被相続人と相続人の違いは?定義や調べ方などを解説します

相続に関する手続きを進める際には、「被相続人」と「相続人」の違いを正しく理解しておくことが重要です。これらの用語は法律上で明確に定義されており、それぞれの役割や意味を把握することで、相続に関するトラブルや誤解を避けることができます。

 

本記事では相続人と被相続人の違いについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 被相続人とは
  • 相続人とは
  • 被相続人の希望を反映させる方法

 

相続人と被相続人の違いについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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被相続人とは

「被相続人」とは、亡くなった方で、その方が遺した財産の所有者を指します。相続の対象となる「相続財産」には、現金や預貯金、有価証券、不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金など「マイナスの財産」も含まれるため注意が必要です。

 

人が亡くなると、その人が持っていた権利や義務は、相続人へと受け継がれる仕組みとなっています。

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相続人とは

「相続人」とは、被相続人が残した財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。相続人の範囲は民法で厳密に規定されており、特定の例外を除いて、その範囲外の人が相続人になることはできません。この法律で定められた相続権を持つ人は「法定相続人」と呼ばれます。

 

「相続人」と「法定相続人」はしばしば同じ意味で使われますが、実際には異なります。「相続人」は実際に財産を受け継ぐ人を指し、「法定相続人」は法律上、優先的に相続する権利を持つ人を意味します。たとえば、法定相続人が相続放棄をした場合、その人は法定相続人であっても相続人には該当しなくなります。

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相続権がない人とは

被相続人の相続人となれる範囲は民法により厳格に定められています。そのため、以下に該当する人々には原則として相続権がありません。

 

  • 離婚した元配偶者
  • 法的に婚姻関係がない内縁関係の配偶者
  • 血縁がなく、養子縁組をしていない再婚相手の子
  • 従兄弟
  • 甥や姪の子ども
  • 配偶者の親族
  • 被相続人と血縁関係のない第三者
  • 相続放棄をした法定相続人
  • 相続欠格事由(※)に該当する法定相続人

 

このように、法律に基づいて相続権の有無が判断されるため、特定の条件を満たさない場合には相続人になることはできません。

相続人の調べ方

被相続人の遺産を承継するためには、まず相続人を特定する手続きが必要です。

例えば、被相続人が遺言書を残していない場合、銀行口座の資金を相続するには「遺産分割協議書」を作成し、それとともに相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などを金融機関に提出する必要があります。

 

遺産分割協議を行う際には、すべての相続人が参加することが求められるため、誰が相続人であるのかを明確にする必要があります。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの経歴を確認できる「戸籍謄本」、記載されていた人が全員いなくなったことを示す「除籍謄本」、または過去の戸籍情報を確認できる「原戸籍謄本」などを取得して、相続人を調査する必要があります。

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被相続人の希望を反映させる方法

家族間の関係性や事情は人それぞれ異なるため、相続において自身の意思を反映したいと考える方は少なくありません。

なかには、特定の相続人に財産を譲りたくないという事情を抱える方もいるでしょう。
こうした場合に、被相続人の意向を反映するための主な方法として、以下の4つが挙げられます。

遺言書の作成

遺言書を用いることで、財産の分配に関して自身の意向を明確に示すことが可能です。

たとえば、特定の相続人に財産を集中させたい場合や、内縁関係にあるパートナーに財産を渡したい場合など、遺言書によってその意思を実現できます。

ただし、遺留分を侵害した内容の遺言書については、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

また、遺言書が法的効力を持つためには、民法の要件を満たす形で作成される必要があります。

生前贈与

生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を配偶者や子どもに譲る方法です。
この方法を活用することで、被相続人の意思に基づく財産の分配が実現します。

ただし、相続開始前10年以内に行われた贈与分は、遺留分の計算に含まれるため、遺留分侵害額請求を受けるリスクを考慮する必要があります。

家族信託

家族信託とは、将来に備えた財産管理の仕組みで、財産の所有権を「利益を受け取る権利」と「管理・運用する権利」に分け、後者を特定の受託者に託す仕組みです。
この制度は、遺言書の代わりとして用いられることがあり、被相続人の死後も財産の分配が契約内容に基づいて実施されます。

