相続と遺言は、人生の終わりに直面する重要な法的問題の一つです。
これらは家族の未来を左右する重要な要素であり、適切な準備と理解が求められます。
本記事では、遺言のある相続について以下の点を中心にご紹介します!
- 遺言書とは
- 遺言の効力
- 遺言のある相続の手続き
遺言のある相続について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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遺言書とは

遺言書は、遺言者が自分の死後に財産をどのように分配するかを指定するための法的文書です。
遺言書を作成することで、相続人間での争いや手続きの煩雑さを避けることができ、遺言者の意思を確実に反映させることが可能です。
遺言書の基本的な役割
相続人の指定
遺言書を通じて、誰にどの財産を相続させるかを明確に指定することができます。
これにより、相続人間での争いを未然に防ぐことができます。
特定の相続人への配慮
遺言書を作成することで、特定の相続人に対する特別な配慮や支援を示すことができます。
例えば、同居していた家族に自宅を相続させるなどの具体的な指示が可能です。
遺産分割の円滑化
遺言書があることで、相続手続きがスムーズに進みます。
遺産分割協議が必要ないため、相続手続きが迅速に行われます。
遺言書作成の注意点
法的要件の遵守
遺言書は法律で定められた要件を満たしていないと無効となることがあります。
例えば、自筆証書遺言では全文を手書きで記載し、日付と署名を明記する必要があります。
遺留分への配慮
法定相続人には遺留分という最低限の取り分が保証されています。
この遺留分を侵害する遺言書は、後に争いの原因となる可能性があるため注意が必要です。
最新の法令の確認
相続法は時折改正されるため、最新の法令に基づいて遺言書を作成することが重要です。
専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
遺言書は、遺言者の意思を明確に伝え、相続に関する争いや手続きを円滑に進めるための重要な文書です。
法的要件を満たした遺言書を作成することで、遺族が安心して財産を受け継ぐことができます。
遺言書作成の際には、専門家のサポートを受けることを検討し、正確かつ適切な内容とすることが望まれます。
遺言書は、人生の最終章において個人が残すことのできる最も強力な法的文書の一つです。 これは、私たちがこの世を去った後に財産や大切な思い出がどのように扱われるかを定めるものであり、愛する方々への最後のメッセージとも言えます。 相続において[…]
遺言書の種類

遺言書には、遺言者が自身の意思を明確にし、相続に関するトラブルを避けるための重要な文書です。
以下に、遺言書の主な種類とそれぞれの特徴について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、署名をすべて手書きで記載する遺言書です。
メリット
- 手軽に作成できる
- 費用がかからない
- 内容を誰にも知られずに作成できる
デメリット
- 法的形式を満たさない場合は無効になる可能性がある
- 紛失や偽造のリスクがある
- 家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取り、文書にまとめる形式の遺言書です。
証人2人以上の立会いが必要です。
メリット
- 法的に有効な遺言書を作成できる
- 家庭裁判所の検認が不要
- 公証役場で保管されるため、紛失のリスクがない
デメリット
- 作成に費用がかかる
- 作成に時間がかかる
- 証人を確保する必要がある
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしながら、公証人にその存在を証明してもらう形式の遺言書です。
遺言書は封印され、遺言者の署名押印が必要です。
メリット
- 遺言内容を秘密に保てる
- 自筆証書遺言よりも偽造のリスクが少ない
デメリット
- 家庭裁判所の検認が必要
- 公証人と証人の手数料がかかる
- 遺言書の保管場所を適切に管理する必要がある
遺言書は、遺言者の意思を確実に伝え、相続に関するトラブルを避けるための重要なツールです。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の各形式の特徴を理解し、自分の状況やニーズに合った遺言書を選びましょう。
適切な遺言書を作成することで、遺族が安心して相続手続きを進めることができます。
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遺言書の効力

