相続の手続きで必要になる遺産分割協議書は、全員の合意を文書として残すための重要な書類です。預貯金などの金融資産も記載する必要があるため、書き方を誤ると手続きに支障をきたすことがあります。
本記事では、遺産分割協議書の作成方法(ひな形を活用)や預貯金の記入方法について以下の点を中心にご紹介します。
- 遺産分割協議書とは
- 遺産分割協議書に預貯金を書く方法
- 遺産分割協議書をひな形で書く方法
遺産分割協議書をひな形で書く方法や預貯金の記入方法について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人全員でどのように分けるかを話し合い、その合意内容を文書としてまとめたものです。この書類は、銀行での預金解約手続きや不動産の相続登記、さらには相続税の申告など、さまざまな相続手続きで必要な証明書として活用されます。
遺産分割協議書が不要な場合

遺産分割協議書は相続人全員で、合意した遺産分配方法を文書化するための書類ですが、すべてのケースで作成が必要というわけではありません。
例えば、相続人が1人しかいない場合には、話し合いの必要がないため協議書は不要です。また、被相続人が遺言によって財産の分配を明確に指定していた場合も、原則として遺産分割協議書は必要ありません。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言内容に沿わず独自の協議で分割することも可能とされています。
さらに、相続人全員が法定相続分に納得しており、分配方法に異議がない場合も協議書を作成する必要は基本的にありません。ただし、後々のトラブルを避けるために、協議内容を文書で残すことが実務上は一般的です。
自分で遺産分割協議書を作れる?

遺産分割協議書は形式に縛られず、柔軟に作成することが可能なため、、相続人自身で作成することも可能です。必要事項を漏れなく記入し、相続人全員の署名・押印があれば、法律上の効力を持たせることができます。
ただし、作成の際には注意すべき点もあります。例えば、借金などのマイナス財産は、相続人間での合意だけで処理できず、法定相続分に応じて負担が発生します。また、不動産の相続方法についても、売却して分配する換価分割や、単独相続者が他の相続人に金銭で補償する代償分割など、具体的に定めておく必要があります。さらに、細かい財産については、“別途協議”として協議書から除外する方法もあります。
預貯金の遺産分割協議書への記載方法

遺産分割協議書では、財産の取得者を明確にしておくことが不可欠です。
特に預貯金については、銀行名や支店名、口座番号、名義人の名前などを正確に記載することで、どの口座の資金が対象かを特定できます。
協議書を作成する際に決まった書式はありませんので、手書きでもパソコンでも問題ありません。ただし、相続人全員が署名と実印で押印することが必要です。作成日も記入しておくことで、後々の手続きがスムーズになります。
また、預貯金以外の財産と一緒に記載する場合は、財産の特定を丁寧に行うことが大切です。
例えば、不動産や株式、負債についても詳細を明記することで、後からトラブルが生じるリスクを減らせます。さらに、協議の後に新たな財産が判明した場合の取り扱いもあらかじめ決めておくと安心です。
このように、預貯金の記載は単純に見えても、正確性と相続人全員の合意を踏まえることが、遺産分割協議書を有効にするポイントです。
遺産分割協議書をひな形で書く方法

相続登記の申請を行う際、遺言書が残されていない場合には、法定相続分以外で登記する場合に限り、遺産分割協議書の添付が必要です。法務局のホームページでは、相続登記を前提とした遺産分割協議書のひな形が公開されており、ダウンロードして利用できます。
このひな形は不動産の分割を想定して作られているため、ほかの財産も含めたい場合は、ひな形を修正するか別途作成した協議書を使用することが可能です。
ひな形では、まず被相続人の氏名や死亡日、住所などを記載し、誰が相続人であるかを明確にします。次に、不動産ごとに所在地や地番、地目、地積、建物の種類・構造・床面積など、登記事項証明書の内容に沿って正確に記載することが重要です。
各不動産の帰属先を協議で確定させ、相続人全員が署名・実印で押印します。協議書は相続人の数だけ用意して、各々が保管する形にします。また、押印した実印の印鑑証明書も相続登記の際に添付します。
このように、法務局作成のひな形を利用することで、初めて遺産分割協議書を作成する場合でも、必要な項目を漏れなく整理でき、相続登記の手続きをスムーズに進めることが可能です。
遺産分割協議書を作成するときのポイント

