相続税の手続きは自分でできる?ポイントや必要書類なども併せて解説

相続税の申告では、正確な計算と必要な書類の提出が求められることから「相続税の手続きは自分でできるの?」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

 

本記事では相続税の手続きは自分でできる?について以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 相続税の手続きは自分でできるのか
  • 相続税の手続きを自分しやすいパターン4選
  • 相続税の申告が必要か不要かを見極めるときの注意点

 

相続税の手続きは自分でできる?について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

目次
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相続税が免除されるのはどのような場合か

相続税が課されるのは、遺産総額が一定の基準を超えた場合に限られます。

基本的には、遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかからないとされています。

ここでは、相続税が免除されるのはどのような場合かを詳しく解説します。

1. 課税対象となる遺産総額が基礎控除額以下の場合

相続税がかからない基本的な条件として、基礎控除額を上回らない遺産総額であることが求められます。

基礎控除額は、法定相続人の人数によって異なりますが、計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。

例えば、法定相続人が4人(配偶者と子ども3人)の場合、基礎控除額は5,400万円となります。この場合、遺産総額が5,400万円以下であれば、相続税は課税されません。

2. 配偶者の税額軽減が適用される場合

配偶者が相続する場合には、特別控除を利用できます。配偶者が相続した遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方まで、相続税が免除されるというものです。

例えば、配偶者と子ども3人が法定相続人である場合、配偶者の相続分は半分となり、配偶者の相続分が1億6,000万円を超えない限り、配偶者には相続税がかかりません。

3. 特例による減額

相続税には、特定の条件に該当する場合に適用される特例があります。

特例の対象となる場合、遺産総額は基礎控除額を下回ることとなり、相続税が免除されるケースもあります。

例えば、“小規模宅地等の特例”など、特定の条件を満たす不動産に対して適用され、相続税が減額されることがあります。このような特例を活用することで、相続税がかからない場合があります。

 

このようにして、相続税が課税対象となるかどうかは、遺産全体の金額や特例の扱いによって決まります。基礎控除額や特例を正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、相続税の支払いを回避することができます。

相続税の手続きは自分でできる?

相続税の申告は専門的な手続きが多いため、税理士に依頼しないとできないと思われがちですが、相続税の申告を自分で行うことも難しくありません。特に、遺産がそれほど多くない場合や、シンプルな相続が関わる場合は、自分で申告しやすいでしょう。

 

しかし、相続する財産が多岐にわたり、土地などが含まれている場合や、相続人が複数いる場合は、手続きが複雑になりがちです。このようなケースでは、土地の評価などで専門的な知識が求められるため、税理士に依頼する方が安心です。

まずは自分で挑戦し、不安があれば専門家に相談するという方法も有効です。

相続税の手続きを自分でしやすいパターン4選

相続税の手続きを自分で行う場合、どのように進めていくのでしょうか?

以下のようなケースでは、税理士に依頼せずとも自分で申告できます。

1. 相続財産が少ない場合(合計5,000万円以下)

相続する財産の総額が小さい場合、相続税を自分で申告するのが簡単です。遺産が少なければ、支払う税額も少なくなりますし、万が一申告にミスがあった場合でも、追徴課税される額が少ないため、リスクを低く抑えられます。

2. 土地を相続しない場合

相続財産に土地が含まれていない場合、申告が簡単になります。土地の評価は複雑で、場所や形状、用途によって評価方法が異なります。さらに「小規模宅地等の特例」を適用する場合は、評価額が減額されることもありますが、これに関する計算は専門的な知識が必要です。土地がない場合、これらの複雑な計算を避けられるため、申告が簡単になります。

3. 生前贈与や名義預金がない場合

贈与税の課税対象となる生前贈与や、名義預金がない場合は、申告が簡単です。

贈与を受けた財産がある場合、それを相続財産に持ち戻して計算する必要があるため、手続きが複雑になります。

贈与がなければ、よりシンプルに申告を進められます。

4. タンス預金やデジタル遺産がない場合

現金ネット上の財産(デジタル遺産)遺産として相続税の対象になります。

もしこうした財産がなければ、財産目録を作成する際に記載する項目が減り、申告がしやすくなります。

相続税の申告が不要かどうかを見極める5つのポイント

相続税の申告が必要かどうかを判断するためには、いくつか見極めるためのポイントがあります。以下の5つのステップに従い、申告の要否を適切に確認しましょう。

1. 法定相続人の人数を確認する

まずは、相続税の基礎控除額を計算するために、法定相続人の人数を確定します。法定相続人には、配偶者や子ども、親など、民法に基づいて相続権を持つ方が含まれます。

ただし、相続放棄をした場合や養子に関しては制限があるため、その点にも注意が必要です。

2. 基礎控除額の計算

法定相続人の人数がわかれば、それをもとに相続税の基礎控除額を計算します。

先に述べたとおり、計算式は3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)となります。この基礎控除額以下の遺産総額であれば、相続税は課されません。

