生前贈与の持ち戻しとは?生前贈与が相続税の節税対策にならない理由を解説

生前贈与の持ち戻しについて気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では生前贈与の持ち戻しについて以下の点を中心に解説していきます。

  • 生前贈与の持ち戻しとは?
  • 相続税の持ち戻しとなる3つの判断基準とは?
  • 相続税の持ち戻しをするときの考え方とは?

生前贈与の持ち戻しについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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生前贈与の持ち戻し

相続が発生すると、被相続人が亡くなる前に贈与した財産について、「生前贈与の持ち戻し」(生前贈与加算)という制度により、相続財産に加算される場合があります。
これは、相続税対策として生前贈与を活用するケースが増えていることに対する対策として設けられた制度です。

生前贈与と相続の関係性

生前贈与は、相続対策や円滑な資産承継に有効な手段ですが、相続税や遺留分など、様々な注意点も存在します。
ここでは、生前贈与と相続の関係性について、以下の3つのポイントに焦点を当てて解説します。

贈与税と相続税の関係性

生前贈与した財産は、原則として受贈者のものとなります。

しかし、贈与者の死亡前3年以内に行われた生前贈与については、相続財産に加算されることになっています。

「相続財産への持ち戻し」、別名「生前贈与加算は、持ち戻しにより相続財産が特定の金額を超えると、相続税が発生するというものです。
この事象は、相続税の発生を引き起こします。

生前贈与するときの注意点

特別受益に該当しない生前贈与は、贈与として認識されない場合、贈与者の相続財産に含まれます。

名義預金はその一例で、預金口座が受贈者名義であっても、贈与者が預金通帳や印鑑の管理を行っていた場合、それは贈与者の相続財産として扱われます
すでに名義預金となっている口座があれば、贈与契約書を作成して早めに本人へ渡しておいた方がよいでしょう。

また、贈与契約書を作成して生前贈与している場合でも、贈与者の判断力が低下していたときは贈与契約が無効になる可能性があります。

判断力が不十分な人の法的行動は制約を受けるため、贈与者の健康状況も考慮に入れる必要があります。
これは、贈与者の健康状態が重要な要素であることを示しています。

遺留分の侵害額は現金返還が原則

遺言書によって遺留分の侵害があった場合、侵害額の返還を請求できます。

2019年の民法改正により、遺留分の侵害は金銭請求・金銭返還が原則となりました。
土地の生前贈与など、金銭以外の財産で遺留分の侵害が発生した場合、以下の点に注意が必要です。

  • 遺留分侵害額によっては、金銭での返還が困難な場合があります。
  • 土地を売却して返済する必要が生じる可能性もあります。
  • 結果的に、生前贈与した土地が第三者の手に渡ってしまうこともあります。

相続発生まで見据えた慎重な贈与計画が必要です。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

生前贈与については、こちらの記事もお読みください。

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10年以上前の生前贈与・遺留分の取り扱い

生前贈与は、相続後のトラブルを避けるために有効な手段ですが、10年以上前の贈与であっても、遺留分侵害の問題が発生する可能性があります。

特別受益の持ち戻しは期間の制限なし

特別受益とは、相続人以外に贈与されたものや、相続人以外の者が被相続人から受けた特別な利益を指します。

特別受益は、遺留分侵害の判断基準となる「寄与分」の算定において考慮されるため、遺留分を侵害している場合は、持ち戻しの対象となります。
特別受益の持ち戻しは、贈与が行われた時期に関わらず、常に遺留分侵害の判断基準となる寄与分に算入されます。

遺留分の侵害は相続開始前10年以内が持ち戻しの対象

遺留分とは、一定の相続人が最低限取得できる法定相続分の2分の1の割合の財産を指します。
遺留分を侵害する生前贈与とは、遺留分を確保できないほど、相続人の取り分を減少させてしまう贈与を指します。

遺留分の侵害の判断基準となるのは、相続開始前10年以内の贈与です。
10年以上前の贈与は、原則として考慮されません

特別受益の持ち戻しの範囲

特別受益の持ち戻しは、相続における公平性を保つために重要な制度です。
しかし、どのようなケースが持ち戻しの対象となるのか、具体的な範囲は複雑で分かりにくいものです。