遺産分割協議書を作成する際は、相続する財産を正確に特定できるように、必要な情報を漏れなく記載することが重要です。
以下では遺産分割協議書作成時のポイントについて解説します。
1.不動産の場合
不動産を記載する際は、土地と建物を分けて明確に示します。まずは最寄りの法務局で登記簿謄本(現在事項証明書)を取得し、記載内容と同一になるように書きましょう。土地が複数に分かれている場合や、私道部分を所有しているケースもあるため、固定資産税の納税通知書や市区町村の名寄帳で漏れがないか確認してください。
一戸建ての場合は、土地の所在、地番、地目、地積と、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積を正確に記載します。マンションの場合は、敷地権の割合や専有部分の名称、階数ごとの床面積など、登記簿の記載に沿った情報を明記することが必要です。
共有持ち分がある場合は、“持分〇分の〇”と具体的な割合を記載し、被相続人が所有していた権利範囲を正確に示します。
2.預貯金の場合
預貯金を相続対象にする場合は、金融機関名、支店名、口座の種類(普通預金、定期預金など)、口座番号を漏れなく記載します。記載に不備があると、相続による払戻し手続きが進まない可能性があります。銀行ごとに対応方法が異なるため、事前に確認しておくことが望ましいです。
遺産分割協議書の活用の仕方

完成した遺産分割協議書は、相続手続きを進める際の重要な書類として活用します。
まず、相続税を申告する場合には、遺産分割協議書を税務署に添付して申告を行います。遺言書による場合でなく、遺産分割の結果に基づく申告では必須の書類です。
以下では、遺産分割協議書の活用の仕方を、さまざまなパターンに合わせて解説します。
不動産を相続する場合
法務局で相続登記を行う必要があります。この際、遺産分割協議書に加え、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人全員の住民票や印鑑登録証明書なども揃えて申請します。手続きが煩雑で不安な場合は、司法書士に依頼して代行してもらうとスムーズです。また、登記申請時に法定相続情報証明書を取得しておくと、預貯金や株式の名義変更でも活用でき、手続きが効率化されます。
預貯金の相続の場合
遺産分割協議書を金融機関に提出して、名義変更や解約払い戻しの手続きを行います。金融機関ごとに必要書類や申請書の形式が異なるため、事前に確認しながら進めることが大切です。
株式を相続する場合
遺産分割協議書を使って名義変更を行います。相続人名義の証券口座に株式を移管する手続きのほか、非上場株式の場合は株式発行会社への問い合わせが必要です。
車両の相続
管轄の運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で名義変更手続きを行います。遺産分割協議書を活用し、必要書類をそろえて申請することで、円滑に相続手続きを完了させることができます。
遺産分割協議書をひな形で書く方法についてのよくある質問

ここまで、遺産分割協議書をひな形で書く方法や預貯金を書く方法などを解説しました。
以下では、遺産分割協議書をひな形で書く方法についてのよくある質問をご紹介します。
現金3000万の遺産で相続税はいくらですか?
遺産の金額が3,000万円の場合、実際に相続税がかかるのか気になる方も多いでしょう。
結論からいうと、3,000万円の遺産では相続税は発生しません。
さらに、この金額では相続税の申告も必要ないケースがほとんどです。
相続税を計算する際に重要となるのが“基礎控除額”です。
基礎控除は、一定額までは相続税がかからないように設定された控除額で、法定相続人の人数に応じて変動します。この基礎控除の範囲内であれば、遺産の総額がいくらであっても相続税は課税されないため、3,000万円の遺産の場合は控除の範囲に収まることが多く、結果として税負担はゼロとなります。
相続で揉める家族の特徴は?
遺産相続でトラブルが起きやすい家族には、いくつか共通する特徴があります。まず、普段から家族間の関係が希薄であったり、仲がよくない場合は、相続の場でも意見が対立しやすくなります。また、再婚や養子、内縁関係などで家族構成が複雑になっている場合も、権利関係をめぐって争いが生じやすいです。
さらに、被相続人の財産を特定の相続人が生前から管理していた場合や、生前贈与が行われていた場合も、不公平感が生まれやすく揉め事の原因になります。加えて、介護を担当していた相続人の負担が大きい場合や、相続手続きに必要な連絡が取れない相続人がいる場合も、話し合いが難航する要素となります。こうした状況では、遺産分割の過程で意見がぶつかりやすいため、事前に対策を講じることが大切です。
遺産分割協議書をひな形で書く方法についてのまとめ

ここまで遺産分割協議書をひな形で書く方法や預貯金の記入方法についてお伝えしてきました。遺産分割協議書をひな形で書く方法や預貯金の記入方法の要点をまとめると以下のとおりです。
- 遺産分割協議書は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人全員でどのように分けるかを話し合い、その合意内容を文書としてまとめたもの
- 遺産分割協議書では、誰がどの財産を取得するのかを明確にすることが重要である。預貯金については、銀行名や支店名、口座番号、名義人の名前などや日付を正確に記載することや、相続人全員が署名と実印で押印することが必要である
- 法務局のホームページでは、相続登記を前提とした遺産分割協議書をひな形がダウンロードできるようになっている。被相続人の氏名や死亡日、住所などを記載し、誰が相続人であるかを明確にした後、不動産ごとに所在地や地番、地目、地積、建物の種類・構造・床面積など、登記事項証明書の内容に沿って正確に記載することが必要
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。