産の評価額や固定資産税に関する明細書です。
作成するもの
- 登記申請書:名義変更のための登記申請書を作成します。
- 委任状(代理人が申請を行う場合):代理人が申請を行う場合、委任状を作成します。
- 相続関係説明図(戸籍・除籍謄本(抄本)の還付を希望する場合):相続人の間で財産をどのように分けるか協議した場合、相続登記の申請手続きについて説明する図を作成します。
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相続した土地の名義変更にかかる費用

名義変更は相続した土地を自分の名前に変更する重要な手続きです。
以下に、名義変更にかかる費用について詳しく説明します。
自分で名義変更する場合の費用(最低限かかる費用)
自分で名義変更する場合、以下の最低限の費用がかかります。
登録免許税
登録免許税は、名義変更の際に必要な印紙代です。
登録免許税は土地や建物の評価額に応じて異なります。
評価額は市区町村で算定され、固定資産税の納税通知書に記載されています。
登録免許税は評価額の合計に1000分の4を掛けて算出されます。
登記簿謄本
登記簿謄本は不動産のデータを証明する書類で、名義変更に必要です。
役所で発行され、取得手数料は1通あたり1000円以下です。
遺言書を検認する場合の費用
遺言書が存在する場合、その内容を確認するための費用がかかります。
戸籍謄本の取得費用
亡くなった方の生まれた時から死亡した時までの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本は数回作り変えられることがあるため、必要な通数は異なります。
住民票の取得費用
住民票も名義変更に必要な書類です。
役所で発行され、取得手数料は1通あたり1000円以下です。
印鑑証明書(遺産分割協議書に必要)
遺産分割協議書に必要な印鑑証明書も取得する必要があります。
1通300円程です。
司法書士に依頼する場合の費用
司法書士は不動産の名義変更を専門とする国家資格者です。
司法書士に依頼する場合、報酬はおおよそ10万円前後です。
依頼内容や手続きの難易度、地域によって料金が異なるため、具体的な見積もりを取ることをおすすめします。
司法書士を選ぶ際には、得意分野や料金の明示、年齢や人柄などを考慮して選ぶとよいでしょう。
相続登記は、亡くなった方の不動産を相続人名義に変更する手続きです。 この手続きには費用がかかり、その相場を理解しておくことは重要です。 そこで、相続登記の費用相場について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、相続[…]
自分で名義変更をするメリットとデメリット

名義変更は重要な手続きであり、慎重に検討する必要があります。
以下に、自分で名義変更をする際のメリットとデメリットを詳しく説明します。
自分で名義変更するメリット
- スケジュールのコントロールと自由度: 自分で名義変更を行うことで、スケジュールや手順を自分のペースで進めることができます。
外部の専門家に依頼する必要がないため、迅速に対応できます。 - 費用削減: 弁護士や代理人に依頼せずに名義変更を行うことで、コストを削減できます。
- プライバシー: 自分で手続きを行うことで、個人情報を外部に漏らすリスクを最小限に抑えることができます。
自分で名義変更するデメリット
- 複雑さと手続き: 名義変更は法的手続きであり、書類の作成や提出、規則の遵守が必要です。
自分で行う場合、手続きの複雑さに対処しなければなりません。 - ミスのリスク: 自分で手続きを行う際、ミスが生じる可能性があります。
誤った情報を提出すると、手続きが遅延したり無効になったりする可能性があります。 - 専門知識の不足: 法的手続きには専門的な知識が必要です。
自分で行う場合、法的側面を理解する必要があります。
自分で名義変更を検討する際は、これらのメリットとデメリットをバランスよく考慮し、最善の選択をすることをおすすめします。
相続登記を先延ばしにするリスク

相続登記は、不動産を相続した際に必要な手続きです。
しかし、多くの方々がこの手続きを軽視していることがあります。
以下に、相続登記を先延ばしにすることによるリスクを詳しく説明します。
不動産の相続問題が複雑になる
相続登記を先延ばしにすると、相続人の誰かが亡くなってさらに相続が発生したときに、相続関係が複雑化してしまうことがあります。
例えば、親から相続した3人のうち1人が他界した場合、2次相続が発生します。
このような状況では、遺産分割協議が困難になる可能性があります。
不動産を売却・活用できない
相続登記を先延ばしにしている間は、不動産を売却したり活用したりすることができません。
急に現金が必要になったり、不動産の需要が高まったりした場合に売却できないリスクがあります。
抵当物件として利用できない
相続登記を完了していない不動産は、抵当物件として利用できません。
不動産を担保にして融資を受けることができないため、資金調達に制約が生じる可能性があります。
これらのリスクを考慮し、相続登記を先延ばしにしないようにしましょう。
相続登記が速やかにできない場合

相続登記は、不動産を相続した際に必要な手続きです。
しかし、多くの方々がこの手続きを軽視していることがありますい
以下に、相続登記が速やかにできない場合の対策を詳しく説明します。
法定相続登記を申請する
相続登記は、相続人が不動産の所有者となるために必要な手続きです。
法定相続登記を申請することで、相続人の権利を明確にし、不動産を適切に管理・売却できるようになります。
相続人申告登記の申出をする
相続人申告登記は、相続人が法定相続登記を行った後に、相続人の名前を登記簿に記載する手続きです。
これにより、相続人の権利が確定します。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度は、相続人が相続した土地を国庫に返納することで、相続登記を省略できる制度です。
ただし、条件を満たす必要があります。
事前に遺産分割が難しくなると予測される場合
事前に遺産分割が難しくなると予測される場合、以下の対策を検討しましょう。
- 遺言書を作成する: 遺言書を作成しておくことで、遺産分割を円滑に進めることができます。
- 家族信託をする: 家族信託を活用することで、遺産分割をスムーズに行えるようになります。
相続登記を先延ばしにすることによるリスクを考慮し、適切な対策を講じてください。
相続登記にかかる費用についてのまとめ

ここまで、相続登記にかかる費用についてお伝えしてきました。
相続登記にかかる費用の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続した土地の名義変更とは、相続した土地の名義変更は、遺産相続によって所有権が移転した土地の登記手続き
- 相続登記の義務化は、2024年4月1日から
- 相続登記はいつまでに申請するかは、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


