公正証書遺言にかかる費用はいくら?作成の流れやメリットについて紹介します

公正証書遺言の費用について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、公正証書遺言の費用について以下の点を中心にご紹介します!

  • 公正証書遺言作成にかかる費用
  • 公正証書遺言の作成の流れ
  • 公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言の費用について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

必要書類を代行取得
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

遺言とは

遺言とは、遺言者が自身の死後に財産の分配方法や相続人への希望を明確にするための意思表示であり、遺産をどのように扱ってほしいかを法的に記したものです。

遺言書は、財産の分割に関するトラブルを防ぐために役立つもので、特に複数の相続人がいる場合に重要とされています。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、信頼性や証明力の観点から異なる特徴を持っています。

遺言のタイミング

遺言は、人生の中で大きな変化があった際や、相続人や財産の状況が変わった時に作成・見直しを行うことが推奨されます。

例えば、結婚や離婚、子どもの誕生、財産の増加や減少などがタイミングとして適しています
また、高齢になったり健康に不安を感じるようになった場合にも、家族の負担を減らすために早めに遺言を作成することが大切です。

関連記事

相続と遺言は、人生の終わりに直面する重要な法的問題の一つです。 これらは家族の未来を左右する重要な要素であり、適切な準備と理解が求められます。 本記事では、遺言のある相続について以下の点を中心にご紹介します! 遺言書とは […]

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、遺言者が残す遺産に関する意思を法的に有効にするための方法です。
この形式では、公証人の関与により、遺言の内容が明確かつ厳格に確認されるため、自筆証書遺言と比べて無効になるリスクが低く、信頼性が高いとされています。

また、作成された正本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ない点も特徴です。

関連記事

「公正証書遺言」は、遺言者の意志が法的に保護される重要な文書です。 これは、遺言者が自身の財産をどのように分配したいかを明確に記述したもので、公証人の立会いのもとで作成されます。 本記事では、公正証書遺言について以下の点を中心にご紹[…]

公正証書遺言にかかる費用

公正証書遺言を作成する際には、公証役場で発生する手数料やその他の費用がかかります。
公正証書遺言は、
公証人が立ち会い、法的に有効な形で作成されるため、その分の手数料が必要ですが、その費用は遺言書に記載する財産額によって異なります

手数料の基準

公正証書遺言の手数料は、遺言書に記載される財産の総額や内容によって決まります。

日本公証人連合会が定める基準により、財産の価額が高額になるほど手数料も比例して上昇する仕組みです。
さらに、遺言書の記載内容が複雑であったり、多様な財産が含まれる場合にも手数料が増える傾向にあります。

たとえば、不動産や株式など、価値の算定が必要な異なる種類の財産を含む場合には、その分追加の費用がかかる可能性があり、財産の内容に応じた個別の対応が求められます。

また、相続人が多く、分割の方法が複雑になるほど、内容確認や記載量の増加によっても手数料が増加する場合があります
公正証書遺言を作成する際には、こうした手数料がどのように決定されるかについてあらかじめ理解しておくと安心です。

具体的な手数料

手数料の一例として、遺言財産の総額が5,000万円未満の場合は約11万円、1億円未満の場合は約17万円が目安とされています。
財産が2億円を超える場合、さらに追加の手数料が発生し、財産額が増えるごとに手数料が段階的に加算されます。

また、遺言執行者の指定やその他の特別な項目を含む場合にも、追加の費用が必要になることがあります。
正確な手数料については、事前に公証役場で相談すると安心です。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言を作成する際には、手続きの流れを理解しておくことが重要です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意向を確認しながら作成するため、信頼性が高く、相続手続きにおいても有効な遺言書とされています。

