相続対象財産について気になる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続対象財産について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続対象財産とは
- 相続対象財産の調べ方
- 相続対象財産と相続税の関係
相続対象財産について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続とは

相続とは、ある方が死亡したときにその方の財産(すべての権利や義務)を、特定の方が引き継ぐことを指します。
以下では、相続の基本的な知識や考え方を解説します。
相続の定義
相続とは、特定の人が亡くなった際に、その故人が所有していた全ての財産や権利・義務が、配偶者や子供など特定の関係性を持つ人々に引き継がれることを指します。
つまり簡単に説明すると、つまり、被相続人の財産に関する権利と義務が相続人に移されるということです。
相続の開始
民法の第882条における相続の開始に関して、「相続は死亡をもって始まる」と規定されています。
つまり、被相続人が亡くなった瞬間から相続が始まるということです。
また、死亡とは、自然による死亡だけでなく、行方不明者が7年経過した「失踪宣告」や、事故や災害などで死亡した可能性が非常に高い「認定死亡」など、法的な死亡も含まれます。
遺産分割の3つの基本ルール
遺産の分配には3つの基本的な原則が存在します。
遺言書による選択、遺産の分割協議、そして遺産分割の調停という手段があります。
相続に関しては、被相続人が残した遺言書による指定が最も優先されるということです。
遺言書が存在しない場合や、遺言書で指定されていない財産については、相続人間の遺産分割協議によって分割されます。
そして、その協議が合意に至らない場合は、裁判所による遺産分割の調停が行われます。
相続はもめごとが起きやすい?
近頃、相続に関連する問題は増加傾向にあります。
「財産が少なければ相続の問題は関係ない」と考える方も多いかもしれませんが、司法統計によれば、家庭裁判所に提出された遺産分割のうち、75%が遺産総額5000万円以下で、そのうち33%は遺産総額が1000万円以下でした。
日本では、個人の財産所有が認められており、自己の財産をどのように処理するかは個々の自由です(私有財産制度)。
財産を所有している方が死去した場合、その財産の扱いを規定する法律が存在しないと、財産はどこにも所属しない状態になります。
このような状況を防ぐためにも、相続制度が設けられています。
遺産相続は、家族の財産を次の世代に受け継ぐための大切な手続きです。 しかし、その過程には複雑な法律や税制が関わり、多くの人々にとって大きな負担や不安をもたらすことがあります。 特に相続税の計算や申告には、専門的な知識が求められる[…]
相続税とは

相続税とは、故人から金銭や土地などの財産を継承した(相続した)際に、その受け継いだ財産に対して課される税金のことを指します。
ただし、全ての相続が相続税の対象となるわけではありません。
具体的には、相続によって得た財産の総額から、借金や葬儀の費用などを引いた後の金額が、特定の額(基礎控除額)を超えた場合にのみ、相続税が課されます。
相続税の目的
相続税は、財産を受け継いだ方がその財産に対して納める税金であり、その目的は資産の再分配と格差の固定化防止にあります。
具体的には、相続した財産の一部を国に納めることで、その税金を社会全体のために使うことができます。
これにより、社会全体の資産が再分配されるという機能を果たします。
また、相続税は、相続した財産が大きいほど税額が大きくなるという性質があります。
これによって、出生時の家庭の経済的な状況による差異を減らし、経済的な格差の永続化を防ぐという役割も担っています。
つまり、相続税は、社会全体の公平性を保つための重要な役割を果たしています。
相続税の計算方法
相続税の計算は、一見複雑に見えますが、基本的な考え方を理解すれば、その流れを把握することができます。
まず、相続税の計算には「相続税の総額」の算出が必要です。
この「相続税の全額」は、遺産の具体的な分割方法や詳細に関わらず、遺産の総額や法定相続人の数、法定相続比率を使用して計算されます。
具体的な計算式は以下の通りです。
- 課税遺産総額の算出:遺産総額から負債や葬式費用などを差し引いた額
- 各相続人の課税遺産額の算出:課税遺産総額を法定相続分で割った額
- 各相続人の仮の相続税額の算出:各相続人の課税遺産額に対して税率を適用した額
- 相続税の総額の算出:各相続人の仮の相続税額を合算した額
しかし、この「相続税の総額」はあくまで仮の計算であり、実際の相続税の額は、遺産分割の結果によって変わる可能性があります。
具体的には、遺産分割によって各相続人が実際に受け取る遺産の額に応じて、各人の相続税の額が決まります。
このように、相続税の計算は、遺産の総額や相続人の数、遺産分割の結果など、様々な要素を考慮して行われます。
そのため、相続税の計算は専門的な知識を必要とする場合が多く、適切な対策や準備を行うためには、専門家の助けを借りることが推奨されます。
相続税の対策
相続税の対策としては、財産の把握、遺産分割に備える、納税資金を準備するなどがあります。
財産が豊富な方は、相続税の納税資金の準備が必要となります。
特に、金融資産が少なく、大部分が不動産で構成されている方や、地価が高い地域に自宅を所有している方などは、納税資金の準備が必要となる可能性があります。そのため、事前に試算を行うことを推奨します。
不動産を売却して納税する選択肢もありますが、納税のタイミングで不動産が容易に売却できるとは限らないことを覚えておいてください。
大切にしたい、または継続して住みたい土地であれば、さらに納税資金の準備が必要となります。
不動産だけでなく、財産が多い方は、納税資金を準備することで、現在の財産を保護し、次世代に引き継ぐことが可能となります。
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相続対象財産とは