遺言書は、遺言者が自分の死後に財産をどのように分配するかを指定する法的な文書です。
適切に作成された遺言書は、法定相続分に優先し、遺言者の意志を尊重して遺産分割が行われます。
以下に、遺言書の効力について詳しく説明します。
遺言書でできること
遺言書は、遺言者の意思を反映し、相続に関する以下のような事項を指定できます。
特定の相続人に多くの遺産を分配する。
遺言書を通じて、特定の相続人に法定相続分以上の遺産を指定することが可能です。
相続人以外の人に遺贈する
内縁の妻や孫、お世話になった人など、法定相続人以外の人に遺産を遺贈することができます。
遺産を寄付する
遺言書を作成することで、遺産を法人や慈善団体に寄付することができます。
子どもの認知
生前に認知できなかった子どもを遺言書によって認知することが可能です。
相続人の廃除
虐待や重大な侮辱を行った相続人の相続権を失わせることができます。
遺産分割方法の指定、分割の禁止
遺産分割の方法を指定したり、相続開始から5年以内は、遺産の分割を禁止することが可能です。
後見人の指定
未成年の子どもがいる場合、第三者を後見人として指定することができます。
遺言執行者の指定
遺言の内容を実行するための遺言執行者を指定することができます。
遺言の効力発生時期と有効期間
遺言書の効力は、遺言者が死亡した時点で発生します。
遺言には有効期限はなく、20年前に作成された遺言書でも有効です。
また、遺言書はいつでも撤回や修正が可能で、新しい遺言書を作成することもできます。
遺言書は遺言者の意思を尊重し、相続に関するトラブルを防ぐための重要な文書です。
法的要件を満たし、適切に作成された遺言書は、遺言者の意思を確実に反映し、相続手続きを円滑に進めるために不可欠です。
専門家のサポートを受けながら、正確かつ法的に有効な遺言書を作成することをおすすめします。
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無効にならない遺言書の書き方

遺言書は、遺言者の意思を明確にし、相続に関するトラブルを防ぐための重要な文書です。
しかし、法的要件を満たしていない場合、遺言書は無効となる可能性があります。
ここでは、無効にならない遺言書を作成するためのポイントを解説します。
自筆証書遺言の要件
全文を自筆で書く
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で記載する必要があります。
パソコンや代筆は認められず、無効になります。
ただし、財産目録部分はパソコンで作成しても構いません。
日付を記入する
遺言書には必ず日付を自筆で記入する必要があります。
「〇年〇月吉日」などの曖昧な表現は無効となります。
正確な日付を記入しましょう。
氏名を自筆で書き押印する
遺言者の氏名を自筆で記入し、押印が必要です。
印鑑は実印である必要はなく、認印でも構いません。
訂正や加筆の方式
訂正や加筆には厳格なルールがあります。
訂正箇所に二重線を引き、近くに押印し、余白部分に訂正の内容を記入して署名します。
加筆する場合も同様に対応します。
誤った方法で訂正すると無効になります。
書面で作成する
遺言書は書面で作成しなければなりません。
録画や録音による遺言は認められません。
公正証書遺言の要件
公証人の関与
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取り、文書にまとめます。
これにより、法的要件を満たす遺言書を確実に作成できます。
証人の立会い
公正証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要です。
証人は利害関係のない第三者でなければなりません。
家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、公証人が作成するため、家庭裁判所の検認が不要です。
これにより、遺言執行がスムーズに行われます。
無効にならないための追加ポイント
- 遺言者が遺言書を作成した時点で、遺言能力(意思能力)があることが必要です。
認知症などで判断能力が低下している場合、遺言書が無効とされることがあります。 - 弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら遺言書を作成することで、法的要件を確実に満たし、無効リスクを減らすことができます。
遺言書は、適切に作成しなければ無効となるリスクがあります。
自筆証書遺言の場合、全文自筆で書くこと、日付と署名を記入すること、訂正方法に注意することが重要です。
公正証書遺言の場合、公証人の関与と証人の立会いが必要です。
遺言能力の確認や専門家のサポートを受けることで、法的に有効な遺言書を作成し、相続トラブルを防ぐことができます。
遺言の執行