3. 遺産の詳細をリストアップする

次に、相続財産をすべてリストアップして財産目録を作成します。現金不動産はもちろん、生命保険の死亡保険金退職金なども相続財産に含まれます。

これにより、相続税の対象となる遺産総額を確認します。

4. 正味の遺産総額を計算する

財産目録をもとに、各財産の相続税評価額を算出して、正味の遺産総額を出します。この際、土地や建物などがある場合は、特例(例:小規模宅地等の特例)の適用を考慮し、評価額を調整します。加えて、債務や葬儀費用なども差し引く必要があります。

5. 基礎控除額と正味の遺産総額を比較する

最終的に、基礎控除額と正味の遺産総額を比較します。遺産の合計から負債などを差し引いた金額が基礎控除を上回ると、相続税の申告が求められます基礎控除額以下であれば申告は不要です。

とはいえ、特例の利用により相続税が生じないケースもあるため、しっかりと確認することが大切です。

 

これらの5つのステップを踏んで、相続税の申告が必要か見極めることができます。

さらには税理士や専門家に相談することで、正確な判断を得ることができます。

相続税申告の要否を見極めるときのポイント

相続税の申告が必要かどうかを判断するためにも、見極めるときの注意点を知っておくことが大切です。以下のポイントを押さえて、適切に判断しましょう。

1. 相続財産の見落としがないか確認する

相続税申告を行う前に、すべての相続財産をリストアップしましょう。特に見落としがちな財産には、タンス預金名義預金デジタル遺産(NFTや仮想通貨)などがあります。これらを無視して申告してしまうと、後で税務調査で指摘され、追徴課税が課せられる可能性があります。財産調査は慎重に行い、すべての財産を把握することが大切です。

2. 相続時精算課税制度を利用している場合

相続時精算課税制度を利用している場合、贈与された財産は相続時に持ち戻されるため、正味の遺産総額が基礎控除額を超えてしまうことがあります。このため、相続時精算課税制度を利用した場合、相続税の申告が必要になる可能性があるので、留意しておくことが大切です。

贈与財産も含めて遺産総額を再確認することが大切です。

3. 相続開始前3〜7年以内の贈与財産を確認する

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に持ち戻されるため、相続税申告が必要となる場合があります。さらに、令和9年以降はこの期間が7年に延長されるため、過去の贈与に関してもしっかり確認を行いましょう。特に、贈与税をすでに支払っている場合、贈与税額控除を適用する必要があり、二重課税を避けるためにも申告は不可欠です。

4. 相続税が0円でも申告が必要な場合

相続税が特例や税額控除を適用した結果、0円になる場合でも申告が必要となることがあります。例えば、小規模宅地等の特例や配偶者控除など、特例を利用するためには申告が必要です。これらの特例を適用した結果、相続税がゼロになった場合でも、申告をしないと特例が無効になり、後で問題が生じることがあります。

相続税の入手方法や書き方について

相続税の申告書を作成するには、必要な書類を整えた後、税務署に申告書を提出することが必要です。特に、複数の相続人や受遺者がいる場合は、共同で申告書を作成し、連名で提出することが求められます。

ここでは相続税の入手方法や書き方について解説します。

相続税申告書の入手方法

最寄りの税務署で直接受け取ることができます。また、国税庁のウェブサイトからもダウンロードできます。申告書は、相続が発生した年に合わせた様式を選ぶ必要があります。

 

例えば、相続の発生日が2024年10月1日であれば令和6年分用の申告書を使用します。もし年度が古くても、その年の申告書様式を使用しても受領してもらえるため、過去の年度の申告書を使っても問題はありません。

相続税申告書の記入方法

相続税申告書は、第1表から第15表までいくつかの様式で構成されていますが、記入する際には、国税庁が示す記入順に従って書くことが大切です。申告書の各表には、相続財産の詳細な情報や評価額、相続人の情報などを記入し、最終的な税額を計算します。

 

具体的な書き方については、国税庁が公開している「相続税の申告のしかた(令和3年分用)」を参考にするとよいでしょう。もし記入内容や計算方法に不安があれば、税務署に問い合わせるか、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税の申告書の提出方法

相続税の申告書は、被相続人の最終的な住所地を管轄する税務署に提出する必要があります。注意すべき点は、相続人の住所地を管轄する税務署ではなく、故人の住所地が管轄する税務署へ提出することです。