以下は、主に公証役場で直接作成する場合、専門家に依頼する場合の流れと、必要な書類について説明します。

公証役場で直接作成する場合

まず公証役場に予約を取って訪問し、遺言の内容について相談します。

公証人と打ち合わせを行い、遺言に含めたい財産や分割方法、相続人の情報を確認します。
その後、内容に基づいて公証人が遺言書を作成し、遺言者が内容を確認します。

確認後、遺言者と証人(通常2名)が署名・押印を行い、公正証書遺言が正式に完成します。

公証人が内容を確認しているため、法的な不備のリスクが少なく、信頼性が高いです。

専門家に依頼する場合

公正証書遺言の作成を専門家(司法書士や弁護士)に依頼することも可能です。
専門家に依頼する場合、まず相談を行い、遺言内容や相続に関する希望を伝えます。

専門家は依頼者の意向をヒアリングし、公証役場での手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供します。
専門家が公証人との打ち合わせや書類の準備も行うため、依頼者は直接の手続き負担が軽減されるという利点があります。

また、複雑な相続が絡む場合には、専門家のサポートがあると遺言内容がより適切かつ法的に整ったものになります。

作成に必要な書類

公正証書遺言を作成する際には、いくつかの書類が必要です。
以下は主な必要書類です。

  • 遺言者の印鑑登録証明書発行から3か月以内のもの
  • 遺言者の戸籍謄本および相続人の戸籍謄本:相続人を確認するために必要です。
  • 不動産に関する書類:登記事項証明書や固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書など、不動産を含む場合は詳細な情報が求められます。
  • 預貯金に関する書類:銀行通帳のコピーや、証券口座がある場合はその情報
  • 証人の情報:証人として立ち会う2名の氏名、住所、生年月日、職業のメモが必要です。
  • 受遺者の住民票(相続人以外の受遺者がいる場合):相続人以外に財産を渡す場合、その人の住民票が求められます。

これらの書類を公証役場に提出し、公証人が内容を確認することで、法的に有効な公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言作成のメリット・デメリット

ここでは、公正証書遺言作成のメリットとデメリットについて紹介していきます。

メリット

公正証書遺言にはいくつかのメリットがあります。

まず、公証人が遺言書の作成に立ち会い、法律に基づいて内容を確認・証明するため、形式の不備などで遺言が無効になるリスクが非常に低い点です。
また、作成した遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。

さらに、遺言者が意思をしっかり持って作成したものであることが証明されるため、相続人間での争いが発生しにくく、遺産分割がスムーズに進む可能性が高まります。
また、遺言執行者を指定することで、相続手続きがより効率的に進むこともメリットの一つです。

デメリット

一方で、公正証書遺言にはデメリットもあります。
作成時に公証人の手数料が必要であり、遺産の規模によっては費用が高額になることもあります。

また、遺言の作成には公証役場での手続きや証人の立ち会いが必要であり、準備に時間や手間がかかる場合があります。
さらに、遺言内容が第三者である公証人や証人に知られる可能性があるため、内容を完全に秘密にしておきたい場合には不向きとされることもあります。

関連記事

遺産相続は、人生の中で避けて通れない大切なテーマです。 その中でも、「公正証書遺言」は、遺産分配を円滑に進めるための重要な手段となります。この記事では、公正証書遺言について以下の点を中心にご紹介します! 公正証書遺言とは […]

公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成され、一般的には信頼性が高く、無効になる可能性が低いとされています。
しかしながら、特定の状況では無効とされるケースも存在します。

主なケースとして、以下の点が挙げられます。

遺言者の判断能力が欠如している場合

遺言作成時に遺言者が十分な判断能力を欠いていると見なされる場合、遺言は無効とされる可能性があります。

たとえば、認知症や精神疾患により意思能力が著しく低下していた場合、遺言内容が本人の意図によるものであることが疑われ、法的に無効と判断されることがあります
遺言作成時には、遺言者の判断能力が保たれていることが重要であり、必要に応じて医師の診断を受けるなどの配慮が推奨されます。