遺言の執行は、遺言者の意志を実現するために重要な手続きです。
遺言書が作成された後、その内容を実行に移すためにはいくつかの手続きが必要です。
以下に、遺言の執行について詳しく解説します。
遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実行する責任を持つ人物です。
遺言執行者を指定することにより、遺産分割や財産の管理がスムーズに行われます。
遺言執行者の主な職務
- 財産目録の作成:遺言者の財産を詳細にリストアップし、相続人に提示します。
- 遺産分割の実行:遺言に基づいて、相続人への遺産の分配を行います。
- 登記申請:不動産などの所有権移転の登記手続きを行います。
- 遺贈の実行:相続人以外の受遺者への財産の引き渡しを行います。
- 認知の届出:遺言による認知がある場合、その届出を行います。
- 相続人の廃除の申立て:必要に応じて、相続人の廃除やその取り消しを家庭裁判所に申立てます。
遺言執行者の選任と辞退
遺言での指定
遺言者は遺言書で遺言執行者を指定することができます。
この指定は遺言書内でのみ有効です。
遺言執行者は法律の知識が必要なため、通常は弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。
辞退の権利
遺言執行者に指定された人は、その役割を辞退することも可能です。
その場合、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求します。
遺言の実行手順
財産目録の作成
遺言者の財産を一覧にまとめ、相続人に提示します。
これには登記簿や権利書などの証明書類が必要です。
相続割合の指定と遺産分割
遺言に基づいて、相続人ごとの相続割合を指定し、実際に遺産を分配します。
登記申請や金銭の取立て
不動産の所有権移転の登記申請や、遺産に含まれる金銭の取立てを行います。
相続財産の引き渡し
相続人以外の受遺者への財産の引き渡しを行います。
この際、所有権移転の登記申請も行います。
認知の届出
遺言による認知がある場合、その届出を行います。
相続人廃除の申立て
相続人の廃除やその取り消しを必要に応じて家庭裁判所に申立てます。
遺言執行者の報酬
遺言執行者にはその職務に応じた報酬が支払われます。
報酬額は遺言書で指定することもできますが、指定がない場合は家庭裁判所が定めます。
専門家のサポート
遺言の執行は複雑な手続きが伴うため、法律の専門家である行政書士や司法書士に依頼することが望ましいです。
専門家のサポートを受けることで、手続きが円滑に進み、遺言者の意志を確実に実現することができます。
遺言の執行は、遺言者の意思を反映させ、相続手続きをスムーズに進めるために重要です。
遺言執行者を適切に選任し、法律に基づいた手続きを行うことで、遺産分割のトラブルを防ぐことができます。
専門家のサポートを受けながら、遺言の執行を進めることが最良の方法です。
遺言書の検認

遺言書の検認は、遺言書の存在や内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の形状や内容を確認し、偽造や変造を防止するための重要な手続きです。
遺言書の検認は遺言書の有効性を判断するものではありませんが、遺言の執行を進めるためには不可欠な手順です。
検認が必要な遺言書
- 自筆証書遺言:遺言者が自筆で作成した遺言書。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま作成された遺言書。
- 法務局に保管されていない遺言書:法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言。
公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言には検認は必要ありません。
検認の申立て
遺言書の保管者または発見した相続人は、遺言者の死亡後速やかに遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。
申立てに必要なもの
- 遺言書
- 申立人の印鑑
- 収入印紙(800円分)
- 郵便切手(家庭裁判所が指定する額)
検認の手続き
検認の申立て
検認の申立てが行われると、家庭裁判所は相続人全員に検認期日を通知します。
検認期日の出席
相続人全員が出席する必要はありません。
申立人が遺言書を提出し、裁判官の前で開封されます。
検認の実施
遺言書の形状、日付、署名、加除訂正の状態などを確認し、記録します。
封印のある遺言書は、相続人立会いのもとで開封されます。
検認済証明書の交付
検認が完了すると、検認済証明書を申請することができます。
この証明書は遺言の執行に必要です。
申立てに必要な書類
- 申立書:家庭裁判所で入手可能です。
必要な記載事項を記入します。 - 戸籍謄本:遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本。
相続人全員の戸籍謄本。
検認のポイント
- 検認は遺言書の有効性を判断する手続きではありません。
遺言書の内容が法的に有効かどうかを判断するのは別の手続きです。 - 検認が終わった後でなければ、遺言の執行は行えません。
検認を受けずに遺言書を開封すると、過料(罰金)が科される場合があります。
遺言書の検認は、遺言の内容を確実に実行するための重要な手順です。
検認を通じて遺言書の形状や内容が正式に確認され、偽造や変造のリスクを防止できます。
遺言書を発見した場合、速やかに家庭裁判所に検認の申立てを行い、適切な手続きを進めることが大切です。
遺言書のある場合の相続の手続き

