6ヶ月以内に期限がくる相続手続きとは?遺産相続の手続きに期限はあるのか解説

大切な方を亡くされた後、悲しみの中にもご自身の生活や将来のことなど、様々な不安が募りますよね。

そんな中、やらなければいけないのが「相続手続き」です。

しかし、相続手続きって何をすればいいのか、何から始めればいいのかわからないことも多いと思います。

さらに、相続手続きには一部期限があり、6ヶ月以内にやらなければいけない手続きもあります。

そこで今回は、6ヶ月以内に期限がくる相続手続きやその他の期限について、わかりやすく解説します。

  • 6カ月以内に期限がくる手続きとは?
  • 1年以内に期限がくる手続きとは?
  • 期限はないけれど速やかに行うべき相続手続きとは?

6ヶ月以内に期限がくる相続手続きやその他の期限について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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6カ月以内に期限がくる手続き【3カ月】相続放棄、限定承認の期限

相続放棄・限定承認には、3ヶ月という期限があります。

この期限は、被相続人が亡くなったことを知った時から起算されます。

以下では、相続放棄・限定承認の期限について、詳しく説明します。

相続放棄、限定承認とは

相続には、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払い税など)も含まれます。

相続放棄は、プラスもマイナスも一切相続しない方法です。

借金などの債務に悩まされる心配はありませんが、せっかくの財産も相続できません。

一方、限定承認は、プラスの財産でマイナスの財産を清算し、残った財産のみを相続する方法です。

借金などの債務は、相続財産の範囲内で責任を負うことになります。

相続放棄や限定承認を検討すべきケース

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含めて一切相続しないことを選択する制度です。

一方、限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する制度です。

以下、それぞれの制度を検討すべきケースを具体例とともに詳しく説明します。

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【4カ月】準確定申告の期限

亡くなった方の代わりに相続人が行う確定申告(準確定申告)は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません。

期限を過ぎると延滞税が課せられるので注意が必要です。

以下のいずれかに該当する場合は、準確定申告が必要となります。

  • 被相続人が事業を営んでおり、確定申告をしていた
  • 被相続人に副収入があり、確定申告義務があった
  • 被相続人の給与額が2000万円を超えており、確定申告義務があった
  • 被相続人が確定申告によって還付金を受けられる場合
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1年以内に期限がくる手続き【10カ月】相続税の申告・納付の期限

相続税の申告・納付期限は、「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。

これは、申告だけでなく、納税までこの期限内に済ませなければならないことを意味します。

期限を過ぎてしまうと、以下のような不利益を受けますので注意が必要です。

  • 延滞税(利子税)の加算:遅延日数に応じて税金が加算されます。
  • 税務署からの督促:厳しい督促を受けることになります。
  • 財産の差し押さえ:最終的には、財産が差し押さえられる可能性があります。

10ヶ月の期限は意外と短く、相続手続きに慣れていない方にとっては、ついつい先延ばしにしたり、必要書類の準備が間に合わなかったりするケースも少なくありません。

相続税の納期限に間に合わない場合の選択肢

相続税の納期限が迫っているのに、どうしても納められない場合は、以下の2つの方法があります。

実際にみていきましょう。

延納

延納とは、将来にわたって分割払いにて納付する方法です。

以下の4つの要件を満たす場合にのみ利用できます。

  • 相続税額が10万円を超えている
  • 金銭での納付が困難である
  • 延納税額と利子税額に相当する担保を提供できる(ただし、延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合は不要)
  • 相続税の納期限または延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する

物納

  • 延納でも納税が困難な場合に、土地などの「物」で直接相続税を納付する方法です。

【1年】遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求には、実は「1年」という期限があります。

この期限を過ぎてしまうと、せっかくの権利を失ってしまう可能性があります。

遺留分侵害額請求の期限についてみていきましょう。

遺留分侵害額請求とは

相続で、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産取得割合である「遺留分」が認められています。

しかし、遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」という権利を行使できます。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を、侵害者に対して金銭で支払うよう求める請求です。

例えば、以下のような場合に遺留分侵害額請求ができます。

  • 遺言書で、特定の相続人にのみ多額の財産を相続させる内容になっている
  • 生前に、特定の相続人にのみ多額の財産を贈与していた

遺留分侵害額請求には、以下の2つの期限があります。

  • 相続開始及び遺留分侵害を知った日から1年
  • 相続開始から10年

この期限内に請求しないと、権利を失ってしまうので注意が必要です。

【2年】死亡一時金の受取請求の期限

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者の方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合、その方と生計を同じくしていたご遺族に支給される一時金です。