遺言内容が法的に問題がある場合

公正証書遺言の内容が法律に違反していたり、公序良俗に反している場合、その遺言内容が無効とされることがあります。
たとえば、特定の相続人を著しく不利に扱う内容が含まれている場合や、明らかに不当な財産分与が含まれる場合、裁判所がその遺言を無効とする可能性があります。

また、遺留分に違反する内容も問題となる可能性があります。

他者による偽造や強制があった場合

公正証書遺言は遺言者本人の意思に基づくものである必要があり、他者からの圧力や強制があった場合や、偽造が行われた場合には無効とされます。
たとえば、遺言者が家族や親族から強制されて意思に反する内容を盛り込んだ場合や、遺言書そのものが偽造されている場合、これらは遺言の無効原因となります

公証人が立ち会うことで偽造のリスクは低くなりますが、万が一の疑いがある場合には慎重な対応が求められます。

証人が不適切である場合

公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要とされますが、証人として適切でない人物が立ち会った場合には、遺言が無効になる可能性があります。

たとえば、未成年者、相続人や受遺者(財産を受け取る人)、その配偶者や直系血族などの関係者は証人として不適切とされています。
このような証人が立ち会った場合、遺言の有効性が疑われるため、信頼できる第三者を証人として依頼することが重要です。

書類や手続きの不備

公正証書遺言を作成する際には、遺言者の本人確認書類や相続財産に関する書類を提出する必要がありますが、これらの手続きが適切に行われていなかった場合、遺言が無効とされる可能性があります。

公証役場に提出する書類の不備や、内容の確認が不十分であった場合、遺言の信頼性が損なわれることがあるため、手続きを正確に進めることが大切です。
このような無効となるケースを防ぐため、公正証書遺言の作成を考えている場合には、公証人や専門家に十分な相談を行い、正確かつ適切に遺言書を準備することが重要です。

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴と利点があります。
主な遺言書の種類として、
自筆証書遺言と公正証書遺言があり、目的や信頼性に応じて使い分けることが推奨されます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自ら全文を手書きして作成する遺言書です。
この形式は手軽に作成できる点がメリットであり、費用もほとんどかかりません。

ただし、形式に不備があると無効になるリスクがあり、作成時には慎重さが求められます。

また、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要であり、遺言内容の確認や実行に時間がかかる場合もあります。
近年では法務局での保管制度が利用可能になり、安全性が向上しましたが、それでも記載内容に不備があると法的効力が損なわれる可能性があるため、注意が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成される遺言書です。
公証人が遺言内容を確認し、法的に適切な形式で作成するため、無効になるリスクが低く、信頼性が高いとされています。

さらに、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配が少ないことも特徴です。
この形式は、複雑な財産分割が必要な場合や、相続人間の争いを避けたい場合に適しています。

ただし、作成時には公証人の手数料が発生し、証人2名の立ち会いが必要になるため、自筆証書遺言と比べて準備がやや煩雑である点も考慮する必要があります。

専門家に依頼する場合

遺言書の作成や相続に関する手続きは、内容が複雑になりやすく、専門知識が求められることがあります。
そのため、信頼性を確保し、手続きをスムーズに進めるために、弁護士や行政書士、または銀行や信託銀行などの専門機関に依頼することが考えられます。

弁護士や行政書士

弁護士や行政書士に遺言書作成を依頼することには、多くの利点があります。

弁護士は法的知識が豊富で、特に相続人間でトラブルが予想される場合や、複雑な財産分割が必要なケースで頼りになる存在です。

行政書士も遺言書作成や遺言執行に関するサポートが可能で、遺言の形式や内容を適切に整えることで、遺言書が無効になるリスクを軽減します。

特に遺産分割協議が必要となる場合、専門家のサポートによってスムーズな手続きが期待でき、相続人間の調整も進めやすくなります。

銀行や信託銀行

銀行や信託銀行は、遺言信託という形で遺言書の保管や執行をサポートするサービスを提供しています。
信託銀行に遺言信託を依頼することで、遺言者の希望に基づいた財産分配が確実に行われるようにサポートされ、遺言書の紛失や改ざんのリスクが低減されます。