相続廃除

「相続廃除」は、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った法定相続人の相続権を家庭裁判所の申し立てによって廃除する制度です。
この申し立ては、被相続人自身または遺言執行者が行うことができます。

また、被相続人に危害を加えたり、強迫や詐欺によって遺言を作成させるような行為があった場合は、相続欠格事由に該当し、相続権を自動的に失います。

 

これらの方法を活用することで、家族間の事情や被相続人の希望を反映した相続が実現しやすくなります。

ただし、それぞれの手続きには要件や注意点があるため、専門家への相談を検討することが重要です。

被相続人と相続人の違いについてよくある質問

被相続人と相続人の違いについてよくある質問は以下のとおりです。

亡くなった人の相続人は誰ですか?

配偶者は常に相続人となり、被相続人が亡くなった時点で配偶者がいる場合、さらに子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人となります。

 

一方で、被相続人に子どもや孫といった直系卑属がいない場合は、配偶者とともに、両親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
このように、配偶者は他の法定相続人と一緒に相続する形となります。

旦那が死亡したら義理の親の遺産相続はどうなる?

義理の親が遺した遺産について、あなたが相続権を持つかどうかは法律上の親子関係があるかに依存します。

義母と養子縁組をしていない限り、義母との間に法律上の親子関係はありません。
そのため、義母の遺産を相続する権利は認められません。

 

これは、義母が法律上の親であるあなたの配偶者(ご主人)の母であるにすぎず、あなたとの間には直接的な相続関係がないためです。

相続権が発生するのは、法律上の親子関係がある場合や遺言書によって特定の人物に財産が渡る旨が記されている場合のみです。

 

また、仮にご主人が義母よりも先に亡くなっていた場合でも、義母の遺産を直接相続することはできません。

ただし、義母の相続人であるご主人に代わり、ご主人の子ども(義母から見た孫)が代襲相続する場合があります。
このようなケースでは、あなたの子どもが義母の遺産を一部相続する可能性がありますが、あなた自身には権利が及びません。

被相続人の戸籍謄本はどうやって取りますか?

被相続人の戸籍謄本を取得するには、本籍地がある市区町村の役場や役所で手続きを行います。

戸籍謄本は、相続手続きにおいて重要な書類であり、特に被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍が必要とされることが一般的です。

 

取得の際には、窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃えたい」と伝えると、担当者がスムーズに対応してくれるでしょう。

なお、戸籍の取得目的として「相続手続き」や「相続登記に必要」と具体的に説明することで、より適切な書類を用意してもらいやすくなります。

 

手続きには、以下のようなものが必要になる場合があります。

 

  • 被相続人の氏名と本籍地
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 被相続人との関係性を証明する書類(場合によっては必要)
  • 手数料(市区町村によって異なる)

 

また、戸籍謄本は郵送でも請求が可能です。
本籍地が遠方の場合は、市区町村のホームページを確認し、郵送請求に必要な書類や手続きを確認してください。

 

戸籍謄本を正確に揃えることは相続手続きをスムーズに進めるための第一歩です。
不明点があれば、事前に市区町村の役場へ問い合わせて確認するとよいでしょう。

被相続人と相続人の違いについてのまとめ

ここまで相続人と被相続人の違いについてお伝えしてきました。
相続人と被相続人の違いの要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 「相続人」とは、被相続人が残した財産を引き継ぐ権利を持つ人のことを指す。相続人の範囲は民法で厳密に規定されており、特定の例外を除いて、その範囲外の人が相続人になることはできない
  • 「被相続人」とは、亡くなった方で、その方が遺した財産の所有者を指す一方、「相続人」とは、その財産を引き継ぐ権利を持つ人を指す
  • 被相続人の希望を反映させる方法には、遺言書を作成したり生前贈与をしたりする必要がある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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