相続対象財産とは、一般的には、亡くなった方が所有していた全ての資産や権利、負債などを指します。
これらは法律により、相続人に引き継がれます。
しかし、具体的な定義や種類については、さらに詳しく見ていく必要があります。
相続対象財産の定義
相続対象財産とは、一般的には、亡くなった方が所有していた全ての資産や権利、負債などを指します。
これらは法律により、相続人に引き継がれます。
具体的には、故人が保有していた貯蓄預金や現金、不動産、株式などの資産が対象となります。
さらに、借地権のような契約に基づく地位や、借金や未払いの家賃なども相続財産に計上されます。
しかし、全ての財産や権利、負債が相続対象財産となるわけではありません。
例えば、被相続人に専属する権利や義務、つまり、他の方に引き継ぐことができないものは、相続対象財産には含まれません。
これには、養育費の請求権や支払いの義務、生活保護や年金の受取権、使用貸借の権利、または国家資格などが含まれます。
また、相続対象財産には、相続開始時に存在していたものだけでなく、相続開始後に発生したものも含まれます。
例えば、相続開始後に発生した利息や配当金、相続開始後に被相続人の名義で売却された不動産の売却代金なども、相続対象財産となります。
このように、相続対象財産の定義は、多岐にわたります。
そのため、相続に関する手続きを行う際には、何が相続対象財産に含まれるのか、正確に理解しておくことが重要です。
相続対象財産の種類
相続対象財産の種類は、その性質や形態により多岐にわたります。
具体的には、不動産や動産、現金預貯金などのすべての資産価値のあるものが相続財産となります。
さらに、「賃貸者、賃借者」などの契約に基づく立場や「損害賠償の請求権」などの権利、また、「損害賠償の責務」などの義務も相続の範囲に含まれます。
加えて、「未納の税金」「未払いの家賃」「借入金」などの債務も相続の対象となるため、注意が必要です。
これらの負債は、相続人が引き継ぐ財産の価値を減少させる可能性があります。
そのため、相続手続きを行う際には、これらの負債を正確に把握し、適切に管理することが重要です。
ただし、被相続人が独占的に持っていた権利や義務は相続の対象とはなりません。
たとえば、子供の育成に関わる費用の請求権や支払い義務、生活保護や年金の受け取り権、使用貸借の権利や国家の資格などがそれに該当します。
これらは、他の方に引き継ぐことができないため、相続対象財産には含まれません。
このように、相続対象財産の種類は多岐にわたります。
そのため、相続に関する手続きを行う際には、何が相続対象財産に含まれるのか、正確に理解しておくことが重要です。
また、相続対象財産の種類や性質を理解することで、相続税の計算や相続手続きの進め方についても、より適切な判断ができるようになります。
相続税と相続対象財産