ここでは、特別受益の持ち戻し範囲について、以下の3つのポイントに焦点を当てて解説します。

特別受益の持ち戻しになりやすい生前贈与

相続において、被相続人から生前に受けた贈与や遺贈など特別な利益は、特別受益と呼ばれます。
この特別受益は、相続開始時点における価額で相続財産に加算され、相続分の計算に影響を与えます。

特別受益の中でも、特に持ち戻しになりやすいのが以下の3種類です。

1. 生計の資本となる贈与

  • マイホーム資金
  • 開業資金
  • 教育資金
  • 事業承継のための資金

これらの贈与は、相続人の将来的な生活基盤を形成する重要な役割を果たすため、特別受益とみなされる可能性が高いです。

2. 婚姻費用のための贈与

  • 結婚支度金
  • 結婚持参金

結婚費用のための贈与は、婚姻生活を円滑にスタートさせるための支援であり、特別受益とみなされる可能性が高いです。

3. 養子縁組のための贈与

  • 養子縁組に伴う養子への贈与

養子縁組のための贈与は、養子縁組を円滑に進めるための支援であり、特別受益とみなされる可能性が高いです。

特別受益の持ち戻しは法定相続人が対象

特別受益になる生前贈与があった場合、相続財産への持ち戻しは法定相続人のみが対象となります。
法定相続人とは、法律によって定められた相続人のことであり、以下の優先順位で決まります。

  1. 配偶者

配偶者は常に相続人となります。

亡くなった方の子供(嫡出子・養子・認知された子)が相続人となります。

  1. 父母

子がいない場合は、亡くなった方の父母が相続人となります。

  1. 兄弟姉妹

父母がいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。

 

亡くなった方に配偶者と子供がいる場合、孫が特別受益にあたる生前贈与を受けたとしても、相続財産へ持ち戻す必要はありません。
第1順位の法定相続人には、養子や前妻・前夫の子供、婚姻関係にない第三者との間に生まれた子供(認知されている場合)も含まれます。

代襲相続人の孫は被代襲者の持ち戻しを引き継ぐ

代襲相続とは、相続発生時にすでに亡くなっている方の子供が、代わりに相続人となる制度です。

代襲相続人の孫は、被代襲者(亡くなった親)の地位と権利を引き継ぎます。
その権利の一つが、被代襲者に対する特別受益の持ち戻しです。

特別受益とは、相続が始まる前の1年以内に行われた贈与など、特定の相続人が被相続人から受けた特別な利益を指します。

代襲相続人の孫は、被代襲者に対して行われた特別受益の持ち戻しを請求することができます。
これは、代襲相続人が被代襲者の地位と権利を引き継ぐためです。

特別受益については、こちらの記事もお読みください。

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相続税の持ち戻しとなる判断基準

持ち戻しとは、相続人が被相続人から生前贈与を受けた財産を、相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
これは、亡くなる直前に多額の財産を贈与することで相続税を逃れる行為を防ぐためのものです。

判断基準を見ていきましょう。

贈与税が非課税となる特例を利用した生前贈与の場合

生前贈与で贈与税がかからない非課税枠には、年間110万円の基礎控除に加え、以下の3つの特別な枠があります。
これらの枠を利用した贈与は、相続税の持ち戻しが免除されます。

  • 住宅取得資金贈与
    親や祖父母などから住宅購入資金として贈与された場合、1,000万円まで非課税となります。
  •  教育資金の一括贈与
    親や祖父母などから教育資金として一括で贈与された場合、1人あたり500万円まで非課税となります。
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
    親や祖父母などから結婚や子育て資金として一括で贈与された場合、1人あたり150万円まで非課税となります。

