相続の遺留分とは?法定相続分と相続人ごとの遺留分の割合などをご紹介

遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです(民法1042条1項)。
この相続の遺留分について、気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、相続の遺留分について以下の点を中心にご紹介します!

  • 遺留分とは
  • 法定相続分と遺留分の違い
  • 遺留分が認められる相続人の範囲

相続の遺留分について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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遺留分とは

遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される「最低限の遺産取得分」であり、遺留分権利者という方々が該当します。

遺留分制度は2019年に法改正

遺留分制度は、2019年に法改正されました。
具体的には、被相続人が遺言書を残していない場合、法定相続人が遺産を分割して相続する権利です。

遺留分の権利がある方々には、配偶者や子供、親などが含まれます。
遺留分の割合は最低限保障されており、遺留分の権利がある人は遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

遺留分は総体的と個別的に分けられ、遺留分割合は民法で決められています。
具体的には、遺留分割合を算定するには2段階の計算が必要です。

まず、相続財産の総額に対して「遺留分権利者全体」が持つ遺留分割合を算出し、これを「総体的遺留分」と呼びます。
次に、遺留分権利者が複数人いる場合に、総体的遺留分に対して法定相続分を乗じて個人の遺留分割合を算出します。

遺留分を侵害された遺留分権利者は、被相続人から遺贈・死因贈与・生前贈与等で財産を譲り受けた人に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求、民法1046条)。
遺留分侵害額請求は相手方が複数いる場合の優先順位や時効によって対象になります。

遺留分問題は複雑で、専門的な知識が必要です。
相続に関するトラブルが発生した場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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法定相続分と遺留分の違い

法定相続分と遺留分の違いについて、わかりやすく解説します。
法定相続分は、民法に定められた遺産(相続財産)を相続する割合を指します。

一方、遺留分は、遺産のうち「一定の相続人に確保されている持分割合」のことで、遺言や生前贈与で、一部の方に多くの遺産が譲られてしまった場合、これを取り戻すために使われます。

両者の違いについて比較表を用いて詳しく説明します。

項目 法定相続分 遺留分
定義 民法に定められた、遺産(相続財産)を相続する割合 遺産のうち、一定の相続人に確保されている持分割合
使用場面 遺産分割協議などで登場 遺言や生前贈与で一部の人に多くの遺産が譲られた場合に使用
目的 遺産を分ける基準として 不公平な遺言や贈与が行われた場合に取り戻すため
法的根拠 民法900条 民法1042条
相続人の優先順位 配偶者 > 子 > 直系尊属 > 兄弟姉妹 配偶者 > 子 > 直系尊属 > 兄弟姉妹
割合の計算方法 相続人の数によって異なる 被相続人の財産の価額に応じて決定

 

法定相続分と遺留分は、相続において重要な概念であり、遺産分割において適切に理解しておくべきポイントです。

認められる範囲と順位

法定相続人の範囲と順位

法定相続分は、民法によって定められた遺産(相続財産)を相続する割合です。
遺産分割協議などの場面で登場し、子、配偶者、直系尊属、兄弟姉妹が相続人となります。

遺留分が認められる人の範囲

遺留分は、遺産のうち「一定の相続人に確保されている持分割合」です。
遺言や生前贈与で一部の人に多くの遺産が譲られてしまった場合に、遺留分を取り戻すために使われます。

用いられる場面

法定相続分が用いられるのは「遺産分割」の場面

法定相続分は、遺産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)の基準として用いられます
各相続人の法定相続分を基準に、実際の遺産を分けることを協議します。

遺留分は「不公平な遺贈や贈与」があったとき

遺留分は、遺言や多額の生前贈与があった場合に使われます。
遺留分権利者は、自分に遺留分があることを主張し、遺産を取り戻す権利を行使できます

法定相続分と相続人ごとの遺留分の割合・計算

相続における法定相続分と遺留分は、相続人が受け取るべき財産の割合を決定する重要な要素です。
しかし、これらの割合と計算方法は複雑であり、理解するのは容易ではありません。