相続税は、ある方が亡くなったときにその財産を引き継ぐ者が支払う税金です。
しかし、全ての財産が相続税の対象になるわけではありません。
以下では、相続税の対象となる財産と、相続税がかからない財産について詳しく解説します。
相続税の対象となる財産
相続税の対象となる財産は、亡くなった方が所有していた全ての資産や権利、負債などを指します。
具体的には、不動産、預貯金、株式などの財産が含まれます。
また、借地権などの契約上の地位や借金や滞納家賃なども相続財産に含まれます。
ただし、相続税の計算方法は、個々の人が相続等で実際に得た財産に直接税率を適用するという形式ではありません。
正味の遺産の総額から基礎控除額を引いた後の金額(課税遺産総額)を民法に定める相続分によりあん分した額(法定相続分に応ずる取得金額)に税率を乗じます。
この計算方法は、相続税が公平に課税されることを保証するためのものです。
つまり、相続人が多いほど、または相続財産が大きいほど、相続税の額も大きくなります。
これにより、相続税は、社会全体の資産の再分配を促進し、経済的な格差を縮小する役割を果たします。
しかし、相続税の計算は複雑であり、専門的な知識を必要とします。
そのため、相続税の計算や申告を行う際には、税理士などの専門家の助けを借りることが推奨されます。
専門家は、相続税の計算方法を正確に理解しており、また、相続税の節税対策などについてもアドバイスを提供できます。
相続税がかからない財産
相続税がかからない財産とは、その名の通り、相続税の対象とならない特定の財産を指します。
これらは、一定の条件を満たすことで、相続税の対象から除外されます。
具体的には、墓地や墓石、仏壇、仏具、神事のための道具など、日々の礼拝に使用されるもの、宗教、慈善、学問、その他の公益を目的とした活動を行う特定の個人が相続や遺贈により取得した財産で、公益を目的とした活動に確実に使用されるものなどが存在します。
これらの財産は、社会全体の利益に寄与する可能性があるため、相続税の対象から除外されます。
さらに、相続として取得したと見なされる生命保険金等のうち、500万円を法定相続人の数で掛けた額までの部分も、相続税の対象外となる財産に含まれます。
これは、生命保険金等が相続人の生活を支えるための重要な資金源であることを考慮した措置です。
しかし、これらの除外措置は、一定の条件を満たす必要があります。
そのため、相続手続きを行う際には、これらの条件を正確に理解し、適切に管理することが重要です。
相続人と被相続人の関係

相続は、亡くなった方の財産上の権利義務を承継することです。
この過程では、相続人と被相続人という二つの重要な役割が登場します。
それぞれの定義と関係性を理解することは、相続の全体像を把握する上で不可欠です。
相続人と被相続人の定義
相続とは、ある方が亡くなったときにその方の財産を引き継ぐ法律上の制度です。
この過程において、相続人と被相続人という二つの重要な役割が存在します。
まず、相続人とは、亡くなった方、すなわち被相続人から財産を引き継ぐ方々のことを指します。
相続人は、法律により定められた順序と割合で被相続人の財産を受け継ぎます。
具体的には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹などが相続人となることが一般的です。
しかし、遺言により相続人が指定されている場合もあります。
一方、被相続人とは、亡くなった方のことを指します。
被相続人が亡くなると、その財産は自動的に相続人に移転します。
この財産には、不動産、預貯金、株式などの財産だけでなく、借地権などの契約上の地位や借金や滞納家賃などの負債も含まれます。
このように、相続人と被相続人は、相続という法律上の制度において、それぞれ重要な役割を果たします。
そのため、相続に関する手続きを行う際には、これらの役割と定義を正確に理解しておくことが重要です。
また、相続人と被相続人の間の関係性を理解することで、相続の全体像を把握することができます。
相続人と被相続人の関係性
相続人と被相続人の関係性は、相続という法律上の制度を理解する上で非常に重要です。
相続人と被相続人の間の関係性は、財産の正確な移転を保証するために重要な役割を果たします。
具体的には、被相続人が亡くなった時点で、その財産は自動的に相続人に移転します。
この過程は、被相続人の死亡を知った時点で始まります。
したがって、相続人が被相続人の死亡を知らない場合でも、法律的にはその時点で相続は開始されます。
これは、相続人が相続を放棄する権利を保証するためのものです。
つまり、相続人は、被相続人の死亡を知った時点から一定の期間内に、相続を放棄することができます。
また、相続人と被相続人の間の関係性は、相続財産の範囲を決定する上でも重要です。
相続財産は、被相続人が亡くなった時点で存在していた財産だけでなく、相続開始後に発生した財産も含みます。
例えば、相続開始後に発生した利息や配当金、相続開始後に被相続人の名義で売却された不動産の売却代金なども、相続対象財産となります。
相続対象財産の調べ方

