家族への金銭的な援助を考えているけれど、贈与税がいくらかかるのか不安に感じていませんか?親子や夫婦、祖父母と孫の間でも、財産のやり取りには贈与税が関係してきます。
正しく理解しないまま贈与を行うと、思わぬ課税対象になったり、後々トラブルに発展したりする可能性があります。
本記事では、家族間における贈与税について以下の点を中心にご紹介します。
- 家族間における贈与税
- 家族間における非課税枠の活用方法
- 家族間で贈与を行う際の注意点
家族間における贈与税について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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家族間における贈与税とは

ここでは、家族の間で起こり得る贈与税について解説します。
贈与税の仕組み
贈与税とは、個人が財産を無償で譲り渡した際に課される税金です。財産を渡す人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼び、税金を納める義務があるのは受贈者側です。
課税の対象となる期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間で、この間に受け取った財産の価額が110万円を超えた場合、その超過分に対して課税されます。
対象となる財産は現金だけでなく、株式や不動産など幅広く含まれます。受贈者は翌年2月1日から3月15日までの間に税務署へ申告と納付を行う必要があり、もし怠れば加算税や延滞税などのペナルティを受ける可能性があります。
非課税枠を上手に活用すれば、税負担を抑えつつ計画的に財産を移転することができます。
相続税との違い
贈与税と相続税は、いずれも財産を受け継ぐ際に発生する税金ですが、そのタイミングと仕組みに明確な違いがあります。
贈与税は財産の所有者が生前に自らの意思で財産を渡す「生前贈与」に対して課され、年間110万円を超える受贈分が課税対象です。
一方、相続税は所有者が亡くなった後に発生し、相続財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を上回った場合に課されます。
どちらも累進課税制度が採用され、財産額が大きいほど税率は高くなりますが、適用される控除や特例制度は異なります。
また、納税期限にも違いがあり、相続税は相続開始から10か月以内、贈与税は贈与を受けた翌年の確定申告期間に申告・納税する必要があります。
このように両者の仕組みを理解しておくことは、将来の税負担を軽減するために欠かせません。
家族間で贈与する場合の税率
贈与税は、贈与者と受贈者の関係によって「特例税率」と「一般税率」が適用されます。
【特例税率(直系尊属 → 子・孫へ、受贈者が20歳以上)】
200万円以下:10%(控除なし)
200万超~400万円以下:15%(控除10万円)
400万超~600万円以下:20%(控除30万円)
600万超~1,000万円以下:30%(控除90万円)
1,000万超~1,500万円以下:40%(控除190万円)
1,500万超~3,000万円以下:45%(控除265万円)
3,000万超~4,500万円以下:50%(控除415万円)
4,500万円超:55%(控除640万円)
【一般税率(配偶者・兄弟姉妹など、または未成年の子・孫)】
200万円以下:10%(控除なし)
200万超~300万円以下:15%(控除10万円)
300万超~400万円以下:20%(控除25万円)
400万超~600万円以下:30%(控除65万円)
600万超~1,000万円以下:40%(控除125万円)
1,000万超~1,500万円以下:45%(控除175万円)
1,500万超~3,000万円以下:50%(控除250万円)
3,000万円超:55%(控除400万円)
具体例を用いると、以下のようになります。
父から500万円の贈与 → 課税価格390万円 → 特例税率15%−10万円 → 48万5,000円
兄から500万円の贈与 → 課税価格390万円 → 一般税率20%−25万円 → 53万円
家族間での贈与における110万円の非課税枠の活用方法

あらゆるものにかかってしまう贈与税ですが、非課税枠を上手に活用するポイントを以下でご紹介します。
贈与税の非課税枠とは
贈与税には、暦年課税における年間110万円の非課税枠が設けられています。この枠は受贈者ごとに1年間110万円までの贈与は課税されず、申告も不要です。
例えば子や孫5人にそれぞれ110万円を贈与すれば、合計550万円でも非課税となり、10年続ければ5,500万円を税負担なく移転できます。
ただし、一人が同じ贈与者から毎年同額を受け取る場合、税務署に「定期贈与」とみなされ課税されるリスクがあるため注意が必要です。時期や金額を変える、毎年「贈与契約書」を交わすなど工夫することが推奨されます。
また、この非課税枠は相続税対策としても有効です。親が生前に分割して贈与すれば、将来の遺産総額を減らし相続税の負担を軽減できます。
ただし、生前贈与分が相続開始から7年以内の場合は相続財産に持ち戻されるため、早めの活用が重要です。
特例制度を活用する
贈与には年間110万円の非課税枠がありますが、それ以上の資金移転を考える際に有効なのが「特例制度」です。
代表的なものとして、まず 教育資金贈与の特例 があり、子や孫が30歳になるまでに使用する教育資金については、最大1,500万円まで非課税となります。学費や入学金はもちろん、塾や習い事も500万円までは対象です。
次に 結婚・子育て資金贈与の特例 では、20歳以上50歳未満の子や孫に対して1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税枠として認められます。
また、マイホーム購入やリフォームを支援する 住宅取得等資金贈与の特例 では、省エネ住宅など一定の条件を満たす場合に最大1,000万円まで非課税とされています。
さらに、婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する際に使える「おしどり贈与」もあり、2,000万円まで控除可能です。
これらの制度は適用期限や要件が設けられているため、利用にあたっては早めに検討し、金融機関での手続きや申告を確実に行うことが重要です。
家族間で贈与を行う際の注意点