以下では、法定相続分と各相続人の遺留分の割合と計算方法について詳しく説明します。

法定相続分の割合・計算

法定相続分は、民法によって定められた割合です。
相続人ごとに異なりますが、遺産分割協議の基準として用います。

相続人ごとの遺留分の割合・計算

遺留分は、一定の相続人に保障されている最低限の遺産取得割合です。
遺留分権利者は、遺留分を有する相続人であり、遺産の一部を取り戻す権利を行使できます。

それぞれに含まれる財産

法定相続される財産

法定相続分は、遺産全体を分ける基準となります。

遺留分侵害額請求の対象となる財産

遺留分侵害額請求は、不公平な遺贈や贈与があった場合に、その遺留分を取り戻すための手続きです。

時効の有無や期間

法定相続人による遺産分割には時効がない

法定相続分は、民法によって定められた遺産(相続財産)を相続する割合です。
遺産分割協議などで登場し、遺産をどのように分けるかの基準として用いられます。

重要なポイントは、法定相続人による遺産分割には時効がないことです。
つまり、相続人がいつでも遺産分割を求めることができます。

遺留分侵害額請求は1年以内

遺留分は、遺産のうち「一定の相続人に確保されている持分割合」のことです。
生前贈与や遺言で、一部の方に多くの遺産が譲られてしまった場合に、これを取り戻すために使われます。

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が遺留分を受け取る権利を主張する手続きです。
重要なポイントは、遺留分侵害額請求は1年以内に行う必要があることです。

権利行使の方法

「遺産分割」の協議、調停、審判で受け取る

法定相続分は、遺産分割協議の基準として用いられます。

具体的なケースで、相続人がどのように遺産を分けるかを協議していきます。
遺産分割協議では、各相続人の、法定相続分を基準として、遺産を分ける方針を決定します。

遺留分侵害額請求で受け取る

遺留分権利者は、遺留分を受け取る権利を主張する際に、遺留分侵害額請求を行います。
遺留分侵害額請求は、遺留分を取り戻すための手続きであり、遺留分権利者が遺留分を受け取るための方法の一つです。

遺留分が認められる相続人の範囲

遺留分とは、相続で最低もらえる遺産の一定範囲を保障する制度です。
遺言によって不公平な遺産分割が行われた場合、遺留分を主張することで、一定の財産を取得できる可能性があります。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは以下の範囲の相続人です。

  • 配偶者: 亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。
  • 直系卑属: 子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を指します。
    彼らも遺留分を主張すれば、一定の財産を取得できます。
  • 直系尊属: 親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を指します。
    彼らも遺留分を主張できます。

遺留分が認められない相続人

以下の相続人には遺留分が認められません。

  • 兄弟姉妹や甥姪: 被相続人の兄弟姉妹、またはその甥姪が、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合の相続人となります。
    遺留分を請求するには複雑な計算や話し合いが必要です。


遺留分は法定相続分の半分(直系尊属者のみが相続人の場合は3分の1)とされており、具体的な計算方法は複雑ですが、弁護士のアドバイスを受けることで遺留分を適切に主張できます。

遺産相続において、遺留分を理解し、遺産分割を公正に行うことが大切です。

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遺留分の割合と計算方法

遺留分は、相続で最低もらえる遺産の一定範囲を保障する制度です。
遺言によって不公平な遺産分割が行われた場合、遺留分を主張することで、一定の財産を取得できる可能性があります。

遺留分は法定相続分の半分

遺留分の割合は、通常の法定相続分とは異なります。

基本的には以下のようになります。

  • 直系尊属のみが相続人の場合: 遺留分は法定相続分の半分です。
  • 親のみが相続人の場合: 遺留分は法定相続分の3分の1です。

遺留分の割合は2段階で計算する

遺留分の割合は、一般的に「相続財産に対して1/2または1/3」です。
具体的な計算方法は以下の通りです。

  1. 「遺留分算定基礎財産」を確認します。
    これは被相続人が、相続開始時に持っていた財産(遺産)に、生前贈与した財産を加えた額から債務を差し引いて算定します。
  2. 「遺留分の割合」を遺留分権利者の法定相続分に掛け合わせたものが、実際の遺留分額になります。

総体的遺留分(遺留分の合計)

遺留分は、「遺留分算定基礎財産×遺留分の割合」で求めることができます。

ただし、遺産に特別受益がある場合や不動産が含まれる場合には、計算が複雑になります。
遺留分を正確に把握するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