相続対象財産の調査は、相続手続きの初期段階で行う重要なプロセスです。
これにより、被相続人が所有していた財産の全体像を把握することができます。
以下では、その調査方法と確認手順について詳しく説明します。
相続対象財産の調査方法
相続対象財産の調査は、相続手続きの初期段階で行う重要なプロセスです。
この調査により、被相続人が所有していた財産の全体像を把握することができます。
具体的には、不動産、預貯金、株式などの財産が含まれます。
また、借地権などの契約上の地位や借金や滞納家賃などの負債も相続財産に含まれます。
まず、被相続人がどの金融機関を利用していたかを特定します。
通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などがあれば、それらの金融機関が調査対象となります。
次に、特定した金融機関に対して残高証明書の発行を依頼します。
これにより、被相続人がその金融機関に預けていた預貯金の額を確認することができます。
有価証券の場合は、株券に記載されている会社名を確認し、被相続人が株主名簿に記載されているかを確認します。
これにより、被相続人が所有していた株式の詳細を把握することができます。
不動産の場合は、固定資産税課税明細書を確認し、所有している不動産の詳細を把握します。
さらに、固定資産評価証明書を取得することにより、非課税対象を含む所有物件の確認が可能となります。
このように、相続対象財産の調査は、多くの手続きと確認作業を必要とします。
そのため、相続手続きをスムーズに進めるためには、早い段階で調査を始め、必要な情報を整理しておくことが重要です。
相続対象財産の確認手順
相続対象財産の確認手順は、相続手続きの一部として重要な手順です。
この手順を通じて、被相続人が所有していた財産の詳細を正確に把握することができます。
まず、預金については、通帳の記帳を行い、取引の詳細を確認します。
これにより、被相続人がその金融機関に預けていた預貯金の額を確認することができます。
また、金融機関から残高証明書を取得することで、被相続人の死亡時点での預金残高を正確に知ることができます。
次に、不動産については、固定資産税課税明細書を確認し、所有している不動産の詳細を把握します。
さらに、固定資産評価証明書を取得することで、非課税対象を含む所有物件の確認が可能となります。
これにより、被相続人が所有していた不動産の詳細な情報を得ることができます。
以上のような手順を踏むことで、相続対象財産の全体像を明確にすることができます。
しかし、これらの手続きは複雑であり、専門的な知識を必要とします。
そのため、相続手続きをスムーズに進めるためには、早い段階で調査を始め、必要な情報を整理しておくことが重要です。
相続財産と生命保険

相続財産と生命保険は、相続手続きにおいて重要な要素です。
生命保険金は、原則として特別受益にはあたらず、受取人固有の財産となります。
しかし、特定の条件下では、生命保険金が相続財産となるケースや、生命保険を活用した相続税対策が存在します。
生命保険が相続財産になるケース
生命保険金は、基本的に受取人専有の財産であり、遺産分割協議の対象外です。
ただし、特定の条件が満たされると、生命保険金は特別受益となり、相続財産とみなされることがあります。
具体的には、保険金の額が遺産総額に対して著しく大きい場合や、保険金が遺産に占める割合が5割を超える場合などが該当します。
例えば、遺産の総額がおおよそ1億円で、保険金が遺産とほぼ同じである約1億円の場合、または、遺産の総額がおおよそ8千万円で、保険金が約5千万円の場合などは、特別受益と見なされる可能性があります。
このような場合、生命保険金は相続財産となり、遺産分割の対象となり得ます。
しかし、この特別受益となるかどうかの判断は、個々の事情や具体的な数値により異なります。
そのため、生命保険金が特別受益となるかどうかを確認するためには、専門家の助けを借りることが推奨されます。
生命保険の相続税対策
生命保険金は、「家族の生活を守る」という重要な目的を果たしています。
そのため、特定の死亡保険金は非課税となっています。
具体的には、相続人が保険金を受け取る場合のみ、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となる金額とされています。
この制度を利用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。
例えば、子供が相続放棄しても、配偶者が受け取る死亡保険金から一定額を控除できます2。
さらに、相続税の算出においては、死亡保険金は「仮定的な相続財産」とみなされ、遺産の合計額に計上されます。
しかし、生命保険金が特別受益となる場合には、この非課税制度が適用されないこともあります。
そのため、生命保険に加入する際には、遺産総額や保険金の額を考慮し、適切な保険金額を設定することが重要です。
相続財産と葬儀費用

