「名義変更の流れがよく分からない」「必要書類に不安がある」という声は多く聞かれます。特に株式の場合、一般的な預貯金より手続きが複雑で、注意が必要な点も多くあります。また、売却を検討する際には税金の問題も関わってくるため、正しい知識をもって準備することが大切です。
本記事では、株式相続に関する重要ポイントを以下の点を中心にご紹介します。
- 株式相続における名義変更の基本的な流れ
- 上場株式・非上場株式それぞれの手続き方法
- 相続した株式を売却する際の注意点と税金の扱い
相続後の手続きに戸惑わないためにも、ぜひ最後までお読みください。
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株の相続手続きの進め方

株式は預貯金と違い、相続後すぐに換金できるわけではありません。スムーズに手続きを進めるには、段階的に対応していくことが重要です。ここでは、株の相続手続きの基本的な流れを詳しく解説します。
株式を調査する
まず、被相続人が保有していた株式の内容を正確に把握することから始めます。証券会社から送付される「取引報告書」や「残高報告書」、または自宅に保管されている株券、口座情報などをもとに、保有株式の種類や数、時価を確認しましょう。証券口座を複数保有している場合もあるため、見落としを防ぐために、取引の履歴や郵送物を丁寧にチェックすることが大切です。上場株式だけでなく、非上場株式や未公開株が含まれる場合もあり、評価や手続き方法が違うため、専門家への相談も検討しましょう。
相続人全員で遺産分割協議する
株式は、現金と違ってそのまま分けられないため、相続人全員で遺産分割協議を進め、株式を誰がどのように承継するかを決定する必要があります。協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」に明記し、相続人全員の署名押印をします。この協議書は後の名義変更手続きに不可欠な書類となるため、作成ミスや記載漏れがないよう注意しましょう。万が一協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
株式の名義変更手続きをする
遺産分割協議が完了したら、いよいよ株式の名義変更をします。一般的には、被相続人が取引していた証券会社に連絡し、相続手続きに必要な書類を取り寄せます。必要書類には、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書、本人確認書類などが含まれます。提出後、証券会社が内容を確認し、問題がなければ株式の名義が新たな相続人へと変更されます。手続きには数週間かかることもあり、特に非上場株式の場合は、会社の定款や株主名簿管理人とのやり取りが必要になるケースもありますので、早めの準備が重要です。
上場株式を相続で名義変更するときの手続き

上場株式を相続する際には、単に相続するだけでなく「名義変更」の手続きが必要です。名義変更しなければ、相続人が株主として認められず、配当金の受け取りや議決権の行使などができません。ここでは、上場株式の名義変更に必要な基本情報をわかりやすく解説します。
名義変更の手続き内容
上場株式の名義変更は、原則として株式を管理している証券会社を通じて行います。まず、証券会社に相続が発生した旨を連絡し、必要書類を取り寄せる手続きから始まります。その後、指定された書類一式を提出し、審査・登録を経て、正式に相続人名義へと変更されます。なお、故人が複数の証券会社に口座を持っている場合、それぞれで手続きが必要となるため注意が必要です。また、被相続人が株式を「特別口座」で管理していた場合には、特別口座管理機関を通じた別途の手続きが求められます。
名義変更に必要な書類
名義変更にあたっては、以下のような書類を提出する必要があります。
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係を明らかにするための遺言書(ある場合)または遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 株式を保有していた証券会社が指定する申請書類
証券会社ごとに細かな要件が設定されている場合があるため、事前に確認しておくとスムーズです。遺産分割協議が成立していない場合、相続人全員で共有名義にする形で名義変更を進めるケースもあります。
名義変更時にかかる税金と株式の評価方法
名義変更自体には基本的に税金はかかりませんが、相続税の申告対象となるため注意が必要です。株式の評価額は、被相続人が死亡した日の終値や、その前後の一定期間の終値の平均などを基準に計算されます。具体的には、死亡日、死亡日前後3ヶ月間の各月末終値の平均、または死亡日が属する月の月末終値のいずれかを選択し、有利な方法で評価できます。
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行う必要があります。株式の価格は時価に応じて大きく変動するため、適切なタイミングでの評価・申告が求められます。また、相続人が複数いる場合、分割方法によっては譲渡所得税がかかるケースもあるため、専門家への相談を検討することも重要です。
非上場株式を相続で名義変更するときの手続き