贈与を行う際は、以下のような点に注意しましょう。
連年贈与と判断されるリスク
毎年の生前贈与=連年贈与自体は違法ではありませんが、あらかじめ「毎年〇円を〇年渡す」と合意していると定期贈与とみなされ、基礎控除内でも“定期金に関する権利”の総額に贈与税が課される恐れがあります。
否認を避けるには、以下のような点に注意しましょう。
- 毎年ごとに贈与契約書を作成(確定日付が望ましい)
- 銀行振込で授受を記録
- 時期や金額を変える(例:100万円→翌年110万円、支払日も変える)
あえて少額の申告・納付を行い証跡を残す方法も有効です。まとまった資金の多年度移転は、相続・贈与税に精通した税理士などへ相談しましょう。
名義預金と判断されるリスク
名義預金とは、預金口座の名義人と実際の資金の所有者が異なる状態を指します。典型的な例として、子や孫名義で開設した口座に親や祖父母が資金を入金し、通帳や印鑑も本人ではなく親世代が管理している場合が挙げられます。
名義預金は名義ではなく実質で判断されるため、真の所有者が亡くなった時点でその預金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
また、名義人がその預金を使用した時点で贈与が成立し、年間110万円を超える場合には贈与税が課される可能性もあります。名義預金には贈与税の時効は適用されないため、長期間経過していても課税の対象となります。
口座管理の実態や資金の出所などから総合的に判断されるため、心当たりがある場合は専門家へ相談することが重要です。
現金の手渡しやタンス預金にも注意
生前贈与は現金の手渡しによっても成立しますが、証拠が残りにくいため、税務調査において否認されるリスクが高くなります。贈与契約書を作成したとしても、実際に資金が手渡されたことを証明するのは困難であり、銀行振込など記録が残る方法で行うことが推奨されます。
また、「現金で渡せば税務署に気づかれない」という考えは誤りです。税務署は金融機関への照会や出金履歴の調査を通じて贈与の有無を把握することが可能であり、相続税調査の際には被相続人や相続人の口座を過去10年分さかのぼって調査するケースもあります。
さらに、タンス預金も預貯金と同様に相続税や贈与税の課税対象です。隠匿は節税ではなく脱税にあたるため、正しい手続きと証拠の確保を徹底し、必要な場合は期限内に申告・納税を行うことが大切です。
家族間における贈与税についてよくある質問

ここでは、家族間における贈与税についてよくある質問を紹介していきます。
家族に借金を肩代わりしてもらった場合、贈与税はかかりますか?
家族が借金を肩代わりした場合、その行為は「みなし贈与」にあたり、贈与税が課される可能性があります。
例えば、親が子どもの借金を返済した場合、子どもは実質的に金銭的利益を得たとみなされ、年間110万円を超える部分には贈与税がかかります。同様に、子が親の借金を肩代わりした場合や、家族以外の友人が代わりに支払った場合も課税対象となり得ます。
ただし、「立て替えてもらい、その後本人が返済する」ケースであれば、贈与ではなく債務の返済と扱われるため課税されないことが多いでしょう。
また、住宅ローンを夫婦や親子で共有名義にしている場合、一方が持分を超えて返済すると、その超過分は贈与とみなされます。
さらに、親の土地に建てた住宅が競売にかけられた場合、土地部分を親が肩代わりしたと判断され、贈与税の問題が生じる可能性もあります。
贈与税が非課税枠に収まっていれば、申告しなくてもよいのでしょうか?
贈与税は、年間110万円以内の贈与であれば非課税枠に収まり、原則として申告の必要はありません。しかし、全てのケースで申告不要というわけではありません。
例えば、相続時精算課税制度を選択する場合や、住宅取得等資金贈与の特例を利用する場合には、たとえ納税額が0円であっても申告書の提出が求められます。
一方で、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与といった特例については、非課税の範囲内であれば贈与税申告は不要です。
ただし、これらの制度を使う際には専用口座を金融機関で開設し、非課税申告書を提出する必要があるため、事前の準備が欠かせません。
したがって、非課税枠内だからといって一律に「申告不要」と判断せず、利用する制度に応じて必要な手続きを確認しておくことが重要です。
家族間における贈与税についてのまとめ

ここまで家族間における贈与税についてお伝えしてきました。
家族間における贈与税についての要点をまとめると以下の通りです。
- 贈与税は家族間でも発生し、1月1日から12月31日までに受け取った財産が110万円を超えると課税対象となり、現金や不動産、株式など幅広く含まれるほか、相続税とは課税のタイミングや仕組みが異なるため、違いを理解しておくことが重要
- 年間110万円の非課税枠を活用すれば、複数の家族に分けて贈与することで大きな財産を無税で移転でき、また教育資金や住宅取得資金などの特例制度も併用すれば、より効率的に資産承継が可能である
- 贈与には連年贈与や名義預金と判断されるリスクがあり、証拠が不十分だと課税対象となる場合があるほか、現金の手渡しやタンス預金も税務調査で発覚しやすく、隠匿は脱税と見なされるため、贈与契約書の作成や銀行振込など、証拠を残す工夫と正しい申告・納税が不可欠である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。