相続財産と葬儀費用の関係は、相続税計算において重要な要素です。
特に、葬儀費用が相続財産からどのように支払われ、それが相続税にどのように影響するかを理解することは、適切な相続計画を立てる上で不可欠です。
葬儀費用の相続財産からの支払い
生命保険金は、一般的には受取人専有の財産と見なされ、遺産分割協議の対象外です。
しかし、特定の条件が満たされた場合、生命保険金は特別受益となり、相続財産とみなされることがあります。
特別受益とは、被相続人の死亡により受ける利益のうち、法律上、相続財産に含まれるものを指します。
具体的には、保険金の額が遺産総額に対して著しく大きい場合や、保険金が遺産に占める割合が5割を超える場合などが該当します。
例えば、遺産総額が約1億円で、保険金が遺産とほぼ同額の約1億円である場合や、遺産総額が約8千万円で、保険金が約5千万円である場合などは、特別受益と判断されることがあります。
このような場合、生命保険金は相続財産となり、遺産分割の対象となり得ます。
しかし、この特別受益となるかどうかの判断は、個々の事情や具体的な数値により異なります。
そのため、生命保険金が特別受益となるかどうかを確認するためには、専門家の助けを借りることが推奨されます。
専門家は、生命保険金が特別受益となる具体的な条件を理解しており、また、相続税の節税対策などについてもアドバイスを提供できます。
このように、生命保険金が相続財産となるケースを理解することは、適切な相続手続きを行う上で重要です。
葬儀費用と相続税の関係
葬儀費用は、相続税の計算において重要な要素となります。
葬儀費用は、遺産総額から差し引かれるため、相続税の課税基準となる遺産総額を減少させ、結果的に相続税の額を軽減する可能性があります。
具体的には、特定の相続人や全体的な受遺者が支払った葬式の費用は、遺産の全額から控除することが可能です。
葬式費用とは、一般的には、葬式や送葬の際、またはそれらの前に、火葬、埋葬、納骨のために必要な費用、遺体や遺骨の輸送に必要な費用、葬式の前後に発生する通常の葬式に必要な費用(例えば、通夜などの費用)などが含まれます。
ただし、香典返しに必要な費用や墓石や墓地の購入にかかった費用などは、遺産の総額から控除する葬式の費用には含まれません。
そのため、これらの費用は相続税の計算に影響を与えません。
以上の情報は、相続税計算における葬儀費用の取り扱いについての基本的なガイドラインを提供します。
具体的な状況や条件により、詳細は異なる場合がありますので、専門家の助けを借りて適切な相続計画を立てることをおすすめします。
専門家は、葬儀費用の相続税への影響を正確に理解しており、また、相続税の節税対策などについてもアドバイスを提供できます。
このように、葬儀費用と相続税の関係を理解することは、適切な相続手続きを行う上で重要です。
愛する人を亡くした際、悲しみと同時に頭を悩ませるのが葬儀費用です。 高額な費用がかかることも多く、誰が負担するべきか、相続税と関係あるのかなど、疑問がつきません。 ここでは、相続における葬儀費用の負担と相続税控除について、わかりやす[…]
遺産分割と相続対象財産