おしどり贈与の特例を利用した生前贈与の場合

おしどり贈与は、夫婦間の円滑な財産移転を促進する目的で設けられた特例制度です。
この制度を利用すれば、多くの場合、相続税を節税することができます。

具体的には、以下のメリットがあります。

  • 最大2,000万円までの贈与税非課税枠
    基礎控除額110万円に加えて、最大2,000万円まで贈与税が非課税となります。
    これは、高額なご自宅を贈与する場合でも、大幅な節税効果が期待できることを意味します。
  • 相続税への持ち戻し免除
    相続発生前3年以内であっても、おしどり贈与で贈与された財産は相続財産として持ち戻す必要はありません。
    これは、相続税の課税対象となる財産を減らす効果があります。

注意点

  • この特例を受けるためには、婚姻期間が20年以上であることが必要です。
  • 贈与できる財産は、居住用不動産または居住用不動産取得資金に限られます。
  • おしどり贈与と暦年課税は選択適用となります。

どちらが有利かを比較検討する必要があります。

相続税の持ち戻しをするときの考え方

生前贈与は、相続税対策として有効な手段ですが、一定期間内に贈与された財産は、相続税の計算時に相続財産に加算される場合があります。
これが持ち戻しと呼ばれるものです。

ここでは、持ち戻しの仕組みと、贈与税を支払っていた場合の取り扱いについて詳しく解説します。

贈与時の価格で相続財産にもどす

相続税における「贈与時の価格で相続財産にもどす」というのは、相続税の計算上、相続開始前3年以内に贈与された財産を、贈された時点の価額で相続分の財産に加算することを指します。
これは、相続税の公平性を確保するための措置です。

例えば、被相続人が亡くなる直前に多額の財産を贈与した場合、相続税を逃れるために贈与しているのではないかという疑念が生じます。
そこで、贈与時の価格で相続財産に加算することで、このような行為を抑制し、相続税の公平性を確保しようというわけです。

具体的には、以下の財産が対象となります。

  • 相続開始前3年以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産

これらの財産は、相続財産に加算されるだけでなく、以下の点にも注意が必要です。

  • 贈与財産の価額は、贈与時の時価で評価されます。
  • 贈与財産が相続開始前に滅失していた場合でも、加算されます。
  • 贈与財産が相続開始後に増加していた場合、その増加部分は加算されません。

贈与税を払っていた場合は相続税から差し引く

一定の条件を満たすことで相続税から差し引くことができます。
この仕組みは「贈与税額控除」と呼ばれ、二重課税を防ぐための措置です。

控除を受けるための条件

贈与税額控除を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 贈与者が亡くなった日の時点で、贈与者と相続人が同居していたこと
  • 贈与者が亡くなった日の3年以内に行われた贈与であること
  • 贈与された財産が、相続税の課税対象となる財産であること

控除額の計算方法

控除額は、贈与された財産の価額と、その贈与に対して支払った贈与税の額に基づいて計算されます。

暦年贈与の場合

過去3年以内に暦年贈与を行った場合、控除額は次の式で計算されます。

控除額 = 贈与された財産の価額 × 贈与税率 × (1 + 一定の割合)

一定の割合は、贈与を行った年によって異なります。

相続時精算課税の場合

相続時精算課税を選択して贈与を行った場合、控除額は次の式で計算されます。

控除額 = 贈与された財産の価額 × (1 + 一定の割合) – 贈与税額

一定の割合は、相続人の年齢によって異なります。

持ち戻しても基礎控除額を超えなければ相続税はかからない

持ち戻しても基礎控除額を超えなければ、相続税はかからない可能性が高いです。
基礎控除額とは、相続税を計算する際に遺産総額から控除できる金額です。

基礎控除額は以下の通りです。

3,600万円 + (法定相続人の数 – 1) x 600万円

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は3,600万円 + (3 – 1) x 600万円 = 5,400万円となります。

持ち戻しとは、被相続人が亡くなる前に贈与した財産を、相続人が相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
持ち戻しによって相続財産が増えるため、基礎控除額を超えてしまう可能性があります。

しかし、基礎控除額は非常に高額に設定されているため、持ち戻しを行ったとしても、多くの場合、基礎控除額を超えることは考えにくいです。

具体的な例

例1:法定相続人が3人、持ち戻し財産が1,000万円の場合

  • 基礎控除額:3,600万円 + (3 – 1) x 600万円 = 5,400万円
  • 相続財産:5,400万円 + 1,000万円 = 6,400万円
  • 課税対象額:6,400万円 – 5,400万円 = 1,000万円