受給条件

  • 死亡者が国民年金の第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納めていること
  • 死亡者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないこと
  • 請求者が死亡者と生計を同一にしていた遺族であること

支給額

納めた保険料の期間によって、支給額は12万円から32万円までとなります。

請求期限

死亡一時金の請求期限は、死亡日の翌日から2年です。

期限を過ぎると支給を受けることはできませんので、ご注意ください。

【3年】相続登記

2024年4月1日から、不動産を相続した場合は、「自分が相続や遺贈によって不動産を取得したことを知ってから3年以内」に相続登記をしなければならなくなります。

期限内に登記をしない場合は、10万円以下の過料が科せられるため、ご注意ください。

これは、2022年までに相続が発生した方にも適用されますので、早めの手続きをおすすめします。

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産の名義を、相続人に変更する手続きです。

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【5年10ヶ月以内】相続税の更生請求

被相続人が亡くなられた後、相続税申告を行い納税手続きを済ませた後でも、申告内容に誤りがあったり、その後状況が変わった場合などにより、本来よりも多くの税金を納めてしまっているケースがあります。

このような場合、相続税の更正請求をすることで、払いすぎた税金の還付を受けることが可能です。

しかし、この請求には5年10ヶ月という期限があります。

期限を過ぎてしまうと、たとえ本来よりも多く納税していたとしても、泣き寝入りするしかなくなってしまうのです。

もし、すでに納税した相続税について不安な点がある場合は、被相続人が亡くなられたことを知った日の翌日から5年10ヶ月以内に、税理士に相談することをおすすめします。

期限内に遺産相続手続きをしなかったらどうなる?

期限内に遺産分割協議を進めていないと、様々な問題が発生する可能性があります。

以下では、具体的な問題点についてご紹介します。

相続税の軽減措置を受けられない

相続税の軽減措置を受けるためには、以下を満たす必要があります。

  • 遺産分割の方法を相続税申告期限までに決める
  • 相続税申告書を申告期限までに提出する

もし、遺産分割協議が長引いてしまうと、これらの軽減措置を受けられなくなる可能性があります。

軽減措置の内容は以下の通りとなります。

  • 小規模宅地の特例:被相続人が住居などに使用していた宅地を相続した場合、330㎡までは評価額が8割減額されます。
  • 配偶者控除:被相続人の配偶者の相続税が少なくとも1億6,000万円まではゼロになります。

延滞税や過料が課される

相続税の申告・納付期限を守らないと、高額なペナルティが課されます。

申告期限までに申告書を提出していない場合は、無申告加算税がかかります。

税率は、50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%です。

納税期限までに納付していない場合は、延滞税がかかります。

年率は原則として14.6%ですが、納期限から2ヶ月を経過していない場合は7.3%です。

また、令和6年4月1日以降は、相続登記が義務化されます。

正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料となります。

手続きの権利が失われて受け取れる遺産が減る

大切な遺産を逃さないように、手続きの期限について理解しましょう。

請求権が失われた結果、受け取ることができる遺産が減ることになります。

  • 遺留分侵害額請求権:被相続人からの贈与や遺贈を知った日から1年以内に行使しないと、権利を失ってしまいます。
  • 死亡保険金の請求:保険契約内容によって異なる場合もありますが、一般的には相続開始後3年以内に請求しないと受け取れません。
  • 銀行口座:名義変更や解約手続きに期限はありませんが、10年経過で休眠口座となり、預金が公益活動に充当される可能性があります。
  • 相続税の還付:相続税を払いすぎた場合は、5年10ヶ月以内に還付請求しないと受け取れません。

株式などの権利が準共有状態のままになる

株式などの権利が相続によって準共有状態になることがあります。

これは、遺産分割協議が終わるまでの間、複数の相続人がその権利を共同で所有することです。

特に問題となるのが、被相続人が株式を単独所有していた場合です。

例えば、会社経営者の方が亡くなられた場合、その株式が準共有状態になると、経営方針を巡って相続人間で対立が生じ、会社の意思決定に支障が出る可能性があります。

相続人の状況が変わり、手続きが複雑になる可能性

相続人の状況変化によって、手続きが複雑化し、思ってもみなかったトラブルが発生する可能性があります。

相続人が亡くなると、その人も相続人となり、相続関係がさらに複雑になります。

人数が増えれば意見調整も難しくなり、遺産分割協議もうまくまとまらない可能性も高くなります。

また、相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議に参加したり、必要な書類に署名したりすることが困難になります。