個別的遺留分

具体的な遺留分を算定する際には、相続財産に占める遺留分の割合に、遺留分権利者の法定相続分を掛け合わせたものが、その人の実際の遺留分額になります。

遺留分計算の具体例

以下は、相続人が配偶者と子ども3人の場合の遺留分計算の具体例です。

  • 遺産総額: 1億円
  • 相続開始前の1年間にした生前贈与額: 5000万円
  • 債務: 2000万円


遺留分算定基礎財産 = 1億円 + 5000万円 – 2000万円 = 1億3,000万円

遺留分額は、遺留分算定基礎財産×遺留分の割合で求めます。

遺産に不動産があったときの遺留分の計算

遺留分の計算方法について、具体的な手順と割合を解説します。
遺留分は、相続人に保障された最低限の遺産の取り分を指します。

以下は、遺留分の基本的な計算式です。

基礎財産の算定

基礎財産は、相続開始時に被相続人が有していた財産です。
これに相続開始前1年間になされた贈与や特別受益も含まれます。

  • 基礎財産 = 相続開始時の財産 + 贈与財産の価格 – 相続債務

総体的遺留分の割合

総体的遺留分は、基礎財産全体に占める遺留分の割合です。

  • 直系尊属のみの場合: 3分の1
  • それ以外の場合: 2分の1

個別的遺留分の計算

各権利者の法定相続分割合に総体的遺留分を掛けて、実際の遺留分額を求めます。
例えば、基礎財産が1,800万円で、直系尊属のみの相続人の場合、遺留分額は次のように計算されます。

  • 遺留分額 = 1,800万円 × 3分の1 = 300万円

遺留分の計算は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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遺留分を侵害した場合

遺留分と法定相続分の関係について、具体的なケースを交えて解説します。
遺留分は、遺言書による相続人の権利を侵害した場合に、法定相続分を求める権利が発生します。

以下に、遺留分を侵害した際の法定相続分について解説します。

遺留分を侵害した遺言書も有効

遺留分を侵害した遺言書は、法的に有効です。
遺言書によって遺留分を侵害することがあれば、その内容は遺留分侵害額請求の対象となります。

遺留分を侵害すると遺留分侵害額請求がされる可能性がある

遺留分を侵害すると、他の相続人から「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。
被相続人から相続人が多額の生前贈与や遺贈を受けていた場合や、遺言書によってすべての遺産を相続した場合などに、不公平を感じた他の相続人が遺留分侵害額請求を行うことがあります。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知った時および遺留分が侵害されたと知った時から、わずか「1年」を経過すると権利が失われてしまいます
この消滅時効期間を経過していれば、遺留分侵害額の支払いを免れることが可能です。

遺留分侵害額請求を受けた場合には、以下の対応を検討することが重要です。

  • 消滅時効を確認する: 遺留分侵害額請求権には消滅時効が設けられています。
    遺留分侵害額請求を受けた場合、大前提として、消滅時効が完成しているかどうかを確認しましょう。
  • 正確な遺留分侵害額を計算する: 遺留分額は遺産の評価によって変動するため、相手の主張する遺留分侵害額が過大でないかを検討しましょう。
  • 過大な請求には計算の根拠を示して交渉: 相手が主張する遺留分侵害額が過大な場合、遺留分計算の根拠を示して交渉しましょう。
  • 適正な請求であれば任意に支払う: 相手の主張する遺留分侵害額が適正水準であれば、遺留分を支払うことを検討しましょう。


遺留分侵害額請求に対して支払いを拒否すると、最終的には相手の言い分どおりに強制執行が行われる可能性もあるため、法的な対応を選択することが重要です。

遺留分を渡さなくてもよい方法

遺留分とは、一定の相続人(配偶者や子ども、親など)に最低限保障された遺産の取り分を指します。
通常であれば、請求されたら渡さなくてはいけませんが、実は遺留分を渡さなくて済む方法が存在します。

ここでは、遺留分を渡さなくてもよい方法について解説します。

相続廃除

遺留分は相続人が法律上要求できる最低限度の相続財産の割合ですが、相続人が主張しない限りは支払う必要はありません
相続人が遺留分減殺請求をしない場合、遺留分の効果は生じません。