上記の場合、課税対象額は1,000万円となりますが、相続税の税率は累進課税のため、1,000万円に対して課税される相続税は55万円と比較的低額です。

例2:法定相続人が1人、持ち戻し財産が2,000万円の場合

  • 基礎控除額:3,600万円
  • 相続財産:3,600万円 + 2,000万円 = 5,600万円
  • 課税対象額:5,600万円 – 3,600万円 = 2,000万円

上記の場合、課税対象額は2,000万円となり、相続税は88万円となります。
このように、持ち戻しを行ったとしても、基礎控除額を超えてしまうケースは稀です。

生前贈与を特別受益の持ち戻し対象にしないケース

生前贈与は、被相続人の死亡時に遺産分割の対象となる財産の一部として、他の相続人に持ち戻しされることがあります。
しかし、特別な事情がある場合には、持ち戻しが免除される場合があります。

持ち戻しが免除されるケースは、大きく分けて以下の2つです。

贈与者が持ち戻し免除の意思表示をしている場合

被相続人が遺言書で、特定の生前贈与について持ち戻しを免除する旨を記載することができます。
ただし、この場合でも、持ち戻しが免除された贈与が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求によって、持ち戻しされた財産の一部を返還しなければならない場合があります。

配偶者へ居住用不動産を生前贈与した場合

婚姻期間が20年を超える配偶者に対して贈与された居住用財産は、2019年7月1日の民法改正により、特別受益の持ち戻し免除の対象となりました。
この場合、遺言による免除や相続人の同意は不要です。

暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長に

2024年から、生前贈与に関する重要な改正が施行されます。
主な改正点は、暦年贈与の持ち戻し期間が3年から7年に延長されることです。

2024年からどんな改正が行われるのか

相続が発生した場合、相続人は相続財産に加えて、相続開始前7年以内に受け取った贈与財産についても相続税の課税対象となる可能性があります
これは、相続税対策のための駆け込み贈与を防ぐための措置です。

いつからの贈与について影響があるのか

従来の3年間から7年間へと持ち戻し期間が延長され2024年1月1日以降の贈与が対象となります。

2031年以降は、持ち戻し期間が7年で固定されます。
対象となるのは誰か見てきましよう。

法定相続人は、親族関係によって以下のように定められています。

  • 子供と配偶者がいる場合: 子供と配偶者が法定相続人となります。
  • 子供がいなくても孫がいる場合: 孫が法定相続人となります。
  • 子供や孫といった直系の下の者がいない場合: 親が相続人となり、親もいなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。

遺言によって財産を受け取る者は、遺言の内容によって定められます。

対策方法について

2023年の贈与については、持ち戻し期間が3年と短いため、慎重な検討が必要です。

多くの場合、生前贈与は基礎控除110万円以内に抑えようと考える方が多いですが、あえて基礎控除を超えて贈与税を支払うことで、結果的に得をする場合もあります。
これは、相続財産が一定金額以上で相続税の税負担割合が高い場合に有効です。

贈与税も相続税も超過累進税率を採用しており、財産価値が高くなるほど税率も上がります。
そのため、生前贈与によって相続財産を減らすことで、相続税の負担を軽減できます。

ただし、贈与する財産価値が高くなると贈与税負担も増加するため、注意が必要です。
間違った生前贈与は、結果として大損につながる可能性もあります。

生前贈与の持ち戻しについてのまとめ

ここまで生前贈与の持ち戻しについてお伝えしてきました。
生前贈与の持ち戻しの要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続が発生すると、被相続人が亡くなる前に贈与した財産について、「生前贈与の持ち戻し」(生前贈与加算)という制度により、相続財産に加算される場合がある
  • 相続税の持ち戻しとなる3つの判断基とは①贈与税が非課税となる特例を利用した生前贈与の場合②おしどり贈与の特例を利用した生前贈与の場合がある。
  • 相続税の持ち戻しをするときの考え方としては①贈与時の価格で相続財産にもどす②贈与税を払っていた場合は相続税から差し引く考え方がある。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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