遺産分割は、相続が発生した際に複数の相続人がいる場合に行われます。
このプロセスでは、誰がどの財産を相続するかを話し合って決定します。
しかし、すべての財産が遺産分割の対象になるわけではありません。
それでは、具体的にどの種類の財産が遺産分割の対象となり、またどの種類の財産が対象外となるのでしょうか。
遺産分割の手続き
遺産分割は、相続が発生した際に複数の相続人がいる場合に行われる重要な手続きです。
この手続きでは、誰がどの財産を相続するかを話し合って決定します。
しかし、すべての財産が遺産分割の対象になるわけではありません。
遺産分割においては、対象となる財産とならない財産が存在します。
分割対象となる財産は、相続財産の中でも自動的に分割されるものです。
さらに、それは被相続人だけが所有するものではありません。
具体的には、不動産、株式証券、生命保険契約者の地位(契約権)、自動車、貴金属、現金などが遺産分割の対象となります。
しかし、預貯金などの金銭債権は、原則的には遺産分割の対象にならないということです。
これらの財産は、分割をしなくても被相続人が死亡した時点で当然法定相続分に従って分割されると理解されています。
ただし、これらの遺産分割の対象外となる通常分割される財産についても、共同相続人たちが協議して遺産分割の対象に加えることは可能です。
このように、遺産分割の手続きは、相続人間での公平な財産分配を実現するための重要な手続きです。
そのため、遺産分割を行う際には、これらの財産の区分を正確に理解し、適切に管理することが重要です。
相続対象財産の遺産分割への影響
遺産分割は、相続財産を相続人間で公平に分配するための重要な手続きです。
しかし、すべての財産が遺産分割の対象になるわけではありません。
遺産分割における財産は、対象となるものとならないものが存在します。
遺産分割における財産は、自動的に分割される相続財産の一部です。
さらに、それは被相続人だけが所有するものではないということも重要です。
具体例として、不動産、株式証券、生命保険契約者の地位(契約権)、自動車、貴金属、現金などが遺産分割の対象になります。
しかし、預貯金などの金銭債権は、原則的には遺産分割の対象にならないということです。
これらの財産は、分割をしなくても被相続人が死亡した時点で当然法定相続分に従って分割されると理解されています。
ただし、これらの遺産分割の対象外となる通常分割される財産についても、共同相続人たちが協議して遺産分割の対象に加えることは可能です。
このように、遺産分割の手続きは、相続人間での公平な財産分配を実現するための重要な手続きです。
そのため、遺産分割を行う際には、これらの財産の区分を正確に理解し、適切に管理することが重要です。
また、遺産分割の手続きは複雑であり、専門的な知識を必要とします。
そのため、適切な遺産分割を行うためには、専門家の助けを借りることが推奨されます。
専門家は、遺産分割の手続きを正確に理解しており、また、遺産分割に関する法律的な問題についてもアドバイスを提供できます。
相続対象財産についてよくある質問

相続財産とは、故人が残した財産のことを指します。
しかし、すべての財産が相続財産となるわけではありません。
以下では、相続対象財産についてよくある質問をご紹介します。
未収年金は相続財産になりますか?
未収年金は、亡くなった受給者に対して支払われるべきだったが、まだ支払われていない年金給付を指す言葉です。
未収年金請求権については、該当する死亡した受給権者の遺族が、該当する未支給年金を自分自身の専有の権利として請求するものであり、該当する死亡した受給権者に関連する相続税の課税対象にはならないということです。
つまり、未収年金は相続財産には含まれません。
しかし、遺族が支給を受けた未支給年金は、該当する遺族の一時的な所得に該当します。
名義預金は相続財産になりますか?
名義預金とは、特定の人物の名義で預けられた預金のことを指します。
名義預金が相続財産になるかどうかは、その預金が故人のものであるかどうかによります。
故人が名義人である場合、その預金は相続財産となります。
しかし、名義人が故人でない場合、その預金が相続財産となるかどうかは、具体的な事情によります。
例えば、名義人が故人の親族で、その預金が故人のものであると明確に証明できる場合、その預金は相続財産となり得ます。
しかし、その証明ができない場合、その預金は相続財産とはなりません。
名義預金が相続財産となるかどうかを判断する際には、具体的な事情を詳しく調査する必要があります。
相続税がかからない財産は何ですか?
相続税がかからない財産は、一部の特定の条件を満たす財産を指します。
たとえば、公共の利益を追求する事業を運営する特定の個人が相続または遺贈により取得した財産は、その財産が公共の利益を追求する事業に確実に使用される場合、相続税の対象外となります。
しかし、具体的な詳細や適用条件は複雑であり、専門家の助けを借りることをお勧めします。
相続対象財産についてのまとめ

ここまで相続対象財産についてお伝えしてきました。
相続対象財産の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続対象財産とは、一般的には、亡くなった方が所有していた全ての資産や権利、負債などのこと
- 相続対象財産を調べる際は、不動産、預貯金、株式などの財産から調査を始める
- 相続税の対象となる財産は、亡くなった方が所有していた全ての資産や権利、負債などであるが、一部相続税がかからないものもある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