場合によっては、成年後見人を立てる必要もあり、手続きが大きく遅れてしまうでしょう。

相続人全員が揃わなかったり、誰かが非協力的だったりすると、遺産分割協議はいつまでもまとまらず、紛争に発展する可能性があります。

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期限はないけれど速やかに行うべき相続手続き

相続手続きには、法律上の期限が定められているものと、期限はないものの、速やかに行うべきものがあります。

後々のトラブルを防ぎ、スムーズな相続を進めるために、以下の手続きを速やかに行うことをおすすめします。

法定相続人の確定

相続が発生したら、まず誰に相続の権利があるのかを確定させる必要があります

これが「法定相続人の確定」です。

法定相続人は、民法で定められた、故人の財産を相続する権利を持つ人のことです。

相続人は、故人と親等の近い人が優先されます。

例えば故人に子がいた場合は、子が法定相続人となります。

子がいない場合は、父母、兄弟姉妹、祖父母、叔父叔母、いとこなど、順序立てて相続人が決められています。

法定相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認する必要があります。

戸籍謄本には、家族構成や出生・死亡などの情報が記載されているので、誰が法定相続人なのかを確認することができます。

遺言書の有無の確認、検認

多くの場合、被相続人が遺言書を残しているかどうかは不明です。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

公正証書遺言・秘密証書遺言

  • 公証役場遺言検索システムを利用することで、全国の公証役場で作成された遺言書の有無を簡単に検索できます。
  • 検索には被相続人の氏名や生年月日、住所などの情報が必要です。
  • 該当する遺言書が見つかった場合は、謄本(写し)を請求できます。

自筆証書遺言

  • 自宅等:被相続人の自宅、職場、銀行貸金庫などをくまなく探しましょう。
  • 法務局:2020年より、自筆証書遺言書の保管制度が利用可能になりました。全国の法務局で遺言書の保管・閲覧が可能です。

検認手続き

  • 秘密証書遺言や自宅等で見つけた自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
  • 検認手続きでは、遺言書の内容を家庭裁判所が確認します。
  • 遺言書を発見した場合は、開封せずに家庭裁判所に持ち込みましょう。

遺産分割協議

遺産分割協議を行わないと、誰がどの財産をどれだけ相続するのかがいつまでも決まらず、自分のものにすることができません。

さらに、協議が長引くと、相続税の軽減措置を受けられなくなるなど、デメリットが増えていきます。

相続が発生したら、法定相続人を確定し、被相続人の財産を調査した上で、できるだけ早く遺産分割協議を進めることが重要です。

預貯金などの解約、名義変更

相続が発生すると、故人名義の預貯金は相続人全員の共有財産となります。

しかし、遺産分割協議が完了するまでは、金融機関は預金口座を凍結します。

また、預貯金の解約や名義変更には、特に期限は設けられていません。

しかし、以下の点に注意が必要です。

  • 10年以上利用していない口座は、休眠口座となり、預金の引き出しに追加の手数料や書類が必要になります。
  • 相続手続きが長引くと、口座の解約手数料が高額になる場合があります。
  • 金融機関によっては、予約が必要となります。

相続登記

不動産を相続した後は、「相続登記」という手続きを行う必要があります。

これは将来、その不動産を売却したり、住宅ローンを組んだりする際に必要となる手続きです。

また、2024年4月からは相続登記が義務化され、相続財産を取得後3年以内に登記を行わない場合は、罰則が科されることになります。

早めに手続きを進めることをおすすめします。

6ヶ月以内に期限がくる手続きやその他の期限についてまとめ

ここまで6ヶ月以内に相続期限がくる手続きやその他の期限についてお伝えしてきました。

6ヶ月以内に期限がくる相続手続きやその他の期限をまとめると以下の通りです。

  • 6ヶ月以内に相続期限がくる相続手続きは、相続放棄、限定承認の期限や準確定申告の期限が挙げられる
  • 1年以内に期限がくる手続きは、相続税の申告・納付の期限や遺留分侵害額請求の期限が挙げられる
  • 期限はないが速やかに行うべき手続きは、法定相続人の確定や遺言書の有無、遺産分割協議や名義変更などが挙げられる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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