生前贈与の非課税枠2,500万円はいつまで適用される?制度や注意点も併せて解説

相続や贈与を検討するなかで、「生前贈与の非課税枠2,500万円はいつまで利用できるのだろう?」と疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

贈与税の節税効果につながる制度や注意点についても理解しておかないと、思わぬ課税やトラブルにつながる可能性もあります。

 

本記事では、生前贈与の非課税枠2,500万円はいつまで適用されるのかについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 生前贈与とは
  • 相続時精算課税制度とは
  • 生前贈与で活用できる非課税枠について

 

生前贈与の非課税枠2,500万円はいつまで適用されるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

目次
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生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が亡くなった後に行われる相続とは異なり、まだ存命のうちに財産を譲り渡す方法のことを指します。

生前に贈与を行うことで、財産の受け取り先を柔軟に決められる点が特徴です。

 

例えば、相続では原則として法定相続人が対象となりますが、生前贈与であれば孫や配偶者の親族など、相続人以外に財産を渡すことも可能とされています。

将来、特定の方へ確実に資産を残したいと考える場合、生前贈与は有効な手段のひとつといえるでしょう。

 

さらに、税制上の特例を活用すれば、相続税の負担を抑えながら計画的に資産を移転することも可能です。

教育資金や住宅取得資金など目的に応じた非課税制度も用意されており、適切に活用することで資産承継と家族の支援を同時に実現できます。

相続時精算課税制度で贈与税が最大2,500万円非課税

相続時精算課税制度を選ぶと、父母や祖父母から子や孫へ財産を贈与する際に、累計で最大2,500万円まで贈与税がかからない特別控除を利用できます。

例えば、ある年に1,000万円を贈与した場合は、その後の贈与で残りの1,500万円分まで非課税で移転することができます。

 

暦年課税のように年間110万円ずつ控除を使うと、2,500万円を無税で渡すには20年以上かかりますが、相続時精算課税制度を使えば、一度にまとまった金額を移せる点がポイントです。

 

さらに、この制度は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫へ生前贈与を行う場合に限定されており、受け取る側ごとに選択することができます。

例えば父からの贈与では相続時精算課税を利用し、母からの贈与では暦年課税を選ぶといった使い分けも可能です。

 

ただし、一度選択した場合は後から暦年課税へ戻すことはできないため、利用を検討する際には注意が必要です。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度には、一般的な暦年贈与にはない複数のメリットがあります。

通常の贈与税制度と比較すると大きな金額を一度に移せる点や、税率が一律である点など、資産承継を考える上で有利に働く場面が少なくありません。

ここでは、主なメリットを5つに分けて解説します。

1.最大2,500万円まで一度に贈与できる

相続時精算課税制度では、累計で2,500万円までの贈与については非課税とされています。

通常の暦年贈与では年間110万円までしか非課税にならないため、大きな資産を移すには長い年月が必要です。

 

しかし、この制度を利用すれば一度に高額な財産を移転でき、子や孫の住宅購入資金や事業資金の援助などにも柔軟に対応できます。

タイミングを逃さず資金を渡せることは、教育・結婚・住宅取得といったライフイベントの支援にもつながる点で大きな魅力です。

2.超過分も一律20%で課税

2,500万円を超える贈与があった場合でも、超過部分は一律20%の税率で贈与税が計算されます。

累進課税が適用される暦年贈与に比べて、負担が軽くなるケースが多いといえます。

 

例えば、高額な不動産や株式をまとめて贈与したい場合でも、贈与税の負担が読みやすく、将来の資産移転を計画的に行いやすくなります。

 

また、税率が一律であるため、資産規模に応じて「どのくらいの負担になるのか」が明確になり、贈与の判断をしやすい点もメリットです。

3.相続税の基礎控除と組み合わせれば非課税も可能

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人」という基礎控除があります。

相続時精算課税制度を利用して2,500万円を贈与しても、相続財産の合計がこの基礎控除の範囲に収まる場合には、贈与税だけでなく相続税もかからない可能性があります。

つまり、相続開始時の総資産額によっては、贈与と相続の両方で非課税を実現できる場合があるのです。

 

特に相続財産が多くない家庭では、制度を賢く使うことで税負担をゼロに近づけることも期待できます。

4.将来の相続税対策につながる

収益物件や株式といった、今後資産価値が増える可能性のある財産を贈与しておけば、贈与時の評価額で相続税が計算されます。

そのため値上がり分を相続財産から切り離すことができ、結果的に節税効果が期待できます。

 