遺言書が存在する場合の相続手続きは、遺言書に従って進めるのが原則です。
しかし、手続きの中には特有の注意点や例外も存在します。
以下に、遺言書のある場合の相続手続きについて詳しく解説します。
遺言書の存在確認
まず、被相続人が遺言書を作成しているかどうかを確認します。
遺言書の存在を知っている相続人は、他の相続人にその事実を知らせなければなりません。
遺言書の存在を隠すと、相続権を失う可能性があります(民法891条5号)。
遺品整理の際に遺言書を見つけた場合、遺言書の種類に応じた手続きを行います。
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言:被相続人の手元に保管されていることが多い。
- 公正証書遺言:公証役場で保管されているため、正本を確認する。
- 法務局保管の自筆証書遺言:法務局から保管通知が届くことがあります。
検認手続き
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言執行前に家庭裁判所での検認手続きが必要です(民法1004条1項)。
- 検認の申立て:遺言書の保管者または発見者が家庭裁判所に検認を申立てます。
- 検認期日:家庭裁判所は相続人全員に検認期日を通知し、遺言書を開封して内容を確認します。
- 検認済証明書:検認が完了したら、遺言書に検認済証明書を付けて執行に進みます。
公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は検認手続きが不要です。
遺言執行者の役割
遺言書に遺言執行者が指定されている場合、その者が相続財産の移転手続きを行います。
遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員で手続きを進めるか、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申請します。
遺言執行者の職務
- 財産目録の作成:遺産の詳細なリストを作成し、相続人に提示します。
- 遺産分割の実行:遺言書に従い、遺産を分配します。
- 登記申請:不動産の所有権移転などの登記手続きを行います。
- 遺贈の実行:相続人以外の受遺者に財産を引き渡します。
遺言書がある場合の相続手続きは、遺言書の内容に従って進めるのが基本ですが、特有の手続きや注意点があります。
相続人全員の同意や遺留分侵害額請求など、例外的な対応も可能です。
手続きをスムーズに進めるためには、法的な要件を満たし、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
遺言書と異なる遺産分割

遺言書が存在する場合、基本的には遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。
しかし、相続人全員の同意がある場合や、遺言書が無効である場合など、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことができます。
以下に、遺言書と異なる遺産分割を行う手順や注意点について詳しく解説します。
遺言書と異なる遺産分割ができる場合
受遺者・相続人全員が同意した場合
受遺者および相続人全員が遺言書の内容に同意しない場合、全員が納得する新しい遺産分割協議を行うことができます。
遺贈を放棄する意思が全員にある場合、遺言とは異なる分割が可能です。
これは、遺言内容が不公平と感じた場合に有効です。
遺言書が無効である場合
遺言書が法的要件を満たしていない場合、無効となります。
この場合、遺産は法定相続に従って分割されるため、改めて相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺言書と異なる遺産分割の手続き
遺言書の確認
まず、遺言書が存在するかどうかを確認します。
遺言書が見つかった場合は、法的要件を満たしているかどうかを確認し、必要に応じて家庭裁判所での検認手続きを行います。
相続人全員の同意
遺言書と異なる分割を行うためには、相続人全員の同意が必要です。
全員が同意しない場合、遺言書の内容に従うか、法定相続に従うことになります。
遺産分割協議
相続人全員が集まり、具体的に誰がどの遺産を相続するかを話し合います。
遺産分割協議には、全員の参加が必要です。
また、相続人が未成年の場合や判断能力が欠如している場合は、特別代理人や成年後見人を立てる必要があります。
遺産分割協議書の作成
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要です。
また、印鑑証明書も添付します。
この協議書に基づいて、相続財産の名義変更手続きを進めます。
遺言執行者との関係
遺言書で遺言執行者が指定されている場合、その者の同意も必要です。
遺言執行者は、遺言内容を実行する義務がありますが、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割も可能です。
ただし、第三者に対する遺贈がある場合、その第三者の同意も必要です。
遺言書がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割を行うことができます。
遺言書の内容が不公平と感じた場合や、法的に無効と判断された場合には、相続人全員で協議し、新たな遺産分割協議書を作成することが重要です。
遺産分割に関する手続きや協議については、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
遺言書の内容が不公平な場合