非上場株式を相続した場合、名義変更手続きはスムーズな資産承継のために欠かせません。
上場株式とは違い、証券会社を介さないため、手続き方法も変わり、基本的には株式を発行している会社とのやりとりになります。
また、相続税や株式評価額にも特有の取り扱いがあるため、事前に正しい知識を押さえておくことが大切です。
ここでは、非上場株式を相続した際の名義変更手続きについて、必要書類やかかる税金、評価方法まで詳しく解説します。
名義変更の手続き内容
非上場株式の名義変更は、株式を発行している会社に対して行います。
まず、相続人は会社に対して相続が発生した旨を連絡し、所定手続きに従って名義書換申請をする必要があります。
会社は、株主名簿の書き換えによって名義変更を完了させますが、その際には、株主総会や取締役会の承認が求められることもあります(定款による)。
また、会社によっては、事前に「相続人確認調査」をしたうえで、相続分に応じた名義変更や、特定の相続人への集約(持分整理)を求める場合もあります。
手続きの流れや必要事項は会社ごとに違うため、事前に確認しておくことが重要です。
名義変更に必要な書類
非上場株式名義変更をするためには、以下の書類が一般的に求められます。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 株券(発行されている場合)
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 名義変更申請書(会社所定の様式)
会社によっては、これに加えて相続人全員の同意書を求めることもあります。
また、遺産分割協議が成立していない場合、株式は共有状態となり、名義を共有名義で変更するケースもあります。
事前に会社から指定された書類や様式を入手し、正確に準備を進めましょう。
名義変更時にかかる税金と株式の評価方法
非上場株式の相続では、名義変更手続き自体には通常、登録免許税などの税金はかかりません。
しかし、株式の価値は相続財産として扱われるため、相続税の対象となります。
非上場株式の評価は、原則として「財産評価基本通達」に基づき、類似業種比準方式や純資産価額方式を用いて算定されます。
会社の規模や状況によって、どちらの評価方法を採用するかが決まります。
- 類似業種比準方式:同じ業種の上場企業の株価や収益状況を参考にして評価
- 純資産価額方式:会社の資産・負債をもとに評価
特に、中小企業の株式相続では、納税負担を軽減するために「非上場株式等についての相続税納税猶予制度」の適用も検討されることがあります。
評価額や税額に影響するため、専門家(税理士・弁護士など)への相談を早めに行うことをおすすめします。
株式相続時に名義変更する際の注意点

相続によって株式を引き継ぐ場合、単に名義を変えるだけでは済まない重要な手続きがいくつか存在します。名義変更の手続きはもちろんのこと、税金の申告や支払いについても注意が必要です。ここでは、株式相続における名義変更時に特に気をつけるべきポイントを紹介します。
準確定申告が必要な場合がある
被相続人(亡くなった方)が生前に株式投資していた場合、その収益について確定申告が必要になるケースがあります。このような場合、相続人が代わりに「準確定申告」しなければなりません。準確定申告とは、被相続人の死亡日から4か月以内に行う所得税の申告手続きです。株式売却益や配当所得が発生していた場合、放置すると後に税務署から指摘を受ける可能性もあるため、早めに確認しましょう。
相続税が発生する可能性がある
株式も相続財産に含まれるため、資産総額によっては相続税が課される場合があります。相続税は不動産や預貯金だけでなく、株式の評価額も対象になります。特に、上場株式は相続発生日の終値や過去数か月の平均値などを基準に評価されるため、相続時の株価によって税額が大きく変動することもあります。続税の申告期限は10か月以内と決まっている
株式を相続して相続税が発生する場合、申告と納税は相続開始(被相続人の死亡日)から10か月以内に完了させなければなりません。この期限を超過すると、加算税や延滞税といった負担が発生する可能性があります。また、株式は時価の変動によって価値が変わる可能性もあるため、売却や納税資金の確保についても早めに対策を講じることが重要です。期限内に確実に手続きを終えるためにも、名義変更と並行して相続税の準備を進めましょう。
相続した株式を売却する方法