例えば、不動産価格が上昇傾向にあるエリアの物件や、成長が見込まれる企業の株式を早めに移しておけば、後に大きな節税効果となって現れます。

これは「将来の資産増加を見越して贈与できる」という点で、長期的な資産形成や承継計画を立てるうえで非常に有効です。

5.2024年からは年間110万円の基礎控除も利用可能に

令和6年(2024年)からは、相続時精算課税制度にも新たに年間110万円までの基礎控除が設けられました。

これにより、少額の贈与であれば申告が不要となり、より柔軟に制度を活用できるようになっています。

 

従来は一度この制度を選択すると小規模な贈与であっても申告義務がありましたが、改正により使い勝手が大きく向上しました。

今後は「まとまった財産を一気に贈与する」ケースだけでなく、「日常的に少額を贈与しつつ必要に応じて大口の贈与を行う」といった多様な使い方が可能になります。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度は大きな非課税枠がある一方で、利用にあたってはいくつかの注意点があります。

ここでは、相続時精算課税制度を利用する際の注意点について解説します。

1.相続税の対象に含まれる

相続時精算課税制度は単なる“贈与税の免除制度”ではありません。

非課税枠内で贈与した財産も、贈与者が亡くなった際には相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

そのため「生前に贈与すれば相続税が減る」と安易に考えるのは危険です。結果的に相続発生時に高額な相続税が発生することもあり得ます。

 

2.一度選ぶと暦年贈与に戻れない

相続時精算課税制度は暦年課税との選択制です。

いったんこの制度を利用すると、その後は毎年110万円の基礎控除が使える暦年贈与に戻ることはできません。

場合によっては、長期間に分けて暦年贈与を行った方が総合的に税負担が軽くなるケースもあるため、選択前のシミュレーションが欠かせません。

3.手続きには期限がある

具体的な方法は次の章で解説しますが、制度を利用するには、最初の贈与を行った翌年の2月1日〜3月15日までに“相続時精算課税選択届出書”を提出する必要があります。

手続きには期限が設けられているため、注意が必要です。

4.不動産贈与では特例が使えない場合がある

この制度を用いて不動産を贈与した場合、相続時に「小規模宅地等の特例」が適用できなくなることがあります。

相続発生時に評価額を大きく下げられる重要な特例を利用できないのは大きなデメリットとなるため、不動産の贈与を検討する際には特に注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用する場合に必要な手続きについて

相続時精算課税制度を使って生前贈与を行う場合には、一定の手続きが必要です。

まず、制度を利用する際は受贈者(贈与を受ける方)が、自身の住所地を管轄する税務署に“相続時精算課税選択届出書”を提出しなければなりません。

提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までと定められています。

 

初めて制度を利用するときは、届出書に加えて贈与者と受贈者の関係や年齢を証明する書類が必要です。

具体的には、受贈者の戸籍謄本や戸籍の附票、贈与者の住民票などを準備する必要があります。

 

一方で、2年目以降に同じ贈与者から相続時精算課税制度を利用して贈与を受ける場合は、原則として“贈与税の申告書”の提出だけで足ります。

ただし、年間110万円を超える贈与がある場合は申告が必須となるため注意が必要です。

生前贈与で活用できる非課税枠について

相続時精算課税制度のほかにも、生前贈与にはさまざまな非課税枠があります。

ここでは代表的な制度をご紹介します。

1.暦年課税の基礎控除

最も一般的なのが暦年課税による基礎控除です。

毎年1月〜12月までの1年間に受けた贈与が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。

複数の相手にそれぞれ110万円ずつ贈与することも可能なため、柔軟に利用できます。

2.教育資金の贈与税非課税措置

父母や祖父母から一括で教育資金の贈与を受けた場合、最大1,500万円までが非課税です。

原則として受贈者が30歳になるまでに教育資金として使う必要があり、制度は2026年3月末まで延長されています。

3.住宅取得等資金の贈与税非課税措置

住宅の新築や購入のために父母や祖父母から資金を受け取った場合、一定の条件を満たせば最大1,000万円(一般住宅は500万円)までが非課税です。

制度は2026年12月末まで延長されています。

4.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅の贈与やその購入資金を贈与した場合に使える制度です。

2,000万円まで非課税となり、さらにこの贈与分は相続時に持ち戻す必要がないという特徴があります。

 

5.特定障害者に対する贈与税非課税制度

特定障害者扶養信託を利用した場合、最大6,000万円(一定の場合は3,000万円)まで非課税となります。

障害のある方の生活支援を目的とした制度です。

どのような生前贈与だと非課税効果が高くなるのか

生前贈与を有効に活用するには、複数の非課税制度を組み合わせることが重要です。

以下では、どのような生前贈与であれば非課税効果が高くなるのかについて詳しく解説します。

住宅取得資金の贈与

子や孫がマイホームを新築・購入、あるいはリフォームを行う際、父母や祖父母から資金を援助する場合があります。

このとき“相続時精算課税制度”と“住宅取得等資金の贈与特例”を併用すれば、最大で3,500万円まで贈与税がかからない形で資金を移すことが可能です。

暦年課税のみを利用する場合と比べ、はるかに大きな額を非課税で渡せるのがメリットといえます。

教育資金の一括贈与

授業料や入学金など教育費は、原則として必要な都度の支払いであれば贈与税の対象になりません。

ただし、予定を超えて多く資金を渡し、余った分が残った場合は贈与とみなされる可能性があります。

その点、教育資金の一括贈与制度を利用すれば、1,500万円までまとめて非課税で贈与することが可能です。

贈与者にとっては早めに財産を移せる、受贈者にとっては将来必要な教育費を計画的に備えられるといったメリットがあります。

 