 

申告書の提出方法は、窓口での直接提出または郵送のいずれかで行うことができます。税務署に出向くことができない場合や、郵送を希望する場合は、期限内に書類を送付することが必要です。

 

相続税の申告書は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、延滞税がかかる可能性があるため、期限内に申告を完了するようにしましょう。

 

また、令和元年10月からは、e-Taxを使ってインターネット経由で相続税の申告ができるようになりました。e-Taxを利用することで、税務署に足を運ばずにオンラインで申告手続きを完了できます。詳しくは、国税庁の公式サイトにて“相続税の電子申告”について確認できます。

相続税の申告書に添付する書類

相続税の申告を行う際、必要な書類を正しく準備することが重要です。ここでは、相続税の申告書に添付すべき主要な書類について解説します。

1. 被相続人と相続人に関する戸籍関係の書類

相続税の申告には、まず被相続人や相続人に関連する戸籍関係の資料が必要です。主に以下の書類が求められます。

 

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの一連のもの)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 代替として、法定相続情報一覧図の写し(法務局で発行される)

 

これらの戸籍関係書類は、相続人を特定するために必要で、相続人が複数いる場合には、それぞれの戸籍謄本を準備し、法定相続人を確認するために使用します。

2. 遺産の分割方法に関する書類

 

相続財産の分割方法を示す書類も必要です。これには以下の書類が含まれます。

 

  • 遺産分割協議書の写し(遺産分割が行われていない場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

 

遺産分割協議書が作成されていない場合は、相続人全員が話し合いを行い、合意した内容を記載した書類が必要となります。

3. 相続財産に関する資料

相続税を正確に計算するために、相続財産の詳細を証明する資料が求められます。これには、銀行口座、現金、貴金属、不動産の評価証明書、さらには生命保険の契約内容などが含まれます。

特に不動産の評価額が重要で、土地や建物の評価が必要となります。もし過去の預金や投資信託、仮想通貨などがある場合、これらも申告に必要な情報としてリストアップし、証拠書類を提出しましょう。

4. 本人確認書類

マイナンバー制度に基づき、相続税申告にはマイナンバー確認書類と身元確認書類が必要です。これらの書類は、申告書に添付して提出するか、申告書提出時に税務署で提示します。具体的には、

 

  • 番号確認書類

マイナンバーカードの裏面、通知カードの写し、住民票に記載されたマイナンバーの写しなど

  • 身元確認書類

マイナンバーカードの表面、運転免許証、パスポート、健康保険証など

 

これらの確認書類は、申告手続きの際に必ず提出しなければなりません。書類を揃えた後、必要な場合には税理士に相談し、申告を進めることをおすすめします。

相続税の手続きは自分でできる?についてのよくある質問

ここまで相続税の手続きは自分でできるのか、相続税の申告書の提出方法などについて解説してきました。

最後に、相続税の手続きは自分でできる?についてのよくある質問についてご紹介します。

相続税を税理士に頼むといくらくらいかかりますか?

相続税の申告を税理士に依頼する場合、費用は相続財産の総額に応じて決まります。

一般的には、相続財産の0.5%〜1.5%程度が税理士費用の目安となります。例えば、遺産が3,000万円の場合、税理士費用は15万円〜45万円程度、1億円の場合は50万円〜150万円程度がかかると考えられます。

2000万円の遺産を相続したら相続税はいくらですか?

遺産が2,000万円の場合、相続税がかからないケースもあります。それは、相続税の基礎控除額が3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)であり、遺産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。

例えば、法定相続人が2人であれば、基礎控除額は、3,000万円 +(600万円 × 2人)=4,200万円になります。この場合、2,000万円の遺産は基礎控除額以下なので、相続税はかかりません。

相続税の手続きは自分でできる?についてのまとめ

ここまで相続税の手続きは自分でできる?についてお伝えしてきました。相続税の手続きは自分でできる?の要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 相続税の手続きは、遺産がそれほど多くない場合や、シンプルな相続が関わる場合は、自分でできる可能性がある。しかし、相続する財産が多岐にわたり、土地などが含まれている場合や、相続人が複数いる場合は、手続きが複雑になるため、税理士に相談するのがよい
  • 相続税の手続きを自分でしやすいパターンには、相続財産が少ない場合や土地を相続しない場合、生前贈与や名義預金がない場合、タンス預金やデジタル遺産がない場合が挙げられる
  • 相続税の申告が必要か不要かを見極めるためには、相続財産の見落としがないか確認をしたり、相続開始前3〜7年以内の贈与財産を確認したりする必要がある

 

これらの情報が、相続税の手続きは自分でできるのか気になっている方のお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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