相続によって取得した株式は、名義変更の手続きが完了すれば売却することが可能です。ただし、売却にあたっては注意点がいくつかあります。ここでは、相続した株式を売却する際のポイントや税金の取り扱いについて解説します。
売却はタイミングに注意
株式を売却する際には、相場の動きをよく見極めることが大切です。特に、相続後すぐに売却する場合、市場価格が安いタイミングだと本来得られる利益を逃してしまう可能性もあります。逆に、高値で売却できれば相続財産の活用につながります。ただし、相場の変動を見極めるのは簡単ではないため、証券会社の担当者に相談するか、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるのも一つの方法です。
また、売却までの間に株主優待や配当金が発生することもあるため、売却時期を決める際にはこれらの点も考慮しましょう。
売却益に税金がかかる
相続した株式を売却して利益が出た場合、譲渡所得として課税対象になります。現在、株式を売却した際には約20%(所得税15%+住民税5%)の税金が課されます。なお、株式の売却による損失が発生した場合は、他の譲渡所得と損益通算できるケースもあります。
また、相続そのものにも相続税が課税されるため、売却時に二重で課税されると誤解されがちですが、相続税と譲渡所得税は別物です。相続時点の評価額をもとに譲渡所得を計算するため、この違いを正しく理解しておくことが重要です。
譲渡所得と取得費
株式の売却益は「譲渡所得」として計算されますが、この際に重要になるのが「取得費」です。通常、株を購入した際の価格が取得費になりますが、相続した場合は「被相続人(亡くなった方)が購入した当時の取得価格」を引き継ぐ形となります。つまり、相続人自身が取得した価格ではなく、もともとの購入価格が基準となる点に注意が必要です。
仮に、被相続人の取得費が不明な場合には、売却代金の5%を取得費とみなして計算する「概算取得費」を使うこともできますが、税負担が重くなる場合があるため慎重な判断が求められます。取得費がわかる書類(取引報告書や購入時の証券会社の記録など)は、できるだけ早めに確認しておきましょう。
相続した株の名義変更に関してよくある質問

ここでは、株の名義変更に関して寄せられる質問をまとめましたので、手続きの参考にしてみてください。
株の名義変更の手数料はいくらですか?
株式の相続時に必要となる名義変更手数料は、扱う金融機関や証券会社によってさまざまです。基本的に、証券保管振替機構(ほふり)に預けている株式であれば、名義変更自体に手数料はかからないことが一般的です。ただし、郵送手続きや相続人が複数いる場合の手続き代行を依頼すると、別途費用が発生するケースがあります。たとえば、証券会社によっては書類作成支援費用として数千円〜1万円程度を請求する場合もあります。特に相続人が多数に分かれる場合はその取りまとめにかかる費用も加算されることがあります。
株の名義変更には何日くらいかかりますか?
株を相続した際の名義変更手数料は、管理している金融機関や証券会社ごとに手数料体系が設定されています。一般的には手続き開始から完了まで2〜4週間ほどかかるとされています。必要書類には、被相続人の死亡の事実を示す戸籍謄本や、相続関係を証明するための一連の戸籍、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などがあり、これらが不備なくそろっていればスムーズに進みます。しかし、書類の不足や内容に不備があると、追加提出や訂正を求められ、さらに時間がかかる可能性もあるため注意が必要です。特に、非上場企業の株式や、株式が複数の証券口座に分散している場合などは、通常よりも時間がかかる傾向にあります。スムーズな手続きを目指すためにも、事前に必要書類をしっかり確認し、早めに準備を整えることが大切です。
相続した株の名義変更についてのまとめ

ここまで、株式相続における名義変更の基本的な流れ、上場株式と非上場株式の手続きの違い、そして売却時に注意すべき税金のポイントについて解説してきました。
要点を整理すると、以下の通りです。
- 株式相続は、通常の預貯金より名義変更手続きが煩雑になりやすく、正確な書類準備が不可欠
- 上場株式と非上場株式では、手続き先や必要書類が違うため、事前確認が重要
- 相続後に株を売却する際は、譲渡所得課税や取得費加算特例など税務上の取扱いにも注意が必要
株式相続の手続きは専門知識が求められる場面も少なくありません。早めに準備を進め、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、確実に手続きを進めていきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。