このように、生前贈与の非課税効果は贈与の方法や制度の使い方によって大きく変わるものです。

どの制度を選び、どう組み合わせるのがよいのかは、贈与する方の資産内容や家族の状況によって異なります。

生前贈与以外で資産を子や孫へ残すための方法

財産を次の世代に引き継ぐ方法は、生前贈与だけではありません。

ご自身の状況や目的に応じて、ほかの制度や仕組みを利用することも有効です。

ここでは生前贈与以外で資産を子や孫へ残すための方法をご紹介します。

1.遺言書の活用

あらかじめ財産の行き先を明確にしたい場合は、遺言書を作成しておくのが有効です。

希望に沿った相続を実現できるほか、相続開始後の遺産分割での争いを防ぐ効果も期待できます。

ただし、形式に不備があると無効になるリスクがあるため、作成時には弁護士や司法書士といった専門家の助言を受けると安心です。

2.家族信託の利用

信頼できる家族に財産の管理や運用を託す仕組みが、家族信託です。

名義は移転しますが、得られる利益は元の所有者が享受できるため、贈与税の対象にはなりません。

不動産や収益物件を持つ方にとって特に有効な選択肢といえるでしょう。

3.生命保険の活用

生命保険を利用すれば、万一の際に子や孫へまとまった資金を渡すことが可能です。

法定相続人が受け取る場合には、500万円×法定相続人の数まで非課税枠が設けられており、相続税対策にも役立ちます。

さらに、生命保険金は遺産分割協議の対象外であるため、トラブル防止にもつながります。

4.ジュニアNISAの利用

未成年を対象としたジュニアNISAを活用する方法もあります。

年間80万円までを上限に、最長5年間非課税で運用できるため、教育資金や将来の資産形成を支援しながら効率的に財産を引き継ぐことができます。

生前贈与が2,500万円まで非課税なのはいつまで?についてのよくある質問

ここでは、生前贈与が2,500万円まで非課税なのはいつまで?についてのよくある質問について解説します。

生前贈与は手渡しでバレますか?

現金を直接手渡しすれば税務署に分からないと思う方もいますが、実際には銀行口座の入出金の記録や資金の流れを調査されることで、贈与の事実が把握されるケースは少なくありません。

たとえ手渡しで受け取ったとしても、その後に預金口座へ入金すれば履歴が残り、調査によって贈与が明らかになる可能性があります。

 

また、意図的に隠したつもりがなくても、申告をしていなければ“贈与税の申告漏れ”と判断されることがあります。

悪質と見なされれば重加算税の対象になることもあり、結果として大きな負担につながりかねません。

 

そのため、生前贈与は現金手渡しであっても「バレない」と考えるのは危険です。

正しく申告を行い、記録を残すことがトラブルを避けるための大切なポイントとなります。

税務署は個人口座を調べられますか?

「自分が申告していない口座は税務署に分からないのでは」と考える方もいますが、実際には税務署には独自の調査権限があります。

納税者が意図的でなく、口座の存在を忘れて申告していなかった場合でも、税務署は金融機関に対して直接照会を行い、情報を入手することが可能です。

 

さらに、金融機関だけでなく取引先や関係者など第三者に対して調査を行うこともあり、これを“反面調査”といいます。

このような仕組みにより、個人口座の入出金の状況は税務署に把握される可能性が高いといえるでしょう。

生前贈与が2,500万円まで非課税なのはいつまで?についてのまとめ

ここまで生前贈与が2,500万円まで非課税なのはいつまでなのかについてお伝えしてきました。

生前贈与が2,500万円まで非課税なのはいつまでについての要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 生前贈与とは、被相続人が亡くなった後に行われる相続とは異なり、まだ存命のうちに財産を譲り渡す方法のことを指す
  • 相続時精算課税制度とは、父母や祖父母から子や孫へ財産を贈与する際に、累計で最大2,500万円まで贈与税がかからない特別控除を利用できる制度のこと
  • 生前贈与で活用できる非課税枠には、暦年課税の基礎控除、教育資金の贈与税非課税措置、住宅取得等資金の贈与税非課税措置、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)、特定障害者に対する贈与税非課税制度がある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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