生前贈与を受けてから相続放棄はできる!注意点や相続税が発生するケースについて解説

生前贈与を受けてから相続放棄をすることについて、悩んでいる方も多いかもしれません。

相続放棄を選ぶことで、相続財産を一切受け取らない選択をすることができますが、生前贈与を受けた場合にどのような影響があるのか、注意点や相続税の発生について気になるところです。

本記事では、生前贈与を受けてから相続放棄をすることについて以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 生前贈与と相続の違い
  • 生前贈与を受けてから相続放棄は可能
  • 生前贈与を受けてから相続放棄をする注意点

 

生前贈与を受けてから相続放棄をすることについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

 

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生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が生前に自分の財産を他の人に無償で譲渡することを指します。これは、相続税の負担を減らしたり、家族や親族に早めに財産を渡すための手段として利用されることが多いです。生前贈与は相続開始前に行われるため、相続人が受け取る財産の一部として相続税の計算に影響を与えることもあります。

相続との違い

生前贈与と相続の大きな違いは、財産が移転するタイミングです。相続は、被相続人が亡くなった後にその財産が法定相続人に分配される手続きです。一方、生前贈与は被相続人が亡くなる前に、贈与を受ける人に直接財産が譲渡されます。贈与税が発生することがあり、相続税とは別の税制が適用されます。

生前贈与のメリット

生前贈与の最大のメリットは、相続税を減らす可能性がある点です。贈与された財産は相続財産に含まれないため、その分相続税が軽減されます。また、早めに財産を渡すことで、相続人が将来の相続争いを避けられる場合もあります。さらに、贈与された資産は、贈与を受けた時点で相続税の負担を減らすため、贈与者も自分の財産の管理や利用を柔軟に行えるようになります。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人からの相続権を放棄する手続きです。これにより、相続人は一切の相続財産を受け取らず、負債を含めたすべての財産から解放されます。相続放棄は、相続が開始された後、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。通常、相続放棄を選択するのは、相続財産に負債が多すぎる場合や、相続争いを避けたい場合などです。

相続放棄をした方がいいケース

相続放棄をした方が良いケースには、まず相続財産に多くの借金が含まれている場合が挙げられます。相続人が相続放棄を行わない場合、相続財産とともにその負債も相続することになります。これを避けるために相続放棄を選択することが有効です。また、遺産分割の際に相続人間で争いが予想される場合も、相続放棄を行うことでトラブルを回避できます。

生前贈与を受けた場合に相続放棄をすることは可能

生前贈与を受けた後に相続放棄を選択することは可能です。ただし、この場合にはいくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。

土地を生前贈与した場合

生前贈与によって土地などの不動産を受け取った場合でも、その後相続放棄をすることができます。ただし、相続放棄を行うことで、相続人がその土地を含む遺産を一切相続しないことになります。これにより、相続税の課税対象から外れることになりますが、贈与時に贈与税が課されている場合、その税金の支払いは別途必要です。

また、相続放棄後でも、贈与された土地が相続財産に影響を与える可能性があります。たとえば、相続放棄した場合でも贈与税の申告が必要であったり、相続放棄した相続人が相続放棄後に贈与された土地について納税義務を負うことがありますので、慎重に判断することが求められます。

相続時精算課税制度による生前贈与を受けた場合

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けた場合、相続放棄をすることが可能ですが、贈与を受けた財産の総額が相続財産に加算されます。この制度を利用した場合、贈与税の代わりに相続税を支払うことになるため、相続放棄を行っても、相続放棄した相続人にはその税負担が回避できない場合があります。

したがって、相続放棄をする前に、相続時精算課税制度を利用した場合の税務面での影響を十分に理解し、税理士などの専門家に相談することが重要です。

生前贈与を受けて相続放棄をする注意点

生前贈与を受けてから相続放棄をする際には、いくつかの注意点を押さえておく必要があります。特に税金や時期に関して慎重に対応することが重要です。

生前贈与から相続放棄しても相続税が発生するケース

生前贈与を受けた後で相続放棄をした場合、相続放棄が成立しても、すでに受け取った贈与に対して相続税が発生することがあります。生前贈与を受けた財産が相続財産と見なされることになるため、その財産に関する税負担は避けられません。このため、相続放棄をしても、生前に受けた贈与に関する税務上の処理が必要となる場合があります。

特に、相続税の申告期限を過ぎてから相続放棄を行うと、税金の支払いに影響を及ぼすことがあるため、早期に相続放棄をすることが望ましいです。

相続開始前3~7年以内の生前贈与

相続開始前の3〜7年以内に行われた生前贈与には、「生前贈与加算」が適用されることがあります。これは、相続財産と同様にその贈与額を相続税の課税対象に加算するという制度です。相続放棄をしても、この贈与加算の影響は残りますので、贈与を受けた人が負担すべき税金が変わらない場合があります。相続放棄を行う際には、この点も十分に考慮する必要があります。

相続時精算課税制度の適用を受けていた場合

相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けていた場合、その後の相続放棄は慎重に行わなければなりません。相続時精算課税制度を使って贈与を受けた場合、贈与時に税金を支払った後、相続が発生した際にその贈与分が再度相続税に加算されることがあります。相続放棄をしても、相続時精算課税の影響を避けることはできません。

このため、相続時精算課税を利用した場合は、相続放棄をする前に税理士に相談し、税務面の影響を十分に確認しておくことが大切です。

生前贈与を受けたときの相続放棄に関するよくある質問

生前贈与を受けた後に相続放棄を考えている場合、どのような影響があるのか疑問に思うことも多いです。ここでは、よくある質問とその回答を解説します。

生前贈与は相続にどんな影響がありますか?

生前贈与は相続税に影響を与えることがあります。相続税の計算において、生前贈与された財産は一定期間内(通常3年以内)であれば「生前贈与加算」として相続財産に加算される場合があります。そのため、贈与された財産が相続税の課税対象となり、贈与を受けた側に税負担がかかることもあります。また、相続放棄をしても生前贈与された財産については相続税が課せられることがあるので、税務面での確認が重要です。

相続放棄をしたら生前贈与加算は受けられない?

相続放棄をしても、生前贈与加算が適用されることがあります。相続放棄を選択した場合、その相続人は一切の相続財産を受け取らないことになりますが、生前贈与については放棄することができません。つまり、相続放棄をしても、生前贈与された財産は贈与税の対象となり、その後の相続税計算に影響を与えることがあります。贈与加算は相続放棄とは関係なく、贈与が発生した際の税務処理に基づきます。

相続放棄ができない場合は?

相続放棄ができない場合もあります。相続放棄は、相続が開始した後に家庭裁判所に申請することが求められますが、相続人がすでに相続財産を受け取った場合、相続放棄の申請は認められません。また、相続放棄には期限があり、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなるため、早期に対応することが大切です。

生前贈与を受けたときの相続放棄についてのまとめ

ここまで、生前贈与を受けたときに相続放棄することについてお伝えしてきました。

生前贈与を受けたときに相続放棄することの要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 生前贈与は被相続人が亡くなる前に財産が譲渡され、贈与税が課せられるのに対し、相続は亡くなった後に財産が法定相続人に分配され、相続税が適用される
  • 相続登記を司法書士に依頼する最大のメリットは、手続きの正確性と効率性が高まり、時間と労力を大幅に節約できる点
  • 生前贈与を受けた後に相続放棄をしても、贈与分に対して相続税が発生する場合があり、特に贈与加算や相続時精算課税の影響を受けるため、税務面での確認が必要

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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