遺留分を渡さなくて済むかどうかは、相続人が遺留分減殺請求をするかどうかの確認が重要です。

相続欠格に該当する相続人

相続欠格者は、遺産を不正に手に入れるための行為を働いた相続人であり、強制的に相続人の権利を失います
例えば、被相続人の殺害を知っていて黙秘していた場合や、遺言を妨害した場合などが該当します。

遺留分を事前放棄させる

遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます
事前に身内で話し合い、遺留分を渡したくない方に権利を行使しないよう約束できれば、遺産相続の際の揉め事を回避できる可能性があります。

遺留分権利者から請求されなかった場合

遺留分を受け取る権利がある相続人は配偶者と子供と親に限られます。
兄弟姉妹には遺留分減殺請求をする権利はありません。

また、遺留分侵害額請求の時効を過ぎていれば、遺留分を渡す必要はありません

遺留分侵害額請求の時効を過ぎていた場合

遺留分侵害額請求の時効は相続開始から10年間です。
この期限が過ぎてしまえば遺留分減殺請求をする権利は失われますので、遺留分を渡す必要はありません。

遺留分を渡さないで済む方法を理解し、遺産相続において適切な対応を取ることが大切です。

相続開始後、遺留分を渡したくない場合に減額する方法

遺留分を渡さないで済む方法について、相続開始後のケースで具体的な対処法を解説します。
以下の方法を検討して、遺留分を減らす可能性を探ってみましょう。

不動産の評価額を争って「遺留分額」を減らす

不動産の評価額をめぐる争いは、遺留分額を減らす一つの方法です。

相続人同士が不動産の価値を巡って対立している場合、正な評価を求めて専門家の鑑定を受けることが重要です。
遺留分額は不動産の評価額に基づいて計算されるため、評価額を低くすることで遺留分を減らすことができます。

遺留分侵害額請求権の時効や除斥期間を主張する

遺留分侵害額請求権の時効や除斥期間を主張することで、遺留分を減らすことができます。
遺留分侵害額請求権は相続開始から10年間と定められており、この期間を過ぎていれば請求されなくなります。

また、除斥期間を主張することで、特定の相続人の権利を無効にすることができます

遺留分侵害額請求の権利の濫用を主張する

遺留分侵害額請求の権利が濫用されている場合、これに対して異議を申し立てることで遺留分を減らすことができます。
権利の濫用を主張するためには、具体的な証拠や法的根拠を示す必要があります。

遺留分を減らす方法はケースバイケースで異なります。
専門家のアドバイスを仰ぎながら、最適な対処法を選択しましょう。

遺留分を渡したくない場合に気を付けるべき注意点

遺留分を渡さないで済む方法について、相続開始後のケースで具体的な対処法を解説します。
以下の方法を検討して、遺留分を減らす可能性を探ってみましょう。

請求しないように、という遺言に法的効力はない

遺留分は法律上要求できる最低限度の相続財産の割合ですが、遺言に「遺留分を請求しないように」と記載しても、その効力はありません。
正当な遺留分侵害額請求をされた場合、渡さなければいけません

遺留分を放棄する念書を書かせても無効となる

遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます。
事前に身内で話し合い、遺留分を渡したくない方に権利を行使しないよう約束できれば、遺産相続の際の揉め事を回避できる可能性があります。

相続欠格・相続廃除の場合も、子どもには遺留分が受け継がれる

相続廃除や相続欠格の場合でも、子どもは遺留分を受け継ぐことがあります。
遺留分は、配偶者や子ども、親など一定の相続人に保障されたものであり、法的に受け取る権利があるためです。

遺留分を減らす方法はケースバイケースで異なります。
専門家のアドバイスを仰ぎながら、最適な対処法を選択しましょう。

相続の遺留分についてのまとめ

ここまで、相続の遺留分についてお伝えしてきました。
相続の遺留分の要点をまとめると以下の通りです。

  • 遺留分とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される「最低限の遺産取得分」
  • 法定相続分と遺留分の違いは、法定相続分は、民法に定められた遺産(相続財産)を相続する割合を指し、遺留分は、遺産のうち「一定の相続人に確保されている持分割合」のことで、生前贈与や遺言で一部の方に多くの遺産が譲られてしまった場合に、これを取り戻すために使われる
  • 遺留分が認められる相続人の範囲は、「配偶者」「直系卑属」「直系尊属」

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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