遺言書が不公平に感じられる場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことで、遺産分配の是正を求めることができます。
以下に、遺言書の内容が不公平な場合の対応方法について解説します。
遺留分
遺留分とは、相続人に対して法律で保証された最低限の遺産取得分のことを指します。
兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、子供、直系尊属)は、この遺留分を請求する権利があります。
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された場合、相続人は遺産を多く受け取った受遺者または相続人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
これを遺留分侵害額請求と言います。
遺留分侵害額請求の方法
直接交渉
まずは、相手方と直接交渉し、遺留分侵害額の支払いを求めます。
この交渉は、内容証明郵便で行うことが一般的ですが、電話やメールでも可能です。
調停
直接交渉が難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停委員の仲介のもと、遺留分侵害額の精算について合意を目指します。
訴訟
調停が成立しない場合、訴訟を提起することができます。
裁判所で遺留分侵害額を立証し、判決に基づいて強制的な支払いを求めます。
遺留分侵害額請求権の消滅時効
遺留分侵害額請求権には時効があります。
以下のいずれかの期間が経過すると、請求権は消滅します。
- 相続の開始および遺留分侵害を知った時から1年
- 相続の開始から10年
消滅時効を防ぐためには、上記の期間内に内容証明郵便の送付、調停申立て、訴訟提起などの措置を取る必要があります。
弁護士への相談
遺言書の内容が不公平だと感じた場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、遺言の有効性や遺留分侵害額請求の適切な手続きについてアドバイスを提供し、相続問題の解決をサポートしてくれます。
遺言書の内容が不公平である場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことで不公平な遺産分配を是正することができます。
適切な手続きを踏むためには、時効に注意しながら、必要に応じて弁護士のサポートを受けることが重要です。
これにより、相続人の権利を守り、公平な相続を実現することができます。
遺言書でもめないためには

遺言書は、遺言者の意思を明確にし、相続に関するトラブルを防ぐための重要な文書です。
しかし、内容に不満がある相続人がいると、相続争いが発生する可能性があります。
ここでは、遺言書でもめないための具体的な対策について解説します。
遺留分を侵害しないようにする
遺言書を作成する際には、法定相続人の遺留分を侵害しないように配慮します。
遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求が行われ、相続トラブルの原因となります。
公正証書遺言を利用する
- 公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法的に有効な形式で作成されるため、無効になるリスクが低くなります。
また、家庭裁判所での検認手続きが不要です。 - 公正証書遺言は、公証人役場で保管されるため、遺言書の紛失や偽造の心配がありません。
相続人への負担も軽減されます。
弁護士や司法書士に相談する
遺言書の作成には、法律の専門知識が必要です。
弁護士や司法書士に相談することで、法的に有効な遺言書を作成し、相続トラブルを防ぐことができます。
また、専門家を遺言執行者として指定することで、遺言内容の実行がスムーズに進みます。
専門家が中立的な立場で遺言を執行するため、相続人間の対立を避けることができます。
遺言書の内容を分かりやすく具体的に書く
遺言書には、遺産分割の具体的な方法や理由を明記することが重要です。
抽象的な表現や曖昧な記載は、相続人間の誤解や争いを招く原因となります。
特定の相続人に多くの遺産を与える理由や、相続人以外の受贈者に遺贈する理由を明記することで、他の相続人の理解を得やすくなります。
家族との話し合いを重視する
遺言書を作成する前に、相続人や家族と十分に話し合いを行い、意見を聞くことが重要です。
事前に家族の理解を得ることで、遺言書の内容に納得してもらいやすくなります。
遺言書の作成後、相続人全員を集めて遺言書の内容を説明する場を設けることで、透明性を確保し、相続人間の信頼関係を築くことができます。
遺言書でもめないためには、法的要件を満たすことはもちろん、遺留分への配慮、公正証書遺言の利用、専門家のサポート、具体的な記載、家族との話し合いが重要です。
これらの対策を講じることで、相続トラブルを防ぎ、遺言者の意思を尊重した円滑な相続手続きを実現できます。
遺言のある相続についてのまとめ

ここまで遺言のある相続についてお伝えしてきました。
遺言のある相続の要点をまとめると以下の通りです。
- 遺言書とは、遺言者が自分の死後に財産をどのように分配するかを指定するための法的文書
- 遺言の効力は、特定の相続人に法定相続分以上の遺産を指定することが可能で、法定相続人以外の人に遺産を遺贈することができることなど
- 遺言のある相続の手続きは、遺言書の内容に従って進め、特有の手続きや注意点が存在する
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