また、遺言執行者としての役割を担うこともでき、相続人が煩雑な手続きを行う手間を省くことができます
信託銀行のサービスは特に高額資産や複数の相続人がいるケースの場合有効
で、相続に関する手続きが円滑に進むよう配慮がなされています。

専門家に依頼することで、遺言書が法的に有効で適切な内容になるだけでなく、相続人間のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを実現することが可能です。

公正証書遺言の費用に関してよくある質問

ここでは、公正証書遺言の費用に関してよくある質問について紹介していきます。

公正証書遺言作成にかかる費用はいくらくらい?

公正証書遺言の作成には、公証役場で発生する手数料がかかります。
この手数料は、遺言書に記載する財産の価額に応じて異なり、財産が多いほど手数料も高額になります。

具体的な手数料の目安として、財産額が1,000万円以下の場合は約5万円、5,000万円以下の場合は約11万円、1億円以下の場合は約17万円とされ、財産額が増えるにつれて段階的に手数料も増加します。

また、遺言執行者を指定する場合など、特別な事項を含む場合には、追加の手数料が発生することがあります。

さらに、証人の依頼や相談料などの追加費用が発生する場合もあります。
たとえば、証人が必要な場合には別途費用がかかることがあり、また、弁護士や司法書士などの専門家にサポートを依頼する場合も、手数料とは別に相談料が必要です。

そのため、公正証書遺言の作成にかかる総額は、財産の内容や依頼するサービスによって異なることを理解しておくとよいでしょう。

公正証書遺言の有効期限はいつまで?

公正証書遺言には明確な有効期限はありません

公正証書遺言は一度作成されると、遺言者が生存している限り効力を持ち続けます。
そのため、遺言の内容に変更がない限り、遺言者の死後も有効であり、相続手続きにおいて法的な効力を発揮します。

公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管され、紛失や改ざんのリスクが少ないため、長期間にわたって安心して効力を維持できます。

ただし、遺言者の意思が変わった場合には、新たに遺言を作成し直すことで、古い遺言が取り消されることになります。
この場合、最新の遺言が法的に有効とされるため、相続人には新しい遺言の内容が適用されます。

亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることはできる?

亡くなった方について公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることは可能です。
遺言書が公正証書として作成されている場合、遺族や相続人は公証役場を通じてその存在を確認できます。

具体的には、相続人や法定代理人が故人の戸籍謄本や死亡届などの必要書類を揃えて公証役場に依頼することで、公正証書遺言の有無を調べることができます。
公正証書遺言は、公証人が原本を保管しているため、遺言書が紛失したり改ざんされるリスクが少なく、確認手続きも比較的スムーズです。

また、全国の公証役場で管理されているため、全国どこからでも遺言書の有無を確認することが可能です。
ただし、遺言書の内容を閲覧したり、コピーを取得するためには、相続人であることの証明や必要書類の提出が求められます。

公正証書遺言の費用についてのまとめ

ここまで公正証書遺言の費用についてお伝えしてきました。
公正証書遺言の費用の要点をまとめると以下の通りです。

  • 公正証書遺言の手数料は、遺言書に記載される財産の総額や内容によって決まる。相続人が多く、内容確認や記載量の増加によっても手数料が増加する場合がある。
  • 公証役場で直接作成する場合は、公証人と打ち合わせを行い、遺言に含めたい財産や相続人の情報を直接確認する。専門家に依頼する場合は、専門家が公証人との打ち合わせや書類の準備も行うため、依頼者は直接の手続き負担が軽減される。
  • メリットは公証人が遺言書の作成に立ち会い、法律に基づいて内容を確認・証明するため、形式の不備などで遺言が無効になるリスクが非常に低い点
    デメリットは、作成時に公証人の手数料が必要であり、遺産の規模によっては費用が高額になることもある点

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//